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被保険者証、高齢受給者証、被保険者資格証明書 | |||
関連過去問 13-8E、16-4C、16-5E、20-6D、23-5D、26-1C、26-5オ、27-1E、27-8D、28-2D、29-6A、令元-8C、令3-3D、令3-8オ、令4-1C
、令4-2E 22-2選択 |
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被 保 険 者 証 |
1.電子資格確認 被保険者等記号・番号(3条12項)法改正(R02.10.01追加) 「この法律において「被保険者等記号・番号」とは、保険者が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう」 電子資格確認(3条13項) 法改正(R02.10.01追加) 「この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(63条3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局)から療養を受けようとする者又は88条1項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号カード)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に規定する利用者証明用電子証明書)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう」 ・保険医療機関等から療養を受けようとする者、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、従来はいわゆる被保険者証を持参し(少なくとも月1回)は、被保険者あるいは被扶養者の資格があることの確認を受けていた。 ・今後はこれにかわるものとして、マイナンバーカードのICチップ内に埋め込まれた電子証明書から被保険者等記号・番号等を電子的に読み取り処理して、オンライン(医療機関等におけるその場)で、資格確認ができるようになる。 |
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2.被保険者証 事業所整理番号及び被保険者整理番号の通知(施行規則46条) 法改正(H20.10.1) 「厚生労働大臣又は健康保険組合は、法39条1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない」 全国健康保険協会管掌健康保険の場合、 資格取得の確認は、厚生労働大臣が行い、 被保険者証の発行は、全国健康保険協会が行う。 被保険者証の交付(施行規則47条) 法改正(1項は新設。2項、3項は繰り下げて改定。H20.10.1) 「協会は、厚生労働大臣から、法39条1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。 ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない」 「2項 法改正(R02.10.01) 健康保険組合は、法39条1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない 「3項 法改正(R03.10.01) 保険者は、1項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる」 ⇒被保険者証の交付は、一般被保険者である場合、保険者が支障がないと認めるときは直接本人に送付できるようになった。 「4項 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない」 「5項 法改正(R03.10.01新規) 保険者は、1項又は2項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない」 ⇒被保険者証の交付は、任意継続被保険者に対しては、従来からも、任意継続被保険者に直接送付していたが、これは従来通り。 被保険者証の訂正(施行規則48条) 法改正(1項02.10.01)、法改正(H20.10.1) 「被保険者は、被保険者証等記号・番号、その#施行規則49条5項氏名、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く)があったときは、遅滞なく、被保険者証を、保険者に提出しなければならない。 この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」 ⇒「厚生労働大臣」とあるが、実際には「日本年金機構」 「2項 法改正(R03.10.01) 保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。 ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」 ⇒一般被保険者の被保険者証の訂正は、事業主経由で提出するが、訂正後は、保険者が支障がないと認めるときは直接本人に送付できる。 「3項 前2項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない」 ⇒任意継続被保険者(特例退職被保険者も同じ)の被保険者証の訂正は、保険者が直接に被保険者と行う。 被保険者証の再交付(施行規則49条) 法改正(H20.10.1) 「被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない」 「3項 保険者は1項(再交付)の規定による申請を受けたときは、様式9号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない」 「5項 1項の規定による被保険者証の再交付の申請、3項の被保険者証の再交付及び前項の規定(失った被保険者証を発見した時)による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。 ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない」 「6項 法改正(R03.10.01新規) 前項本文の規定にかかわらず、3項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」 ⇒ ・一般被保険者の被保険者証の再交付の申請は、5項により、事業主経由を原則とするが、災害その他やむを得ない事情がある場合は、事業主を経由しなくてもよい。 ・さらに、6項により、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由しなくてもよい。 ・任意継続被保険者の被保険者証の再交付については、保険者が直接に被保険者と行う 被保険者証の検認又は更新等(施行規則50条) 法改正(H20.10.1) 「保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる」 「2項 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない」 「3項 被保険者(任意継続被保険者を除く)は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない」 ⇒一般被保険者の被保険者証の検認・更新・確認のために必要な資料を求められたときは、被保険者は事業主経由で保険者に提出しなければならない。 「4項 任意継続被保険者は、1項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない」 ⇒任意継続被保険者の被保険者証の検認・更新・確認のために必要な資料を求められたときは、被保険者は直接保険者に提出しなければならない。 「5項 保険者は2項又は前項の規定により被保険者証の提出があったあときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない」 「6項 法改正(R03.10.01新規) 保険者は、前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる」 ⇒一般被保険者の被保険者証の検認・更新後の交付は、事業主に送付が原則であるが、保険者が支障がないと認めるときは、直接、被保険者に送付することができる。 ⇒原則に則って、事業主が被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない」 「8項 法改正(R03.10.01新規) 保険者は、5項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない」 ⇒任意継続被保険者の被保険者証の検認・更新後の交付は、直接、被保険者に送付しなければならない。 「9項 1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」 チョッと補足(被保険者証の検認) @趣旨 ・「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から、毎年実施すること」(厚生労働省保険局局長通知保発第1029004号) ・「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」(厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号) 特に、被扶養者について、以下の点などを中心に、確認、点検が行われる。 ・就職により、「被保険者」となるべき者に変わってはいないか? ・収入要件、国内居住要件などから、「被扶養者」にはなり得ない者に変わってはいないか? A方法 ・協会健保:協会から事業主に「被扶養者状況リスト」を送付。事業主が確認し、必要事項を記入して返送(被扶養者から解除すべき者については、被扶養者調書兼異動届と被保険者証も返送)、協会が確認後、解除すべき者については、保険者等である年金機構に回送し、最終処理と事業主への通知を行う) ・組合健保:健保組合が事業主に「健康保険被扶養者調書」を送付。以下、上記とほぼ同じであるが、被扶養者資格解除の決定も健保組合が行う。 日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務についての詳細はこちらを 被扶養者の収入の確認における留意点について(R02.04.10事務連絡) 1 被扶養者として認定した者については、認定後、少なくとも年1回は保険者において被扶養者に係る確認を行い、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認することが望ましいこと。 2 確認に当たり、被扶養者の収入については、「被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込む」ものとすること。 この際には、勤務先から発行された給与明細書、市区町村から発行された課税証明書等の公的証明書等を用いること。 3 今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。 4 確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない1時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと」 被保険者証の返納(施行規則51条) 法改正(2項新設、5項改定。H20.10.1) 「事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。 この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする」 ⇒「厚生労働大臣を経由」とあるが、実際には「年金事務所を経由」 「2項 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない」 「3項 被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。 この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない」 「4項 被保険者(任意継続被保険者を除く)は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない」 「5項 1項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。 ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない」 被保険者資格証明書(施行規則50条の2) 法改正(H20.10.1新設) 「厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする」 ' 被保険者資格証明書の返納(施行規則50条の2の3項) 「被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない」 臓器提供意思表示 平成19年4月より、全国健康保険協会管掌健康保険被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けることになった。 (1)脳死判定後提供、心臓停止後提供、提供せずの意思表示と、提供する場合の臓器・組織の内容を自由意志で記入し、年月日を添えて署名する。 (2)臓器提供に関する意思表示を変更する場合は、「健康保険被保険者証滅失・き損再交付申請書」により、被保険者証の再交付を受けて行なう。 |
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令 4 2E |
保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならないとされているが、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。 | ||
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13 8E |
任意継続被保険者の被保険者証の交付は、保険者が強制適用被保険者の資格喪失日の前日の事業主を経由して送付する。(基礎) | ||
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再 交 付 |
27 1E |
特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の再交付申請は、一般の被保険者であったときの事業主を経由して行う。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。(発展) | |
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検 認 確 認 |
令 元 8C |
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効である. | |
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令 3 8オ |
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。 | ||
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返 納 |
令 4 1C |
事業主は、被保険者が資格を喪失したときは、遅滞なく被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならないが、テレワークの普及等に対応した事務手続きの簡素化を図るため、被保険者は、被保険者証を事業主を経由せずに直接保険者に返納することが可能になった。 | |
解説を見る |
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16 5E |
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失したときは、その被保険者証を10日以内に厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。(基礎) | ||
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22 2 選 択 |
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が、適用事業所の被保険者となったときは、被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。 この場合、5日以内に任意継続被保険者の被保険者証を| E |に返納しなければならない。(誤問)(16-5Eの類型) |
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資 格 証 明 書 |
23 5D |
厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険法施行規則の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。 | |
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26 1C |
被保険者資格証明書の交付を受けた全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般被保険者が、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。 | ||
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27 8D |
資格を取得する際に厚生労働大臣から被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該資格証明書はその被保険者に係る適用事業所の事業主が回収し、破棄しなければならない。 (26-1Cの類型) | ||
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令 3 3D |
全国健康保険協会(以下本問において「協会」という)、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。 また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。 (26-1Cの類型) |
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高 齢 受 給 者 証 |
3.高齢受給者証(施行規則52条) 「保険者は、被保険者が法74条1項の2号若しくは3号(70歳に達する日に属する月の翌月以後である場合の一部負担金割合の規定)の適用を受けるとき、又は被扶養者が法110条2項1号ハ若しくは二(扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合の自己負担率割合の規定)の適用を受けるときは、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。 ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から法110条2号ハ若しくは二に定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない」 「2項 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。 この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第1号から第3号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする」 @被保険者の資格を喪失したとき。 A保険者に変更があったとき。 B70歳に達する日に属する月の翌月以後にある被扶養者に異動があったとき。 C高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。 D高齢受給者証の有効期限に至ったとき。 ⇒「厚生労働大臣」とあるが、実際には「年金事務所長」 「3項 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない」 「4項 法改正(R03.10.01) 47条3項、4項、5項まで、48条、49条、50条まで及び51条3項、4項、5項までの規定は、高齢受給者証について準用する」 ⇒たとえば、高齢受給者証の交付については、 ・一般被保険者である場合、保険者が支障がないと認めるときは直接本人に送付できるようになった。 ・任意継続被保険者に対しては、従来からも、任意継続被保険者に直接送付していたが、これは従来通り。 そのほか、被保険者証の交付、再交付、訂正、更新などの手続き関係についての法改正は、高齢受給資格者証に対しても準用される 施行規則53条2項 条文の詳細はこちらを 「被保険者が法74条1項2号又は3号の規定の適用を受ける(70歳に達する日の属する月の翌月以後であるため、一部負担金割合が2割あるいは3割である)場合において、電子的確認を受けることができる場合を除き、被保険者証、処方箋のほか高齢受給者証を提出」 施行規則70条 「指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、電子的確認を受けることができる場合を除き、被保険者証を(被保険者が法74条1項の2号又は3号の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない」 @高齢受給者証とは、一部負担割合が通常は3割であるところ、70歳誕生月の翌月から75歳までは、標準報酬月額によっては2割となりうるので、一部負担割合を証明するために、保険者が交付するもの。 A70歳になると、療養の給付等を受ける際には、被保険者証と高齢受給者証の両方を医療機関に提示しなければならない) |
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交 付 |
20 6D |
被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後(以下本肢において「70歳以上」という)の被保険者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるときは、原則として、全国健康保険協会又は健康保険組合は、当該被保険者に、高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。(基礎) | |
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26 5オ |
保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。(20-6Dの類型) | ||
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提 出 |
16 4C |
被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後に、自己の選定する保険医療機関から療養の給付を受けるときは、電子的確認を受けることができるる場合を除き、保険医療機関等に高齢受給者証を被保険者証に添えて提出しなければならない。(R3,改)(基礎) | |
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29 6A |
72歳の被保険者で指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、電子的確認を受けることができる場合を除き、被保険者証に高齢受給者証を添えて、当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。(R3,改)(16-4Cの類型) | ||
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返 納 |
28 2D |
高齢受給者証を交付された特例退職被保険者は、高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき、当該被保険者は5日以内に高齢受給者証を返納しなければならないが、そのときは事業主を通じて保険者に返納しなければならない。(発展) | |
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