21年度 法改正トピックス( 労働保険徴収法に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
賃金  通貨以外の賃金の評価(2条3項)(H21.4.1施行)
 「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める」  
 施行規則3条2項(H21.4.1削除)
 「通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める」 
法2条3項 
「賃金のうち通貨以外のもので支払わ れるもの評価に関し必要な事項は、
 「厚生労働省令で定める」から
   「厚生労働大臣が定める」に
施行規則3条2項
 「通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める]は削除。
 つまり、法の2条3項により、厚生労働大臣が評価に必要な事項を定める。
 なお、 施行規則3条1項の
 「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」 は改正されていない。  。
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労災保険率
 
 労災保険率表(施行規則16条)(H21.4.1施行)
 「労災保険率は、別表第1の通りとし、その細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する」
 「2項 法12条3項の非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率)は1,000分の0.6とする」
労災保険率表の改定はこちらを

・非業務災害率は
   1,000分の0.8から1,000分の0.6へ
雇用保険
雇用保険率 (H21年度)
 事業 雇用保険率 二事業率 被保険者負担率
 一般の事業
 農林水産・畜産業のうち、園芸サービス、牛馬育成、酪農、養鶏・養豚、内水面養殖の事業
11/1,000  3/1,000  4/1,000  

 農林水産・畜産業(園芸サービス、牛馬育成、酪農、養鶏・養豚、内水面養殖の事業を除く)

13/1,000  3/1,000  5/1,000  
 清酒製造業
 建設の事業 14/1,000  3/1,000 +
1/1,000
(雇用改善分)
5/1,000  
 附則11条と厚生労働大臣告示により、21年度の雇用保険率を0.4%引き下げた。


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特別加入  第3種特別加入保険料率(施行規則23条の3)(H21.4.1施行)
 「第3種特別加入保険料率は、1,000分の4とする」
・第3種特別加入保険料率は、
  
1,000分の5から1,000分の4へ。
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概算
保険料の
納付
 概算保険料の納付(15条)(H21.4.1施行)
 「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に関しては、承認があつた日)から50日以内に納付しなければならない」 
 保険年度の初日(4月1日)から50日以内、すなわち5月20日まで
 ⇒6月1日から40日以内(すなわち7月10日まで)
 
 すなわち、標準報酬月額算定基礎届の提出期限と同じとした。
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確定保険料の
納付
 確定保険料の納付(19条)(H21.4.1施行)
 「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に特別加入の承認が取り消された場合の第1種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に関しては、承認が取り消された日)から50日以内に提出しなければならない」
 上記に同じ。

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一括有期事業  一括有期事業の報告(施行規則34条)(H21.4.1施行)
 「一つの事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない」
 次の保険年度の初日から起算して50日以内
  ⇒次の保険年度の6月1日から起算して40日以内

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1.概算保険料の延納・継続事業 (施行規則27条1項、2項) (H21.4.1施行)
 「有期事業以外の事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの、又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)についての事業主は、概算保険料納付申告書を提出する際に、延納の申請をした場合には、その概算保険料を次のように延納できる。
 ただし、当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする」 
  4月1日から    7月31日分   6月1日から起算して40日以内(7月10日まで)
  8月1日から   11月30日分  10月31日(事務組合に委託している場合は 11月14日)までに
 12月1日から翌年3月31日分  翌年1月31日(事務組合に委託している場合は 翌年2月14日)まで
5月20日まで ⇒
 6月1日から起算して40日以内(7月10日まで)
 8月31日(事務組合に委託している場合は 9月14日)まで ⇒
 10月31日(事務組合に委託している場合は 11月14日)までに
 
 11月30日(事務組合に委託している場合は 12月14日)まで ⇒
 翌年1月31日(事務組合に委託している場合は 翌年2月14日)までに

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2.概算保険料の延納・有期事業 (施行規則28条1項、2項) (H21.4.1施行)
 「有期事業であって納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、 次のように延納できる。
 ただし、期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする」  
     8月1日から    11月30日分     10月31日まで
    12月1日から 翌年 3月31日分   翌年  1月31日まで
  (2年目の)4月1日から   7月31日分         3月31日まで

 上記の概算保険料の延納・継続事業に準ずる。
 ただし、事務組合に委託している場合であっても、納期限はかわらない。

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3.増加概算保険料の延納(施行規則30条2項)(H21.4.1施行)
 「前項の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、
 @ 保険料算定基礎額の見込額が増加した日からその期の末日まで :増加日の翌日から30日以内
 A  8月1日から   11月30日まで :    10月31日(継続事業で、労働保険事務組合に委託の11月14日)まで
 B 12月1日から翌年3月31日まで : 翌年 1月31日 ( 2月14日)まで
 C 有期事業で2年目以降の 4月1日から 7月31日 : 3月31日までに
  それぞれ納付しなければならない」 
 上記の概算保険料の延納・継続事業に準ずる

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報奨金  報奨金交付の申請(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令2条)(H21.4.1施行)
 「労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、所定の事項(前年度の確定保険料の総額、そのうち納付済総額など)を記載した申請書を9月15日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない」
 報奨金の申請期限は
  7月末日から9月15日に
 

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