31年度受験用 法改正トピックス(国民年金法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
産前産後期間における免除  産前産後期間における免除(88条の2) 法改正(H31.04.01新規)
 「被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては出産の日)の属する月(出産予定月)の前月(多胎妊娠の場合においては3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない」
 国民年金1号被保険者の保険料を出産予定月の前月から翌々月までの4か月間免除(多胎妊娠の場合は、出産予定月の3月から翌々月までの6か月間)
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 これに関連して、以下に出産予定日の追加があった。
106条1項
108条2項
 老齢基礎年金の保険料納付済期間(5条1項) 法改正(H31.04.01)
 「この法律において、「保険料納付済期間]とは、第1号被保険者期間のうち納付された保険料(滞納・督促により徴収された保険料を含み、3/4免除・半額免除・1/4免除の規定により一部につき納付を要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く)に係るもの、及び88条の2の規定(産前産後期間における免除)により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者期間及び第3号の被保険者期間を合算した期間をいう」
 付加保険料(87条の2) 
 「2項 法改正(H31.04.01)  付加保険料の納付は、国民年金保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされる月を除く)又は88条の2の規定(産前産後期間における免除)により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる」  
 還付(施行令9条)
 「保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者(死亡した場合においてはその者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する」
A次のいずれかに該当するに至つた場合(1号被保険者に限る):納付することを要しないものとされた保険料に係る期間
 イ 法改正(H31.04.01追加) 法88条の2の規定(産前産後期間における免除)により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合
 法定免除(89条) 法改正(H31.04.01)
 「被保険者(産前産後期間における保険料免除及び3/4免除、半額免除、1/4免除の適用を受ける被保険者を除く)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない」
 5条1項:産前産後期間における免除により、保険料を納付しなくても、保険料納付済期間として、老齢基礎年金額に反映される。
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   87条の2の2項:産前産後期間における免除により、本体部分の保険料を納付していなくても、付加保険料を納付できる。
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 施行令(9条)
 産前産後期間における免除に該当する期間の保険料を前納した場合は、その期間の保険料を還付請求できる。
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 法廷免除(89条)
 産前産後期間における保険料免除に該当する者は法定免除の対象にはならない。
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法定免除

届出
 法定免除の届出(施行規則75条) 法改正(H31.04.01)
 「第1号被保険者は、89条1項各号のいずれか(法定免除)に該当するに至ったときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 ただし、厚生労働大臣が89条1項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない」
 法定免除に該当することになった場合の届出先は、「機構(年金事務所)」から、「市町村長」に変更。
 施行規則76条
 法定免除に該当しなくなった場合の届出先についても、同様に、「機構(年金事務所)」から、「市町村長」に変更。 
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