7E | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||
健康保険組合連合会、調整保険料 | |||
関連過去問 13-3A、14-5D、16-7E、28-1エ、20選択 | |||
健康保険組合連合会 |
1.健康保険組合連合会(184条) 「健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会を設立することができる」 「2項 連合会は、法人とする」 設立の認可等(185条) 「連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 「2項 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する」 「3項 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するために必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる」 ⇒そのほか、連合会における、業務の運営、規約、財産の保管などは健康保険協会や健康保険組合に関する規定を準用する(総会については組合会に読替えるなどして) |
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健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下本問において「連合会」という)を設立することができる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。(基礎) | |||
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調 整 保 険 料 |
2.財政調整と調整保険料(附則2条) 「1項 法改正(H20.4,1) 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合に対する交付金の交付の事業を行うものとする」 「2項 組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする」 「3項 組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する」 「4項 調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする」 「8項 一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、160条13項において準用する同条8項の規定にかかわらず、同項の認可を受けることを要しない」 「9項 前項の規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない」 |
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13 3A |
健康保険組合の医療に関する給付、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金その他の財源の不均衡を調整するため、健康保険組合連合会は健康保険組合から拠出金を徴収し、財政の窮迫している組合に交付金を支給する。 | ||
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28 1エ |
健康保険組合連合会は、全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の不均衡を調整するために、全国健康保険協会に対する交付金の交付事業を行っている。(13-3Aの類型) | ||
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16 7E |
健康保険組合における調整保険料は、健康保険組合連合会が会員である健康保険組合に対する交付金の交付事業を行うために拠出するもので、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等や介護納付金等の納付などに要する費用の財源の不均衡を調整するためのものである。 | ||
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14 5D |
健康保険組合における調整保険料は、各月の各被保険者の標準報酬月額に調整保険料率を乗じた額であるが、調整保険料率は、各健康保険組合が交付金の交付に要する費用並びに被保険者の数並びに標準報酬月額を基礎として算定する。 | ||
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20 選択 |
健康保険組合間における財政調整を行うために健康保険組合連合会が行う交付金の事業に要する費用に充てるため、健康保険組合は拠出金を拠出するが、当該拠出金の拠出に要する費用に充てるために、健康保険組合が徴収する調整保険料の額は、次のようにして定められる。 すなわち、調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額であるが、調整保険料率は、基本調整保険料率に( A )を乗じて算出される。 基本調整保険料率は、財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として( B )が定める。 ( A )は健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の( C )に対する各健康保険組合の( C )の比率を基準として、厚生労働大臣の定める範囲内で、( D )が定める。 また、健康保険組合の自律性の強化及び事務負担の軽減を図るため、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率に変更が生じない( E )の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。 |
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