令和6年度受験用 法改正(雇用保険法) Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||
改正後 | 改正ポイント | ||||||||||||||||
基本手当日額 | 基本手当日額(16条) 法改正(R05.08.01) 「基本手当の日額は、賃金日額に100分の50 (2,460円以上4,920円未満(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額:2,760円以上5,110円未満)については100分の80、4,920円以上12,090円以下(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額:5,110円以上12,580円以下)については100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率) を乗じて得た金額とする」 「2項 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中100分の50とあるのは100分の45と、4,920円以上12,090以下とあるのは4,920円以上10,880円以下(変更後は5,110円以上11,300円以下)とする」 |
毎月勤労統計による令和4年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和3年度)比で約1.6%上昇したことによる数値変更及び2760円については、最低賃金日額の変更によるもの 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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賃金日額の上限値・下限値 (17条4項) 法改正(R05.08.01)、 「17条1項から3項の規定により算定した賃金日額が、1号に掲げる額を下るときはその額を、2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする」 @2,460円(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額:2,746円) A次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が18条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
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@号(下限値)については、厚生労働省告示(237号R05.07.26)によると、自動変更によれば額2,700円となるが、18条3項の「地域別最低賃金の額を基礎として施行規則28条の5で定める算定方法により算定した額(2,746円)に達しないので、当該年度の8月1日以後、賃金日額の下限値は2,746円とする」 A号(上限値)については、毎月勤労統計による令和4年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和3年度)比で約1.6%上昇したことによる数値変更 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額 (19条) 法改正(R05.08.01) 「受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数分の基本手当の支給については、次に定めるところによる」 @その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額)から1,282円(その額が2項の規定により変更されたときは、その変更された額:1,331円(控除額)という)を控除した額と(本来の)基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき: (本来の)基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額 A,B省略 |
毎月勤労統計による令和4年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和3年度)の平均給与額を約1.6%超えたことによる数値変更 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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高年齢雇用継続基本給付金の支給要件 |
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件(61条) 法改正(R05.08.01) 「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に対して、支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして、17条を適用した場合に算定されることとなる賃金日額相当額(みなし賃金日額)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下る、に至った場合に、 当該支給対象月について支給する。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」 1号 略 2号 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、356,400円(その額が7項の規定により変更されたときは、その変更された額:370,452円、以下支給限度額という)以上であるとき |
毎月勤労統計による令和4年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和3年度)の平均給与額を約1.6%超えたことによる数値変更 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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教育訓練給付金 等 |
特定一般教育訓練給付金の支給申請手続(施行規則101条の2の11の2)(R06.04.01)) 「教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(特定一般教育訓練受講予定者という)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の14日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式33号の2の2)に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 「同5項 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、1項1号のキャリアコンサルティングを実施するものとする」 @特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。 A特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。 |
1項本文: 受給資格の事前確認手続きは、1か月前までから14日前までに緩和。 5項:担当キャリアコンサルタントがコンサルタントを行うにあたって、留意すべき事項の新規追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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専門実践教育訓練給付金の支給申請手続(施行規則101条の2の12) (R06.04.01) 「教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者(専門実践教育訓練受講予定者)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の14日前までに、次に掲げる書類・・・・・」 「同8項 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、1項1号のキャリアコンサルティングを実施するものとする」 @専門実践教育訓練受講予定者の中期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。 A専門実践教教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。 |
上記に準じて、 1項本文:受給資格の事前確認手続きは、1か月前までから14日前までに緩和。 8項:担当キャリアコンサルタントがコンサルタントを行うにあたって、留意すべき事項の新規追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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教育訓練支援給付金の受給資格の決定(施行規則附則27条) (R06.04.01、1項、4項)) 「教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(教育訓練支援給付金受給予定者という)、専門実践教育訓練を開始する日の14日前まで(当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前の日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から1か月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認することができる書類を添えて又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出しなければならない。 「同4項 この条及び附則30条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前の日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して2か月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において2か月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下」訓練開始応当日」という)からそれぞれ2か月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう」 |
1項:教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者は、事前に受給資格の確認を受けなければならない。 そのための申請手続きは、従来は受講開始日1か月前までであったが、改正後は14日前までに短縮された。 ただし、開始日1か月前の日後に離職した場合は、離職日翌日から1か月以内すなわち、改正前と同じ 4項:最初の支給単位期間は、通常は、訓練開始日から起算して歴月2か月ごとに区切った期間である。 ただし、訓練開始日の1か月前の日後に一般被保険者でなくなつた場合は、一般被保険者でなくなつた日の翌日から1か月を経過する日まで、受給資格の確認と受給資格の決定を受けることになるが、その日が訓練開始日以降である場合は、受給資格を決定した日から起算して歴月2か月ごとに区切った期間とする 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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教育訓練給付金関係様式の改正(R06.02.01) 以下の様式の提出に関して、「疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができない」旨の記述を削る。 ・教育訓練給付金支給申請書:様式33号の2((一般教育訓練および、特定一般教育訓練用) ・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票:様式33号の2の2((特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受講する前に提出) ・教育訓練給付金支給申請書(専門実践教育訓練関係);様式33号の4 ・教育訓練給付金支給申請書(専門実践教育訓練追加給付関係):様式33号の5 なお、電子申請についても、同様である。 |
厚生労働省省ホームページ 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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雇用調整助成金(施行規則102条の3) (R06.04.01) 概要:「景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、労使間の協定に基づき「雇用調整(休業・教育訓練・出向)を実施する事業主に対して助成する」 |
法改正は、 ・支給対象期間・クーリング期間にかかわるもの ・休業及び教育訓練に対する助成額 教育訓練実施率が10分の1未満の場合は、助成率がダウン、10分の1以上の場合で従来通り、5分の1以上の場合は、教育訓練加算額がアップ。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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62条1項1号及び6号に掲げる事業(施行規則102条の3の2) (R05,11.29新規) 「法62条1項1号及び6号に掲げる事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする」 産業雇用安定助成金(施行規則102条の3の3)R05,11.29新規) 「産業雇用安定助成金は、産業連携人材確保等支援コース奨励金及びスキルアップ支援コース奨励金とする |
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62条1項2号・3号の事業(施行規則102条の4)
(R06.04.01) 「法62条1項2号、3号及び6号に掲げる事業として、早期再就職支援助成金を支給するものとする」 早期再就職支援等助成金(旧労働移動支援助成金)(施行規則102条の5) (R06.04.01) 「早期再就職支援等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする」 中途採用等支援助成金(旧施行規則110条の4) (R06,04.01削除⁾ 「中途採用等支援助成金は、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする」 |
「労働移動助成金」とあったのを「早期再就職支援助成金」に名称変更・ ・再就職支援コース奨励金は旧労働移動支援助成金から ・雇入れ支援コース奨励金は、旧労働移動支援助成金の中の早期雇入れ支援コース奨励金から ・中途採用拡大コース奨励金とはUIJターンコース奨励金は、旧中途採用等支援助成金から。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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