27年度 法改正トピックス(雇用保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
教育訓練給付  支給要件(60条の2の1項) (H26.10.01施行)
 「教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(教育訓練給付対象者)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する」
@当該教育訓練を開始した日(基準日)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く一般被保険者)である者  
A前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内(原則として1)にある者
 厚生労働省令で定める場合(施行規則101条の2の3)(H26.10.01新規)
 「101条の2の7号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする」
 厚生労働省令で定める証明(施行規則101条の2の4)H26.10.01新規)
@ 一般教育訓練を受け修了した者:一般教育訓練の指定教育訓練実施者による一般教育訓練修了証明書
A専門実践教育訓練を受け修了した者(受けている者を含む):専門実践教育訓練の指定教育訓練実施者による専門実践教育訓練修了証明書、受けている者にあつては、支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(受講証明書)  
 教育訓練給付金に関する暫定措置(施行規則附則24条) (H26.10.01新規)
 「法附則11条の適用を受ける者については、101条の2の7の1号中「3年」とあるのは「1年」とし、同条2号及び3号中「10年」とあるのは「2年」とする」
⇒初めて受講する場合は当分の間、1年以上(専門実践教育訓練の場合2年)でよい。
・太字部分(教育訓練給付対象者)を追加
・「教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がなされた場合に限る)」から
 「教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る)」に。
⇒従来は、教育訓練(一般教育訓練)を修了した者が支給対象になり得たが、改正後は、
 専門実践教育訓練を修了した者又は受講中であっても受講状態が順調である者も支給対象になり得ることに。
 (教育訓練のメニューとして、従来の「一般教育訓練」のほかに「専門実践教育訓練(中長期的なキャリア形成に役立つ専門的かつ実践的な教育訓練)」を設けたことによる)
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 厚生労働省令で定める証明(施行規則101条の2の4)
 修了した者に支給する場合は、修了証明書が必要であるが、これに加えて、専門実践教育訓練を受講中の者に支給する場合は、支給単位期間(6か月)毎に、その時点で修了に必要なところまで受講が進んでいるか、このままいけば修了できることになるのかを判定するための受講証明書が必要である。
支給要件期間の暫定措置 (施行規則則24条)
 支給要件期間は、法60条の2の1項には「3年以上」とあるが、実際には、専門実践教育訓練の場合は10年以上である。
 また、暫定措置として、初回に限って、一般教育訓練の場合は1年
専門実践教育訓練の場合は2年
 
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 支給額  (H26.10.01施行)
 「60条の2の4項 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る)の100分の20以上100分の60以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする」
 厚生労働省令で定める率(施行規則101条の2の7)法改正(H26.10.01施行)、
 厚生労働省令で定める上限額(施行規則101条の2の8)法改正(H26.10.01施行)
 「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率、定める上限額とする」
@支給要件期間が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(一般教育訓練)を受け修了した者:100分の2010万円
A支給要件期間が10年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(専門実践教育訓練)を受け修了した者(受けている者を含み、Bに掲げる者を除く):100分の40、96万円(連続した2支給単位期間あるいは2ないときは1支給単位期間毎の上限は32万円)
B支給要件期間が10年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く一般被保険者)として雇用された者(当該専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む)に限る)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け修了した日において一般被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得等をした者に限る):100分の60、144万円(連続した2支給単位期間あるいは2ないときは1支給単位期間毎の上限は48万円) 

 「60条の2の5項 1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない」
 厚生労働省令で定める期間(施行規則101条の2の10)(H26.10.01新規)
 「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする」
@一般訓練教育訓練を受けた者  3年
A専門実践教育訓練を受けた者 10年  
 支給額(4項)
 
「100分の20以上100分の40以下の範囲」
 から、「100分の20以上100分の60以下の範囲」に。
⇒一般教育訓練給付金は従来通りで支給率は20%
 新設された専門実践教育訓練給付金は40%で、訓練により資格等を得た時は後20%が上乗せで支給される。  
 実際にはこちらの表のように。
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 5項 太字部分を追加。 施行規則101条の2の10とあわせると、たとえ支給要件期間3年(専門実践教育にあっては10年)を満足したとしても、
・今回の一般教育訓練の受講開始日前日から3年以内に、前回の教育訓練給付金の支給決定日(専門実践教育訓練給付金の場合は最後の支給決定日)があるときは支給されない。
・今回の専門実践教育訓練の受講開始日前日から10年以内に、前回の教育訓練給付金の支給決定日(専門実践教育訓練給付金の場合は最後の支給決定日)があるときは支給されない。
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 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続(施行規則101条の2の12)(H26.10.01新規)
 「教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者(専門実践教育訓練受講予定者)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
 @キャリア・コンサルタント(キャリア・コンサルティングを行う者であつて厚生労働大臣が定めるもの)が、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリア・コンサルティングを踏まえて記載した書面(専門実践教育訓練受講予定者を雇用する適用事業の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認した場合は、その旨を証明する書面)
A運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類 Bその他厚生労働大臣が定める書類   

 「2項 管轄公共職業安定所の長は、1項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて101条の2の7の2号(受講中の支給)に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない」
@支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
A101条の2の7の3号 に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
  支給単位期間とは(施行規則101条の2の12の4項)(H26.10.01新規)
 「専門実践教育訓練を受けている期間を、訓練を開始した日又は育訓練を受けている期間において6か月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(訓練開始応当日)からそれぞれ6か月後の訓練開始応当日の前日(修了した月にあつては訓練を修了した日)までの各期間」
 「5項 2項の規定による通知を受けた101条の2の7の2号(受講中の支給)に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、教育訓練給付金支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
@受講証明書(訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
A支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(101条の2の6に定める費用の範囲内のものに限る)の額を証明することができる書類
B教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
Cその他厚生労働大臣が定める書類(注:ただし、職業安定所長が定めるものについては添えないことができる)

 「6項 2項の規定による通知を受けた101条の2の7の3号(修了後の上乗せ支給)に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、教育訓練給付金支給申請書(様式33号の2の5)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
@全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(101条の2の6に定める費用の範囲内のものに限る)の額を証明することができる書類
A当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
B教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
Cその他厚生労働大臣が定める書類 (注:ただし、職業安定所長が定めるものについては添えないことができる) 
・専門実践教育訓練給付金を受けようとする者は、教育訓練開始日1か月前までに受給資格確認票を提出しなければならない。
・専門実践教育訓練給付金の受講中の支給は支給単位区間毎にその末日から翌月起算で1か月以内に支給申請書を提出して、支給要件に適合するか否かのチエックを受けなければならない。
・支給決定が降りた場合は7日以内に支給される。

4項:支給単位期間: 新設された専門実践教育訓練給付金は受講中であっても支給単位期間(6か月)毎に請求、診査、支給が行われる。

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 専門実践訓練給付金の支給(施行規則(101条の2の14) (H26.10.01新規)
 「管轄公共職業安定所の長は、101条の2の7の2号(受講中の支給)に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする」
  「2項 101条の2の7の3号(修了後の上乗せ支給)に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする」
 支払いは支給決定日の翌日から起算して7日以内。
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 教育訓練支援給付金(附則11条の2)(H26.10.01新規)
 「教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者のうち、60条の2の1項2号に該当する者(専門実践教育訓練受講中に支給される者)であつて、厚生労働省令で定めるものに限る)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、
 平成31年3月31日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する」
 「3項 教育訓練支援給付金の額は、賃金日額に100分の50(2,320円以上4,640円未満の賃金日額(その額が自動変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,640円以上11,740円以下の賃金日額(その額が自動変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に100分の50を乗じて得た額とする」
  「4項 基本手当が支給される期間及び基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない」
 「5項 21条(待期)、31条1項(未支給の基本手当の請求手続)78条( 診断)の規定は、教育訓練支援給付金について準用する」
 教育訓練支援給付金の新設
 専門実践教育訓練給付金の受給資格を持つ者のうち、受講開始時に45歳未満であること、専門実践教育訓練を修了する見込みがあることなど、一定の要件を満たす者には、訓練期間中に「専門実践教育訓練給付金」のほか、教育訓練支援給付金」の支給がなされる。
 支給額は支給単位期間(2か月)毎に、失業の認定を受けた日数×基本手当日額×0/5である。
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育児休業給付  育児休業給付金の支給(施行規則101条の11)(H26.10.1施行)
 「育児休業給付金は、被保険者)高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、次の各号のいずれにも該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(10日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下であるものに限る)をした場合に、支給する」
 太字部分追加。
 すなわち、従来は支給単位期間内に10日を超えて就業した場合は支給せずとしていたが、改正後は10日を超えても80時間を超えなければ支給されることに。
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未支給の
失業等給付 
 未支給の失業等給付請求手続(施行規則17条の2)(H27.04.01)
 「未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(受給資格者等)が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に、
・未支給失業等給付請求書に、
・当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、
・未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに
・未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて、
死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない」

 重要:
 
死亡した場合の未支給の給付だけでなく、
 
就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金についても、支給申請期限に関して、「ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない」の規定は削除され、理由の有無を問わず、時効消滅する前までは請求可能に。
1項: 「死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に、未支給失業等給付請求書に当該受給資格者等」を追加
旧3項:「請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」
を削除
旧4項、5項:「旧3項ただし書(天災その他やむを得ない理由があるとき)の場合の請求は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に、やむを得ない理由を証明することができる書類を添えて、行わなければならない」を削除
⇒要するに、改正前は「未支給の失業等給付の請求期限は死亡日翌日から起算して6か月以内。ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない」とあったが、改正後は「やむを得ない理由の有無を問わず6か月以内」となった。
⇒このことは、規定上はより厳しくなったのであるが、これはあくまでも原則論であって、実務においては、「時効消滅する前までは請求可能に
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日雇労働求職者給付金の支給方法  日雇労働求職者給付金の支給方法(別段の定め(施行規則76条)(H26.07.01) 
 「2項 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする」
 「3項 前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」
2項:改定
「別に厚生労働大臣の定めるところ」から、「預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法」に
 つまり、一定の場合は口座振込も可能であることを明確にした。
3項:新規
 上記に伴い、予め金融機関名、口座番号等の届出が必要であることを明確に。
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