7E | 雇用保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | ||
未支給の失業等給付 | |||
関連過去問 16-7E、23-7A、29-1D、令3-2A、令3-2B、令3-2C、令3-2D、令3-2E 27-3選択、29-1選択 |
|||
基 礎 知 識 |
1.未支給の失業等給付(10条の3) 「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる」 「2項 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による」 「3項 第1項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす」 @未支給の失業等給付には、求職者給付(基本手当、傷病手当など)、就職促進給付(再就職手当など)、教育訓練給付、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児・介護休業給付)がある。 A未支給の失業等給付として、一定の遺族が受給できるのは、死亡した日の前日までの給付分である。(生存していた期間に支給される分だけである) なお、実務上は、「おおむね正午以後に死亡した者については、死亡した日についても失業の認定を行うことができる」とされており、死亡日の分も支給される場合がある。 未支給の基本手当の請求手続(31条) 「10条の3の1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない」 ⇒一定の範囲の遺族が出頭して、受給資格者が確かに失業していた日及びアルバイト等により得た収入額などを証明して、失業の認定を受けなければならない。 未支給基本手当に係る失業の認定(施行規則47条) 「未支給給付請求者が法31条1項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる」 | ||
2.請求手続(施行規則17条の2) 法改正(R04,10.01)、法改正(H27.04.01) 「未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(受給資格者等)が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に、 未支給失業等給付請求書に、 ・当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、 ・未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに ・未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて、死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知、特例受給資格通知又は教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを除く)は、 当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない」 @基本手当:死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証 A高年齢求職者給付金:死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証 B特例一時金:死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証 C日雇労働求職者給付金:死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳 D教育訓練給付金:死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証 E就職促進給付:死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳 「3項 未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は種類の提出を行わなければならない」 ⇒たとえば、基本手当の請求については失業認定申告書(就職又は就労の有無、内職又は手伝いの有無、短時間就労による収入又は手伝いの謝礼の有無の欄のみでよい) 「4項 未支給給付請求者は、この条の規定による請求を、資格証明書を有する代理人に行わせることができる」 重要 (1)未支給の保険給付の規定は各法ともほぼ共通であるが、雇用保険法に限り、「雇用保険の迅速な給付のため、 極めて短い「6か月以内」に請求しなければならない。 (2)ただし、平成27年4月1日以降は厚生労働省の方針が変わり、請求期限「6か月」はあくまでも原則であって、実際には、申請期限を過ぎた場合でも時効が完成するまでの期間(2年間)までであれば請求可能となった。 (3)死亡に伴う未支給の失業等給付だけでなく以下の保険給付についても、支給申請期限に関して、「ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない」の規定は削除され、理由の有無を問わず、時効消滅する前までは請求可能に。 保険給付の申請期限(原則)と時効(実際の申請期限)のまとめはこちらを | |||
未 支 給 の 失 業 等 給 付 ・ 請求 で き る 者 |
27 3 選択 |
雇用保険法第10条の3第1項は、「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む)、| C |は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる」と規定している。(基礎) | |
16 7E |
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときに、その者に支給されるべき失業等給付で未支給のものがある場合、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者は、自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することはできない。(27-3選択の類型) | ||
| |||
23 7A |
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたとき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができない。(16-7Eの類型) | ||
| |||
令 3 2B |
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 | ||
| |||
29 1D |
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。(基礎) | ||
| |||
令 3 2A |
死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。 | ||
| |||
認 定 |
29 1 選択 |
未支給の基本手当の請求手続に関する雇用保険法第31条第1項は、「第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について| A |の認定を受けなければならない」と規定している。 | |
語群はこちらのA欄 | |||
支 給 範 囲 |
令 3 2C |
正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。 | |
| |||
令 3 2D |
死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。 | ||
| |||
請 求 手 続 |
令 3 2E |
受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内に請求しなければならない。 |
|
|