| 令和8年度受験用 法改正トピックス(労働一般に関する主要改正点) Tome塾Homeへ | ||
| 改正後 | 改正ポイント | |
| 労働施策総合推進法 | 国の施策(4条) (R07.06.11,4項の追加)、 「国は、1条1項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない」 「同4項 国は、1項15号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行つてはならないことに鑑み、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならない」 |
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| 治療と就業の両立支援(27条の3) (R08.04.01,新規) 「事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によつて疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」 「同2項 厚生労働大臣は、前項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(「治療と就業の両立支援指針」)を定め、これを公表するものとする。 「同3項 治療と就業の両立支援指針は、労働安全衛生法70条の2の1項に規定する指針と調和が保たれたものでなければならない」 「同4項 厚生労働大臣は、治療と就業の両立支援指針に従い、事業主又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる |
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育児 ・ 介護休業法 |
事業主が講ずべき措置 妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等(21条) (R07.10.01) 「2項 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならない」 「3項 事業主は、前項の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない」 |
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3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(23条の3)法改正(R07,10.01、新規) 「事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち2以上の措置を講じなければならない」 @始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの A在宅勤務等の措置 B育児のための所定労働時間の短縮措置 C労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び労働基準法39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)を与えるための措置 D前各号に掲げるもののほか、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの 「同3項 1項の規定(Bに掲げる労働者にあっては、Cに係る部分に限る。以下この項において同じ)は、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち1項の規定による措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、これを適用しない」 ・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者等々 厚生労働省令で定める期間内に、対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 「同4項 事業主は、1項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」 「同7項 事業主は、労働者が対象措置に係る申出をし、若しくは1項の規定により当該労働者に措置が講じられたこと又は前項において準用する21条2項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」 |
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小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(24条) (R07.10.01) 「事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇、前条1項4号に規定する休暇及び労働基準法による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるように努めなければならない」 @その1歳(5条3項による場合にあっては1歳6か月、5条4項による場合にあっては2歳)に満たない子を養育する労働者(23条2項に規定する労働者を除く)で育児休業をしていないもの:始業時刻変更等の措置 Aその1歳(1歳6か月あるいは2歳)から3歳に達するまでの子を養育する労働者:育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置 Bその3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者:育児休業に関する制度 |
・本文:( )内に前条1項4号に規定する休暇を追加) ・3号:育児休業に関する制度のほか、育児のための所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置とあったのを削除 基礎知識と過去問学習はこちら |
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小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(24条) (R07.04.01) 「事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び労働基準法による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるように努めなければならない」 3号:その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者:育児休業に関する制度、育児のための所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置 「2項(R07.04.01、新規) 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者(23条2項に規定する労働者を除く)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない」 「4項 (R07.04.01、新規)前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない」 |
1項 子の看護休暇は子の看護等休暇に 1項3号 所定外労働の制限に関する制度の削除 2項:新規 3項:旧2項の繰下げ 4項:新規 基礎知識と過去問学習はこちら |
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