令和8年度受験用 法改正(国民年金法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   遺族基礎年金の支給要件(37条) R07.06.20)
 「遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、・・・・」
 旧3号(削除):老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る)が、死亡したとき
 3号(旧4号):保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者が、死亡したとき 
 遺族基礎年金の支給要件において、保険料納付要件を問わない長期要件に該当する場合については、
 これまで旧3号と旧4号があったが、旧3号は旧4号に含まれることから、旧3号を削除し、旧4号を3号に。
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   老齢基礎年金支給要件の特例(附則9条) (R07.06.20)
 「保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生等の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く(注:納付猶予特例によるものについても除かれる)を有する者(保険料納付済期間等を有する者)のうち、26条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であるものは、26条、附則9条の2の1項(全部繰上)、附則9条の2の2の1項(一部繰上)、附則9条の3の1項(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)、附則9条の3の2の1項(脱退一時金)の規定の適用については、26条ただし書に該当しないもの(註:受給資格期間を満たしたもの)とみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳に達した日の属する月以後の厚生年金被保険者期間を合算した期間が25年以上であるものは、37条(3号(長期要件)に限る)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす」
 遺族基礎年金の長期要件の判定は、保険料納付済期間、保険料免除期間もほかに、合算対象期間並び65歳に達した日の属する月以後の厚生年金被保険者期間を合算した期間が25年以上に。
 一般に65歳到達以降に老齢退職年金の受給権ある者は、国民年金の2号被保険者とはならないため、合算対象期間にも該当しない。これだと、65歳到達以降も老齢退職年金の受給権がない者との取扱いが不均衡になることから、前者の者も、65歳到達以降の厚生年金被保険者期間は、合算対象期間に準じた取扱いをすることとした。
 なおこの取扱いは、附則9条が施行された(H2908.01)までさかのぼって適用される。
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時効  時効(102条)
 「2項 (R07.06.20改) 前項に規定する年金給付を受ける権利の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない」
・太字部分を追加。
⇒すなわち、
・「年金給付を受ける権利(基本権)は、年金が全額支給停止の場合、時効の進行はストップする。
・「支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利(支分権)は、全額支給停止の場合でも、時効の進行はストップしない。
・支分権の時効進行がストップしないことは、従来からも実務上そのような取扱いをしていたが、この法改正により、改めて明文化した。基礎知識と過去問学習はこちらを
     
  保険料納付済み要件の特例(昭和60年改正法附則20条2項) (R07.06.20)
 「令和18年4月1日前に死亡した者については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(死亡日において被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに、保険料滞納期間がないこと。
 ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この特例は適用しない」
令和8年4月1日前を令和18年4月1日前に)
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