7B | 国民年金法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||
付加年金、付加保険料 | |||
関連過去問 11-4A、11-4B、11-4C、11-4D、11-9E、11-10B、12-5E、12-7C、12-9A、12-9C、13-4E、13-5C、13-10A、14-3B、14-9A、14-8C、15-2B、15-4A、15-4C、15-9C、16-7B、17-9B、18-8B、18-8D、19-4B、19-4E、19-7A、20-4C、21-4A、23-1A、25-10B、26-6A、26-6D、27-2ウ、29-4C、29-6D、29-8E、30-2D、30-6E、令元ー3D、令元ー10C、令2-4D、令2-10ア、令4-3E、令4-4C、令4-9B、令5-1B、令5-2B、令5-9A | |||
関連条文 付加年金の支給要件(43条)、旧法における被保険者期間の取扱(昭和60年改正法附則8条1項)、付加年金額(44条)、支給の繰下げと付加年金額の増額率(46条)、支給の繰上げと付加年金額の減額率(附則9条の2の6項)、支給停止(47条)、失権(48条)、付加保険料(87条の2) | |||
付 加 年 金 の 支 給 要 件 |
1.付加年金の支給要件(43条) 「付加年金は、87条の2の1項による保険料(付加保険料)に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する」 |
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19 4B |
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。(基礎) | ||
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11 4A |
付加年金は、付加保険料(国民年金法87条の2の規定による保険料をいう)を納めた者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給される。(基礎) | ||
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19 7A |
付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに支給される。(11-4Aの類型) | ||
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15 2B |
第1号被保険者であった間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、障害基礎年金の受給権を取得したとき付加年金も支給される。(11-4Aの応用) | ||
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令 2 4D |
死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される。 | ||
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15 4A |
死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金について、それぞれ付加年金が加算される。(15-2Bの類型) | ||
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旧 法 に お け る 被 保 険 者 期 間 の 取 扱 |
2.旧法における被保険者期間の取扱(昭和60年改正法附則8条1項) 「施行日前の国民年金の被保険者期間は、国民年金法の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。 この場合において、旧国民年金法に規定する(旧)保険料納付済期間は保険料納付済期間と、(旧)保険料免除期間であった期間は保険料免除期間と、旧国民年金法付加保険料の規定による(旧)付加保険料納付済期間であった期間は、付加保険料納付済期間とみなす」 |
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16 7B |
昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。 | ||
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17 9B |
昭和61年4月1日前の付加保険料納付済期間は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有する第3号被保険者には、原則として付加年金が支給される。(16-7Bの類型) | ||
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30 2D |
昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。(16-7Bの類型) | ||
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付 加 年 金 額 |
3.付加年金額(44条) 「付加年金の額は、200円に87条の2の1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする」 ⇒ 200円×付加保険料納付済み月数 |
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13 10 A |
付加年金の年金額は、400円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。 | ||
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29 8E |
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。 (13-10Aの類型) | ||
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27 2ウ |
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。(13-10Aの類型) | ||
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令 4 9B |
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65 歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。 (13-10Aの類型) | ||
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老 齢 基 礎 年 金 を 繰 上 げ ・ 繰 下 げ し た 場 合 |
4.支給の繰下げと付加年金額の増額率(46条) 「付加年金の支給は、その受給権者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、18条1項の規定にかかわらず、申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする」 |
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11 4B |
付加年金額は、老齢基礎年金の繰下げ又は繰上げ支給を受けたときは老齢基礎年金と同様に増額又は減額される。(基礎) | ||
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14 8C
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付加年金の額は、老齢基礎年金の繰下げ支給又は繰上げ支給を受けるときは、老齢基礎年金と同様に増額又は減額される。(11-4Bの類型) | ||
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19 4E |
老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。(11-4Bの類型) | ||
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令 5 9A |
老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65歳から支給されるため、減額されることはない。(11-4Bの類型) | ||
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老 齢 基 礎 年 金 の 繰 下 げ と 付 加 年 金 |
12 9A |
付加年金の支給は,その受給権者が老齢基礎年金の支給繰下げの申し出を行ったときは,申し出のあった日の属する月の翌月から始める。(基礎) | |
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12 5E |
老齢基礎年金の繰下げ支給を受ける場合、付加年金についても繰下げ支給が行われるが、付加年金については、繰下げ年齢に応じての一定割合の加算は行われない。(基礎) | ||
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15 4C |
老齢基礎年金の受給権者が付加年金を受給できる場合、老齢基礎年金の繰下げを申出たとき、付加年金も繰下げ支給され、その加算も行われる。(12-5Eの類型) | ||
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18 8B |
老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合には、付加年金の支給についても繰下げられるが、付加年金の額は、老齢基礎年金と同率には増額されない。(12-5Eの類型) | ||
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29 6D |
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。(12-5Eの類型) | ||
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令 2 10 ア |
第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和27年4月2日生まれ)が、令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、付加年金額に25.9%を乗じた額が付加年金額に加算され、申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。(12-9A、12-5Eの類型)) | ||
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令 5 2B |
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、付加年金は当該申出のあった日の属する月の翌月から支給が開始され、支給額は老齢基礎年金と同じ率で増額される。(12-9A、12-5Eの類型)) | ||
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支 給 停 止 ・ 失 権 |
5 支給停止(47条) 「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する」 失権(48条) 「付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する」 |
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25 10 B |
付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。(基礎) | ||
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支 給 停 止 |
11 4C |
付加年金額は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。(基礎) | |
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13 4E |
老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、付加年金の支給を停止する。 | ||
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18 8D |
老齢基礎年金の全額又は一部につき支給が停止されているときは、その間、付加年金の支給も停止される。(13-4Eの類型) | ||
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20 4C |
付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。(13-4Eの類型) | ||
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21 4A |
遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。 | ||
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26 6A |
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。 (21-4A関連) | ||
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令 4 3E |
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。(21-4A関連) | ||
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失 権 |
11 4D |
付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときのみ消滅する。(基礎) | |
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付 加 保 険 料 |
6.付加保険料(87条の2) 「第1号被保険者(法定免除、申請免除(全額免除、3/3免除、半額免除、1/4免除)、学生等の納付特例免除者及び国民年金基金の加入員を除く)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、国民年金保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる」 ⇒国民年金基金の加入員は付加保険料を納めることができない。 「2項 法改正(H31.04.01) 付加保険料の納付は、国民年金保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされる月を除く)又は88条の2の規定(産前産後期間における免除)により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる」 ⇒産前産後期間における免除により、本体部分の保険料を納付していなくても、付加保険料を納付できる。 「3項 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く)を除く)につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる」 「4項 法改正(H26.04.01) 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときはその加入員となった日に、前項の申出(納付することを辞める申出)をしたものとみなす」 ⇒国民年金基金に加入したときは、付加保険料は納付できない。 基金も付加保険料も1号被保険者に対する付加的給付を目的としたものであるから同時に両方を利用することはできない。 ⇒H26の改正前までは、上記以外に、付加保険料を1か月でも滞納すると、納付することを辞める申出)をしたものとみなされ、再度申し込まない限り、最早納付できくなっていた。 改正後は、通常の保険料と同じように、単に納付忘れとされ、付加保険料を納付できるものとしての資格に変わりはないことになり、過去2年分までは遡って納付することもできるようになった。 本当に納付を辞めたいのなら、3項に基づき、厚生労働大臣(実際には機構)にそのような申し出をしないといけない。 @任意加入被保険者であっても、付加保険料の納付の申し出をすることができる。 ・規定はこちらを。・過去問はこちらを A特例任意加入被保険者は、付加保険料の納付の申し出をすることができない。 ・規定はこちらを。・過去問はこちらを |
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令 5 1B |
付加年金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが、第2号被保険者期間を有する者について、当該第2号被保険者期間は付加年金の対象とされない。 | ||
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29 4C |
保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。 (基礎) | ||
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令 元 3D |
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。 | ||
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納付の辞退 | 12 7C |
付加保険料納付者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、申し出をした日の属する月の翌月以後の保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。(基礎) | |
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30 6E |
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。(12-7Cの類型) | ||
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滞 納 |
26 3ウ |
付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。(基礎) | |
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令 4 4C |
厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。(26-3ウの類型) | ||
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追 納 |
14 3B |
付加保険料を滞納して、これを追納しようとする場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。(応用) | |
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11 10 B |
国民年金法第89条、90条及び90条の3により、納付を要しないものとされた保険料、90条の2の規定によりその一部を納付することを要しないものとされた保険料について、その全部又は一部につき追納する場合、申し出をすれば追納を行った月について国民年金法第87条の2の規定による保険料(付加保険料)を納付することができる。(14-3Bの応用) | ||
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26 6D |
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。(11-10Bの類型) | ||
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国民年金基金加入員等と付加保険料 | 15 9C |
第1号被保険者で保険料納付を免除されている者(ただし、88条の2の規定により免除されている者を除く)及び国民年金基金の加入者は、付加保険料を納付する者となることができない。(H31改)(基礎) | |
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11 9E
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国民年金基金の加入員についても、付加保険料を納付することができる。(15-9Cの類型) | ||
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13 5C |
第1号被保険者は、申出により、付加保険料を納付する者となることができるが、国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付することはできない。(11-9Eの類型) | ||
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27 4B |
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。 (基礎) | ||
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12 9C |
国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の属する月の前月から、付加保険料を納付する者でなくなったものとする。(27-4Bの応用) | ||
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14 9A |
国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の属する月から付加保険料を納付する者でなくなったものとする。(12-9Cの類型) | ||
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令 元 10 C |
平成31年4月分から令和2年3月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年8月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年7月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年7月分以後の前納した付加保険料が還付される。(12-9Cの類型) | ||
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23 1A |
独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。(発展) | ||
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