2E 国民年金法  基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ
 任意加入被保険者、特例任意加入被保険者、任意脱退
別ページ掲載:(強制)被保険者
関連過去問 11-8C11-10D12-1D12-7B12-8C13-2A13-2B13-2E14-2A14-2E15-1D15-9A15-9E16-2E17-1A17-1B17-1C17-1D17-9D17-9E17-10D17-10E18-5B18-5E20-2E21-4B21-5B21-5D21-5E21-6D21-6E22-3A22-6D22-7A22-7C22-7D22-7E23-2E23-3C24-1D24-3C25-2ウ25-8C27-1A27-1B27-1C27-6イ28-4イ28-5D28-7A29-3A29-3B29-3C29-3D29-3E29-10A29-10E令元ー8D令2-3E令2-9B令2-9C令2-9D令2-9E令3-1C令3-3E令4-6E令5-3C令5-7E令5-9C
関連条文 任意加入被保険者(附則5条),任意加入被保険者の資格喪失(附則5条4項等)、任意加入被保険者に対する給付(附則5条9項),任意加入被保険者に対する保険料免除(附則5条10項),
 特例任意加入被保険者(平成6年改正法附則11条平成16年改正法附則23条),任意脱退(10条削除)
 

1.任意加入被保険者(附則5条) 法改正(R03.04.01)
 「次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる」
1  日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)
 ⇒ 坑内員・船員の被保険者期間が15年以上あり、厚生年金被保険者期間が一定年数以上ある昭和29年4月1日以前生まれの者は、60歳前から老齢厚生年金を受給できる(65歳からは老齢基礎年金も受給できる)。
 このような者は強制1号被保険者から除外されているが、申し出により、年金を受給しながら任意加入することができる。
2  日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)
⇒60歳になって強制1号被保険者から除外されたが、まだ老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満足していない者、あるいは既に受給資格期間を満足しているが年金額が満額でない者
3  日本国籍を有する者その他政令で定める者(政令は現在のところ未制定)であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
⇒日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者。
 具体的には、
・20歳以上60歳未満の者で、強制1号被保険者から除外されている者
・60歳以上65歳未満の者で、まだ老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満足していない者あるいは既に受給資格期間を満足しているが金額が満額でない者

 「2項 法改正(H20.4.1) 前項1号又は2号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない」
⇒特例任意加入の場合は、平成16年改正法23条2項

 任意加入被保険者の保険料納付の口座振替原則化(H20.02.2庁保険発0227002)
 [国民年金法附則5条1項1号若しくは2号、平成6年改正法第11条1項又は平成16年改正法23条1項に該当する任意加入被保険者が年金受給権等を確保するためには、月々の保険料を確実に納付する必要があることから、任意加入被保険者については口座振替による保険料納付を原則とし、任意加入の申出を行おうとする者は、口座振替納付を希望する旨又は口座振替納付によらない正当な事由に該当する旨の申出をしなければならないこととされたものである」
⇒いずれも国内在住の者を対象。
 窓口業務は市区町村。
 「3項 申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする」
⇒(強制)1号被保険者から任意加入被保険者(当然1号被保険者)になったときは、種別変更ではなく、前者の資格喪失と後者の資格取得の手続きがなされる。
 第1号被保険者である者が60歳前に厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至つた場合の前納保険料:自動継続(附則6条)
 「第1号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について前納しているとき、叉はその該当するに至つた日の属する月後の最初の4月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、任意加入の申出をしたものとみなす
 任意加入の申出先 (条文上は厚生労働大臣とあるが日本年金機構。ただし実際には市区町村長(施行令1条の2)
   主な事例 申出先
 任意加入 ・国内在住で60歳に到達  市区町村
・国内在住で60歳前に老齢給付を受給できることになった  市区町村(ただし、保険料を前納したなどの場合は手続き不要(附則6条))
・海外在住 
 通達(H19.06.29、庁保険発0629002)
 これから海外に転居する者:最終住民登録地の市区町村
 既に海外の居住している者:最終住民登録地の年金事務所又は市区町村
 国内に住所を有したことがないとき:千代田年金事務所
 特例任意加入 ・老齢基礎年金の受給資格なく
 65歳到達(既に任意加入していた)
 手続不要
・老齢基礎年金の受給資格なく
 65歳到達(まだ任意加入していなかった)
 市区町村
 海外在住の場合は、任意加入と同じ

 任意加入被保険者に対する給付(附則5条9項)
 「任意加入被保険者は、付加保険料の規定の適用については第1号被保険者とみなし、任意加入被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間の規定、寡婦年金、死亡一時金、特例老齢年金、脱退一時金に関する諸規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間とそれぞれみなす」
 任意加入被保険者に対する保険料免除(附則5条10項)
 
「任意加入被保険者については、88条の2から90条の3までの規定(産前産後期間における免除、法定免除、申請免除(全額免除)、申請免除(3/4免除、半額免除、1/4免除)、学生等の納付特例)を適用しない」
 任意加入被保険者の国民年金基金加入についてはこちらを  
60歳
未満で
厚年老齢給付を受給できる者
11
8C
 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)については、申し出により、被保険者となることができる。(基礎)(H28改)

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正しい 誤り
13
2B
 日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者で、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、申出により、被保険者となることができる。(11-8Cの類型)(H28改)

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正しい 誤り
21
5B
 第1号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。(11-8Cの発展)(H28改)

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60





13
2E
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の外国人は、申出により、被保険者となることができる。
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正しい 誤り
14
2A
 60歳の者で、第2号被保険者又は第3号被保険者以外の者は、日本国籍を有するか日本国内に住所を有する場合、原則として、任意加入被保険者となることができる。(改)

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25
2ウ
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。(13-2Eの類型)
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27
6イ
 18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない

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2
9C
 20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、保険料納付済期間を30年間、保険料半額免除期間を10年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。(27-6イの類型)

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特老厚の受給権者 25
8C
 昭和29年4月2日生まれで、大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入、昭和61年4月から第3号被保険者となり、現在の平成25年4月12日に至っている。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、60歳以降国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。(応用)

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29
10
A
 60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。(応用)

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2
9B
 60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

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日本国籍を有する国外在住の20歳以上65歳未満の者

13
2A
 日本国籍を有する者で、外国に居住している20歳以上65歳未満の者は、申出により、被保険者となることができる。(基礎)

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5
7E
 国民年金法附則第5条第1項によると、第2号被保険者及び第3号被保険者を除き、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上70歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。(13-2Aの類型)

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22
7A
 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。(13-2A関連)

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29
3E
 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。(22-7Aの類型)

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12
8C
 日本国籍を有する者で日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、厚生労働大臣に任意加入の申し出をした日にその資格を取得するが、60歳以上65歳未満の者は申し出をした日の翌日から資格を取得する。(22-7Aの類型)

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17
1A
 第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。(発展)

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任意加入の手続き 22
6D
 在外邦人に対する国民年金の適用に関する諸手続きの事務は、本人の日本国内における住所地に係わりなく、東京都千代田区長が行う。(発展)

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15
1D
  外国に居住する日本人が任意加入する場合は、国内に居住する協力者等が本人に代わって諸手続きを行うことができる。(22-6Dの応用)

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29
10
E
 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、国内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続きは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。 (15-1Dの類型)

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口座振替納付 21
5D
 国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。(発展、22改)

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22
3A
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出、厚生労働大臣に対して行わなければならない。(発展)

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28
4イ
  日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。 (22-3Aの発展)

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18
5B
 任意加入被保険者は、第1号被保険者に係る独自給付の寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが、付加保険料の納付の規定は適用されない。(応用)

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2
3E
 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

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28
7A
 任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く)、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。 (18-5Bの類型)

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15
9A
 任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金等の規定の適用では、第1号被保険者とみなす取扱いがなされるが、保険料免除の対象とはならない。(基礎)

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5
9C
  年金額の増額を図る目的で、60歳以上65歳未満の間に国民年金に任意加入をする場合、当該期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるため、申請すれば、一定期間保険料の免除を受けることができる。(15-9Aの類型)

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16
2E
 任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び半額免除は行われないが、学生納付特例は適用される。(基礎)

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11
10
D
 任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けている場合であっても、保険料の納付を免除されない。(16-2Eの類型)

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23
3C
 任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、いわゆる法定免除の対象とならない。(11-10Dの類型)

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18
5E
 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請免除の条件を満たすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。(16-2Eの類型)

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2 任意加入被保険者の資格喪失
 「附則5条4項 任意加入被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる」 
 「附則5条5項 任意加入被保険者は、死亡した日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する」
@65歳に達したとき。
A厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
B任意加入をやめる申出が受理されたとき
C老齢基礎年金額の算定月数が480(註:満額の老齢基礎年金を受けることができる月数)に達したとき。

 「附則5条6項 1項1号(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)に掲げる任意加入被保険者は、前項に規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(@に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又はA、Bに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する」
@日本国内に住所を有しなくなつたとき。
A厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
B被扶養配偶者となつたとき
C保険料を滞納し、指定の期限までに、その保険料を納付しないとき
D法改正(R03.04.01) この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
⇒「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者でかつ60歳未満で老齢給付等を受けることができるもの」は,国内に住所を有しなくなったときは,附則5条の1号該当者ではなくなったので,いったんは資格喪失となるが,日本国籍をもち,年金額の増額を希望するものは,附則5条3号該当者として,改めて任意加入を申し出ることができる。
 「附則5条7項 1項2号(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)に掲げる者である被保険者は、附則5条5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項@、C及びDのいずれかに該当するに至つた日の翌日(@に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する」
⇒日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が,国内に住所を有しなくなったときは,附則5条の2号該当者ではなくなったので,いったんは資格喪失となるが,日本国籍をもち,年金の受給資格期間をまだ満足していないあるいは年金額の増額を希望するものは,附則5条3号該当者として,改めて任意加入を申し出ることができる。
 「附則5条8項 1項3号(日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者)に掲げる任意加入被保険者は、附則5条5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する」
@日本国内に住所を有するに至つたとき。
A日本国籍を有する者及び永住権を有するなどのいずれにも該当しなくなつたとき。
B被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る)
C保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。
⇒日本国籍を有する者などで日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が,日本国内に住所を有するに至つたときは、附則5条3号該当者ではなくなったのでいったんは資格喪失となるが,年金の受給資格期間をまだ満足していないあるいは年金額の増額を希望するものは,附則5条1号あるいは2号該当者として、改めて任意加入を申し出ることができる。
 
  資格喪失事由 対象者 資格喪失日
1 死亡したとき(附則5条5項) 1項1号2号3号  死亡日の翌日
2  65歳に達したとき(附則5条5項1号) 1項1号2号3号  当日(誕生日の前日)
3  厚生年金法の被保険者資格を取得したとき (附則5条5項2号) 1項1号2号3号  当日(同日得喪)
4  任意加入辞退の申出が受理されたとき。 (附則5条5項3号)  1項1号2号3号  申出が受理された日
5  27条各号に掲げる月数を合算した月数(保険料納付済期間の月数+3/4免除月数×7/8+1/2免除月数×3/4+1/4免除月数×5/8+全額免除月数×1/2)が480に達したとき
 すなわち、老齢基礎年金の支給額が満額になる月数に達したとき(附則5条5項4号)
1項1号2号3号  当日
6  日本国内に住所を有しなくなったとき (附則5条6項1号、附則5条7項) 1項1号2号  翌日
7  厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものに該当しなくなったときなど( 附則5条6項2号) 1項1号  翌日(ただし、その日に強制加入被保険者となったときは当日)
8  60歳未満で被扶養配偶者となったとき (附則5条6項3号、附則5条8項3号) 1項1号  当日(同日得喪)
9  日本国内に住所を有する者が、保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないとき (附則5条6項4号、附則5条7項) 1項1号2号  指定期限の翌日
10  この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(附則5条6項5号、附則5条7項) 1項1号2号  翌日
11  日本国籍を有する者であって、海外にいた者が日本国内に住所を有することとなったとき(附則5条8項1号) 1項3号  翌日(60歳未満であるときは当日:同日得喪)
12  日本国籍を有する者であって、海外にいた者が日本国籍を喪失したとき(附則5条8項2号) 1項3号  翌日
13  日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない者が、保険料を滞納し、2年間が経過したとき、(附則5条8項4号) 1項3号  2年間が経過した日の翌日
28
5D
 任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。 (基礎)

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正しい 誤り
満額の老齢基礎年金 17
10
D
 平成16年法改正により、任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させることとした。(基礎)

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正しい 誤り
24
3C
 65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。(17-10Dの類型)

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正しい 誤り
老厚の受給権
3
1C
 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。

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正しい 誤り
2号被保険者に該当 22
7E
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に第1号被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得する。(誤問)

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正しい 誤り
29
3C
 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り
3号に該当 20
2E
 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り













4
6E
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り
17
1B
 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り
22
7D
 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき、その翌日に被保険者資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り















12
1D
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日に被保険者の資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り
21
4B
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。(12-1Dの類型)

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正しい 誤り
14
2E
 日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その保険料を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者の資格を取得しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。(基礎)

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正しい 誤り
22
7C
 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。(14-2Eの類型)

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正しい 誤り
27
1C
 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。 (14-2Eの類型)

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正しい 誤り


































3.特例任意加入被保険者 (平成6年改正法附則11条) 法改正(H20.4.1施行)
 「昭和30年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(第2号 被保険者を除く)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
 ただし、その者が老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない」  
1  法改正(R03.04.01) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)
2  日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者

 特例任意加入被保険者(平成16年改正法附則23条)法改正
 「1項 昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた者平成6年改正法附則11条1項と同様とする」。 

 特例任意加入制度
@60歳までは強制加入、その後65歳まで任意加入しても、まだ受給資格期間(10年)を満たさない者は、受給資格を取得できるまで(ただし、最長でも70歳に至るまで)は、引続き任意加入することができる。
A平成6年改正法附則11条により新設
・「昭和30年4月1日以前に生まれの者(平成6年4月1日には40歳以上)であって、それから65歳まで加入しても受給資格期間10年を満たさない者)が、65歳以降も受給資格期間を満たすまで(ただし70歳になるまで)任意加入の申し出を行なうことができる。」
Bその後、平成16年改正法附則23条により、
 「昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた者」も、同様とすることになった。
 特例任意加入被保険者にかかわる諸事項(以下では平成16年改正法附則23条の項番号で記述する)
 「平成16年改正法附則23条2項 前項1号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」という)口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない」
 「同3項 国民年金法附則5条1項(任意加入被保険者)の規定による被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る)が65歳に達した場合において、政令で定める給付の受給権を有しないときは、特例任意加入)申出があったものとみなす」
 「同4項 2項(1項2号に掲げる者にあっては、同項)の規定による特例任意加入の申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、65歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする」

 「同5項 1項の規定による国民年金の被保険者(特例任意被保険者)は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる」
 「同6項 1項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(A、C又はDに該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する」
@死亡したとき。
A国民年金法7条1項2号に規定する厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
B1項ただし書に規定する政令で定める給付(すなわち、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付)の受給権を取得したとき。
C70歳に達したとき。
D前項の(特例任意加入をやめる)申出が受理されたとき。
 「同7項 1項1号に掲げる者(日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者)である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(@に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する」
@日本国内に住所を有しなくなったとき。
A保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないとき。
B法改正(R03.04.01)国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
 「同8項 1項2号(日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者)に掲げる者である国民年金の被保険者は、7項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する」
@日本国内に住所を有するに至ったとき。
A日本国籍を有しなくなったとき。
B保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。
  特例任意加入被保険者に対する給付
 「同9項 特例任意加入被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間の規定、死亡一時金、並びに特例老齢年金及び脱退一時金に関する諸規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間とそれぞれみなす」
任意加入被保険者に対する給付と違って、「特例任意加入被保険者には、付加保険料、寡婦年金の適用がない」

 特例任意加入被保険者に対する保険料免除
 「同10項 特例任意加入被保険者については、88条の2から90条の3までの規定(産前産後期間における免除、法定免除、申請免除(全額免除)、申請免除(3/4免除、半額免除、1/4免除)、学生等の納付特例)を適用しない」
  政令で定める給付とは
@国民年金法による老齢基礎年金、旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
A厚生年金保険法による老齢厚生年金、特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金
B旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
C一元化前に受給権の発生した退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金、通算退職年金などなど。
 特例任意加入者は国民年金基金に加入できない。

  資格喪失事由 対象者 資格喪失日
1  死亡したとき (6項1号)  1号2号 翌日
2  厚生年金保険法の被保険者資格を取得したとき(6項2号)  1号2号 当日
3  老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したとき(6項3号)
 1号2号 翌日
4  70歳に達したとき(6項4号)  1号2号 当日
5  資格喪失の申出が受理されたとき(6項5号)  1号2号 当日
6  国内居住者が日本国内に住所を有しなくなったとき(7項1号)
⇒ただし、その日に国民年金の被保険者資格を取得したときはその日に喪失(同日に新たな形で取得)
 1号 翌日
7  国内居住者が保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(7項2号)
⇒督促状の指定期限日の翌日に資格喪失(滞納分は差し押さえの対象となりうる)
 1号 翌日
8   国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(7項3号)  1号 翌日
9  海外在住者が、日本国内に住所を有するに至ったとき(8項1号)
⇒ただし、その日に国民年金の被保険者資格を取得したときはその日に喪失(同日に新たな形で取得)
 2号 翌日
10  海外在住者が日本国籍を有しなくなったとき( 8項2号)
⇒ただし、その日に国民年金の被保険者資格を取得したときはその日に喪失(同日に新たな形で取得)
 2号 翌日
11  海外在住者が、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき( 8項3号)
⇒ただし、その日に国民年金の被保険者資格を取得したときはその日に喪失(同日に新たな形で取得)
⇒海外在住者には督促はしない(督促しても、差し押さえができない)
 2号 翌日
 
12
7B
 昭和30年4月1日以前に生まれた者であって、老齢又は退職を理由とする年金たる給付の受給権を有しない日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。

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正しい 誤り

2
9D
  昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

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正しい 誤り
21
5E
 任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。

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正しい 誤り
17
10
E
 平成16年改正により、65歳以上の高齢任意加入制度の対象者を、昭和35年4月1日生まれの者にまで拡大した。

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正しい 誤り
27
1A
 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。

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3
3E
 昭和31年4月1日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。

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正しい 誤り
17
1D
  昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。

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正しい 誤り















17
9D
 65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者が70歳に達する前に老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

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27
1B
 特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険の被保険者資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。 (17-9Dの類型)(H28改)

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8D
 67歳の男性(昭和27年4月2日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第2号被保険者期間としての8年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は、67歳から70歳に達するまでの3年間についてすべての期間、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。 (17-9Dの類型)

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正しい 誤り

5
3C
 65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月1日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和5年9月30日に70歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。(令元-8Dの類型)

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正しい 誤り
29
3B
 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く)に任意加入被保険者の資格を喪失する。

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正しい 誤り
29
3D
 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

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正しい 誤り
29
3A
 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く)に任意加入被保険者の資格を喪失する。  

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正しい 誤り




15
9E
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることはできない。(基礎)

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正しい 誤り
17
9E
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することはできない。(15-9Eの類型)

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2
9E
 60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。(15-9Eの類型)

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正しい 誤り
その他 23
2E
 65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。(応用)

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正しい 誤り












退
4.任意脱退(10条) 法改正(H29.08.01削除)
 「被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が25年に満たないときは、その者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる」
1  被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
2  その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間

 「2項 前項の場合においては、その者は、承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、
@被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合であって、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して3月以内になされたものであるときは、
 その者は、さかのぼって被保険者とならなかったものとみなし、
A2号被保険者又は3号被保険者が1号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、1号被保険者となつた日から起算して3月以内になされたものであるときは、
 その者は、1号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす」
 被保険者期間に関する特例(附則7条) 法改正(H29.08.01削除)、法改正(H26.04.01)
 「附則5条1項1号(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの)又は同附則5条1項3号(日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの)に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び60歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という)を有する者に対する任意脱退の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす」
⇒昭和61年4月1日以降の、海外在住の日本人で20歳から60歳までの合算対象期間は、任意脱退に関しては被保険者期間とする。
 任意脱退の特例(60年法附則7条2項) 法改正(H29.08.01削除)
 「附則12条1項2号から19号までのいずれかに該当する者については、任意脱退の規定は適用しない」
 ⇒生年月日特例、厚生年金保険等の加入期間の特例、厚生年金保険の中高齢特例・第3種被保険者の特例等を満足する者は、任意脱退するまでもない。

(1)任意脱退の制度は、受給資格期間の短縮(25年以上から10年以上に)が施行されるに伴って、29年8月1日に廃止された。
(2)既に任意脱退した者でも、国内在住で20歳以上60歳未満の者は、29年8月1日付けで国民年金に加入義務が生じるので、資格取得届の提出が必要になる。
(3)任意脱退により国民年金の被保険者とされていなかった期間は、合算対象期間になるので、保険料納付済期間、免除期間と合算対象期間合計で10年以上あれば、受給資格期間を満たすことになる。
(4)参考までに、29年7月31日までにあった任意脱退制度とは、以下の通りである。
@保険料の納付済み期間や未納期間には関係なく被保険者期間のみに着目して、最後に1号になる前の被保険者期間+1号になった月以降60歳到達月前月までの期間が25年に満たない場合は、
いつでも厚生労働大臣の承認を受けて、翌日以降、被保険者の資格を喪失
・特に、被保険者でなかった者が初めて1号被保険者になった場合
3月以内に承認申請すれば、最初から被保険者にならなかったとみなす。
・特に、2号被保険者又は3号被保険者が1号被保険者となつた場合
⇒1号になってから3月以内に承認申請すれば、1号被保険者となつた日にさかのぼって被保険者の資格を喪失
A合算対象期間も考慮した上で、未納期間がなければ25年に達するはずの者は、任脱脱退できない。
B受給資格期間の短縮特例に該当する者は、25年未満であっても任意脱退できない。(老齢基礎年金を受給できるので、任意脱退する必要がない)
Cよって、任意脱退できるのは、20歳を過ぎてから日本にきた外国人、20歳を過ぎてから帰化あるいは永住許可を得た者で、国民年金保険料を60歳までの全期間にわたって納付あるいは免除を受け、かつ合算対象期間を加えても老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たさない者に限られる。
 たとえば、帰化あるいは永住許可を得た者であれば、その者の海外在住期間(昭和36年4月1日以降でかつ20歳以上60歳未満の期間に限る)は合算対象期間となるので、これを考慮して老齢基礎年金の受給資格期間を満たさないかどうかを判断する。
D任脱脱退したからといって、特別な給付はない。
・後から再び被保険者になって、60歳以降に老齢基礎年金の受給資格を得る可能性は残っている。
・帰国することがあれば、保険料納付済期間・免除期間に応じて脱退一時金を受けとることはできる。
24
1D
 平成29年8月1日前においては、過去に一度も被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合に、被保険者の資格を取得した日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間が25年に満たない者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができた。(H30年度改)

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17
1C

 

 平成29年8月1日前においては、被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合、60歳までに老齢基礎年金の受給期間を満たす見込みがないときは、資格取得日から60日以内に厚生労働大臣に任意脱退の承認の申請を行い、第1号被保険者となった日にさかのぼって被保険者とならなかったものとすることができた。(H30年度改)、(24-1Dの応用)

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21
6D
 平成29年8月1日前においては、第1号被保険者は、保険料滞納により老齢基礎年金の受給資格を得ることができなくなった場合には、いつでも、任意脱退の承認の申請をすることができた。(H30年度改)(24-1Dの応用)

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21
6E
 平成29年8月1日前においては、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものが、任意加入しなかった期間(合算対象期間)は、任意脱退の規定の適用については、被保険者期間とみなされないことになっていた。(応用)(H30年度改)

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