令和7年度受験用法改正 健康保険法(未完) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   特定適用事業所(H24改正法附則46条12項)(R06.10.01) 
 「特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用されている特定労働者(75歳未満の者のうち、適用除外者のいずれにも該当しない者であって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう)の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう」
 特定労働者の総数が常時100人から50人に。
  左記にある特定労働者とは、75歳未満で、被保険者資格のある通常の労働者+4分の3基準を満足する短時間労働者であって、特定4分の3基準未満短時間労働者(4分の3基準を満足しないが、適用拡大措置措置によって、特定適用事業所になると被保険者となれるものなど)は、特定適用事業所であるか否かにはカウントしない。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
     
 基礎知識と過去問学習はこちらを