1B | 国民年金法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||
年金額の改定、財政の均衡、調整期間、給付の種類、裁定、給付に関する通知等(年金証書)、端数処理、年金の支給期間と支払月 | |||
関連過去問 11-4E、12-7E、13-9D、15-3E、17-2A、19-5E、22-8C、22-8D、22-8E、23-1D、28-2E、30-2B、令元ー2D、令2-6E、令5-4B、令5-9D 一般11-7D、一般13-8A、一般13-8B、14-選択、18-選択、26-1選択、令2-1選択、令3-1選択 | |||
関連条文 年金額の改定(4条)、財政の均衡等(4条の2)、財政の現況及び見通し(4条の3)、調整期間(16条の2)、給付の種類(15条)、裁定(16条)、給付に関する通知等(年金証書)(施行規則65条)、端数処理(17条)、年金の支給期間と支払月(18条)、2月期支払の年金の加算(18条の2)、老齢基礎年金の失権(29条) | |||
年 金 額 の 改 定 |
1.年金額の改定(4条) 「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」 財政の均衡等(4条の2) 「国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない」 財政の現況及び見通し(4条の3) 「政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(財政の現況及び見通し)を作成しなければならない」 「同2項 前項の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする」 | ||
16 年 改正前 |
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14 選 択 |
年金受給者の生活の安定を図るには、経済変動に対して適切に対応し、年金額の価値を維持する必要がある。 国民年金法第4条では「この法律による年金の額は、国民の| A |水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」としている。 そのため、平成16年の年金制度の大改正前までにおいては、| B |年ごとに行われる財政再計算期の法改正によって年金額を改定していたほか、第4条で規定している諸事情の変動のうち、総務省において作成する年平均の全国| C |指数が前年の指数を超え、又は下がった場合においては、その上下した比率を基準として、財政再計算期の法改正を待つことなく、| D |の4月以降の年金の額を自動的に改定する仕組みが設けられていた。。 しかしながら、平成13年までの過去3年の全国| C |指数は、いずれも前年よりも低下し、累積では| E |%の下落になっていたにもかかわらず、年金額の改定の特例に関する法律の制定により、年金額が据え置かれてきた。(改) |
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一 般 13 8B |
国民年金法による年金たる給付については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数が平成10年(年金額の自動改定の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の給付額を改定する。 | ||
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15 3E |
平成15年度の老齢基礎年金の年金額は、平成13年の年平均の消費者物価指数に対する平成14年の年平均の消費者物価指数の比率であるマイナス0.9%に加え、平成12年度から平成14年度までの3年間据え置かれていたマイナス1.7%とあわせて、改定が行われた。 | ||
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16 年 改 正 後 |
一 般 13 8A |
国民年金法による年金たる給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。 | |
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令 2 1 選 択 |
国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、| A |その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに| B |の措置が講ぜられなければならない」と規定している。(一般13-8Aの類型) | ||
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12 7E |
基礎年金給付額及び子の加算額などは、毎年度、賃金や物価の変動率などをもとにして改定されるが、付加年金は改定の対象とされない。 | ||
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11 4E |
付加年金についても、年金額の自動改定規定は適用される。(12ー7Eの類型) | ||
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調 整 期 間 等 |
2.調整期間(16条の2) 「政府は、4条の3の1項により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額(給付額)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(調整期間)の開始年度を定めるものとする」 「2項 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする」 「3項 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない」 調整期間の開始年度(施行令4条の2) 「16条の2の1項に規定する調整期間の開始年度は、平成17年度とする」 調整期間中の年金額 調整期間中はマクロ経済スライドが適用されて、調整率分だけ年金額が減額される。 年金額の改定のしくみ @平成16年前:国民年金法(改正前の旧16条の2 ) 「年金たる給付(付加年金を除く)については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数が平成10年(この項の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該年金たる給付の額を改定する」 すなわち、従来の年金額改定の仕組みは、5年毎に「財政再計算」を行って根本的な見直しを行い、その途中の年度は物価に応じて改定する物価スライドによる改定が行われていた。 A平成16年度以降:物価と賃金の変動に加えて新たにマクロ経済スライドを考慮した新しい自動改定の仕組みが採用されることになった。 その詳細については、こちらの「改定率の改定」を |
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26 1 選 択 |
政府は、少なくとも| A |年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支について、その現況及び| B |期間における見通しを作成しなければならない。この| B |期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね| C |年間とする。(基礎) | ||
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18 選 択 |
政府は、国民年金法の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、| A |が、| B |の終了時に| C |に支障が生じないようにするために必要な| D |を保有しつつ 当該然| B |にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付の額(以下給付額という)を| E |するものとし、政令で、給付額を| E |する期間の開始年度を定めるものとする。 | ||
令 3 1 選 択 |
国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に| A |ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額(以下本問において「給付額」という)を| B |するものとし、政令で、給付額を| B |する期間の| C |を定めるものとされている。(18₋選択の類型) | ||
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19 5E |
政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を含む)の額を調整するものとする。 | ||
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23 1D |
国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額に所要の調整を行うものとする。(19-5Eの類型) | ||
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給 付 の 種 類 ・ 裁 定 ・ 通 知 |
給付の種類(15条) 「この法律による給付は、次のとおりとする」 @老齢基礎年金 A障害基礎年金 B遺族基礎年金 C付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 ⇒これ以外に、附則による給付としては、脱退一時金(附則9条の3の2)、特別一時金(60年改正法附則94条)がある。 裁定(16条) 「給付を受ける権利は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する」 ⇒ ・給付を受ける権利(基本権、受給権)と裁定については、こちらを参照のこと。 ・要するに、年金・一時金の給付を受けるためには、必ず請求をして、裁定(受給資格があることの確認を受けなければならない。(請求主義) ・裁定請求のための情報提供と裁定請求の勧奨についてはこちらを 裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 @ ・2号厚生年金被保険者期間、3号厚生年金被保険者期間又は4号厚生年金被保険者期間のみを有するもの、共済組合員であった期間又は私学教職員共済制度加入者であった期間のみを有する者に係る老齢基礎年金、遺族基礎年金 ・共済組合員又は私学教職員共済制度加入者であった間に初診日がある障害基礎年金など :共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあっては、それぞれの連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団(施行令1条) A1号被保険者期間のみを有する者に支給する老齢基礎年金、 1号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は20歳前傷病に関わる障害基礎年金、1号被保険者の死亡による遺族基礎年金(同一支給事由に基づく遺族厚生年金又は一元化前遺族共済年金の受給権者に係るものを除く)、寡婦年金、死亡一時金など:市区町村(施行令1条の2) Bその他:日本年金機構(109条の4) 給付に関する通知等(年金証書)(施行規則65条) 「厚生労働大臣は、法16条の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。 ただし、障害基礎年金の裁定請求書に併せて、厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害共済年金(3級の障害の状態に該当するものに限る)又は当該障害手当金若しくは障害一時金の裁定又は支給決定が行われたときは、当該年金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもつて、障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができる」 「2項 厚生労働大臣は、年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。 ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の年金証書の交付を受けているとき、 障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び 遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない」 @年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード A受給権者の氏名及び生年月日 Aの2 基礎年金番号 B受給権を取得した年月 「3項 前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす」 |
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令 2 6E |
国民年金法によれば、給付の種類として、被保険者の種別のいかんを問わず、加入実績に基づき支給される老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金と、第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金、寡婦年金及び脱退一時金があり、そのほかに国民年金法附則上の給付として特別一時金及び死亡一時金がある。(発展) | ||
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22 8E |
厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金の年金証書とみなす。(発展) | ||
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令 5 4B |
老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。(22₋8Eの類型) | ||
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端 数 処 理 |
端数処理(17条) 法改正(H27.10.01) 「年金たる給付を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする」 「2項 前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める」 ここで、計算過程における端数処理(施行令4条の3) 「年金たる給付の額を計算する過程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる」 2月期支払の年金の加算(18条の2) 法改正(H27.10.01新規) 「前条3項(偶数月支払い)の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする」 「同2項 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする」 @H27.10.01以降に受給権が発生又は年金額の改定(毎年の自動改定を含む)があった場合の年金額は100円単位ではなく1円単位に(納付月数に応じた老齢基礎年金、寡婦年金) ・ただし、満額の老齢基礎年金額、遺族基礎年金額、障害基礎年金額、子の加算額は条文の規定により、従来通りの100円単位。 ・振替加算は1円単位(1円未満四捨五入) A支払い期毎の額 ・毎偶数月支払いの額は年金額を6で割り、1円未満の端数は切り捨て ・ただし、3月から翌年2月まで(通常であれば4月支払い分から翌年2月支払い分の合計6回分)について、切り捨て値の合計が1円以上となれば2月に精算される。 厚生年金保険法の場合はこちらへ 端数処理法の一覧はこちらへ 支払金額についての端数計算:通達(S40.6.5庁保発22、S42.7.7庁文発7599の2)平成27年10月1日前までの年金額について適用。 「毎期支払期日に支払う年金額に1円未満の端数があるときは、その端数は国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の2条の規定により、切り捨てるものである」 ここで、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の2条 「国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするものの確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする」 |
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22 8C |
国民年金法等において、年金給付の支払い時に端数が生じたときは、50銭未満の端数が生じたときは、50銭未満の端数は切捨て、また、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げられる。(発展) | ||
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28 2E |
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。 | ||
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令 5 9D |
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年3月から翌年2月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。(28-2Eの類型) | ||
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支 給 期 間 ・ 支 払 月 |
年金の支給期間と支払月(18条) 「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする」 「2項 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない」 「3項 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする」 ⇒受給権発生日が1月である場合、年金の支給は2月分からであるので、(手続きが間に合えば)4月に2月分と3月分が支給される。 ⇒「前支払期月に支払うべきであった年金」とは、たとえば、受給権発生が6月でそのときに年金を請求した場合、7月分を8月に支払うべきところ、裁定手続きの終了が9月であった場合は、10月を待たずに9月に随時払いする。 ⇒「支払期月でない月であっても支払う」とは、たとえば、4月に失権した場合、4月分の年金を6月まで待たずに5月に随時払いする。 |
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一 般 11 7D |
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。(基礎) | ||
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13 9D |
老齢基礎年金は65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給される。(一般11-7Dの応用) | ||
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22 8D |
年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。(基礎) | ||
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令 元 2D |
老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。 | ||
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17 2A |
年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払い、旧国民年金法による年金たる給付も同様に年6回払いであるが、旧法の老齢福祉年金の支払期月は、4月、8月及び12月(請求があったときは11月)の年3回である。(発展) | ||
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老 齢 基 礎 年 金 の 失 権 |
老齢基礎年金の失権(29条) 「老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する」 障害基礎年金の失権(35条) 詳細はこちらを 遺族基礎年金の失権(40条) 詳細はこちらを |
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30 2B |
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。(基礎) | ||
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