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 労働保険の保険料の徴収等に関する法律  Tome塾Homeへ
 労働保険事務組合(通知、責任)
別ページ掲載:労働保険事務組合(定義、委託事業主、届出等)
関連過去問 11-雇10D12-雇8D13-雇8B13-雇8D、13-雇8E15-雇9D16-災10C17-雇10B17-雇10C17-雇10D18-雇10D25−雇8A25-雇8B25-雇8C25-雇8D25-雇8E29-雇10E令元-雇9E令5-災9D
関連条文 労働保険事務組合に対する通知等(34条)、労働保険事務組合の責任(35条)


























1.労働保険事務組合に対する通知等(34条)
 「政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。
 この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす
 事務組合に対してすることができる労働保険関係法令の規定による通知等(H12.03.31発労徴31)
@労働保険料及びこれに係る徴収金の納入の告知(認定決定による確定保険料、有期事業のメリット制による確定保険料の不足額、追徴金についての納入告知書による通知)
A労働保険料及びこれに係る徴収金の納入についての納入告知以外の通知(認定決定による概算保険料、保険料率引き上げによる概算保険料の追加納付額、延滞金についての通知)
B有期事業のメリット制により引き下げられた確定保険料額についての通知
C概算保険料の超過納付額、有期事業のメリット制による確定保険料の超過納付額の他の労働保険料等への充当についての通知
D労働保険料等についての督促状による督促
E還付金(概算保険料の超過納付額、有期事業のメリット制による確定保険料の超過納付額)の還付
F雇用保険の被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことを確認した場合における公共職業安定所長の通知
G中小事業主等及び一人親方等についての労災保険の特別加入を承認した場合における都道府県労働局長の通知
Hその他
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8E
 政府が、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主と当該事務組合との間の委託契約の内容の如何にかかわらず、この督促の効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。(基礎)

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D
 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知等を、その事務組合に対してすることができるが、この場合、事務組合と委託事業主との間の委託契約の内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に及ばないことがある。(13-雇8Eの類型)

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25

8D
 労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。(18-雇10Dの類型)

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12

8D
 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。(13-雇8Eの類型)

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10
D

 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。(12-雇8Dの類型)

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8B
 公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。(13-雇8Eの応用)

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2.労働保険事務組合の責任(35条)
 「事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする」

@事業主が労働保険料等のための金銭を事務組合に払ったときは、その金額の範囲内で、事務組合は、政府に納付する責任を負い、政府は事務組合からのみ徴収できる。
Aもし、事業主が他人に委託して労働保険料などを払ったとしても、それは政府にとっては関知するところではなく、あくまでも事業主に払え、あるいは事務組合を通じて払えというに過ぎない。
 35条1項は、事業主が事務組合に委託して労働保険料などを払ったときは、政府は事務組合が納付責任ありと認めるということを、わざわざ宣言したのである。
 「2項 政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする」

 「労働保険事務組合の責めに帰すべき理由」(H12.03.31発労徴31)
@追徴金の納付責任:事務組合処理規約等に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実(賃金総額など)を事業主が報告したにもかかわらず、事務組合が、申告期限までに申告書を提出しないため、政府が認定決定し、追徴金を徴収することとした場合
A延滞金の納付責任:政府から滞納事業主に係る督促状を受けた事務組合が、事業主にその通知をしないため督促状の期限までに納付できなかった、あるいは、通知を受けた事業主が事務組合処理規約等に規定する期限までに、納付のための金銭を事務組合に交付したにもかかわらず、事務組合が指定期限までに保険料を納付しないために延滞金が徴収される場合
Bその他事務組合の責めに帰すべき理由によって生じた追徴金、延滞金を徴収することとした場合。

 上記の場合の追徴金、延滞金は、事務組合に帰すべき責任によって発生した額を限度に、当該事務組合からのみ徴収する

 「3項 政府は、前2項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して27条3項の規定による処分(国税滞納処分の例による処分)をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる」

 1項、2項の場合は、基本的には事務組合のみが納付責任を負うが、事務組合に対して滞納処分(差押えなど)を行ってもまだ足りないときは、事業主にまで納付責任が生じる。

 「4項 労働保険事務組合は、労災保険法12条の3の2項の規定(事業主の虚偽の報告又は証明をしたことによる費用徴収)及び雇用保険法10条の4の2項の規定(事業主の虚偽の報告又は証明をしたことによる給付の返還)の適用については、事業主とみなす」

 労災保険保険による保険給付、雇用保険法による失業等給付について、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が不正受給を行った場合に、それが当該事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであるときは、政府は、当該事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。




















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D
 労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合には、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。(基礎)

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C
 事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる。(11-雇10Dの類型)

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B

 労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。(11-雇10Dの類型)

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8A
 労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。

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納付
義務
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9D
 事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。(基礎)

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5

9D
 労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。
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13

8B
 政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について、事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることになるので、その納付責任が、当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に及ぶことはない。(令5-災9D関連)

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25

8C
 労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。(13-雇8Bの類型)

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C

 労働保険事務組合の責めに帰すべき理由によって生じた労働保険料の延滞金については、当該労働保険事務組合に対して国税滞納処分の例によって処分してもなお徴収すべき残余がある場合であっても、政府は、その残余の額を当該労働保険事務組合に事務処理を委託している事業主から徴収することができない。(13-雇8Bの類型)

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29

10
E
 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。 (17-雇10Cの類型)

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正しい 誤り
令元

9E
 労働保険事務組合が、委託を受けている事業主から交付された追徴金を督促状の指定期限までに納付しなかったために発生した延滞金について、政府は当該労働保険事務組合と当該事業主の両者に対して同時に当該延滞金に関する処分を行うこととなっている。誤問?

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正しい 誤り
失業等給付不正受給に加担 13

8D
 雇用保険の失業等給付について、委託事業主に使用されている労働者が不正受給を行った場合において、それが事務組合の虚偽の届出によるものであるときは、政府は、当該事務組合に対して、不正受給を受けた労働者と連帯して、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。

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正しい 誤り
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8E
 政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を命ずることはできない。(13-雇8Dの類型)

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正しい 誤り