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4E 企画業務型裁量労働制、労使委員会、労使委員会決議 | |||||||||||||||||
別ページ掲載:専門業務型裁量労働制 | |||||||||||||||||
関連過去問 12-6C、12-6D、15-5B、16-4E、17-2C、22-7D、22-7E、17選択、18選択、28-2選択 | |||||||||||||||||
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
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1.企画業務型裁量労働制(38条の4)基礎講座 「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会が設置された事業場において、 当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、 使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、 第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、 当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす」
これに関連して、通達(平成12.1.1基発1号)によると、 「みなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないものであること」 よって、企画型裁量労働制だけでなく、「事業場外労働」、「専門型裁量労働制」についても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されない。 さらに、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねるとした「フレックスタイム制」についても、これらの規定は排除されない。 |
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12 6C |
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制の対象業務に従事する労働者の労働時間については、労使協定で定めた時間労働したものとみなされる。 | ||||||||||||||||
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16 4E |
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては使用者が具体的な指示をしないこととされているところから、同法の休憩に関する規定の適用も排除されることとなる。 | ||||||||||||||||
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28 2 選択 |
労働基準法第38条の4で定めるいわゆる企画業務型裁量労働制について、同条第1項第1号はその対象業務を、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し| C |こととする業務」としている。(16-4Eの類型) | ||||||||||||||||
15 5B |
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、深夜業に従事させたとしても、当該深夜業に係る割増賃金を支払う必要はない。 | ||||||||||||||||
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17 選択 |
労働基準法第38条の4のいわゆる企画業務型裁量労働制については、厚生労働大臣は、同条3項に基づき、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、いわゆる労使委員会が決議する事項について| A |を定め、これを公表するものとするとされている。 |
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18 選択 |
労働基準法第38条の4の規定によるいわゆる企画業務型裁量労働制を適用するに当たっては、同条第1項に規定する委員会において、同項第4号に定める事項、すなわち、「対象業務に従事する対象労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること」等を決議することが求められており、同条第4項において、同条第1項の規定による決議の届出をした使用者は、労働基準法施行規則第24条の2の5の規定により、労働基準法第38条の4第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について、同条第1項に規定する決議が行なわれた日から起算して| |、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこととされている。 |
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労 使 委 員 会 |
2.労使委員会の要件(38条の4の2項) 基礎講座 「前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない」
詳細には、施行規則24条の2の3において、 「1項 指名は、監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない」 「2項 使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、開催の日から起算して3年間保存しなければならない」 「4項 厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする」 指針(38条の4の3項) 「厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、1項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表する者とする」 報告(38条の4の4項) 「1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項Cに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない」 労使委員会による決議の効力(38条の4の5項) 法改正(H31.04.01、一部追加)、法改正 (H22.04.01)基礎講座 「1項の労使委員会において、その委員の5分の4以上の多数による議決により、以下について決議が行われた場合には、右欄とする」 @1か月単位の変形労働時間制(32条の2の1項):「協定」は「協定若しくは決議」 Aフレックスタイム制(32条の3の1項):「協定」は「協定若しくは決議」 B1年単位の変形労働時間制(32条の4の1項、2項):3項も含めて「協定」は「協定若しくは決議」。また、2項中「同意を得て」は、「同意を得て又は決議に基づき」に。 C1週間単位の非定型的変形労働時間制(32条の5の1項):「協定」は「協定若しくは決議」 D休憩時間の一斉付与適用除外(34条2項ただし書き):「協定」は「協定若しくは決議」 E時間外及び休日労働(36条1項、2項、5項):36条2項、5項、6項、7項において「協定」は「協定若しくは決議」。1項中「届け出た場合」は「届け出た場合又は決議を行政官庁に届けた場合」また「その協定」は「その協定又は決議」。8項中「又は労働者の過半数を代表する者」は「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」、「当該協定」は「当該協定又は当該決議」。9項中「又は労働者の過半数を代表する者」は「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」 F代替休暇の付与(37条3項):「協定」は「協定若しくは決議」 G事業場外労働のみなし労働時間(38条の2の2項):「協定」は「協定若しくは決議」 H専門業務型裁量労働制(38条の3の1項):「協定」は「協定若しくは決議」 I有給休暇の時間単位付与(39条4項):「協定」は「協定若しくは決議」 J年次有給休暇の計画的付与(39条6項):「協定」は「協定若しくは決議」 K年次有給休暇中の賃金」(39条9項ただし書き):「協定」は「協定若しくは決議」 ![]() 通達(H15.12.26基発1226002) @貯蓄金の管理、賃金からの一部控除に関する協定以外の労使協定は、労使委員会決議で代替することができる。 Aその場合、36協定、企画業務型裁量労働制以外の決議は、所轄労働基準監督署への届出義務もない。 (1か月単位の変形労働時間制等に係る労使協定で届出義務があるものであっても、決議で代替する場合は、届出不要である) |
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17 2C |
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまで取締規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。(基礎) |
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12 6D |
企画業務型裁量労働制に係る決議を行うことのできる労使委員会の委員の半数については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名され、かつ、当該事業場の労働者の過半数の信任を得ている者でなければならない。(応用) |
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22 7E |
労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない。 | ||||||||||||||||
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労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会は、同条が定めるいわゆる企画業務型裁量労働制の実施に関する決議のほか、労働時間・休憩及び年次有給休暇に関する労働基準法上の労使協定に代替する決議を行うことができるものとされている。(基礎) | |||||||||||||||||
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指 針 ・報告 |
3.指針、報告(38条の4のその他の項) 「3項 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、1項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする」 「4項 1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない」 |