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特別項目の殊健康診断、歯科医師による健康診断、給食従業員の検便、海外派遣労働者の健康診断 | |||
関連過去問 12-10A、15-9A、15-9D、16-10E、17-9B、17-10D、19-10E、27-10イ、27-10ウ、令2-選択 | |||
特 別 項 目 の 健 康 診 断 |
1. 特別項目の健康診断(特殊健康診断)(66条2項) 一般健康診断はこちらを 「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする」 政令で定めるもの(施行令22条) たとえば、高圧室内作業、水中作業、放射線業務、特定化学物質等の製造・取扱業務、鉛業務、4アルキル鉛等業務、有機溶剤の製造・取扱業務、石綿等を取扱う業務(直接業務)、 石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務、H21年追加)など 特別項目の健康診断(特殊健康診断)には、 じん肺健康診断、有機溶中毒予防健康診断、四アルキル鉛健康診断、特定化学物質健康診断、高気圧作業健康診断、電離放射線健康診断、石綿健康診断その他がある。 | ||
有害業務従事者の健康診断 |
2 その他の一般健康診断(除く雇入れ時健康診断、定期健康診断) 2-1 特定業務従事者の健康診断(安全衛生規則45条) 「事業者は13条1項2号に掲げる業務(常時500人以上の労働者を従事させる場合に専属の産業医を選任する必要がある業務)に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際、及び6月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 この場合において、胸部X線と喀痰検査は、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする」 施行規則13条1項2号に掲げる業務 イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ホ 異常気圧下における業務 ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務 ト 重量物の取扱い等重激な業務 チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 リ 坑内における業務 ヌ 深夜業を含む業務 ル 水銀、砒素、黄りんその他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 ヲ 塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務 カ その他厚生労働大臣が定める業務 に従事する者 ⇒配置替えの際及び、1年に2回以上、定期健康診断を行う必要がある。 | ||
12 10 A | 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 | ||
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17 10 D | 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6ヵ月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(12-10Aの類型) | ||
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27 10 イ | 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。 (12-10Aの類型) | ||
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17 9B | 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6ヵ月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 (17-10Dの応用) | ||
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27 10 ウ |
事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。(27-10イの応用) | ||
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海外派遣労働者 |
2-2 海外派遣労働者の健康診断(安全衛生規則45条の2) 「事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、一般健康診断の項目、及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない」 「2項 事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)は、前項と同様とする」 | ||
事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。 | |||
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令 2 選 択 |
事業者は、労働者を本邦外の地域に| D |以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。(19-10Eの類型) | ||
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結核 |
2-3 結核健康診断(安全衛生規則46条) 廃止(法改正H21.4.1) 「事業者は、各健康診断の際、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6月後に、エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査 、聴診、打診その他必要な検査について医師による健康診断を行わなければならない」 | ||
給食従業員 |
2.4 給食従業員の検便(安全衛生規則47条) 「事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない」 | ||
15 9A | 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回、定期に、検便による健康診断を行わなければならない。 | ||
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歯科医師による健康診断 |
3.歯科医師による健康診断(66条3項) 「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない」 政令で定める有害な業務(労働安全衛生法施行令22条3項)、 「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、ふつ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする」 省令で定めるところ(安全衛生規則48条) 「事業者は、施行令22条3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない」 | ||
事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。 | |||
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15 9D |
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、歯及びその支持組織に関し、歯科医師による健康診断を行わなければならない。 | ||
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