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振替加算、振替加算相当の老齢基礎年金 | ||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:老齢基礎年金 | ||||||||||||||||||||||||
関連過去問 12-5B、13-9A、13-9E、15-4B、15-4E、16-7A、17-2E、17-6E、17_7A、17-7B、17-7C、17-7D、17-7E、18-5A、18-6E、20-2A、20-5B、21-3A、21-3B、21-3C、21-3D、21-3E、21-9E、22-1D、22-3C、22-4E、27-9A、27-9B、27-9C、27−9D、27-9E、28-4ア、30-4D、30-5イ、30-5オ、30-9B、令元ー8E、令2-7B、令3-1D、令3-7B、令3-10A、令4-9A、令5-9B | ||||||||||||||||||||||||
関連条文 振替加算(昭和60年改正法附則14条)、65歳以上被保険者等の老齢基礎年金の特例による振替加算(60年改正法附則18条2項)、支給停止(昭和60年改正法附則16条の1項)、振替加算相当の老齢基礎年金(昭和60年改正法附則15条) |
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振
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1.振替加算(昭和60年改正法附則14条) H17年度法改正 「老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者が受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る)は、 規定に定める額に、224,700円に改定率を乗じて得た額(50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は、100円に切り上げ)に、その者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 ただし、その者が老齢厚生年金、一元化前退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その額の計算の基礎となる期間月数が240以上であるものに限る)を受けることができるときは、この限りでない」
@老齢基礎年金の受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日の前日において、その者の配偶者に対する老齢厚生年金の加給年金額の対象となっていた場合は、65歳に達した日(実際には翌月)から、その者の老齢基礎年金に振替加算が加算される。(老齢厚生年金の加給年金額の加算は終了となる) ・配偶者が月数240以上の60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金・一元化前退職共済年金の受給権者である場合は、定額部分の支給開始年齢に達した時から加給年金が加算されることに注意。 ・老齢基礎年金の受給権者自らも、自分の老齢厚生年金・退職共済年金の月数が240月以上ある場合は、両者とも加給年金は加算されず、振替加算もない。 ・年金額の計算の基礎となる被保険者期間が「240月以上」の者を満了者、「240月未満」の者を未満了者という。 この場合、「年金額の計算の基礎となる被保険者期間」は実際の被保険者期間とは異なる場合、すわち各種の短縮特例により「240月」とみなされる場合もある。 Aその者の配偶者が(2級以上の)障害厚生年金等と障害基礎年金を受給できる場合も、65歳到達前日まで加給年金額が加算されるので、@と同様である。 「2項 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が1項各号のいずれかに該当するに至った場合において、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、これらの規定に定める額に1項に規定する加算額を加算した額とする」 @老齢基礎年金の受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日以後において、その者の配偶者に対する老齢厚生年金が満了あるいは障害厚生厚生年金等の受給権が発生し、加給年金額の加算が可能な要件を満足した場合は、そのときから(同条4項)、その者の老齢基礎年金に振替加算が加算される。(ただし、加給年金の加算対象者は既に65歳以上であるので、加給年金の加算は当初からない) ⇒振替加算の要点7を A上記@の類推から、65歳以降に老齢基礎年金の受給権者となった場合であって、その時点であるいはそれ以降に、その者の配偶者に対する老齢厚生年金が満了あるいは障害厚生厚生年金等の受給権がある、あるいは発生し、加給年金額の加算が可能な要件を満足した場合は、両者の要件を満足するそのときから、その者の老齢基礎年金に振替加算が加算される。(ただし、加給年金の加算対象者は既に65歳以上であるので、加給年金の加算は当初からない) 「4項 第1項又は第2項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う」 ⇒2項の場合にあっては、65歳に遡ってではなく、加算を開始すべき要件がそろった月の翌月から。 ⇒老齢基礎年金の繰上げ受給の場合であっても、振替加算は65歳になった月の翌月から。振替加算の要点8 ⇒老齢基礎年金の繰下げ受給の場合は、繰下げの申出をした月の翌月から(増額はない)振替加算の要点9 振替加算の対象となる者における生計維持関係の認定基準 生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(通達(H23.03,23年発0321)) @認定日:老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日 A収入の要件:次のいずれかに該当する者 ア:前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。 イ:前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。 ウ一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。 エ:前記のいずれにも該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)に、収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。 65歳以上被保険者等の老齢基礎年金の特例による振替加算(60年改正法附則18条2項) 「前項の規定による65歳以降に国民年金の被保険者期間を有するに至ったことにより受給権を取得した者の老齢基礎年金の額は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時、附則14条1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする」 ⇒たとえば妻が65歳以降に、任意加入などによって老齢基礎年金の受給権を取得したとき、その時点で加給可能な老齢厚生年金の受給権を有する夫によって生計維持していたときは、振替加算付きの老齢基礎年金が支給される。 「65歳より後に老齢基礎年金を受給できるようになった場合の振替加算の取扱いについて」〈60年改正法附則18条2項の適用〉 資格要件:65歳より後に(任意加入するなどにより)老齢基礎年金の受給権が発生し、下記項目すべてに該当する者は、受給権が発生した時点で、振替加算が加算される。 @本人の生年月日が大正15年4月2日から昭和41年4月11日まで A本人は20年以上(中高齢の特例を含む)の厚生年金の被保険者期間あるいは20年以上の共済組合期間等を有しないこと B本人の老齢基礎年金の受給権が発生する前に結婚し、受給権が発生したときに、20年以上(中高齢の特例を含む)の被保険者期間がある老齢厚生年金あるいは20年以上の共済組合期間等がある一元化前退職共済年金、又は2級以上の障害厚生年金あるいは2級以上の一元化前共済年金の受給権のある配偶者によって生計を維持していること。 振替加算の額(再掲) |
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振替加算の経過措置(H22国民年金法等改正に伴う関係政令の整備及び経過措置7条)
法改正(H23.04.01施行) 「老齢基礎年金の額は、当該老齢基礎年金の受給権者が、大正15年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であって、施行日(平成23年4月1日)において、次の各号のいずれにも該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)によって生計を維持しているときは、昭和60年改正法附則14条に規定する加算額(振替加算)を加算した額とする」 @平成23年4月1日において現に障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る)であること」 A配偶者となった日が、障害厚生年金又は一元化前障害共済年金の権利を取得した日の翌日から、老齢基礎年金受給権者が65歳に達した日の前日までの間にあること。 「3項 1項の加算を開始すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、施行日の属する月(平成23年4月)から行うものとする」 ⇒平成23年4月以降は、2級以上の障害厚生年金・一元化前障害共済年金の受給者がその受給権取得後に婚姻した場合も、加算対象配偶者が65歳までは加給年金、65歳以降は振替加算の適用対象になった。(厚生年金法の法改正) その場合、平成23年4月にはその配偶者が既に65歳に達している場合は、(それまでは加給があったとみなして)平成23年4月から振替加算が開始される。 期間短縮施行日に老齢基礎年金の受給権が発生した者の振替加算(経過措置に関する政令28号(H29.02.04)) @昭和60年改正法附則14条1項の読替え 「施行日(H29.08.01)において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)によって生計を維持していたとき(65歳に達した日の前日において当該配偶者が受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る)は・・・・」 ⇒65歳到達前日において加給年金の対象となっており、施行日において生計維持条件を満足する者であれば、振替加算が加算される。 A昭和60年改正法附則14条2項の読替え 「65歳以降に老齢基礎年金の受給権の権利を取得した当時(配偶者が同項各号のいずれかに至った日が施行日以前である場合は施行日)に、各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたときは、・・・・・・」 ⇒配偶者が年下である場合は、老齢基礎年金の受給権発生当時(ただし、配偶者が施行日前に加給可能になっていた場合は、施行日に)において生計維持条件を満足する者であれば、振替加算が加算される。 ケーススタデイ 夫が240月以上の老齢厚生年金受給権者で、妻が65歳後の施行日に老齢基礎年金の受給権を取得した場合 ケース1:夫が年上で加給有の場合(60年法附則14条1項の読替え) ・夫に加給有の老齢厚生年金が支給されていたが、妻が65歳になると夫の加給はなくなるが、その時点では妻に老齢基礎年金の受給権はなかった。 このたび、施行日において妻に老齢基礎年金の受給権が発生した場合、施行日に生計維持であれば、振替加算付きの老齢基礎年金が支給される。 ケース2:夫が年下で、加給対象となるべき妻がいた場合(60年法附則14条2項の読替え) ・夫に加給有の老齢厚生年金を支給しようとしたが、妻が65歳以上なので、夫の加給ははじめからない。そのとき、加給の代わりに妻に振替加算をしようとしたが、妻に老齢基礎年金の受給権がなかった。 このたび、施行日において妻に老齢基礎年金の受給権が発生した場合、施行日に生計維持であれば、振替加算付きの老齢基礎年金が支給される。 ⇒加給対象となるべき妻がいた、すなわち婚姻時の年齢は、妻は65歳以上でも構わないが、夫は65歳未満でないといけない。 ケース3:夫が年上で、妻は65歳後に結婚した場合 ・夫に加給有の老齢厚生年金を支給しようとしたが、妻がいなかったため、加給は発生しなかった。 ・妻は65歳以降に結婚した。既に老齢基礎年金の受給権があれば、それでおしまいであるが、そのときは受給権がなく、施行日において老齢基礎年金の受給権が発生した場合、その時点で生計維持関係があれば、60年改正法附則18条2項により、振替加算付きの老齢基礎年金が支給されるようにも思える。 しかしながら実際には、期間短縮の者には18条2項の適用がない(65歳以後に任意任加入などして老齢基礎年金の受給権を取得した者でない)ことから、振替加算は加算されない。 |
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振替加算の要点 振替加算の要点は以下の通り。 (ただし、仮に振替加算を受ける者が妻であるとする)
その妻が65歳になると、夫についていた加給年金は支給されなくなる。 一方、妻自身は自分の老齢基礎年金を受給できることになるが、加入期間が短いため(カラ期間を入れてやっと10年など)年金額が少ない場合がある。。 そこで、加給年金×生年月日乗率分をプラスアルファとして支給しよう、というのが振替加算である。 |
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17 2E |
老齢厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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令 4 9A |
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。(17-2Eの類型) | |||||||||||||||||||||||
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22 3C |
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。(17-2Eの類型) | |||||||||||||||||||||||
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満了に関わる問題 | 30 9B |
45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。 当該妻が65歳に達し、老齢基礎金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。 |
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令 5 9B |
在職しながら老齢厚生年金を受給している67歳の夫が、厚生年金保険法第43条第2項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ、厚生年金保険の被保険者期間が初めて240月以上となった場合、夫により生計維持され老齢基礎年金のみを受給していた66歳の妻は、65歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる。 | |||||||||||||||||||||||
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生計 維持 |
令 2 7B |
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。 | ||||||||||||||||||||||
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老齢基礎年金受給権者が満了 | 20 2A |
老齢基礎年金の受給権者が、改正前国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものとする)を受給できる場合は、振替加算は行われない。(H28改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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30 4D |
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。(20-2Aの類型) | |||||||||||||||||||||||
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27 9B |
67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。 (20-2Aの応用) | |||||||||||||||||||||||
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振替加算の額 | 18 6E |
振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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28 4ア |
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。(18-6Eの類型) | |||||||||||||||||||||||
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22 4E |
老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより当該基礎年金に加算される振替加算の額は、その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の1.25倍になる。(18-6Eの応用) | |||||||||||||||||||||||
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65 歳 後 に 振 替 加 算 開 始 |
15 4E |
夫より年上の昭和10年生まれで老齢基礎年金の受給権者である妻が65歳に達したとき以降に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合で、当該老齢厚生年金等の受給権が発生した時点において、妻が夫によって生計を維持されている場合であっても、振替加算は支給されない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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17 7D |
老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。(15-4Eの類型) | |||||||||||||||||||||||
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18 5A |
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。(15-4Eの類型) | |||||||||||||||||||||||
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27 9A |
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。(15-4Eの応用) | |||||||||||||||||||||||
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27 9D |
特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。(発展) | |||||||||||||||||||||||
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令 3 10 A |
41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生まれ)がいる。 当該夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。 |
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繰 上 げ ・ 繰 下 げ 受 給 と 振 替 加 算 |
17 7B |
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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30 5オ |
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。(17-7Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
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令 3 7B |
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。(17-7Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
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13 9A |
繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰上げて支給される。(17-7Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
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22 1D |
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。(17-7Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
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27 9C |
20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳のときに婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達した日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。(22-1Dの発展) | |||||||||||||||||||||||
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15 4B |
振替加算の加算される老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたとき振替加算も繰下げ支給され、振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。(17-7Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
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21 3E |
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。(15-4Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
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支
給 停 止 |
2.支給停止(昭和60年改正法附則16条の1項) 「附則第14条の規定(振替加算)によりその額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、(一元化前)障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、加算部分の支給を停止する」 昭和61年経過措置政令54号の28条 「障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く」 @新国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金 A新厚生年金保険法による障害厚生年金及び旧厚生年金保険法による障害年金 B旧船員保険法による障害年金 C国家公務員共済組合法による(一元化前)障害共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法による障害年金など D新地方公務員等共済組合法による(一元化前)障害共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法による障害年金など E私立学校教職員共済法による(一元化前)障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金、その他 ⇒障害年金が全額支給停止の場合は、老齢基礎年金を選択することにより、振替加算もつく。 (1)老齢基礎年金と障害基礎年金は併給できない。 ・老齢基礎年金を選択したときは、振替加算が加算されるが、障害基礎年金は支給停止 ・障害基礎年金を選択したときは、老齢基礎年金だけでなく振替加算も支給停止 (2)老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できない。 ・老齢基礎年金を選択したときは、振替加算が加算されるが、障害厚生年金は支給停止 ・障害厚生年金を選択したときは、老齢基礎年金だけでなく振替加算も支給停止 (3)老齢基礎年金と遺族基礎年金は併給できない。 ・老齢基礎年金を選択したときは、振替加算が加算されるが、遺族基礎年金は支給停止 ・遺族基礎年金を選択したときは、老齢基礎年金だけでなく振替加算も支給停止。 (4)老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。 ・ただし、老齢基礎年金に振替加算がつくのではなく、遺族厚生年金に経過的寡婦加算がつく。 |
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12 5B |
老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、一元化前障害共済年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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17 7C |
振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けられるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。(12-5Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
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21 9E |
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。(12-5Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
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21 3B |
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。(12-5Bの類型の発展) | |||||||||||||||||||||||
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30 5イ |
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。(12-5Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
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令元 8E |
障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、第2号被保険者の期間は有していないものとする)は、67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。(応用) | |||||||||||||||||||||||
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遺族年金との関係 | 21 3A |
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。 | ||||||||||||||||||||||
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令 3 1D |
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。 | |||||||||||||||||||||||
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離婚した 場合 |
17 7E |
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者と離婚した場合、振替加算額に相当する部分の支給が停止される。(応用) | ||||||||||||||||||||||
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21 3D |
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。(17-7Eの類型) | |||||||||||||||||||||||
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振 替 加 算 相 当 の 老 齢 基 礎 年 金 |
3.振替加算相当の老齢基礎年金(昭和60年改正法附則15条)
法改正(H29.08.01) 「大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、同日においてその者の配偶者によって生計を維持していたとき(65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する老齢厚生年金(一元化前退職共済年金)または障害厚生年金(一元化前障害共済年金)の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る)は、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条1項ただし書に該当するときは、この限りでない」
「同2項 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前条1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者が保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その者の配偶者によつて生計を維持していたときは、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、ただし、その者が前条1項項ただし書に該当するときは、この限りでない」
「同4項 国民年金法28条(繰下げ)の規定は、1項又は2項の規定により支給する老齢基礎年金については、適用しない」 ⇒振替加算相当の老齢基礎年金は繰り下げができない 繰下げを行っても、増額はなく、支給されていなかった分は戻ってこないので意味がない。 単なる請求遅れとして、65歳にさかのぼって請求することになる。 @本人が65歳になったとき、合算対象期間と学生納付特例の期間のみがあり、これを合算して10年以上あるものは、老齢基礎年金の受給要件を満たすように見えるが、年金額が0円となるため受給権は発生しない。 ただし、振替加算の要件を満たす場合は、振替加算のみからなる老齢基礎年金の受給権が発生する。 A上記のような状況において、配偶者が年上のためなどにより、配偶者が加給可能になったときは、本人が65歳を過ぎていた場合であっても、配偶者が加給可能になった時点で振替加算の要件をみたせば、そのときに振替加算のみからなる老齢基礎年金の受給権が発生する。 振替加算相当老齢基礎年金の経過措置(H22国民年金法等改正に伴う関係政令の整備及び経過措置8条)法改正(H23.04.01施行) 「大正15年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、保険料納付済期間及び保険料免除期間を有さず、かつ、昭和60年改正法附則15条に該当するもの(本来の振替加算相当老齢基礎年金受給対象者)が、施行日(平成23年4月1日)において、次の各号のいずれにも該当するその者の配偶者によって生計を維持しているときは、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する」 @平成23年4月1日において現に障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る)であること。 A配偶者となった日が、障害厚生年金又は一元化前障害共済年金の権利を取得した日の翌日から振替加算相当老齢基礎年金受給権者が65歳に達した日の前日までの間にあること。 「5項 1項による老齢基礎年金の支給は、施行日の属する月から始めるものとする」 ⇒平成23年4月以降は、2級以上の障害厚生年金・一元化前障害共済年金の受給者がその受給権取得後に婚姻した場合も、加算対象配偶者が65歳までは加給年金、65歳以降は振替加算の適用対象になった。(厚生年金法の法改正) その場合、平成23年4月にはその配偶者が既に65歳に達している場合は、(それまでは加給があったとみなして)平成23年4月から振替加算が開始されるが、その配偶者に本来の老齢基礎年金の受給権がない場合でも、振替加算相当の老齢基礎年金に該当すれば、これが平成23年4月から支給される。 |
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期間短縮施行日における振替加算相当の老齢基礎年金の発生(経過措置に関する政令28号(H29.02.04)) @昭和60年改正法15条1項の読替え 「大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、施行日において、保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、施行日においてその者の配偶者によって生計を維持していたとき(65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する老齢厚生年金(一元化前退職共済年金)または障害厚生年金(一元化前障害共済年金)の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る)は、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条1項項ただし書に該当するときは、この限りでない」 ⇒65歳の前日に加給対象になっていたが、施行日(H29.08.01)において、生計維持関係があり、かつ納付済期間、免除期間いずれも0であるものの合算期間と学生納付特例期間で10年以上ある者には、施行日から、振替加算相当の老齢基礎年金が支給される。 A昭和60年改正法15条2項の読替え 「大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前条1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時(その者の配偶者が同項各号のいずれかに該当するに至った日が施行日以前であるときは、施行日)に、その者が保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その者の配偶者によつて生計を維持していたときは、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条1項項ただし書に該当するときは、この限りでない」 ⇒配偶者が年上である場合などにおいても、同様である。 |
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16 7A |
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した期間だけで10年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。(H30改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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17 6E |
合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期間のみが10年以上ある者にも老齢基礎年金が支給されることがある。(H30改)(16-7Aの類型) | |||||||||||||||||||||||
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20 5B
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大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が10年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。(H30改)(16-7Aの類型) | |||||||||||||||||||||||
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27 9E |
日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。(16-7Aの類型) | |||||||||||||||||||||||
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13 9E |
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。(応用) | |||||||||||||||||||||||
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17 7A |
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。(13-9Eの類型) | |||||||||||||||||||||||
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21 3C |
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。 | |||||||||||||||||||||||
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