FC | 労働基準法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||
労働時間、法定労働時間の特例、労働時間の管理、事業場外労働 | |||||||||||||||||||
関連過去問 11-4A、14-4A、17-7D、18-3A、19-5A、19-5B、20-4A、20-4B、21-5A、21-5B、21-5C、21-5D、21-5E、22-4A、22-4B、22-5D、22-5E、23-6B、25-3D、26-5A、26-5B、26-5D、27-6ア、28-4A、29-4D、30-1イ、30-1ウ、30-1オ、令元ー6A、令元ー6C、令2-6A、令4-2A、令4-2B、令4-2C、令4-2D、令4-2E、令4-3A、令5-7C、令5-7E 12-選択、27-1選択、令5-3選択 |
|||||||||||||||||||
関連条文 労働時間(32条)、坑内労働時間(38条2項)、宿直又は日直勤務(施行規則23条)、安全衛生法関係と労働時間(S47.9.18基発602号)、時間計算(38条)、副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法38条1項の解釈等について(基発0901-3,R0209.01)、法定労働時間の特例(40条)、労働時間の特例(施行規則25条の2)、事業場外労働(38条の2)、事業場外労働における労働時間の算定方法(S63.1.1基発1) |
|||||||||||||||||||
法 定 労 働 時 間 |
1.労働時間(32条) 基礎講座 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」 「2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」 ⇒「1日」とはこちらを。 |
||||||||||||||||||
20 4B |
1日6時間、週6日労働させることは、労働時間の原則を定めた労働基準法第32条の規定に反するものとなる。(基礎) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
29 4D |
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、36条に規定する協定がない場合でも、32条違反ではない。(基礎) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1週間とは |
30 1オ |
労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1日とは |
令 元 6A |
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 労働時間各論
2.1 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(H29.01.20) 「労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。 本ガイドラインでは、このために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにしたものである」 2.2 宿直又は日直勤務 (施行規則23条) 「使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、32条の規定にかかわらず、使用することができる」 本規定による宿直・日直勤務は、41条(労働時間等規定の適用除外)における監視又は断続的労働にも該当する。 よって、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない(深夜業、年次有給休暇、産前産後休業に関する規定は除外されない) 宿日直許可基準について(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署ホームページより) ポイント1 「常態として、ほとんど労働をする必要のないこと」:定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とする働き方が対象となる。 なお、始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又は盗難・火災防止を行うなど、通常の労働の継続は、原則として許可の対象とならない。 ポイント2 「宿日直手当について」:宿日直手当の最低額は、当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人1日平均額の1/3以上。 ポイント3 「宿日直の回数について」:宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回が限度(ただし、一定の条件を満たせば、上限回数を超えて許可する場合もある) 2.3 坑内労働時間(38条2項)基礎講座 「坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては休憩に関する規定、34条2項(一斉付与の原則)及び3項(自由利用の原則)は適用しない」 ⇒ 関連過去問(14-4D)
入出坑による労働時間(施行規則24条)
「使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす」 38条2項、施行規則24条とも坑内労働時間の算定方法について規定したものである。これ以外に作業準備、作業後の整理整頓、キャップランプの受渡し・返納、着替えなど使用者の指揮監督のもとで行われた作業があれば、坑外で行われた場合であっても当然それらに要する時間は、当該労働者の労働時間に含まれる。 2.4 安全衛生法関係と労働時間 (S47.9.18基発602号) (1) 安全衛生教育の時間 「労働安全衛生法59条(雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、特別の危険有害業務従事者への教育))および60条(新任職長等の教育)の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止を図るため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、従って、安全衛生教育については所定労働時間内に行うのを原則とすること。 また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものであること」 (2)健康診断の受診時間 「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、 一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、 業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、 労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。 特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、 それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。 また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること」 (3)安全・衛生委員会の会議開催時間 「安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解されること。 従って、当該会議が法定時間外に行なわれた場合には、それに参加した労働者に対し、当然、割増賃金を支払わなければならないものであること」 |
|||||||||||||||||||
労 働 時 間 と は |
14 4A |
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。 | |||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
28 4A |
労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。(14-4Aの類型) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
20 4A |
労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所の判例である。(14-4Aの類型) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
22 4B |
工場で就業する労働者が、使用者から、作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、その装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされ、また、始業の勤怠管理は更衣を済ませ始業時に準備体操をすべく所定の場所にいるか否かを基準として定められていた場合、その装着及び更衣所等から準備体操場までの移動は、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、労働基準法上の労働時間に当するとするのが最高裁判所の判例である。(14-4Aの類型) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
27 6ア |
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高裁判所の判例である。(14-4Aの類型) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
仮 眠 時 間 等 |
19 5B |
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。(14-4Aの応用) | |||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
22 4A |
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。(19-5Bの類型) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
令 5 3選択 |
最高裁判所は、マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働基準法上の労働時間に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。 「労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない時間(以下「不活動時間」という)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである〔…(略)…〕。 そして、不活動時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動時間であっても| C |が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。 そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、| C |が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である」(22-4Aの類型) |
||||||||||||||||||
解答・解説を見る | 語群はこちらを | ||||||||||||||||||
令 4 2E |
警備員が実作業に従事しない仮眠時間について、当該警備員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しないなどの事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法第32条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。(19-5Bの類型) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
26 5D |
労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであってもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
30 1イ |
貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。(26-5Dの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
令 2 6A |
運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。(26-5Dの類型) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
待 機 時 間 |
21 5D |
労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させたが、その時間に実際に来客がなかった場合には、休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりであれば、使用者は、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。(応用) | |||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
令 4 2B |
定期路線トラック業者の運転手が、路線運転業務の他、貨物の積込を行うため、小口の貨物が逐次持ち込まれるのを待機する意味でトラック出発時刻の数時間前に出勤を命ぜられている場合、現実に貨物の積込を行う以外の全く労働の提供がない時間は、労働時間と解されていない。 | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
宿直日直 |
令 4 3A |
使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、36条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。 | |||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
業 務 命 令 と 労 働 時 間 |
|||||||||||||||||||
23 6B |
労働者が業務命令によつて指定された時間、指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従つた労務の提供をしたものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したもの としても、当該労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものいえ、使用者は当該労働者に対し当該内勤業務従事した時間に対応する賃金の支払義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。 | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
21 5B |
使用者から会議への参加を命じられた場合に、その会議が法定労働時間を超えて引き続き行われたときは、使用者は、当該引き続き行われた時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
19 5A |
訪問介護事業に使用される者であって、月、週又は日の所定労働時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により非定型的に特定される短時間労働者が、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間については、使用者が、訪問介護の業務に従事するため必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。(発展) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
教 育 訓 練 ・ 研 修 時 間 |
26 5B |
労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働基準法上の労働時間とみるべきか否かについては、就業規則上の制裁等の不利益な取扱いの有無や、教育・研修の内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的な支障が生ずるか否か等の観点から、実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきものである。 | |||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
令 4 2C |
労働安全衛生法第59条等に基づく安全衛生教育については、所定労働時間内に行うことが原則とされているが、使用者が自由意思によって行う教育であって、労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加とされているものについても、労働者の技術水準向上のための教育の場合は所定労働時間内に行うことが原則であり、当該教育が所定労働時間外に行われるときは、当該時間は時間外労働時間として取り扱うこととされている。 | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
安全衛生法関係と労働時間 | 21 5C |
労働安全衛生法に定める安全委員会の会議が法定労働時間外に行なわれた場合には、使用者は、当該会議への参加に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。 | |||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
21 5A |
労働安全衛生法に定めるいわゆる特殊健康診断が法定労働時間外に行なわれた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
21 5E |
労働安全衛生法に定めるいわゆる一般健康診断が法定労働時間外に行なわれた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。(21-5Aの応用) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
令 4 2A |
労働安全衛生法により事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する時間は、労働安全衛生規則第44条の定めによる定期健康診断、同規則第45条の定めによる特定業務従事者の健康診断等その種類にかかわらず、すべて労働時間として取り扱うものとされている。(21ー5Aと21-5Eの類型) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
その他 |
令 4 2D |
事業場に火災が発生した場合、既に帰宅している所属労働者が任意に事業場に出勤し消火作業に従事した場合は、一般に労働時間としないと解されている。 | |||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
労 働 時 間 の 管 理 |
17 7D |
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。(基礎) | |||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
25 3D |
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかであり、使用者が行う始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法としては、使用者が自ら現認することにより確認し記録すること又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録することが求められている。(17-7D関連) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
令 5 7E |
使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。(25-3Dの類型) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
複 数 事 業 場 で の 通 算 |
「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法38条1項の解釈等について」(基発0901-3、R0209.01) 詳細はこちら (1) 労働時間が通算される場合:労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、それらの複数の事業場における労働時間が通算される。 (2) 労働時間が通算して適用される規定: ・法定労働時間(32条、40条)について、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算されること。 ⇒この結果、通算労働時間が法定労働時間を超えるときは、時間外労働が発生する。 ・時間外労働(36条)のうち、時間外労働と休日労働の合計で(36条6項による)単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件については、労働者個人の実労働時間に着目し、当該個人を使用する使用者を規制するものであり、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算されること。 ・時間外労働の上限規制(36条3項から5項まで及び6項の2号及び3号)が適用除外又は適用猶予される業務・事業についても、法定労働時間(32条、40条)についてはその適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算されること。 (3)通算されない規定: ・時間外労働(36条)のうち、36条1項の協定(36協定)により延長できる時間の限度時間(同条4項、1月45時間、1年360時間等))、36協定に特別条項を設ける場合の1年についての延長時間の上限(同条5項)については、個々の事業場における36協定の内容を規制するものであり、それぞれの事業場における延長時間を定めることとなること。 また、36 協定において定める延長時間が事業場ごとの時間で定められていることから、それぞれの事業場における時間外労働が 36 協定に定めた延長時間の範囲内であるか否かについては、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とは通算されないこと。 ・休憩(34条)、休日(35条)、年次有給休暇(39条)については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されないこと。 (4) 以下、副業・兼業における時間外労働、割増賃金などについての詳細はこちら 労働時間の通算による時間外労働発生の例
|
||||||||||||||||||
労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。 | |||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
令 5 7C |
労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。(22-5Dの類型)) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
26 5A |
労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき、労働時間は、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も、通算される。 (22-5D関連) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||||||||||
法定労働時間の特例 | 3.法定労働時間の特例(40条) 詳細はこちらへ 「別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、労働時間及び休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる」 「2項 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない」 2'.労働時間の特例(施行規則25条の2) 詳細はこちらを。 「使用者は、@商業、A映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、B保健衛生業、C接客娯楽業の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用するものについては、32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる」 |
||||||||||||||||||
事 業 場 外 労 働 |
4.事業場外労働(38条の2) 基礎講座 「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす」 「2項 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を、同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする」 「3項 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない」 事業場外労働における労働時間の算定方法(S63.1.1基発1) @原則:労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなし、 労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、その労働時間を含めて、所定労働時間労働したものとみなす」 ⇒「所定労働時間労働したものとみなす」とは、労働契約や就業規則などによって、1日につき労働すべきと定められた時間(たとえば8時間)労働したことにするということ。 A当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合:事業場外で常時する業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなし、 労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、その労働時間と、事業場外で従事した業務の遂行に必要とされる時間とを加えた時間、労働したものとみなす」 ⇒「当該業務を遂行するためには通常、所定労働時間を超えて労働することが必要」とは、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、その労働時間と事業場外における業務の遂行に通常必要とされる時間とを加えた時間が、所定労働時間よりも長いということ。 ⇒「通常必要とされる時間」とは、通常の状態で事業場外における業務を遂行するために客観的に必要とされる時間のこと(たとえば、外の顧客回りで平均的にいえば7時間) これと事業場内でのその日の実労働時間(たとえば2時間)を加えて、その日は9時間労働したことにする。 B労使協定が締結された場合:当該業務の遂行に通常必要とされる時間については、業務の実態が最もよくわかっている労使間で、その実態を踏まえて協議した上で決めることが適当であるので、労使協定で定めた場合には、その時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ⇒労使協定で定めた時間がたとえば8時間であれば、これと事業場内でのその日の実労働時間(たとえば2時間)を加えて、その日は10時間労働したことにする。 厚生労働省令で定めるところ(施行規則24条の2) 「法38条の2の1項の規定は、法4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する」 @労働時間:事業場外労働における労働時間の算定方法による労働時間が法定労働時間を超える場合は、事業場外労働に関する協定とは別途に、時間外労働に関する協定(36協定)の締結と届出が必要である。 A休憩、休日、深夜業に関する規定は排除されない(そのまま適用される。たとえば休日に労働した場合は、事業場外労働における労働時間の算定方法によって算定された労働時間数の休日労働が発生したとみなされる) B年少者、妊産婦に対する深夜業、時間外・休日労働の禁止などの規定はそのまま適用されるので、みなし労働時間に含めることはできない。 「3項 法38条の2の3項の規定による届出は、様式12号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない」 ⇒様式12号(事業場外労働に関する協定)には、該当労働者数、1日の所定労働時間、協定で定める時間、協定の有効期間などを記載するとともに、時間外労働に関する協定の届出年月(あるいは届出予定日)を記載する。 ⇒事業場外労働について協定した労働時間のみでは法定労働時間を超過しない場合であれば、届出は不要である。 事業場外労働のみなし労働時間と時間外手当 たとえば、外勤営業などの場合、労働時間か休憩時間か移動時間か等の判定ができないので、労働時間の算定が困難である。このような場合は、38条の2によって次のような取り扱いがなされる。
|
||||||||||||||||||
18 3A |
労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。 この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。(基礎) |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 選択 |
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、| A |労働時間労働したものと| B |。 ただし 、その業務を遂行するためには| C | | A |労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、その業務に関してはその業務の遂行に| C |必要とされる時間労働したものと| B |。(基礎) |
||||||||||||||||||
解答・解説を見る | 語群はこちらを | ||||||||||||||||||
27 1 選択 |
最高裁判所は、海外旅行の添乗業務に従事する添乗員に労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるかが争点とされた事件において、次のように判示した。 「本件添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ、ツアーの旅行日程は、本件会社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明らかにして定められており、その旅行日程につき、添乗員は、変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように、また、それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように旅程の管理等を行うことが求められている。そうすると、本件添乗業務は、旅行日程が上記のとおりその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られているものということができる。また、ツアーの開始前には、本件会社は、添乗員に対し、本件会社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより具体的な目的地及びその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに、添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、これらに従った業務を行うことを命じている。そして、ツアーの実施中においても、本件会社は、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には、本件会社に報告して指示を受けることを求めている。さらに、ツアーの終了後においては、本件会社は、添乗員に対し、前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる添乗日報によって、業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めているところ、その報告の内容については、ツアー参加者のアンケートを参照することや関係者に問合せをすることによってその正確性を確認することができるものになっている。これらによれば、本件添乗業務について、本件会社は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。 以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「| A |」に当たるとはいえないと解するのが相当である」 |
||||||||||||||||||
解答・解説を見る | 語群はこちらを | ||||||||||||||||||
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、適用されない。(発展) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
労使協定の届出義務 |
11 4A |
労働基準法第38条の2に規定するいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制について、事業場外での業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労使協定で定めることができる。使用者は、この協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、労使協定で定める時間が法定労働時間を超えない場合には、届け出る必要はない。(発展) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
令 元 6C |
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。 (11-4Aの類型) | ||||||||||||||||||
|