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公民権行使の保障 | |||
関連過去問 12-1B、14-1E、16-1D、21-1E、23-1C、24-4C、26-1C、29-5エ、令元ー3ウ、令3-1D、20-2選択 | |||
公 民 権 行 使 の 保 障 |
1.公民権行使の保障(7条)基礎講座
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる」
公の職務とは、通達(S63基発150)によると、
「法令に根拠を有するものに限られるが、法令に基づく公の職務のすべてをいうものではなく、 1.国又は地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務、たとえば 衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、労働審判員、裁判員、法令に基づいて設置される審議会の委員等 2.国又は地方公共団体の公務の公正妥当な執行を図る職務、たとえば 民事訴訟法による証人、労働委員会の証人 3.地方公共団体の公務の適正な執行を監するための職務、たとえば 選挙立会人など
該当しないものの例は、 1.予備自衛官の防衛招集、訓練召集 2.非常勤の消防団員の職務、 3.単に労務提供を主たる目的とする職務 公民としての権利とは、通達(S63.3.14基発150)によると、 「公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利であり、例えば、 1.公職の選挙権、被選挙権(選挙運動は該当しない) 2.最高裁判所裁判官の国民審査 3.特別法の住民投票 4.憲法改正の国民投票 5.地方自治法による住民の直接請求 6.選挙人名簿の登録の申出 7.民衆訴訟、選挙人名簿に関する訴訟 「民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう」(行政事件訴訟法5条)。
「該当しないものの例は、 1.個人としての訴権の行使 |
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労働基準法第7条によれば、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は| |を請求した場合においては、拒んではならない」と定められている。(基礎) | |||
令 2 4D |
使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第7条違反に当たらない。 | ||
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21 1E |
労働者が労働審判手続の労働審判員としての職務を行うことは、労働基準法第7条の「公の職務」には該当しないため、使用者は、労働審判員に任命された労働者が労働時間中にその職務を行うために必要な時間を請求した場合、これを拒むことができる。(20-2選択の応用) | ||
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令 3 1D |
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むことはできないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許される。(21-1Eの類型) | ||
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12 1B |
労働基準法は、労働時間中における労働者の選挙権その他公民としての権利の行使の保障に関する規定を置いているが、この公民としての権利には、民法による損害賠償に関する訴権の行使は含まれない。(20-2選択の発展) | ||
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14 1E |
使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者が労働時間中に公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならないが、この「公の職務の執行」には、消防組織法第15条の6の非常勤の消防団員の職務は該当しないと考えられている。(発展) | ||
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公 民 権 行 使 と 賃 金 |
24 4C |
労働基準法第7条は、労働者が使用時間中に、公民権を行使するために必要な時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該時間は有給扱いとすることを求めている。(発展) | |
解説を見る |
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26 1C |
労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。(24-4Cの類型) | ||
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令 元 3ウ |
労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者の自由に委ねられている。 (24-4Cの類型) | ||
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懲 戒 解 雇 事 件 |
16 1D |
公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合においては、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員を懲戒解雇に付することも許されるとするのが最高裁の判例である。(発展) | |
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23 1C |
公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承諾を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例である。(16-1Dの類型) | ||
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29 5エ |
労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項(当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項)を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない」とするのが、最高裁判所の判例である。 (16-1Dの類型) | ||
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