27年度 法改正トピックス(徴収法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
延滞金の割合の特例 |
延滞金の割合の特例(附則12条) (H27.01.01施行) 「28条1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法に規定する特例基準割合をいう)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする」 |
原則は、 A:納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間は年7.3% B:その後の期間は年14.6% ただしこれまでは、特例基準割合が年7.3%未満であるときは、その年内は、Aは7.3%ではなく特例基準割合であったところ、改正後は、 特例基準割合が年7.3%未満であるときはその年内は、 A:特例基準割合+年1%(年7.3%を超える場合は7.3%) B:特例基準割合+年7.3% また、特例基準割合の定義も「各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合」から、「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付(貸付期間1年未満)の平均利率の合計÷12として財務大臣が告示する割合+1.0%」に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
有期事業の 一括 |
有期事業の一括(施行規則6条)(H27.04.01) 「法7条3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする」 @法15条2項1号(特別加入者なしの事業)又は2号(中小事業主等の特別加入が承認された事業)の労働保険料を算定することとした場合における当該概算労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること A立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業(建設の事業)にあつては、請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)が1億8,000万円未満であること。 |
有期事業の一括の条件のうち、 建設の事業の請負金額については、1億9,000万円から、消費税を除いた額が1億8,000万円に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
有期事業メリット制 |
有期事業メリット制の対象となる事業規模(施行規則35条1項) (H27.04.01) 「法20条1項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。 @確定保険料の額が40万円以上であること。 A建設の事業にあつては請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)が1億1,000万円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が1,000立方メートル以上であること。 |
有期事業のメリット制の対象となる事業規模に関して、、 建設の事業の請負金額については、1億2,000万円から、消費税を除いた額が1億1,000万円に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
労災保険率表 |
労災保険率表(施行規則16条)(
H27.04.01) 「船員法に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業以外の事業に係る労災保険率は別表第1のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は1,000分の49とし、別表第1に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する」 |
船舶所有者の事業る労災保険率は1,000分の50から1,000分の49に。 労災保険率表(別表第1)も改定 基礎知識と過去問学習はこちらを |
特別加入保険料率 |
第2種特別加入保険料率(別表第5)(H27.04.01) 第3種特別加入保険料率(施行規則23条の3)(H27.04.01) 「第3種特別加入保険料率は、1,000分の3とする」 |
第2種特別加入保険料率(別表第5)が改定された。 第3種特別加入保険料率は、1,000分の4から1,000分の3に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |