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2D 建設労働者雇用改善法
 関連過去問 15-1E17-5E

 

 
1.1 目的(1条) 法改正(H17.10.1施行)
 「この法律は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置、並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とする」
1.2 建設雇用改善計画の策定(3条) 法改正(H17.10.1施行、主として太字部分を追加)
 「厚生労働大臣は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業適正な運営の確保に関する重要事項を定めた計画(建設雇用改善計画)を策定するものとする」
   
   
雇用管理責任者 2.雇用管理責任者(5条)
 「事業主は、建設事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない」
1  建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること
2  建設労働者の技能の向上に関すること
3  建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること
4  そのほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

 「2項 事業主は、雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を事業所に掲示する等により事業場の建設労働者に周知させるように努めなければならない」
建設業務労働者就業機会確保事業を実施するときは、雇用管理責任者は労働者派遣法に規定する派遣元責任者とみなされる。
17
5E
 建設労働者の雇用の改善等に関する法律によれば、建設労働者を雇用して建設事業を行う事業主は、建設労働者を雇用して建設業を行う事業場ごとに、同法5条1項各号に規定する事項(建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること等)のうち、当該事業場において処理すべき事項を管理させるために、雇用管理責任者を選任しなければならないとされている。

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正しい 誤り
15
1E
 建設労働者の雇用の改善等に関する法律によれば、事業主は建設労働者を雇用して建設事業を行う場合には、建設労働者の技能の向上に関すること、建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること及びその他建設労働者に係る雇用管理に関する事項(建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項を除く)のうち、当該建設事業を行う事業場において処理すべき事項を管理させるために、当該事業場ごとに雇用管理責任者を選任しなければならないとされている。

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正しい 誤り
 届出等 3. 届出等
3.1 募集に関する事項の届出(6条)
 「事業主は、新聞、雑誌その他に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に募集させようとするときは、当該被用者の氏名その他建設労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、公共職業安定所長に届け出なければならない。ただし、建設労働者の募集の適正化を図るため特に必要があると厚生労働省令で定める区域以外の区域において、建設労働者を募集させる場合はこの限りでない」
3.2 雇用に関する文書の交付(7条)
 「事業主は、建設労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業場の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならない」
 「8条 建設工事の一部を請負人に請け負わせている事業主(元方事業主)は、当該建設工事について、その請負人(数次の請負契約によって行われるときは、すべての請負人を含む)ごとに、氏名又は名称、期間及び雇用管理責任者の氏名を明らかにした書類を、事業場に備えて置かなければならない」
3.3 報告(11条)
 「公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主又は元方事業主に対して、建設労働者の募集又は関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる」
   
   








4 事業
 建設労働者の雇用の安定等に関する事業(9条)
 「政府は、建設労働者(雇用保険法に規定する被保険者等に該当するものに限る)の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法62条の雇用安定事業又は同法63条の能力開発事業として、次の事業を行うことができる」
@事業主、事業主の団体又はその連合団体(事業主等)に対して、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
A事業主等に対して、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成を行うこと。
B14条に規定する認定団体に対して、送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成を行うこと。
 法9条各号に掲げる事業(施行規則7条)
 「法9条各号に掲げる事業として、@若年・女性建設労働者トライアルコー助成金、A建設分野雇用管理制度助成コース助成金、B建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、C建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、D建設労働者認定訓練コース及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする」
 概要
@若年・女性建設労働者トライアルコース:トライアル雇用助成金の支給を受けた中小建設事業主に助成
A建設分野雇用管理制度助成コース助成金:人材確保等支援助成金の支給を受けた上で、一定の目標を達成した中小建設事業主あるいは事業主団体等に助成
B建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金:若年及び女性労働者の入職や定着を図るための事業を行った中小建設事業主に助成
C建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金:建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借するなどをした中小元方建設事業主などに助成
D建設労働者認定訓練コース:広域団体認定訓練助成金あるいは認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて認定訓練を行った中小建設事業主あるいは事業主団体、有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主に助成
A建設労働者技能実習コース:有給で技能実習を受講させた中小建設事業主あるいは事業主団体に助成

 費用(10条)
 「雇用保険法66条3項1号に規定する一般保険料徴収額に同項3号に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、徴収法12条4項3号に掲げる事業に係る一般保険料徴収額に、1,000分の1の率を雇用保険法66条3項1号イに規定する雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額に相当する額は、前条各号に掲げる事業に要する費用並びに同法62条1項各号及び63条1項各号に掲げる事業のうち建設労働者に係る事業で厚生労働省令で定めるものに要する費用に充てるものとする」
     
   
罰則その他 5.罰則
  罰則(12条)
 「事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、30万円以下の罰金に処する」
@募集に関する事項の届出をせず、又は偽りの届出をしたとき
A元方事業主の書類の規定に違反したとき
B11条の規定による報告をせず、又は偽りの報告をしたとき