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フレックスタイム制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-4E、13-6B、14-4B、15-5D、15-5E、17-2E、28-4B、30-1ア、30-2ア、令元ー6B、令3-5E、令5-7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文 フレックスタイム制(32条の3)、中途入退社した者の割増賃金の支払(32条の3の2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フ レ ッ ク ス タ イ ム 制 |
フレックスタイム制(32条の3) 「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、 その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が32条1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において40時間、1日において8時間を超えて、労働させることができる」
⇒「就業規則その他これに準ずるもの」とは、常時10人以上の労働者を使用する事業は必ず就業規則で、常時10人未満の労働者を使用する事業は、就業規則を作成するかこれに準ずる文書を作成して、「労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる」こととする必要がある。 「同2項 法改正(H31.04.01)清算期間が1か月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後1か月ごとに区分した各期間(最後に1箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない」とする」 ⇒清算期間が1か月を超える場合は、「清算期間を平均した1週間当たりの労働時間が40時間を超えず、かつ各1か月ごとに平均した1週当たりの労働時間が50時間を超えないこと」 よってたとえば、清算期間を平均すれば週当たり平均労働時間は40時間以下であるが、ある1か月を極端に繁忙にして、その月の週平均労働時間が50時間を超えると、超えた時間は割増賃金が発生する時間外労働となる。 「同3項 法改正(H31.04.01)1週間の所定労働日数が5日の労働者について1項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む)中、「32条1項の労働時間」とあるのは「32条1項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条2項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を7で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」とする」 ⇒「完全週休2日制の特例(32条の3の3項)の意味 ・清算期間を1か月とした場合、7月のように1月が31日ある場合、総労働時間の上限は、40×31/7=177.1時間 ・一方、この月の所定労働日数(週2日の休日を除いた日)が23日となる場合は、毎日8時間(週40時間)労働しても、この月の労働時間は、184時間となり、時間外が発生してしまうことになる。 ・そこで、労使協定により、労働時間の限度=所定労働日数×8とする旨を定めたときは、計算上の1週当たり平均労働時間は184/(31/7)=41.54時間となるが、時間外労働とはならないとすることができる。 「同4項 法改正(H31.04.01) 前条2項の規定は、1項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が1か月以内のものであるときは、この限りでない」 罰則 ・清算期間を1か月超(3か月以内)と定めた場合のフレックスタイム制導入の労使協定は、有効期間の定めを行った上で(施行規則12条の3の4号)、労働基準監督署に届出なければならない。 ・上記違反の場合は、「30万円以下の罰金」(120条) チョッと補足 フレックスタイム制 「フレックスタイム制」は出退勤時間が労働者の決定に委ねされているという現象面に捉われがちであるが、本質的には、 @清算期間内(例えば1か月)の総労働時間が1週平均40時間(特例事業では44時間)の範囲であれば、個々の日や週、月での労働時間の長短は問わないこと(それだけでは時間外労働にはならないこと) ⇒ただし、清算期間が1か月を超える場合は、 ・特例事業であっても40時間 ・1月当たりの実際の労働時間が1週平均50時間を超えると、1週平均40時間以内であっても、時間外が発生する。 A実際の労働時間が、清算期間内で定めらた総労働時間を超えた分が所定外労働時間となること。さらに、その中で法定労働時間を超過した分が時間外労働となり、割増賃金が発生する。 B実際の総労働時間が清算期間内で定めらた総労働時間を下回るときは、賃金カットするか、次の清算期間の総労働時間に不足分を上乗せして労働させることができる。 (ただし、上乗せは次の清算期間において法定の総労働時間を超えない範囲とし、これを超えるときは割増し賃金が発生するので注意を要する) C時間外労働が発生する場合は、予め36協定の締結が必要。通達(基発1228-15、H30.12.28:問2) ⇒「1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、「1か月」、「1年」の延長時間を協定すれば足りる」 D労働時間の把握と通知(H30.09.07基発0907-1) 「フレックスタイム制の場合にも、使用者には各日の労働時間の把握を行う責務があるが、清算期間が1か月を超える場合には、対象労働者が自らの各月の時間外労働時間数を把握しにくくなることが懸念されるため、使用者は、対象労働者の各月の労働時間数の実績を対象労働者に通知等することが望ましい」 E一斉休憩原則が適用される場合は、「休憩時間をはさんだコアタイム(たとえば、コアタイムは午前 10 時から午後3までの間(ただし正午から午後1時までの休憩を除く))を設ける。 F労働すべき日が全くフリーとなる場合は、法定休日が確保できるように、所定休日をきちんと定めておく必要がある。 清算期間における総労働時間の決め方 @1週間当たり平均労働時間が法定労働時間を超えない範囲でないといけない。 (ただし、完全週休2日制の場合は、1日当たり8時間以内(1週間当たり40時間以内)とする協定を結ぶこともできる) A清算期間が1か月、法定労働時間が40時間の場合 (清算期間が1か月以内で、特例事業の場合は44時間) 総労働時間の上限=40時間×1月の暦日数/7 B清算期間が3か月、法定労働時間が40時間の場合 (清算期間が1か月超の場合は、特例事業であっても40時間) 施行規則25条の2の4項参照 ・総労働時間の上限=40時間×連続した3月の暦日数/7、かつ ・各月において、労働時間の合計の上限=50時間×1月の暦日数/7
フレックスタイム制における時間外労働の計算 注:休日労働(1週間に1日の法定休日に労働)した場合の時間は休日労働時間(3割5分以上の割増)とし、総労働時間や時間外労働とは別に取り扱う) (1)清算期間が1か月以下の場合 ・清算期間合計の労働時間(休日労働は除く以下同じ)が1週平均40時間となる時間を超えた場合、その超えた時間 (2)清算期間が1が月超の場合 @1か月合計の労働時間が、1週平均50時時間となる時間を超えた場合、その超えた時間 なお、最後の月が1か月に満たない場合は、実際の最後の期間合計の労働時間が、1週平均50時時間となる時間を超えた場合には、その超えた時間数 いずれも、超えた月の時間外として、その賃金支払日に割増賃金を支払う。 A清算期間合計の労働時間(上記@による超えた時間を除き)1週平均40時時間を超えた場合、その超えた時間。 清算期間最終月の時間外として、その賃金支払日に割増賃金を支払う 中途入退社した者の割増賃金の支払(32条の3の2)法改正(H31.04.01新規) 「使用者が、清算期間(その期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3か月以内の期間に限るものとする)が1か月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条1項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(33条又は36条1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く)の労働については、37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」 ⇒清算期間が1か月超であるフレックスタイム制において、清算期間中に中途入退社した者である場合については、実際に労働させた期間をその労働者の清算期間とみて、1週当たり平均労働時間が40時間を超えるときは、割増賃金の支払が必要。(ただし、36協定による時間外あるいは休日労働がある場合は、それに基づく割り増し賃金の支払が必要であるので、36協定による時間外等は除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 4B |
労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用するに当たっては、使用者は、原則として、当該事業場の労働者の過半数で組職する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により一定の事項を定めて実施する必要があるが、必ずしもその事業場の労働者の過半数がフレックスタイム制の適用を受ける場合でなくともこの制度を採用することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 6B |
フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることとし、かつ、労使協定により、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)及びコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定めなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 2ア |
常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとしておかなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 4B |
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としており、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 2E |
フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象となる労働者の決定にゆだねているところから、フレックスタイム制を採用する事業場においては、使用者は、対象労働者については、各労働者の各日の労働時間の把握を行う必要はない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 5D |
一斉休憩の原則が適用される事業場において、労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用した場合には、使用者は、その対象とされる労働者については、就業規則において、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけば、特段の手続をしなくとも、休憩時間を一斉に与えなくても差し支えない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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届 出 |
令 2 6B |
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)届け出なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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派 遣 労 働 者 |
15 5E |
派遣中の労働者の派遣就業に関し、派遣先の事業主が、当該派遣労働者をフレックスタイム制の下で労働させる場合には、当該派遣労働者の派遣元の使用者が労働基準法に定める所要の手続を行う必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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時 間 外 労 働 |
11 4E |
労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用した場合に、法定時間外労働が発生する場合、同法第36条第1項に規定する協定を締結する必要があるが、1日について延長することができる時間を協定する必要はない。 (H31改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 5E |
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の同法第36条による時間外労働に関する協定における1日の延長時間については、1日8時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない。(11-4Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 7A |
労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。(11-4Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 6B |
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 1ア |
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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