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 出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金、傷病手当金との調整
別ページ掲載:傷病手当金継続給付
関連過去問 11-8A11-9B11-9C12-3A13-6C15-7A15-7C15-7D15-7E17-5A18-4C19-5A19-5C19-5E20-4A21-3A21-3B21⁻3D21-3E23-3C23-5E24-3A24-7A24-9D26-2D27-4オ27-6A28-9イ30-9E令2-10E令3-7B令3-7D令3-9A令4-2C令4-9B令5-4E
 30-2選択令5-3選択
関連条文 出産手当金(102条)、出産手当金の額(102条2項)、
 出産育児一時金(101条)、出産育児一時金の額(施行令36条)、家族出産育児一時金(114条)
 出産手当金と傷病手当金との調整(103条)、報酬との調整(108条2項)、介護休業期間中の傷病手当金及び出産手当金などの取扱い(H11.03.31保険46号・庁保険発9号)、出産育児一時金と家族出産育児一時金のまとめ

1.出産手当金(102条) 法改正(H28.04.01) 法改正(H19.4.1施行)
 「被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する」  
⇒任意継続被保険者があらたに出産手当金を受給することはできなくなった。詳細はこちらを
⇒「労務に服さなかった期間」とあるので、労務に就くことができないか否かには関係なく、実際に休んでいる期間。
⇒出産が予定日より遅れた場合は、「出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日」とあるから、実際には(予定日以前42日+予定日の翌日から出産日当日まで)が産前の支給対象となる。
  出産手当金の額(102条2項) 法改正(H28.04.01追加)
 「99条2項の規定は、出産手当金の支給について準用する」
⇒出産手当金の額は傷病手当金の額と同じ計算方法による。
(1)被保険者期間が1年以上ある場合:
 支給開始月以前12か月間の標準報酬月額の平均値の1/30の2/3
(2)被保険者期間が1年未満の場合:@とAのうち低い方
@支給開始月以前の被保険者期間中の標準報酬月額の平均値の1/30の2/3
A支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均値の1/30の2/3
 ただし、いずれも被保険者期間は同一保険者(健保協会あるいは各健保組合)単位で取り扱う。
この改正は、不正受給(労使が互いに示し合わせて、休業開始前の標準報酬月額を高額に改定し、高額の現金給付を受け取るようにするなど)の防止にあるといわれている。
 産前産後の休業と出産手当金
 労働基準法65条により、
 「産前の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)については請求があれば休業、産後6週間は絶対休業、その後2週間は請求と医師の了解があった場合を除いて休業をさせなければならない」とあるが、この間の賃金は補償されていない。
 そこで、健康保険法の被保険者にはこの間で実際に休業した期間について生活費を支給するとしたのである。
⇒無理して出勤したり有給休暇を取ると支給されない。
 また、賃金をもらった場合は差額のみが支給される。
18
4C
 被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日送れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日になり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。

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30
2

 健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)| D |(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日| E |までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する」と規定している。(基礎)
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5
3

 健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、| E |日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。(30-2選択の類型)
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2
10
E
 被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。(30-2選択の類型)

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24
7A
 被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、原則として支給開始月以前12か月間の標準報酬月額の平均値の30分の1の3分の2に相当する金額が支給される。(基礎) (H28改)

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28
9イ
 出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。 (24-7Aの類型)

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15
7D
 出産手当金の額は、1日につき、標準報酬月の直近1年間の平均額の30分の1に相当する額と標準賞与日額とを合算した額の6割に相当する金額である。(24-7Aの類型)(H28改)

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2.出産育児一時金(101条) 
 「被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する」
 出産育児一時金の金額(施行令36条) 法改正(R05.04.01)、法改正(R04,01,01)、法改正(H27.01.01)、法改正(H23.04.01) 法改正(H21.1.1)
 「法101条の政令で定める金額は、48万8千円とする。
 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、48万8千円に、1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した額とする」  
1  当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
2  出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。 
 
 補足
(1)特定出産事故とは、「在胎週数が28週以上の出産により、施行規則86条の3「天災・事変その他の非常事態あるいは、出産した者の故意または重大な過失」により発生したものを除き、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。
(2)加算される要件は
・「在胎週数が28週以上の出産(死産を含む)で特定出産事故である場合に、当該病院等が3千万円以上の補償金を、出生した者又はその保護者に対して支払う保険契約が締結されていること、
・並びに、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること
 出産とは(保発11(S03.03.16)、保文発2427(S27.06.16))
 「出産は妊娠4か月以上の分娩とし、生産(セイザン)、死産、流産(人口流産を含む)、早産に限る」  
⇒1か月は28日と計算する。4か月以上とは85日(すなわち3か月+1日)以上のこと。
 「出産育児一時金の金額は、一児につきである」(S16.7.23社発991)
 健康保険法施行令第36条等における「保険者が定める金額法改正(R05.04,01)通達(保保発0330第13号(R05.03.30))法改正(R04,01,01) (保保発0811第1号(R03.08.11))
 「出産育児一時金の金額については、出産育児一時金及び産科医療補償制度の掛金(以下「加算額」という)を合計した額とされているところ、当該加算額については、健保令第36条及び船保令第7条において、病院、診療所、助産所その他の者であって同条に掲げる要件を満たすもの(公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する病院、診療所、助産所その他の者をいう)において出産したことが認められた場合に「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」が支給されることとされている。
 当該加算額の金額(3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額)については、機構が運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む)の場合に発生)の額を基準として設定しているところ、今般、当該掛金の額が令和4年1月1日以降の出産より1万2千円となることから、当該加算額の金額については1万2千円を基準とする。
 また、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、令和5年4月1日以降の出産(在胎週数第22週以降の出産に限る)に係る出産育児一時金については、健保令第36条又は船保令第7条に規定する48万8千円に当該加算金の額1万2千円を加え、50万円を支給することとする」

@加算額は、産科医療補償制度における掛金を基準に設定されている、
A加算の対象となる出産は、在胎週数22週以降の出産(死産を含む)である。
B産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児およびその家族の経済的負担を補償する制度であり、そこに加入する医療機関等において、加算対象となる出産をした場合、その医療機関等は保険の掛け金として1万2千円の納付が必要となり、その分は被保険者に請求することになる。
 よって、その支出を補填するために、出産育児一時金として50万円(48万8千円+1万2千円)が支給される。
C加算額がない場合(在胎週数22週未満の出産(死産を含む)又は産科医療補償制度に加入する医療機関等における出産とは認められない場合)の出産育児一時金は48万8千円である。
 施行令36条1号の「特定出産事故」に関する厚生労働省令で定める基準(施行規則86条の2法改正(R04,01,01)
 「施行令36条1号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする」。
 出産育児一時金の支給申請(施行規則86条) 家族出産育児一時金についても同様(施行規則97条)
 「出産育児一時金の支給を受けようとする者は、所定の事項(被保険者証等記号・番号又は個人番号、出産の年月日、死産であるときは、その旨)を記載した申請書を保険者に提出しなければならない」
 「同2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない」
@医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長等における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類。
A同一の出産について、出産育児一時金(船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法によるこれに相当する給付を含む)の支給を別途申請していないことを示す書類。
 「同3項 施行令36条ただし書(産科医療補償制度に係る費用)の加算した額の支給を受けようとする者は、1項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない」
 出産育児一時金の支給申請・受取方法(H23.04.01以降の出産)法改正(H23.04.01)
 @直接支払制度
 A受取代理制度
 B本来方式:被保険者自身が保険者に直接申請し、支払いを受ける。(出産にかかる費用は、被保険者が全額支払い、後日、出産一時金を受け取る)
 直接支払制度(出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度実施要綱)
 「被保険者等(健康保険・船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者、又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員)が医療機関との間に、出産育児一時金(含む家族出産育児一時金)の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行う。
 これにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るもの」
本人は申請と受取りを病院にお願いする代理契約を病院と結ぶ。
・退院時に、本人は、(出産にかかった費用)ー(出産育児一時金)のみを病院に支払う。
  (ただし、一時金の額の方が多い場合は、病院への支払いはなく、差額分は、後日、保険者から給付される)
・病院は、出産後に(本人にかわって)保険者に申請し、(支給要件の審査がなされた後、本人にかわって)出産育児一時金を受け取る。
 ( ただし、一時金の額の方が多い場合は、病院には費用のみが給付され、差額分は、保険者から本人に給付される)
 対象者
 「平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する被保険者等(福祉事業として保険者により実施されている出産のために必要な費用に係る資金の貸付を受ける者を除く)」
 受取代理制度(出産育児一時金の受取代理制度実施要綱)
 「被保険者等(健康保険・船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者、又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員)が医療機関を受取代理人として出産育児一時金(含む家族出産育児一時金)を事前に申請し、医療機関が出産費用の額を限度として被保険者等に代わって出産育児一時金等を受け取る。
 これにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである」
本人が病院を受取人として保険者に一時金の事前申請を行う。 
・退院時に、本人は、(出産にかかった費用)ー(出産育児一時金)のみを病院に支払う。
  (ただし、一時金の額の方が多い場合は、病院への支払いはなく、差額分は、後日、保険者から給付される)本人は、(出産にかかった費用−出産育児一時金)のみを病院に支払う。
・病院は、出産後に(支給要件の確認がなされた後、本人にかわって)出産育児一時金を受け取る。
 ( ただし、一時金の額の方が多い場合は、病院には費用のみが給付され、差額分は、保険者から本人に給付される)
 対象となる医療機関
 上記の直接支払制度の利用による負担(申請事務が必要、申請内容の審査などにより出産育児一時金の入金までに時間がかかるなどの負担)が大きいと考えられる小規模の医療機関であって、具体的には、
 「年間の平均分娩取扱い件数が100件以下の診療所及び助産所や、収入に占める正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所及び助産所を目安として、厚生労働省に対して届け出たもの」に限られる。
 対象者
 「平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する見込みのある被保険者等(福祉事業として保険者により実施されている出産のために必要な費用に係る資金の貸付を受ける者を除く)であって、被保険者等又はその被扶養者が出産予定日まで2か月以内の者」
21
3A
 被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、出産育児一時金又は家族出産育児一時金が被保険者期間の要件なく支給される。(発展)

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11
9C
 出産育児一時金は、妊娠4か月以上の人工流産の場合は支給されない。(発展)

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21
3B
 出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、妊娠85日以後の出産であれば、出産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)又は早産を問わず、支給される。

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3
7D
 被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、胎児は娩出された場合、被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。(21-3Bの類型)

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15
7E
 妊娠4か月を超える被保険者が業務上の事由により流産したときは、出産育児一時金が支給されない。(難問)

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17
5A
 妊娠4か月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、健康保険から出産育児一時金が支給される。(15-7Eの類型)

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26
2D
 妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。(15-7Eの類型)

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21
3E
 令和5年4月1日以降に出産し所定の要件に該当した場合の出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、48万8千円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。(R05改、基礎)

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24
9D
 出産育児一時金の金額は48万8千円であるが、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の出産の場合、1万2千円が加算され50万円である。(R05改)(21-3Eの類型)

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27
6A
 出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)であると保険者が認めたときには50万円、それ以外のときには48万8千円である。(R05改) (24-9Dの類型)

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15
7C
 多胎妊娠の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、48万8千円に産科医療補償制度に係る加算額1万2千円が支給され、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。(R05改) 、(応用)

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19
5C
 多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第1子に48万8千円に産科医療補償制度に係る加算額、第2子以降は第1子の80%に産科医療補償制度に係る加算額が支給される。(R05改)、(15-7Cの類型)

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21
3D
 双子等の出産の場合の出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。(19-5Cの類型)

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3
7B
 出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。

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3.家族出産育児一時金(114条) 法改正(H21.1.1)
 「被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、政令で定める金額(48万8千円+産科医療補償制度に係る加算額として3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(1万2千円)を支給する」  
⇒具体的な数値は、出産育児一時金と同じで、こちらによる
⇒被扶養者であるから、娘や姪っ子なども含まれ得る。
⇒一児につきである。(S16.7.23社発991) 
  出産育児一時金と家族出産育児一時金のまとめ
@出産育児一時金は、被保険者が出産したとき(101条)、引き続き1年以上被保険者であった者が資格喪失後6か月以内に出産したとき(106条)に、いずれも出産した者に支給
A家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者が出産したとき(114条)、その者を扶養している被保険者に支給
B引き続き1年以上被保険者であった者が退職して被保険者の被扶養者になり、被保険者資格喪失後6か月以内に出産したとき(106条と114条)には、出産した者に出産一時金の、その者を扶養している被保険者には家族出産一時金の受給権が発生するが、いずれか一つを選択。
15
7A
 被保険者の被扶養者である子が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、48万8千円に産科医療補償制度に係る加算額が支給される。(R05改)(基礎)

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23
5E
 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に対して政令で定める金額を支給する。(15-7Aの類型)

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3
9A
 家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。(15-7Aの類型)

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多胎児の場合 11
9B
 被扶養者である配偶者が双子を出産した場合、被保険者に家族出産育児一時金として、97万6千円のほか産科医療補償制度に係る加算額がある場合は、さらに2万4千円が支給される。(R05改)(応用)

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5
4E
 令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。(11-9Bの類型)

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受取代理 20
4A
 被扶養者の出産に係る家族出産育児一時金について、被保険者は、事前に申請して医療機関等を受取代理人とすることができるが、当該申請の対象となる被保険者は、出産予定日まで42日以内の被扶養者を有する者である。(難問)

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調



4.調整
 出産手当金と傷病手当金との調整(103条) 法改正(H28.04.01)
 「出産手当金を支給する場合(108条3項(障害年金との調整)又は4項(障害手当金との調整)に該当するときを除く)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
 ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、99条2項(傷病手当金の額)の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する」

〇出産手当金と傷病手当金の額の計算方法は同じである。
 よって、額の計算の基礎となる標準報酬月額(原則として、支給開始月以前直近の継続した12か月の平均値)が同じであれば、金額は同じである。
 支給開始月が異なると、標準報酬月額の平均値が異なる可能性があり、その場合は両者の額に差が出る。
@出産手当金と傷病手当金の両方が支給される場合は、出産手当金が優先され、傷病手当金は支給されない
 (ただし、障害厚生年金あるいは障害手当金を受けることができる場合の出産手当金は、これらとの調整がある)
Aまた、受けることができる出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を、傷病手当金として支給する。
 (報酬との調整がある場合の差額とは、(本来の出産手当金ー報酬)+報酬、すなわち本来の出産手当金の額と傷病手当金との額との比較による差額である)
 「同2項 法改正(H28.04.01)出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書きの規定により支払われたものを除く)は、出産手当金の内払とみなす」
⇒傷病手当金を支給中に産前休業に入ったので、出産手当金に切り替えて支給すべきところ、傷病手当金を支給してしまった場合は、これを返してもらってあらためて出産手当金を支給することはせず、出産手当金として受け取ってもらう。
 ただし、「前項ただし書きの規定により支払われたものを除く」とあるから、傷病手当金の方が出産手当金より高い場合は、送られてきた傷病手当金の内、出産手当金の額に相当する部分は出産手当金の内払いであるが、残りの差額分は傷病手当金であり、そのまま受け取ってよい。
 傷病手当金と報酬等との調整(108条1項) こちらを
 出産手当金と報酬との調整(108条2項)法改正(H28.04追加.)
 「出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する」
⇒支給される出産手当金=(本来の出産手当金の額ー報酬)(ただし、マイナスの場合は0円)
    介護休業期間中の傷病手当金及び出産手当金などの取扱い(H11.03.31保険46号・庁保険発9号
1.標準報酬の取扱い
 介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき、算定した額とすること。
2.傷病手当金及び出産手当金
 傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。
 なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整を図ること。
 傷病手当金等と報酬との(再度の)調整(109条) こちらを 
傷病手当金との調整 24
3A
 傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。

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30
9E
 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。(24-3Aの類型)
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正しい 誤り

4
2C
 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。(24-3Aの類型)
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正しい 誤り














13
6C
 傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、出産手当金の支給の方が優先され、その期間中は原則として、傷病手当金の支給が停止される。
 もし出産手当金を支給すべきときに傷病手当金が支給された場合は、出産手当金の内払いとみなされる。(基礎)(H28改)

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正しい 誤り
11
8A
 傷病手当金の支給期間中に出産手当金も受けられる場合は、傷病手当金が優先し、出産手当金は支給されない。
 ただし、この場合において出産手当金が支給されたときは、その額は傷病手当金の内払いとみなされる。(13-6Cの類型)

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12
3A
 出産手当金の支給をなすべき場合において、傷病手当金が支払われた場合は、支払われた傷病手当金は出産手当金の内払いとみなされる。(13-6Cの類型)

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正しい 誤り
19
5A
 被保険者が出産手当金を受給している期間中に、けがをして傷病手当金を受給するような状態になり、傷病手当金が支給された場合、その傷病手当金は保険者に納入告知書に基づき現金で返還しなければならない。(13-6Cの応用)

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調
23
3C
  出産手当金について、出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。
  ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。(基礎)

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正しい 誤り
介護休業期間中
4
9B
 被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。

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19
5E
 被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得している期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額については介護休業手当との調整が行われる。(23-3Cの応用)

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27
4オ
 被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。(19-5Eの類型)

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