23年度 法改正トピックス(厚生年金保険法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
保険者算定 | 報酬月額算定の特例(24条)(H23.04.01新設) 「以下の場合も、保険者算定の対象とする」 E当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合。 |
従来は、業務の性質上、4月、5月、6月に受ける報酬(時間外手当等を含む)が通常月よりも高い場合であっても、高いまま報酬月額の定時決定がなされていた。 改正後はこの値が、前年7月から当年6月までの月平均値と2等級以上の差が出る場合は、後者を定時決定による報酬月額とする。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
再雇用者 の同日得喪 |
「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い」(通達(H8.4.8保文発269、庁文発1431、H22.09.01改) 「一旦退職した者が1日以上の空白があり 再雇用された場合は健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその披保険者の資格を喪失するものと解されています。 同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者の資格も継続する。 ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である披保険者であって、退職後継続して再雇用される者に限り、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出して差し支えないこととする」 |
従来は、「定年による退職」に限られていたが、 H22.09.01以降は、 「特別支給の老齢厚生年金の受給権がある60歳から64歳までの者が退職後、1日の空白もなく再雇用された場合」にも適用されることのなった。 すなわち、 ・停年に達する前の退職・継続再雇用、 ・停年制のない会社での退職・継続再雇用の場合も 拡大して適用される。 同日得喪⇒標準報酬月額を随時改定ではなく資格取得時決定で変更できる。 健康保険法も同様である。 過去問学習はこちらを |
死亡届 |
届出(98条)(H23.4.1) 「4項 受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る)は、この限りでない」 |
ただし書き以降を追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
障害厚生年金の加算 額 |
加給年金額(50条の2)(H23.04.01) 「障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、 受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする」 「3項 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至つたことにより1項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する」 |
「受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者」を 「受給権者によって生計を維持しているその者」に変更 3項を追加し、旧3項は4項に これによって、受給権を取得した日後に、 ・65歳未満の者と結婚した場合も、その翌月以後加給の対象となり得る。 ・受給権を取得した日後に結婚した65歳未満の配偶者が既にいる場合は、23年4月から加算対象となり得る。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
障害厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定(施行令3条の5の4項)
(H23.04.01) 「法50条の2の1項に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持している配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする」
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「生計を維持していた」を「生計を維持している」に 「受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた者」を「受給権者と生計を同じくする者」に、 「収入を将来にわたって有する」を「収入を有する」に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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配偶者を有するに至つたときの届出(施行規則47条の3)(H23.04.01新設)
「障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者(50条の2の3項に規定する新たに発生した加算対象配偶者)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項(障害厚生年金証書の年金コード、
配偶者の氏名、生年月日、配偶者を有するに至つた年月日とその事由など)を記載した届書を機構に提出しなければならない」
「2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類(配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本、配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類など)を添えなければならない 」 |
1級又は2級の障害厚生年金受給者が結婚するなどにより、新たに加給対象の配偶者を得たときに提出する届出様式を新設。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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在職老齢年金 |
「46条3項 前項の支給停止調整額は、48万円とする。 ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じた額(5,000円未満の端数は切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数は1万円に切り上げ)が48万円(あるいは直近の改定額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する」 ⇒支給停止調整額平成24年度値 46万円 |
条文は変わらないが、 自動的なスライド変更により、 60歳台後半の在職老齢年金の支給停止調整額は、 47万円から46円に。 基礎知識と関連過去問はこちらを |