3A | 雇用保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||
賃金日額、上限値・下限値、基本手当日額、自動変更 | ||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-3A、11-5D、12-1B、14-4A、14-4B、14-4C、14-4D、14-4E、16-3A、16-3B、16-3C、16-3D、16-3E、19-2A、20-2B、21-2D、21-2E、21-3B、21-3E、22-4A、22-4B、22-4D、22-4E、26-2ア、26-2イ、26-2ウ、26-3イ、26-3ウ、26-3エ、30-3C、30-3D、30-3E、令元ー2ア、令元ー2イ、令元ー2ウ、令元ー2エ、令元ー2オ、令5-3A、令5-3B、令5-3C、令5-3D、令5-
3E 11-1選択、11-2選択、18-選択、令4-1選択 |
||||||||||||||||||||||||
関連条文 基本手当日額(16条)、基本手当日額の給付率、賃金日額(17条、最低保障(同2項)、大臣算定(同3項))、賃金日額の算定の基礎となる賃金、賃金日額の算定方法(原則)、賃金賃金日額の上限値・下限値(17条4項)、自動変更(18条1項)、最低賃金日額(18条3項)、自動変更対象額(18条4項)、自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額(19条)、届出(施行規則29条) | ||||||||||||||||||||||||
賃 金 日 額 の 算 定 |
1.基本手当日額(16条) 法改正(R05.08.01)、法改正(H29.08.01)、法改正(H23.08.01) 「基本手当の日額は、賃金日額に100分の50 (2,460円以上4,920円未満(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額:2,760円以上5,110円未満))については100分の80、4,920円以上12,090円以下(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額:5,110円以上12,580円以下)に)については100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率) を乗じて得た金額とする」 ⇒基本手当日額=賃金日額×0.5(ただし、賃金日額が( )内の区分に あるときは0.8あるいは0.8から0.5)ただし、賃金日額には下限値と年齢階層別の上限値がある) 「2項 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中100分の50とあるのは100分の45と、4,920円以上112,090以下とあるのは4,920円以上10,880円以下(変更後は5,110円以上11,300円以下とする」 ⇒基本手当日額=賃金日額×0.45(ただし、賃金日額が( )内の区分に あるときは0.8あるいは0.8から0.45)ただし、賃金日額には下限値と年齢階層別の上限値がある) 基本手当日額の給付率
|
|||||||||||||||||||||||
2. 賃金日額(17条) 法改正(19.10.1施行) 「賃金日額は、算定対象期間において14条の規定(喪失日応答方式で原則として完全な賃金月を1か月とする)により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額とする」 ⇒賃金についてはこちらを 賃金日額の算定の基礎となる賃金 雇用保険業務取扱要領50451(1) @ 賃金日額の算定の基礎となる賃金は、被保険者として雇用された期間に対するものとして同期 間中に事業主の支払義務が確定した賃金であり、原則として最後の完全な6賃金月の労働の対価として支払われるべき賃金が基本手当算定の基礎となる賃金である。 したがって、事業主の支払義務が被保険者の離職後に確定したもの(例えば、離職後において労使間に協定がなされ、離職前にさかのぼって昇給することとなったような場合をいう)は、賃金日額の算定の基礎となる賃金には算入しない。 また、欠勤や超過勤務があり、これらに係る欠勤控除や超過勤務手当が基本給と別途の支払いとなる場合であっても、離職証明書には実際の欠勤や超過勤務があった月の賃金として計上すべきものである。 A 臨時に支払われる賃金及び3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金は賃金日額の算定の基礎 となる賃金とはしない」 「臨時に支払われる賃金」の意義 業務取扱要領50452(2) 抜粋 「臨時に支払われる賃金とは、支給事由の性格が臨時的であるもの及び支給事由の発生が臨時的、すなわち、まれであるかあるいは不確定であるものをいう。 例えば大入袋又は業績手当等の名称で、事業の利益があった都度支払われる手当はこれに該当する」 「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」の意義 業務取扱要領50453(3) 抜粋 「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金とは算定の事由が3か月を超える期間ごとに発生するものをいい、通常は実際の支払いも3か月を超える期間ごとに行われるものである。 同一の性格を有する賃金の支払回数が通常年間を通じて3 回以内である場合には、これに該当するものと判断する。 単に支払事務の便宜等のために年間の給与回数が3回以内となるものは、これに該当しない」 賃金日額の算定の基礎に算入されないものの例 業務取扱要領50503(3) イ 退職金:労働者の退職後(退職を事由として、事業主の都合等により退職前に一時金として支払われる場合を含む)に一時金又は年金として支払われるものは、賃金日額算定の基礎に算入されない。 ただし、退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれるものである。 ロ 退職日後の給与:月給者が月の中途で退職する場合に、その月分の給与を全額支払われる例があるが、この場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入されない。 ハ 離職後に決定された給与:例えば、離職前までさかのぼって昇給が行われることが離職後に決定した場合のその追給分は賃金日額の算定の基礎に算入されない。 ニ 海外在留者に対する海外手当、在外手当 ホ 財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等:労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するために、事業主が一定の率又は額の奨励金等を当該労働者に支払ったときは、その奨励金等は、事業主が労働者の福利増進のために負担するものと認められるから、賃金日額の算定の基礎に算入されない。 また、労働者が持家取得のため、金融機関等から融資を受けた場合において、事業主が一定の率又は額の利子補給金等を当該労働者に支払ったときは、その利子補給金等も同様に取り扱う。 へ 祝金、見舞金:結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等個人的臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、賃金日額の算定の基礎に算入されない。 ト 祝祭日・企業創立記念日に特別に支給される給与 チ 法定外有給休暇の買上げ:支給事由の発生が臨時的あるいは不確定であるので、労働協約、就業規則等に買上げの明記がある場合であっても、「臨時に支払われる賃金」として取り扱う。 リ 争議解決後に支払われる一時金:賃金と認められるものであっても、臨時的突発的事由に基づいて支給されるものであるので、「臨時に支払われる賃金」として取り扱う。 賃金日額の算定方法(原則) 雇用保険業務取扱要領50601(1) (1)算定対象期間において、完全な賃金月が6 以上あるとき 最後の完全な6賃金月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。 この場合において、「賃金月」とは、同一の事業主のもとにおける賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいい、その期間が満1か月であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月を「完全な賃金月」という」 (2)算定対象期間において、完全な賃金月が5以下であるとき 次の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の順序により、かつ、(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の中では新しい賃金月から取り上げ、その賃金月の日数を加算して180日(1か月を30日として計算し、1か月に満たない期間は実日数)に達するまでの期間(基礎期間)を算定対象とし、当該期間180日に支払われた賃金の総額を180で除して得た額を賃金日額とする。 (イ) 完全な賃金月 (ロ) 賃金の支払基礎時間数が80時間以上の賃金月(その期間が満1か月であり、離職日が令和2年8月1日以降の場合に限る) (ハ) 賃金支払基礎日数/賃金月日数が11/30以上である賃金月 (ニ)その他の賃金月 ただし、(ハ)、(二)については、日数に応じた賃金額の調整が必要。 未払賃金がある場合 業務取扱要領50609(9) 未払賃金のある月については、未払額を含めて算定する。この場合次の点に留意する。なお、未払賃金とは、支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われないものをいう。 イ 未払額の認定に当たっては、当該労働者の稼動実績、過去の賃金額等に基づいて確実と認められるもののみを認定し、事業主又は労働者が未払賃金であると称する場合であってもその算定基礎の明確でないものは、未払額として認定しない。 ロ 離職後において、未払額として認定した額を超えて未払賃金が支払われた場合には、再計算を行う。 算定式(最低保障) (17条2項) 「前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする」
注 短時間労働者(1週間の所定労働時間が通常の労働者より短く、かつ30時間未満である者)であった者の賃金日額については、17条2項の最低保障は適用されない。(厚生労働省告示325 H19.10.1) 1-2 厚生労働大臣による算定 (17条の3項) 「17条1項(原則)、2項(特例による最低保証)の規定により、賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする」 厚生労働大臣が定める方法とは、S50年労働省告示第8号(H1910.1厚労省告示325による改正、H21.3.31厚労省告示230、H26.07.17厚労省告示292) 「法17条1項若しくは2項又は前各条の規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められる場合における賃金日額は、受給資格者の当該受給資格に係る離職に係る事業所においてその者に通常支払われていた賃金(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める賃金)又は当該事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が定める。 @当該受給資格者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族を介護するための休業をした場合 又は当該受給資格者についてその小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは対象家族の介護に関して勤務時間の短縮が行われた場合であつて、かつ、当該受給資格者が特定理由離職者もしくは特定受給資格者となった場合:それぞれこれらの休業が開始される前又は当該勤務時間の短縮が行われる前に当該受給資格者に支払われていた賃金。 ⇒「育児・介護休業、勤務時間短縮開始時の賃金の届出(施行規則14条の3)を参照のこと。 A当該受給資格者を含む当該事業所の労働者に関し、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、生産量の減少等に伴い、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、所定労働時間又は所定外労働時間の短縮の実施及びそれに伴う賃金の減少並びに労働者の雇入れに関する計画が作成され、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出された場合において、当該計画の期間(当該計画に基づく所定労働時間又は所定外労働時間の短縮の実施及びそれに伴う賃金の減少が6か月以上行われた後の期間に限る)中に当該受給資格者が特定理由離職者もしくは特定特定受給資格者となった場合:当該所定労働時間又は所定外労働時間の短縮が行われる前に当該受給資格者に支払われていた賃金 ⇒A号は、いわゆるワークシェアリング制度の導入に伴うもの」 勤務時間短縮措置等適用時の賃金日額算定の特例 業務取扱要領50661(1)(2) 「離職直前の賃金に基づいて算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働大臣が定めるところにより算定する額を賃金日額とする(法17条3項)とされており、具体的には、昭和50年労働省告示8号が定められている。 このうち、育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置(あわせて短縮措置等)により賃金が喪失、低下している期間中又はその直後に倒産・解雇等の理由等により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合については、離職時に算定される賃金日額が、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定することとする。 本特例措置は、特定理由離職者又は倒産・解雇等の理由により離職した特定受給資格者について、被保険者期間として計算された最後の 6か月間に、短縮措置等により賃金が喪失・低下した期間の全部又は一部を含む場合に、短縮措置等の適用時における賃金日額と当該離職時における賃金日額を比較し、高い方の賃金日額により基本手当日額を算定するものである」 参考:特定受給資格者(23条2項) 詳細はこちらを 「特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者)をいう」
|
||||||||||||||||||||||||
12 1B |
雇用保険法は標準報酬制ではなく総賃金制(あるいは実賃金制)をとっており、賃金日額の算定基礎となる賃金にも、名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものが算入される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
14 4B |
賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く)を、その期間の総日数で除して得た金額である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。(14-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
26 3ウ |
賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を90で除して得た額とされている。(14-4Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
令元 2イ |
基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限られる。(14-4Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
受給資格者の賃金日額は、被保険者期間として計算された期間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び| |か月を超える期間ごとに支払われる賃金を賃金を除く)を基に計算される。(14-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||
記述式につき、語群はなし |
||||||||||||||||||||||||
出 来 高 払 制 |
30 3D |
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を90で除して得た額となる。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
賃 金 日 額 の 算 定 例 |
18 選択 |
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合は、その率は100分の80から100分の| A |までの範囲で定められている。 賃金日額は原則として、| B |において| C |として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を| D |で除して得た額の100分の| E |に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。 |
||||||||||||||||||||||
令 4 1 選 択 |
雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12あるときは、| A |に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。 賃金日額の算定は| B |に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は| C |となる。 なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,540円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,577円とする。 |
|||||||||||||||||||||||
育 児 ・ 介 護 休 業 ・ 勤 務 時 間 短 縮 |
16 3B |
小学校入学前の子の養育のために勤務時間短縮措置を受け、これにより賃金が低下している期間中に、会社の倒産により離職した受給資格者については、その勤務時間短縮措置が行われる前の賃金により基本手当の日額が算定される。 | ||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||
20 2B |
小学校就学前の子を養育するために勤務時間短縮の措置を受け、賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については、基本手当日額は、当該措置の開始前の賃金による賃金日額に基づいて算定される。(16-3Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
令元 2ア |
育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。(16-3Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
令 5 3E |
介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産、解雇等の理由により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって、離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額が算定される。(16-3Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
諸 手 当 等 |
||||||||||||||||||||||||
19 2A |
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算にあたり、時間外労働や休日労働に対する手当は、賃金総額から除外される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
22 4B |
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。(19-2Aの応用) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
令 5 3B |
支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
賞 与 |
16 3A
|
毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の多寡により基本手当の日額が異なることはない。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
21 2E |
雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
退 職 金 |
令 5 3A |
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
月 給 者 の 退 職 |
30 3C |
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
未 払 賃 金 |
26 3エ |
支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる。(発展) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
30 3E |
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。(26-3エの類型) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
遡 り 昇 給 |
11 3A |
離職証明書に記載する賃金については、離職後において労使間の協定がなされ離職前に遡って昇給するような場合など、離職前の賃金が変更された場合は、離職証明書に記載する賃金額も変更しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
届 出 |
21 2D |
事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して勤務時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
賃 金 日 額 の 下 限 値 ・ 上 限 値 |
3.賃金日額の上限値・下限値 (17条4項) 法改正(R05.08.01)、法改正(H29.08.01)、法改正(H23.08.01) 「17条1項から3項の規定により算定した賃金日額が、1号に掲げる額を下るときはその額を、2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする」 @2,460円(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額:2,746円)注 A次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が18条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
|
|||||||||||||||||||||||
16 3E |
基本手当の日額の基礎となる賃金日額の下限額は、当該受給資格者の年齢にかかわらず、同じである。 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
14 4C |
賃金日額については上限と下限が定められており、下限額は年齢にかかわらず一律であるが、上限額は年齢区分によって異なり、受給資格に係る離職の日に45歳以上60歳未満の者が最も高くなっている。 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
26 3イ |
賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。(14-4Cの類型) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
基
本 手
当
日
額 |
||||||||||||||||||||||||
4.自動変更 (18条1項) 「厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として算定した、労働者1人当たりの給与の平均額)が平成27年4月1日から始まる年度(その後は、直近の自動変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない」 「2項 前項の定により変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする 最低賃金日額 (18条3項) 「前2項の規定に基づき算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする」 ⇒自動変更後の賃金日額が地域別最低賃金額をもとに算定される最低賃金日額を下まわる場合は、地域別最低賃金額をもとに算定される最低賃金日額とする。(賃金日額下限値の決定) 基本手当日額についても同様で、賃金日額下限値×0.8を基本手当日額下限値とする。 「4項 自動変更対象額とは、16条1項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる2,460円以上4,920円未満(その額が18条の規定により変更されたときは、その変更された額)及び100分の80から100分の50までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる4,920円以上12,090円以下(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)並びに前条4項各号に掲げる額をいう」 ⇒自動変更対象額は、 @基本手当日額を決める賃金日額の範囲 A賃金日額の下限値、上限値 自動変更のまとめ上記17条と18条をまとめると、 ・賃金日額の下限値はこちらを、基本手当日額の下限値はこちらを ・賃金日額の年齢階層別上限値はこちらを、基本手当日額の上限値はこちらを ・賃金日額の範囲と基本手当日額はこちらを 最低賃金日額の算定方法 (施行規則28条の5) 「法18条3項に規定する最低賃金日額は、同条1項及び2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する最低賃金法に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とする」 令和3年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額(902円)×20/7=2,577円 令和4年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額(930円)×20/7=2,657円 令和5年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額(961円)×20/7=2,746円 |
||||||||||||||||||||||||
14 4A |
基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で定められた率を乗じて得た金額であるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、上記の範囲は100分の80から100分の50までに拡大される。 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
22 4E |
基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
60 歳 未 満 |
16 3C |
受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
21 3B |
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。(16-3Cの類型) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
令 元 2ウ |
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて得た金額である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
26 2ア |
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはない。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
16 3D |
受給資格に係る離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者の賃金日額が、同年齢層について定められている賃金日額の上限額であった場合、その者の基本手当の日額は、その賃金日額に100分の40を乗じて得た金額となる。(26-2アの類型) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
応 用 問 題 |
22 4D |
基準日に52歳であった受給資格者Aと、基準日に62歳であった受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の上限値の適用を受ける場合、Aの基本手当の日額はBのそれよりも多い。(応用) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
最 低 賃 金 日 額 |
令 5 3D |
雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
自 動 変 更 |
令元 2エ |
厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
自 己 の 労 働 に よ っ て 収 入 を 得 た 場 合 の 基 本 手 当 日 額 |
5.自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額 (19条) 法改正(R05.08.01)、法改正(H23.08.01) 「受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数分の基本手当の支給については、次に定めるところによる」 @その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額)から1,282円(その額が2項の規定により変更されたときは、その変更された額1,331円(控除額という)を控除した額と(本来の)基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき: (本来の)基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額 A合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く): 当該超える額を(本来の)基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 B超える額(超過額)が(本来の)基本手当の日額以上であるとき: 基礎日数分の基本手当は支給しない。 ⇒ ・「控除額」とは、得た収入のうちその額だけは弁当代?などの必要経費として認めて、実収入から引いても良いとする額 ・「基礎日数」とは、失業の認定を受けた期間の中で、自己の労働によつて収入を得た日を合計した日数。 ・基礎日数に対してのみ、19条が適用され、その他の日数については、16条による。 ・基礎日数における1日当たり(実際には、1日は4時間程度以内)の収入額は、基礎日数における平均値を採用する。 「2項 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成21年4月1日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の控除額を変更しなければならない」 「3項 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項(就職・就労のあった日、求職活動を行った日とその内容など)を公共職業安定所長に届け出なければならない」 自己の労働によって収入を得た場合の基本手当支給額
届出 (施行規則29条) 「受給資格者が法19条3項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によって収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない」 「同2項 管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない受給資格者について、法19条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる」 「自己の労働による収入があったかどうかの確認」 (業務取扱要領51255(5)の続き) なお、前段(失業の認定に関する事項)についてはこちらを。 「自己の労働による収入とは就職には該当しない短時間の就労等による収入であり、原則として1日の労働時間が4時間末満のもの(被保険者となる場合を除く) をいう( 雇用関係の有無は問わない)。 なお、1日の労働時間が4 時間未満であっても、それに専念するため安定所の職業紹介にすぐには応じられないなど、他に求職活動を行わない場合は、当然に、労働の意思及び能力がないものとして取り扱う。 自己の労働によって収入を得た場合に係る判断に当たっては、次の点に留意する。(以下、主なものにみ抜粋) @自営業の準備、自営業を営むこと、農業・商業等の家業への従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動等については、1日の労働時間が4時間以上であっても、1日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満のときは、自己の労働によって収入を得た場合として取り扱う。 A 次の場合は、1日の労働時間にかかわらず、自己の労働による収入とみなして取り扱う。 ・業としておらず、たまたま依頼されて行ったものについての原稿料 ・ 障害者が授産施設や小規模作業所等での就労によって得た賃金 B 次の場合は、就職に該当しないことはもちろん、自己の労働によって収入を得た場合とは判断されない。 ・ 扶助金、恩給、退職手当、社会保険給付金、財産収入等は自己の労働によって収入を得た場合とならない。 ・ 懸賞応募等については、懸賞金等を受けても通常自己の労働によって収入を得た場合とならない。 ⇒衣服、家具等の売却収入、預金利息等は収入には含まれない。 |
|||||||||||||||||||||||
14 4E |
受給資格者が失業の認定を受けた期間中に内職など自己の労働によって収入を得た場合、当該日の基本手当の日額は、本来の金額からその収入の1日分の100分の80を控除した額となる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
21 3E |
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。(14-4Eの応用) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
26 2ウ |
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。 (21-3Eの類型) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
11 2 選 択 |
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と当該受給資格者の基本手当の日額との合計額が、当該受給資格者の賃金日額の100分の| B |に相当する額を超えないときは、支給される基本手当について減額は行われない。 この控除額は、年度の平均給与額が、控除額が変更された直近の年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合、その翌年度の| C |月1日以後変更されることになっている。(基礎) |
|||||||||||||||||||||||
記述式につき、語群はなし |
||||||||||||||||||||||||
令 元 2オ |
失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く)をいう。 | |||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||
22 4C |
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって一定の基準を上回る収入を得た日については、基本手当が減額または不支給となり得るが、その場合の基準及び計算方法に関しては、当該受給資格者が特定受給資格者に当たるか否かによって異なることはない。 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
届 出 |
26 2イ |
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
令 5 3C |
基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合であって、当該収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日にその旨の届出をしないとき、公共職業安定所長は、当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。 | |||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||
端 数 処 理 |
14 4D |
基本手当の日額の計算に当たり10円未満の端数が生じた場合には、四捨五入をして10円単位で額を算定する。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
11 5D |
基本手当の日額は、基本手当日額として計算された額について、その1の位の数を四捨五入して得られた額とする。(14-4Dの累計) | |||||||||||||||||||||||
|