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統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者、店社安全衛生管理者 | |||||||||||||||
関連過去問 20-10A、20-10B、20-10C、20-10D、20-10E、22-8A、24-8C、24-8E、令4ー8ABCDE、19-5選択 | |||||||||||||||
関連条文等 統括安全衛生責任者(15条)、元方安全衛生管理者(15条の2)、店社安全衛生管理者(15条の3)、安全衛生責任者(16条) 特定元方事業者等の講ずべき措置(30条1項) | |||||||||||||||
統 括 安 全 衛 生 責 任 者 |
1.統括安全衛生責任者(15条抜粋) 「事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上のときは、最も先次の請負契約における注文者とする。以下元方事業者という)のうち、建設業その他政令で定める業種(造船業)に属する事業(以下特定事業という)を行う者(以下特定元方事業者という)は、 その労働者及びその請負人(数次の請負契約によって行われるときは、すべての後次の請負契約の当事者である請負人を含む)(以下関係請負人という)の労働者が当該場所において作業を行うときは、 これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、 統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせる(実際には建設業のみ該当)とともに、30条1項(特定元方事業者等の講ずべき措置)各号の事項を統括管理させなければならない。 ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない」 ・建設業と造船業の現場の事業場であって、元請、下請・孫請等が一緒に事業を行う場合に、元請の事業者が選任。 ・事業場全体の労働災害防止のための総責任者(技術的な事項だけでなく、スケジュール調整、連絡体制、安全衛生教育なども含めて) 「15条2項 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない」 都道府県労働局長による勧告(15条5項) 「都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる」 ⇒ 10条3項の準用 政令で定める数(施行令7条2項)
特定元方事業者等の講ずべき措置(30条1項) 「特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない」
協議組織の設置及び運営(安全衛生規則635条) 「特定元方事業者は、法30条1項1号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない」 @特定元方事業者及びすべての関係請負人(すべての後次請負人を含む)が参加する協議組織を設置すること。 A当該協議組織の会議を定期的に開催すること。 「同2項 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない」 | ||||||||||||||
労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、| |において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるためその者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先 次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という)」と定義されている。(基礎) | |||||||||||||||
22 8A |
建設事業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。(基礎) | ||||||||||||||
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20 10 A |
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。(22-8Aの応用) | ||||||||||||||
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24 8C |
造船業を除く製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合、統括安全衛生責任者を選任することが、法令の規定により義務づけられている。(22-8Aの類型) | ||||||||||||||
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20 10 B |
労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。(応用) | ||||||||||||||
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20 10 D |
特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第1号は、「協議組織の設置及び運営を行うこと」と規定しているが、統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、当該統括安全衛生責任者に当該事項を統括管理させる必要はない。(応用) | ||||||||||||||
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20 10 E |
特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。(20-10Dの類型) | ||||||||||||||
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20 10 C |
都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。(発展) | ||||||||||||||
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元方安全衛生管理者 |
2.元方安全衛生管理者(15条の2) 「統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種(未制定)に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に30条1項各号の事項(特定元方事業者が講ずべき措置)のうち技術的事項を管理させなければならない」 ・統括安全衛生責任者を選任した元請の事業者が専属のものを選任 ・政令定める業種が指定されていないので、実際には建設業のみ(造船業は不要) ・統括安全衛生責任者の指揮のもとに、労働災害防止のための技術的な事項を担当する。 元方安全衛生管理者の選任(安全衛生規則18条の3) 「元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない」 | ||||||||||||||
24 8E |
造船業を除く製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合、元方安全衛生管理者を選任することが、法令の規定により義務づけられている。(基礎) | ||||||||||||||
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安全衛生責任者 |
3.安全衛生責任者(16条) 「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」 @統括安全衛生責任者が選任されている事業場において、下請・孫請の事業者が選任する。 Aその職務は、労働安全衛生規則19条によると ・統括安全衛生責任者との連絡 ・統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡 ・統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項のうち当該請負人にかかるものの実施についての管理 ・当該請負人による作業実施計画と特定元方事業者による計画の整合性の確保を図るための調整 ・当該請負人の労働者及び当該労働者以外の者の行う作業によって生じる労働災害に係る危険の有無の確認 ・当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整 |
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店社安全衛生管理者 |
4.店社安全衛生管理者(15条の3) 「建設業に属する事業の元方事業者は、 その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く)において作業を行うときは、 当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、 これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、 その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における30条1項(特定元方事業者等の講ずべき措置)各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」 ・統括安全衛生責任者を選任するまでの工事規模ではないものの、工事内容が危険度の高い特殊なものである場合に、元請の事業者が選任 ・統括安全衛生責任者と同様な役目を果たす。 (元方安全衛生管理者がいないので、技術的な事項についても責任を持つ) 店社安全衛生管理者の選任基準(安全衛生規則18条の6) 「15条の3の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする」
店社安全衛生管理者の資格(施行規則18条の7) 「法15条の3の1項及び2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする」 @大学又は高等専門学校を卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む)で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの」 A高等学校又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む)で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの B8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者 C前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 | ||||||||||||||
特 定 事 業 に お け る 安 全 衛 生 管 理 体 制 |
令 4 8 A B C D E |
下記に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業を行っている。 なお、この場所では甲社の労働者及び下記乙@社から丙A社までの4社の労働者が作業を行っており、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止する必要がある。 甲社 :鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者 当該場所において作業を行う労働者数は常時5人 乙@社:甲社から鉄骨組立工事一式を請け負っている事業者 当該場所において作業を行う労働者数は常時10人 乙A社:甲社から壁面工事一式を請け負っている事業者 当該場所において作業を行う労働者数は常時10人 丙@社:乙@社から鉄骨組立作業を請け負っている事業者 当該場所において作業を行う労働者数は常時14人 丙A社:乙A社から壁材取付作業を請け負っている事業者 当該場所において作業を行う労働者数は常時14人 問題 この場合において、次の記述のうち、誤っているものはどれか。 A 甲社は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。 B 甲社は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。 C 甲社は、当該建設工事の請負契約を締結している事業場に、当該建設工事における安全衛生の技術的事項に関する管理を行わせるため店社安全衛生管理者を選任しなければならない。 D 甲社は、労働災害を防止するために協議組織を設置し運営しなければならないが、この協議組織には自社が請負契約を交わした乙@社及び乙A社のみならず丙@社及び丙A社も参加する組織としなければならない。 E 甲社は、丙A社の労働者のみが使用するために丙A社が設置している足場であっても、その設置について労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。 |
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