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不正受給、給付制限(基本手当)、給付制限(日雇労働求職者給付金)、返還命令・連帯責任 | |||||||||||||||||||||||||
関連過去問:12-4A、12-4B、12-4D、12-4E、14-3E、18-4A、18-4B、18-4E、18-5E、19-7D、20-4E、20-7C、21-7E、22-6D、23-4A、23-4B、23-4E、25-6A、25-6B、25-6C、25-6D、25-6E、26-6E、26-7D、26-7E、27-4ウ、28-5B、28-5D、29-1C、令2-5A、令2-5B、令2-5C、令2-5D、令2-5E、令3-6C 16-2選択、26-1選択 |
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給 付 制 限 |
1.1 給付制限:基本手当(訓練終了後の訓練延長給付ならびにその他の延長給付は除く)(32条) 「受給資格者(訓練延長給付(訓練終了後に限る)、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
「2項 受給資格者
(訓練延長給付(訓練終了後に限る)、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く)が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない」
「1箇月を超えない範囲内:原則は1か月」(H14.9.2 職発0902001) @訓練終了後の訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けていない受給資格者の基本手当の給付制限は、一定の理由がある場合を除き、「拒んだ日から起算して1箇月間」 なお、暫定措置による地域延長給付についても附則5条4項により同じ扱い。 A訓練終了後の 訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている受給資格者の基本手当の給付制限は、29条により、「拒んだ日以後基本手当を支給しない」 なお、暫定措置による地域延長給付についても同じ扱い。 |
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1.2 給付制限:基本手当(訓練終了後の訓練延長給付も含む延長給付)(29条) 「訓練延長給付(訓練終了後に限る)、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。 ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない」 ⇒暫定措置による地域延長給付についても附則5条4項により同じ扱い。 |
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1.3 離職理由による給付制限:基本手当 こちらを参照 |
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1.4 基本手当の給付制限のまとめ
支給停止と受給権剥奪
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12 4A |
受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合、原則として、その拒んだ日から起算して1か月間は基本手当が支給されないが、拒んだことについて正当な理由があるときにはこの限りでない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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14 3E |
特定受給資格者であっても、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを正当な理由なく拒んだときは給付制限の対象となり、その拒んだ日から起算して1か月間(その者が訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている場合においては、その拒んだ日以後)は、当該受給資格に基づく基本手当は支給されない。(H29改)(12-4Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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18 4B |
受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く)が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒んだとき、その拒んだ日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当の支給が停止される。(H29改)(12-4Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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28 5B |
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者(訓練終了後の訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている者は除く)が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。(H29改) | ||||||||||||||||||||||||
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28 5D |
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者(訓練終了後の訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている者は除く)は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。 (H29改) | ||||||||||||||||||||||||
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23 4A |
受給資格者が、公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当が支給されない。ただし、訓練終了後の訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付及び全国延長給付は考慮しないものとする。(H29改)(12-4Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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26 7D |
全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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12 4B |
受給資格者が、公共職業安定所が行うその者の再就職促進のために職業指導を受けることを、正当な理由なく拒んだ場合には、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間にわたり、基本手当が一定の割合で減額支給される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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23 4B |
受給資格者が、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを、正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当が支給されない。(12-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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25 6C |
受給資格者(訓練延長後の訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者を除く)が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。(H29改)(23-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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25 6D |
受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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日 雇 労 働 求 職 者 給 付 の 給 付 制 限 |
1.5 給付制限:日雇労働求職者給付金(52条) 「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる」 |
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18 5E |
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。 | ||||||||||||||||||||||||
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25 6A |
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。(18-5Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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令 2 5A |
日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。 | ||||||||||||||||||||||||
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20 4E |
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から6か月間は、日雇労働求職者給付金を受給することはできない。 | ||||||||||||||||||||||||
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25 6E |
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。(20-4Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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不 正 受 給 |
2.不正受給による給付制限 2.1 不正受給による給付制限:基本手当(34条) 「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる」 ⇒基本手当の給付に関するものだけでなく、求職者給付(基本手当のほか、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当)か、就職促進給付(就業促進手当、移転費、求職活動支援費)に属するすべての給付に関して、「偽りその他不正の行為」があった場合は、基本手当の受給資格をはく奪する。 ⇒60条から、 求職者給付、就職促進給付の属するすべての給付に関して、「偽りその他不正の行為」があった場合は、就職促進給付の受給資格もはく奪する。 「2項 新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する」 「3項 1項の規定により、基本手当の支給を受けることができる日数の全部について支給を受けることができなくなった場合においても、22条3項の規定の適用(基本手当受給のための算定基礎期間の通算から除く)については、基本手当の支給があったものとみなす」 「4項 1項の規定により、基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について支給を受けることができなくなったときは、37条4項の規定の適用(基本手当受給による傷病手当受給日数の減少)については、その日数分の基本手当の支給があったものとみなす」 |
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2.2 不正受給による給付制限:就職促進給付(60条) 「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる」 ⇒ 求職者給付(基本手当のほか、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当)、就職促進給付(就業促進手当、移転費、求職活動支援費)に属するすべての給付いずれかにおいて「偽りその他不正の行為」があった場合は、就職促進給付の受給資格がはく脱される。また、さらに34条から基本手当 の受給資格もはく奪される。 「同2項 前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する」 |
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2.3 不正受給による給付制限:教育訓練給付(60条の3) 「偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる」 「2項 新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となった場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付金を支給する」 「3項 1項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなった場合においても、前条第2項の規定の適用(支給要件期間の算定)については、給付金の支給があったものとみなす」 |
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2.4 不正受給による給付制限:高年齢雇用継続給付(61条の3) 「偽りその他不正の行為により、次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる」 @高年齢雇用継続基本給付金:高年齢雇用継続基本給付金 A高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付もしくは就職促進給付: 高年齢再就職給付金 ⇒この条文の読み方は、たとえばAの場合、 「偽りその他不正の行為により、高年齢再就職給付金そのもの又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付もしくは就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、高年齢再就職給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢再就職給付金の全部又は一部を支給することができる」 不正受給:介護休業給付金(61条の5) 「偽りその他不正の行為により、介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる」 「同2項 前項の規定により介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに61条の4の1項(介護休業給付金)に規定する休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る介護休業給付金を支給する」 不正受給:育児休業給付(61条の9) 法改正(R04.10.01、旧61条の8から移動。出生時育児休業給付金の新設に伴い、育児休業給付金を育児休業給付に変更)) 「偽りその他不正の行為により、育児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる」 「同2項 前項の規定により育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、当該育児休業給付の支給に係る育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業を開始し、育児休業給付の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該育児休業に係る育児休業給付を支給する」 |
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2.5 不正受給による給付制限のまとめ (1) 「偽りその他不正の行為により求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就離給付金、育児休業給付、介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、その日以後これらは支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、全部又は一部を支給することができる」 ⇒「やむを得ない理由」とは、不正をなすにいたった動機にやむを得ない理由ありと認められるか、不正の度合 が軽微であって受給権のすべてをはく奪することが酷と思われる場合か、反省の情が顕著であるか等を総合的に検討した上で決定される。 (2) 基本手当、就職促進給付、教育訓練給付金、育児休業給付、介護休業給付金については、その後新たに受給資格を取得、あるいは新たに休業を開始した場合は、新たな資格等により支給される。 |
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不 正 受 給 ・ 基 本 手 当 |
12 4D |
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受けようとした者については、その日以後、基本手当は支給されないのが原則であるが、やむを得ない理由があるとして宥恕がなされた場合には、基本手当の全部又は一部が支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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偽りその他不正の行為により求職者給付又は| |の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がない限り、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されない。(12-4Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||
25 6B |
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。(12-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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18 4E |
受給資格者が偽りその他不正の行為により基本手当を受給しようとした場合であっても、そのことについてやむを得ない理由があれば、当該受給しようとした日以後も、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。(12-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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23 4E |
受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。(12-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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そ の 後 新 た に 受 給 資 格 |
18 4A |
離職理由を偽って基本手当を受給しようとしたため基本手当の支給を停止された者が、その後、新たに受給資格を取得した場合、それが支給停止の処分を受けた日から起算して1年を経過した日よりも前であっても、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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令 2 5B |
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。(18-4Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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就 職 促 進 給 付 |
26 6E |
偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||
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令 2 5C |
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、他の要件を満たす限り就業手当を受けることができる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||
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教育訓練 |
令 3 6C |
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。 | |||||||||||||||||||||||
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高 年 齢 雇 用 継 続 |
不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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令 2 5E |
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||
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育 児 休 業 給 付 |
26 7E |
偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。 | |||||||||||||||||||||||
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令 2 5D |
不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。 | ||||||||||||||||||||||||
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返 還 命 令 |
3. 返還命令・連帯責任(10条の4)
「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府はその者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部の返還を命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる」 「同2項 法改正(R04.10.01、太字部分を追加)、法改正(H30.01.01)、法改正(H19.4.23施行) 前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(職業紹介機関又は業として職業指導(職業に就こうとする者の適正、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く)、募集情報等提供事業を行う者(労働者になろうとする者の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者又は募集受託者に提供する行為を行う者に限る)又は指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告又は証明をしたため、その失業等給付が支給されたときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、1項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる」
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19 7D |
政府は、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対し、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。 | ||||||||||||||||||||||||
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26 1 選択 |
雇用保険法第10条の4第1項は、「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の| A |以下の金額を納付することを命ずることができる」と規定している。(19-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||
29 1C |
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府はその者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部の返還を命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。(19-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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12 4E |
政府は、偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者に対して、その全部又は一部の返還を命じることができ、その不正受給が事業主の虚偽の届出や証明によるものである場合には、事業主も連帯して返還するよう命じることができる。 | ||||||||||||||||||||||||
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20 7C |
教育訓練給付に関して厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練実施者が、偽りの証明をしたために教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対しても、教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して、同給付の返還や納付を命ぜられた金額の納付をするよう命ずることができる。 | ||||||||||||||||||||||||
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27 4ウ |
指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる。(20-7Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||
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21 7E |
事業主が、雇用安定事業により支給される助成金について、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合、政府は、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 | ||||||||||||||||||||||||
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