令和6年度受験用 法改正(国民健康保険法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
国庫
負担
 国民健康保険組合に対する国庫負担(69条) (R06.04.01)
 「国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等並びに後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(後期高齢者支援金等という)、介護保険法の規定による介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金)の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する」
 出産育児関係事務費拠出金、流行初期医療確保拠出金の追加。
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   「72条の3の3 (R06.01.01新規) 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない」
  政令で定めるところにより算定した額(施行令29条の7の5項に8号、9号を追加))
8号:世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する所得割額及び被保険者均等割額を減額するものであること。
9号 前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産予定月の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として算定した額であること」
・出産した場合は、国民健康保険料(あるいは保険税)の年額のうち、上記期間の所得割額と均等割額に相当する額が、減額となる。
・国はの1/2、都道府県は1/4 、残りは市町村が負担。
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出産育児交付金  出産育児交付金(73条の2) (R06.04.01新規)
 「出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法101条(出産育児一時金)の政令(健保施行令36条)で定める金額(国保法58条(任意給付)1項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、健保施行令36条に定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする)に係る部分に限る)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法124条の4の1項の規定により、支払基金が都道府県又は組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
 健康保険法に準じて、新規追加。
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都道府県国民健康保険運営方針  都道府県国民健康保険運営方針(82条の2) (R06.04.01)、
 「都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね6年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(都道府県国民健康保険運営方針)を定めるものとする」
  「同6項 (R06.04.01新規) 都道府県は、おおむね3年ごとに、2項各号に掲げる事項(3項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあつては、当該事項を含む)について分析及び評価を行うよう努めるとともに、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保及び当該都道府県の保険料の水準の平準化の推進その他国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県の都道府県国民健康保険運営方針を変更するものとする」
 都道府県は、おおむね6年ごとに」都道府県国民健康保険運営方針を定めることに。
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 都道府県は、「おおむね3年ごとに」、国民健康保険運営方針について定めた事項について、分析評価に努めるととに、必要がある場合は「運営方針を変更」することに。
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連合会  業務運営の基本理念(85条の2) (R05.05.19)
 「連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない」
・中立性の確保から、中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進
医療費適正化の追加

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退職医療制度  退職医療制度について
 退職被保険者等経過措置(附則6条) (R06.04.01、削除)
 退職医療者制度は、R06.04.01をもって、完全に廃止。
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