令和7年度受験用 法改正トピックス(社保一般に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
船員保険法  被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等(28条の2)法改正(R06.12.02)
 「被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供を求めることができる。
 この場合において、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする」
 健康保険法(51条の3)に準じた改正
 基礎知識と過去問学習はこちらを
高齢者医療確保法  届出等(54条)
 「3項 (R06.12.02、全面改定) 被保険者が64条3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう)による提供を求めることができる。
 この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする」
 「4項 (R06.12.02、全面改定) 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、64条3項本文(療養の給付を受ける際の電子資格確認等による被保険者確認)(74条10項(入院時食事療養費)、75条7項(入院時生活療養費)、76条6項(保険外併用療養費)及び82条6項(特別療養費)において準用する場合を含む)
 又は78条3項(訪問看護療養費)(82条6項(特別療養費)において準用する場合を含む)の確認を受けることができる」
 「5項 (R06.12.02、全面改定) 被保険者は、当該被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする」
 54条3項
 「被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる」とあったところ、被保険者証の廃止に伴い、健康保険法(51条の3)に準じた改正が行われた。
 すなわち、船員保険法(28条の2)と同じ。
⇒書面の資格確認書の交付、あるいはスマホなどによる資格確認情報の提供を求めることができる。  実際には、通常の場合、書面の資格確認書が自動的に送られてくる。
 54条4項
 上記54条3項による資格確認書、あるいはスマホなどによる資格確認情報を示すことにより、電子資格確認等による被保険者の確認を受けることができる。
 なお、旧4項にあった「保険料滞納者からの被保険者証の返還」は削除。



 54条5項
 上記54条4項による確認を受けるため、被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、資格確認書、あるいはスマホなどによる資格確認情報を求めることができる。
以上基礎知識と過去問学習はこちらを
 入院時食事療養費(74条) 法改正(R06.12.02)
 「後期高齢者医療広域連合は、被保険者(長期入院療養を受ける被保険者長期入院被保険者)を除く)が、保険医療機関等(保険薬局を除く)のうち自己の選定するものについて、療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者に対し、入院時食事療養費を支給する。
 ただし、当該被保険者が、82条1項又は2項本文の規定(いずれも特別療養費の支給)の適用を受けている間は、この限りでない」
1項ただしがき:「被保険者資格証明書の交付」とあったのは、82条1項又は2項本文の規定(いずれも特別療養費の支給)の適用」に)
基礎知識と過去問学習はこちらを
 特別療養費の支給(82条) 法改正(R06.12.02、
  「後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(「原爆一般疾病医療費の支給等」)を受けることができる被保険者を除く。以下「保険料滞納者」という)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(保険料納付の勧奨等」)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(「療養の給付等」)に代えて、特別療養費を支給する。
 被保険者証と資格証明書の廃止に伴い、1項から5項まではほぼ全面改定.旧2項から旧5項までは6項以降に繰下げ、部分的改正あり)
@被保険者が保険料の納期限から1年(施行規則53条の3)を経過するまでの間に、保険料納付の勧奨等を受けたにも関わらず、なお保険料を滞納している場合は、
・災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、被保険者には療養の給付等(現物給付)はなされず、特別療養費が支給される。
・ただし、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者には、療養の給付等(現物給付)がなされる。
A特別療養費は療養費と同じような仕組みであり、いったんは療養を受けた者が全額を現金払いしなければならないが、後日に申請することにより、一部負担金を除いた額が払い戻される。
基礎知識と過去問学習はこちらを
児童手当法 定義(3条)  
 「同3項 この法律において「施設入所等児童」とは、次に掲げる児童をいう。
@児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業を行う者から同項に規定する児童自立生活援助(2月以内で内閣府令で定める期間以内のものを除く)を受けている児童
A児童福祉法法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童(内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く)
B児童福祉法に規定する子生活支援施設に入所し、障害児入所給付費の支給を受けて若しくは入所措置が採られて障害児入所施設に入所し、若しくは指定発達支援医療機関に入院し、又は入所措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施(乳児院等)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、当該母子生活支援施設に入所しているものにあつては児童のみで構成する世帯に属しているものに限る)
C障害者総合支援法の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法若しくは知的障害者福祉法の規定により入所措置が採られて障害者支援施設又はのぞみの園に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る)
D生活保護法に規定する救護施設、更生施若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性支援法に規定する女性自立支援施設に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る)児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法に規定する里親に委託されている児童
3項
1号:新規
2号は旧1号から移動
3号は、旧2号から移動。細部修正
4号は、旧3号から移動。細部修正