21年度 法改正トピックス( 社会保険一般に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
国民健康保険法  被保険者資格証明書の交付(9条6項) (H21.4.1)
 「前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、
 市町村は、当該世帯主に対し、
 その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く)にあつては、有効期間を6月とする被保険者証(以下この項において同じ)
 その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、
 それらの者に係る被保険者証を交付する」
 滞納防止措置(H20改正法附則4項)(H21.4.1)
 「市町村又は特別区は、国民健康保険の保険料(国民健康保険税を含む)について、減免制度等の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置を講じなければならない」
 国民健康保険料の1年以上滞納者には、被保険者証の代わりに、被保険者資格証明書を交付することになっていた。
 H21.4.1からは、その例外として、15歳到達年度末未満の子には、有効期間6か月の期限付き被保険者証を交付することにした。
 なお、原爆一般疾病医療費を受けることができる者には、従来どうりの被保険者証を交付する。

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 70歳代前半で一部負担金が現役並みとなる場合・ならない場合 施行令27条の2、3項2号) (H21.1.1)
 「 現在は同世帯に被保険者が一人であっても、特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に移っていったため国民健康保険の被保険者資格を喪失した者)がいる場合、5年に限り520万円の限度を適用する」
 健康保険法と同じ趣旨の改正
 特別徴収の対象とならない被保険者世帯主 (施行令29条の13)(H20.12.25) 
 「C 当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、特別徴収の方法によつて徴収するよりも普通徴収の方法によつて徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者」
 Cを追加
 特別徴収(年金からの天引き)の評判が悪いため、市町村が認めれば、口座振替による納付も可能にした。
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 権限の委任(119条の2、現117条)(H20.10.1) 
 「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる」
 権限の委任先が「地方社会保険事務局長」から、「地方厚生局長」へ。 
高齢者医療  定義(7条2項)
 「この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、政府、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう」
 全国健康保険協会を追加

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 現役並み所得者(施行令7条)(H20.12.25) 
 「課税所得が145万円以上の者は現役並み所得者として、一部負担金100分の30であるが、以下の場合は一般所得者扱いとなる。
 @収入が520万円 (後期高齢者が一人の場合は383万円)未満の場合
 A法改正(H21.1.1) 後期高齢者が1人であっても、70歳以上75歳未満の健康保険や国民健康保険の加入者がいる場合は、収入合計が520万円未満の場合  
 Aの追加
 例、夫(75歳)は後期高齢者医療の被保険者
 妻(72歳)は国民健康保険被保険者
 であっても、二人の収入を合算して、520万円未満なら、1割負担でよい。
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 特別徴収の対象とならない被保険者(施行令23条)
 「B 口座振替の方法により保険料を納付する旨の申し出た被保険者であって、特別徴収の方法によつて徴収するよりも普通徴収の方法によつて徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者」
 Bを追加 
 特別徴収(年金からの天引き)の評判が悪いため、市町村が認めれば、口座振替による納付も可能にした。
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