令和6年度受験用 法改正(雇用保険法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
基本手当日額  基本手当日額(16条) 法改正(R05.08.01)
 「基本手当の日額は、賃金日額に100分の50 (2,460円以上4,920円未満(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額:2,760円以上5,110円未満)については100分の80、4,920円以上12,090円以下(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額:5,110円以上12,580円以下)については100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率) を乗じて得た金額とする」
 「2項 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中100分の50とあるのは100分の45と、4,920円以上12,090以下とあるのは4,920円以上10,880円以下(変更後は5,110円以上11,300円以下)とする」
 毎月勤労統計による令和4年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和3年度)比で約1.6%上昇したことによる数値変更及び2760円については、最低賃金日額の変更によるもの
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  賃金日額の上限値・下限値 (17条4項) 法改正(R05.08.01)、
 「17条1項から3項の規定により算定した賃金日額が、1号に掲げる額を下るときはその額を、2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする」
@2,460円(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額:2,746円)
A次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が18条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
   受給資格に係る離職の日において  年齢階層別賃金日額上限値
60歳以上65歳未満である受給資格者   15,590円 (変更後は16,210円)
45歳以上60歳未満である受給資格者    16,340円  (変更後は16,980円)
30歳以上45歳未満である受給資格者   14,850円 (変更後は1,5430円
30歳未満である受給資格者   13,370円 (変更後は13,890円
@号(下限値)については、厚生労働省告示(237号R05.07.26)によると、自動変更によれば額2,700円となるが、18条3項の「地域別最低賃金の額を基礎として施行規則28条の5で定める算定方法により算定した額(2,746円)に達しないので、当該年度の8月1日以後、賃金日額の下限値は2,746円とする」
A号(上限値)については、毎月勤労統計による令和4年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和3年度)比で約1.6%上昇したことによる数値変更
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 自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額 (19条) 法改正(R05.08.01)
 「受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数分の基本手当の支給については、次に定めるところによる」
@その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額)から1,282円(その額が2項の規定により変更されたときは、その変更された額:1,331円(控除額)という)を控除した額と(本来の)基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき: (本来の)基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額  
A,B省略
 毎月勤労統計による令和4年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和3年度)の平均給与額を約1.6%超えたことによる数値変更
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高年齢雇用継続基本給付金の支給要件  高年齢雇用継続基本給付金の支給要件(61条) 法改正(R05.08.01)
 「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に対して、支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして、17条を適用した場合に算定されることとなる賃金日額相当額(みなし賃金日額)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下る、に至った場合に、 当該支給対象月について支給する。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
1号 略
2号 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、356,400円(その額が7項の規定により変更されたときは、その変更された額:370,452円、以下支給限度額という)以上であるとき
 毎月勤労統計による令和4年度の平均給与額が、変更が行われた直近の年度(令和3年度)の平均給与額を約1.6%超えたことによる数値変更
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教育訓練給付金
様式
 教育訓練給付金関係様式の改正(R06.02.01)
 以下の様式の提出に関して、「疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができない」旨の記述を削る。
・教育訓練給付金支給申請書:様式33号の2 (一般教育訓練および、特定一般教育訓練用)
・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票:様式33号の2の2 (特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受講する前に提出) 
・教育訓練給付金支給申請書(専門実践教育訓練関係);様式33号の4
・教育訓練給付金支給申請書(専門実践教育訓練追加給付関係):様式33号の5
 なお、電子申請についても、同様である
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