8D | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 12-2A、12-2B、12-2C、12-2D、12-2E、14-1E、14-3E、15-8C、15-9A、15-9B、15-9C、15-9D、15-9E、16-1A、17-2B、17-4A、19-10A、19-10B、19-10C、19-10D、19-10E、20-2C、20-2D、20-4B、20-9A、20-9D、20-9E、21-1B、21-1C、21-6A、21-6D、21-9B、23-1C、23-4C、23-10B、24-1B、25-9ア、25-9イ、25-9ウ、25-9エ、25-9オ、25-9カ、26-9E、26-10A、27-1ア、27-1イ、27-1ウ、27-1エ、28-6C、29-1A、29-1E、29-8C、30-1D、令元-4D、令元-4E、令元-6B、令元-6C、令元-6D、令元ー8A、令元ー8C、令元ー8D、令元ー10ア、令元ー10オ、令2-1A、令2-2A、令2-2C、令2-2D、令2-6C、令2-6D、令2-8A、令2-9B、令3-2C、令3-2D、令3-2E、令5-2A、令5-2B、令5-2C、令5-2D、令5-2E、令5-3E、令6-3C 一般16-7A、一般16-7B、一般16-7C、25-2選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文等 届出(27条)、70歳以上の使用される者の要件(施行規則10条の4)、2号・3号・4号被保険者とこれらの事業主に関する適用除外(31条の3)、届出等(98条)、事業主の責務(99条) 事業主の届出一覧、新規適用事業所届・適用事業所全喪届、資格取得・喪失に関する届出、船長等の代理(施行規則29条の2)、算定基礎届・賞与支払届、70歳以上被用者に関する届出、その他の届出等 被保険者の届出一覧、被保険者による氏名・住所等の変更の申出と事業主の対応、標準報酬月額の改定・養育特例関係、基礎年金番号通知書等の提出(施行規則3条)、二以上事業所に使用される者 受給権者の届出一覧、定期的な届出、氏名・住所・個人番号など基礎情報、年金の受給に関する届出、旧現況届、受給権者の確認等、機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者、厚生年金基金からの年金受給権者の現況届 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届
出 |
1.届出(27条) 法改正(R02.06.25)、法改正(H19.4.1施行) 1号被保険者の事業主に対してのみ適用 「適用事業所の事業主又は10条2項(任意単独被保険者の資格取得)の同意をした事業主(100条(立入検査)1項及び4項、102条2項(罰則)並びに103条(罰則)を除き、以下単に「事業主」という)は、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用される者として厚生労働省令で定める要件に該当する者(70歳以上の使用される者)を含む)の資格の取得及び喪失 (70歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び該当しなくなつた日) 並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」 ⇒70歳になると通常の場合は被保険者ではなくなる(高齢任意加入被保険者を除く)が、在職老齢年金が適用されるので、原則として、資格取得届・資格喪失届に代わるもの(70歳以上被用者該当届、70歳以上被用者不該当届)を提出するとともに、使用している間は、報酬月額・賞与額などの届出を引き続き行なう必要がある。 70歳以上の使用される者の要件(施行規則10条の4) 「法27条に規定する厚生労働省令で定める要件は、適用事業所に使用される者であつて、かつ、法12条各号に定める者(適用除外者)に該当するものでないこととする」 ⇒年齢要件以外は、厚生年金被保険者になり得る要件を満足する者 通知(その2)(30条再掲) 30条についてはこちらも参照のこと 「厚生労働大臣は、27条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない」。 2号・3号・4号被保険者とこれらの事業主に関する適用除外(31条の3) 「第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節(届出・記録等)の規定(28条(記録)及び31条の2(被保険者に対する情報の提供)を除く)は、適用しない」 27条(届出)、28条の2(訂正の請求)、28条の3(訂正に関する方針)、28条の4(訂正請求に対する措置)、29条(通知)、30条(通知)、31条(確認の請求)は厚生労働大臣が行うもので、1号被保険者とその事業主にのみ適用。 28条(記録)及び31条の2(被保険者に対する情報の提供)は各実施機関が行うものでそれぞれの被保険者についてのみ適用 1' 届出等(98条) 1号被保険者とその事業主及び1号被保険者期間に基づく受給権者についてのみ適用 「事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」 「2項 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない」 「3項 法改正(H26.04.01) 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない」 ⇒あわせて、同一世帯者による年金受給権者の「所在不明の届出」が義務化された。 「4項 法改正(H23.04.01) 受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る)は、この限りでない」 ⇒戸籍法による死亡届義務者とは、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等である。 「5項 法改正(H28.10.01新規)第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、前各項の規定は、適用しない」 事業主の責務(99条) 「厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる」 「同2項 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る事業主については、前項の規定は、適用しない」 厚生労働省令の定めるところ @基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付(施行規則17条) A被保険者の氏名変更の届出(施行規則21条) B証明(施行規則27条)「被保険者、被保険者であつた者、遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたときは、速やかに、正確な証明をしなければならない」 B書類の保存(施行規則28条) C代理人選任の届出(施行規則29条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事 業 主 に よ る 届 出 |
2.事業主の届出一覧 1号被保険者の事業主に対してのみ適用
注1:船舶所有者とは、船舶において労務の提供を受けるために船員を使用する人のことであって、必ずしも船舶の実際の所有者というわけではない。 注2:船員被保険者並びに船員たる70歳以上の使用される者については、9月1日現在において、報酬を歩合によって定める者であって、過去1年以内に資格取得した者ではない、あるいは過去1年以内に随時改定がなされた者ではなければ、9月10日までに、「基準日届」を提出することになっている。 2.1 新規適用事業所届、適用事業所全喪届 新規適用事業所届(施行規則13条) 「法6条1項(適用事業所)の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、当該事実があつた日から5日以内に、次の各号に掲げる事項(事業主の住所、事業所の名称、所在地及び事業の種類等)を記載した届書を機構に提出しなければならない」 様式の統一・ワンストップサービス(施行規則13条2項) 法改正(R02,01.01、この場合において以降を追加) 「前項の届出は、機構に健康保険法施行規則19条1項(新規適用事業所届)の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 この場合において、同条2項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律4条の2の1項の規定による届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び2元適用事業に係るを除く)又は雇用保険法施行規則141条1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(所轄労働基準監督署長)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(所轄公共職業安定所長)を経由して提出することができる」 @協会健保の事業主に対しては、従来からも、健康保険法と厚生年金保険法による新規適用届は様式が一体化されていた。 Aこのたびは、協会健保の事業主がこれにあわせて、徴収法による労働保険関係成立届、雇用保険法による「適用事業所設置届」を提出する場合は、統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか労働基準監督署長、公共職業安定所のいずれかを経由して届けることもできるようにした。 B対象事業は、一元適用の継続事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託していない事業 ⇒健康保険法のこちらと同じ。 「同3項 初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項(船舶所有者の住所、事業の種類、船舶の数及び用途、操業区域又は航行区域)を記載した届書を機構に提出しなければならない」 適用事業所全喪届( 施行規則13条の2) 「適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項(事業主の氏名・住所、事業所の名称・所在地、該当しなくなった年月日とその事由)を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、施行規則14条(任意適用取消の申請)の規定により申請をするときは、この限りでない」 「施行規則13条の2の2項 前項の届書には、適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない」 様式の統一・ワンストップサービス 法改正(R02,01.01、この場合において以降を追加) 「施行規則13条の2の3項 1項の届出は、機構に健康保険法施行規則20条1項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 この場合において、同条2項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る)の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則141条1項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる」 ⇒協会健保の事業主に対しては、従来からも、健康保険法と厚生年金保険法による適用事業所全喪届全は様式が一体化されていたが、これとあわせて、雇用保険法による「適用事業所廃止届」を提出する場合は、これらについての統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか、公共職業安定所を経由して届けることもできる。 船舶の場合の全喪届 「施行規則13条の2の4項 船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から10日以内に、次に掲げる事項(船舶所有者の住所、適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由)を記載した届書を機構に提出しなければならない」 ⇒ ・適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類の添付も必要(同5項) ・機構に船員保険法施行規則による届書を提出するときは、これに併記して行う(同6項) 2.2 資格取得・喪失に関する届出 被保険者の資格取得届(施行規則15条) 法改正(R04.10.01) 「法27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届(様式7号又は様式7号の2(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式7号に限る))又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む、以下同じ)を機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則24条の規定によつて届書又は光ディスク等を提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする」 ⇒「被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式7号に限る」の部分は、法改正(R04.10.01)により追加された。 すなわち、その被保険者が組合健保の被保険者資格を取得した場合は、様式7号を用いることになり、雇用保険も含めた様式の統一・ワンストップサービスの適用はなく、届先も機構であって、労働基準監督署又は公共職業安定所の経由はない。。 様式の統一・ワンストップサービス(施行規則15条2項) 法改正(R02,01.01、2項追加、以下旧3項、4項、5項は4項、5項は6項へ) 「2項 前項の規定により機構に提出する届書(様式7号の2によるものに限る)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる」 ⇒協会健保の事業主が健康保険法、厚生年金保険法による被保険者の資格取得届、雇用保険法による「資格取得届」をあわせて提出する場合は、これら2つについての統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか、労働基準監督署又は公共職業安定所を経由して届けることもできる。 船員の場合の資格取得届(施行規則15条3項) 「船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項(氏名、個人番号又は基礎年金番号、資格取得年月日、報酬月額など)を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第6条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする」 外国人の場合の資格取得届(施行規則15条4項) 法改正(H30.03.05)、法改正(H2610.01新規) 「日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の既定により機構保存情報の提供を受けることができる者を除く)に係る前2項の届書又は磁気ディスクには、ローマ字氏名届を添えなければならない」 ⇒外国人であっても在留期間3か月以上の者などは、原則として住民登録をしなければならない。 被保険者の資格喪失届(施行規則22条) 法改正(H31.04.01、C追加) 「被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。 ただし、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 @任意単独被保険者が厚生労働大臣から資格の喪失の認可を受けたとき A適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が厚生労働大臣の認可により資格を喪失したとき、又は老齢厚生年金等の受給権の取得、保険料の滞納により資格を喪失したとき B適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が厚生労働大臣から資格の喪失の認可を受けたとき、又は老齢厚生年金等の受給権の取得よつて資格を喪失したとき。 C15条の2の1項ただし書きの規定により70歳以上被用者該当届を要しないとき。 ⇒70歳到達前後において、標準報酬月額も変わらず、引き続き同じ適用事業所に使用される場合は、「被保険者資格喪失届」の提出は不要である。また、「70歳以上被用者」に該当するが、「該当届」も不要である。 ⇒70歳到達日に資格喪失となるが、 「在職老齢年金」の適用は引き続き継続する。 様式の統一・ワンストップサービス(施行規則22条2項) 法改正(R02,01.01 2項追加、以下旧3項、4項、5項は4項、5項、6項へ) 「2項 前項の規定により機構に提出する届書(様式11号の2によるものに限る)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる」 ⇒協会健保の事業主が健康保険法、厚生年金保険法による被保険者の資格喪失届、雇用保険法による「被保険者でなくなった届」をあわせて提出する場合は、これら2つについての統一様式を用いて、年金事務所に提出のほか、公共職業安定所を経由して届けることもできる。 「同3項 1項の届出(様式11号によるものに限る)は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則29条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする」 船員の場合の資格喪失届(施行規則22条4項) 「船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項(氏名、個人番号又は基礎年金番号、資格喪失年月日、標準報酬月額など)をを記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。 ただし、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が厚生労働大臣に申し出て資格を喪失したとき又は老齢厚生年金等の受給権の取得若しくは保険料の滞納により資格を喪失したときは、この限りでない」 代理人選任の届出(施行規則29条) 「事業主(船舶所有者を除く)は、法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする」とある。 船長等の代理(施行規則29条の2) 「施行規則15条3項(被保険者の資格取得届)、同19条2項(報酬月額変更届(随時改定)、同19条の2の2項(育児休業を終了した際の報酬月額変更の届出)、同19条の2の2の2項(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)、同19条の3(報酬月額変更の基準日届出)、同19条の4(育児休業を終了した際報酬月額変更をした船員被保険者の勤務時間変更等に伴う報酬月額変更の届出)、同19条の5(産前産後休業を終了した際報酬月額変更をした船員被保険者の勤務時間変更等に伴う報酬月額変更の届出)、同19条の5の5項(賞与額の届出)、同19条の6(標準報酬月額の特例の届出)、同20条2項(被保険者種別・区分変更届)、同21条4項(被保険者氏名変更届)、同21条の2の3項(被保険者住所変更届)まで、及び同22条4項(被保険者の資格喪失届)の規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる」 @船員被保険者とは、「船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう」(船員保険法2条1項」 A船舶所有者とは、船舶において労務の提供を受けるために船員を使用する人のことであって、必ずしも船舶の実際の所有者というわけではない。 一般の事業における事業主がこれに相当する。 B船員に対する職務外の事由による給付は昭和61年4月以降、厚生年金保険法により行なわることになった。 つまり、船員であっても、厚生年金保険法による適用除外に該当しない者は、厚生年金被保険者となる。 C資格の取得・喪失、報酬月額・賞与額等に関する届出は、 厚生年金被保険者については、24条の2、27条に基づき、船員保険被保険者については船員保険法24条に基づき、(原則として)船舶所有者が日本年金機構(年金事務所)に届出る。 C船長は、船舶所有者に使用されるものであり、被保険者でもあるが、また、船舶所有者の代理人でもある。よって、施行規則29条の2にある届出については、代理人届は必要とせずに船舶所有者の代理人として届出ることができる。 さらには、船の中では文字通り一国一城の主として、多くの強い権限を持っている。 2.3 算定基礎届・賞与支払届 標報酬月額算定基礎届(施行規則18条) 「7月1日現に使用する被保険者(船員被保険者、一括適用事業所に使用される被保険者及び定時決定対象外の者を除く)の報酬月額に関する届出は、7月10日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク等を機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、被保険者が同時に全国保険協会管掌健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則25条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする」 「同2項 7月1日現に使用する被保険者(一括適用事業所に使用される被保険者に限る)の報酬月額に関する届出は、同月10日までに、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク等を機構に提出することによつて行うものとする」 「同4項 毎年7月1日現に使用する70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く)の報酬月額に関する届出は、同月10日までに、次の各号に掲げる事項(名称、従前の標準報酬月額相当額、報酬月額、報酬月額に基づき決定された標準報酬月額相当額の適用年月など)を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする」 賞与額の届出(施行規則19条の5) 「被保険者(船員被保険者及び一括適用事業所に使用される被保険者を除く)の賞与額に関する届出は、賞与を支払つた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク等を機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則27条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする」 「2項 被保険者(一括適用事業所に使用される被保険者に限る))の賞与額に関する届出は、賞与を支払つた日から5日以内に、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク等を機構に提出することによつて行うものとする」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 め て 適 用 事 業 所 に |
17 2B |
初めて適用事業所となった事業所の事業主及び船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に機構に対して所定の届出をしなければならない。(22年度改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 1ウ |
厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。(17-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 4D |
初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。 (17-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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適 用 事 業 所 の 廃 止 等 |
26 9E |
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 2D |
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。(26-9Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 6D |
船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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事 業 主 ・ 事 業 所 に 関 す る 事 項 の 変 更 |
12 2C |
事業主に変更があったときは、5日以内に新旧両事業主の連署による届書を提出しなければならない。(基礎)(H28改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 9カ |
事業主に変更があったとき、変更後の事業主のみが「事業主の変更の届出」を5日以内に届け出すればよい(12-2Cの類型)(H28改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一 般 16 7B |
健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、事業所の名称又は所在地が変わったときは、変更の届出を機構又は健康保険組合に20日以内に行わなければならない。(22年度改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 4E |
住所に変更があった事業主は、5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。 (一般16-7Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 2A |
船舶所有者は、その住所に変更があったときは、5日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。 (一般16-7Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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資 格 取 得 届 |
一 般16 7A |
健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、従業員を採用したときは、被保険者の資格取得の届出を機構に5日以内に行わなければならない。(22年度改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 9C |
事業主は、被保険者(船員被保険者等を除く)の資格を取得した者があるとき、厚生年金保険被保険者資格取得届を10日以内に機構に提出するものとする。(22年度改)(一般16-7Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 10 C |
事業主は、被保険の資格を取得した者があるときは、速やかに、被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク等と基礎年金番号通知書を機構に提出しなければならない。(R04改) (一般16-7Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 1イ |
厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとする。(一般16-7Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 2C |
厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。(一般16-7Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 2E |
適用事業所の事業主は、被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この届出は、当該事実があった日から5日以内に、所定の届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。(一般16-7Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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資 格 喪 失 届 |
21 1B |
被保険者(船舶所有者に使用される者を除く)の資格喪失の届出は、原則として、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク等を機構に提出することによって行う。(22年改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 2C |
第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。(21-1Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 2D |
船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 2E |
労齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 2B |
第4種被保険者は、共済組合等の組合員になったことにより、その資格を喪失したときは、10日以内に届け出なければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代 理 人 届 |
15 9E |
事業主(船舶所有者を除く)は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。(22年度改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 4B |
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主(船舶所有者を除く)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするとき及び代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。(22年度改)(15-9Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 1ア |
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない。(15-9Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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船 長 |
令 2 6C |
船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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算 定 基 礎 届 ・ 賞 与 支 払 届 等 |
15 9D |
事業主は、毎年7月1日現に使用する被保険者(船員被保険者等を除く)について、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を同月10日までに機構に提出するものとする。(22年度改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 6D |
毎年7月1日現に使用される70歳以上の者の報酬月額の届出は、船員たる被保険者も含め、同月10日までに、機構に提出することによって行うものとする。(22年度改)(15-9Dの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 9ウ |
事業主が被保険者(船員被保険者を除く)に賞与を支払ったときの「被保険者の賞与額の届出」は、5日以内に届け出なければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 10 A |
育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が支給された場合、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるため、賞与支払届を提出する必要はない。 (25-9ウの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 10 オ |
適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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報酬月額等変更届 | 一 般 16 7C |
健康保険・厚生年金保険法の適用事業所の事業主は固定的賃金の変動によって標準報酬等級に2等級以上の差ができたときは、報酬月額の変更の届出を機構又は健康保険組合に発生後30日以内に提出しなければならないことになっている。(22年度改)(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 9エ |
被保険者(船員被保険者を除く)が厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)に該当したときの「被保険者の報酬月額変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。(一般16-7Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 2D |
事業主は、船員被保険者の報酬月額に変更があったことにより標準報酬月額を改定する必要があるときは、5日以内に届け出なければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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種 別 ・ 区 分 変 更 届 |
15 8C |
事業主は被保険者の種別の変更及び厚生年金基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出を、当該事実があった日から10日以内に所定の届書を機構に提出することによって行う。(22年度改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 2E |
船舶所有者は、被保険者の区別に変更があった場合には、10日以内に届書を提出しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業主による70歳以上被用者に関する届出 |
2.2 70歳以上被用者に関する届出 70歳以上の使用される者の該当の届出(施行規則15条の2) 法改正(H31.04.01) 「法27条(届出)の規定による10条の4の要件に該当する(70歳以上で適用事業所に使用されかつ適用除外者には該当しない)に至つた日の届出(船員たる70歳以上の使用される者に係るものを除く)は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。 ただし、10条の4の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が10条の4の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る)はこの限りでない」 70歳以上の使用される者の不該当の届出(施行規則22条の2) 「法27条(届出)の規定による70歳以上の使用される者が10条の4の要件に該当しなくなった(使用されなくなったあるいは適用除外者になった)に至つた日の届出は、当該事実があつた日から5日以内(船員の届出にあつては、10日以内)に、厚生年金被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届又は当該届出書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする」 チョッと補足(70歳以上被用者に関する届出) @70歳到達日あるいはそれより前に退職:被保険者資格喪失届を提出(施行規則22条) A70歳以後も引き続き使用され、適用除外者でないとき(つまり、年齢を除けば被保険者になりうる条件であるとき)で、 ・70歳到達日の標準報酬月額が70歳到達日前日と異なる場合:「被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届」(一体化された70歳到達届)を提出(施行規則15条の2のただし書に該当しない場合) ⇒資格喪失届と70歳以上も被用者に該当する(在職老齢年金の適用がある)届が一体となった届書 ・70歳到達日の標準報酬月額が70歳到達日前日と同じ場合:届出不要(施行規則15条の2のただし書に該当並びに施行規則22条のCにも該当するため。機構が資格喪失と70歳以上被用者該当の処理を行う) B新たに70歳以上で使用され、年齢を除けば被保険になり得る条件であるとき:「被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届」(施行規則15条の2本文に該当) ⇒様式は一体化されているが、実際には「70歳以上被用者該当届」だけが有効。 この者は、すでに一度は「被保険者資格喪失届」あるいは「70歳以上被用者不該当届」を提出済みであることに注意を。 C70歳以上被用者に該当していた者が退職、死亡あるいは適用除外者になった場合:「被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届」(施行規則22条の2) ⇒様式は一体化されているが、実際には「70歳以上被用者不該当届」だけが有効で、在職老齢年金の適用が終わる。 |
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70歳到達時 | 14 1E |
適用事業所に使用される被保険者が70歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。この場合、事業主は、その日から5日以内に、資格喪失届を提出しなければならない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 歳 到 達 以 後 引 き 続 き 使 用 |
19 10 D |
事業主は、70歳に到達した被保険者を引続き使用する場合は、70歳以上被保険者該当届を機構に提出する必要がある。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 2C |
適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者を除く)が70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するときは、原則として、当該被保険者の資格喪失の届出及び70歳以上の使用される者の該当の届出を、当該事実があった日から5日以内に、機構に提出することによって行うものとされている。(31年度改) (14-1E、19-10Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 9B |
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう))に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。(20-2Cの発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 歳 以 上 を 新 た に 雇 入 れ |
23 10 B |
適用事業所の事業主は、70歳以上の者(昭和12年4月1日以前に生まれた者及び厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を行わなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 8C |
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、原則として、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。( H31改)(20-2Cと23-10Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 3E |
被保険者であった70歳以上の者で、日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている場合(1か月を超えて引き続き使用されるに至っていないものとする)、その者は、厚生年金保険法第27条で規定する「70歳以上の使用される者」には該当しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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そ の 他 の 届 出 ・ 事 業 主 に よ る も の |
2.3 その他の届出等 特定適用事業所の該当の届出(施行規則14条の3)法改正(H28.10.01新規) 「年金機能強化法の規定により初めて特定適用事業所となつた適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があつた日から5日以内に、次の各号に掲げる事項(事業所の名称・所在地、特定適用事業所となつた年月日、事業主が法人であるときは、法人番号)を記載した届書を機構に提出しなければならない」 特定適用事業所の不該当の申出(施行規則14条の4)法改正(H28.10.01新規) 「年金機能強化法附則17条2項ただし書の申出は、次の各号に掲げる事項(事業所の名称・所在地、事業主が法人であるときは、法人番号)を記載を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、同時に健康保険法施行規則23条の3の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする」 「同2項 前項の申出書には、年金機能強化法附則17条2項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない」 年金機能強化法(附則17条) 「当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(厚生年金法6条の適用事業所をいい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く)に使用される1号又は2号に掲げる者であって、改正後の12条各号のいずれにも該当しないもの(特定4分の3未満短時間労働者)については、厚生年金保険の被保険者としない」 @その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者 Aその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者 「同2項 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。 ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関(厚生労働大臣及び私立学校振興・共済事業団に限る)に、当該特定4分の3未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない」 @当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の使用されるもの(4分の3以上同意対象者)の4分の3以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意 A前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意 イ:当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意 ロ:当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上の同意 「同4項 2項ただし書きの申出があったときは、当該特定4分の3未満短時間労働者(厚生年金保険の被保険者資格を有する者に限る)は、当該申出が受理された日の翌日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する」 チョッと補足 ・年金機能強化法附則17条とは、同附則46条(健康保険法に適用)の厚生年金保険版である。 ・特定労働者(通常の労働者+4分の3基準を満足する短時間労働者)が50人以下となり、特定適用事業所に非該当となった場合であっても、4分の3基準を満足しない者を被保険者から排除することはしない。(附則17条2項本文) ・ただし、労働組合、労働者代表者、あるいは一定数の労働者の同意を得て、保険者等に申出をすれば、4分の3基準を満足しない者を被保険者から排除できる。(附則17条2項ただし書き) ・特定適用事業所の不該当の申出とは、上記ただし書きを有効にするための申出であり、短時間労働者を被保険者から排除するためのものである。(施行規則14条の4) |
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令 元 8C |
事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)の事業主は、当該事実があった日から5日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。(R07改、R05改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 8D |
厚生年金保険法施行規則第14条の4の規定による特定適用事業所の不該当の申出は、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の使用される者( 被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう)の4分の3以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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被保険者による 申出 |
3.被保険者の届出一覧 厚生年金1号被保険者に対してのみ適用
個人番号(マイナンバー)の利用について(注)
紆余曲折があったが、日本年金機構は個人番号利用事務等実施者として認められ、平成30年3月5日から、地方公共団体情報システム機構からマイナンバー、氏名・住所・生年月日など(機構保存本人確認生情報)の提供を受けることができ、また、これらを年金に関する事務に利用することができるようになった。 これにより、基礎年金番号とマイナンバーとの間の紐づけが正しくできている場合は、被保険者や受給者からの氏名変更届、旧現況届などの届出は不要になった。 ただし、紐づけができていない者には、「個人番号等登録届」の届出が求められる。 |
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被 保 険 者 に よ る 氏名 ・ 住 所 等 の 変 更 の 申 出 と 事 業 主 の 対 応 |
3.1 被保険者による氏名・住所等の変更の申出と事業主の対応 (1)氏名変更の申出と氏名変更届 「施行規則6条 法改正(R04.04.01、年金手帳の提出は不要に)、法改正(H30.03.05) 被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない」 「施行規則21条 法改正(R04.04.01、年金手帳への記載は不要に) 事業主(船舶所有者を除く)は、施行規則6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届を機構に提出しなければならない」 「同2項 事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす」 「同3項 船舶所有者は、施行規則6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、所定の事項(氏名及び生年月日、個人番号又は基礎年金番号、変更前の氏名など)を記載した届書を機構に提出しなればならない」 「同5項 日本国籍を有しない被保険者に係る1項又は3項の届書には、ローマ字氏名届を添えなければならない」 高齢任意加入被保険者の氏名変更届(施行規則5条の4) 「法附則4条の3の1項の規定による被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者)(厚生労働大臣が住民基本台帳法の既定により機構保存情報の提供を受けることができる者を除く)がその氏名を変更したときは、10日以内に、所定の事項(個人番号又は基礎年金番号、変更前と変更後の氏名)を記載した届書を機構に提出しなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない」 ⇒適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の氏名変更届は、機構保存情報の提供を受けることができない被保険者に限り、自らが行う。 第4種被保険者の氏名変更届(施行規則9条) 「第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、所定の事項(基礎年金番号、変更前の氏名)を記載した届書を機構に提出しなければならない」 ⇒被保険者自らが行う。 (2)住所変更の申出と住所変更届 法改正(H30.03.05) 「施行規則6条の2 被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存情報の提供を受けることができない者に限る)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない」 ⇒住所変更についても、氏名変更と同様である。 被保険者住所変更届(施行規則21条の2) 「事業主(船舶所有者を除く)は、施行規則6条の2(住所変更の申出)の規定による申出を受けたときは、速やかに、所定の事項(氏名、変更前後の住所と変更月日、個人番号又は基礎年金番号等)を記載した届書又は記録した磁気ディスク等を機構に提出しなければならない」 ⇒船舶所有者についても同様(施行規則21条の2の3項) 「同2項 事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす」 事業主による住所変更届が必要な場合 ・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者を除き、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供が受けられない(個人番号の届出がない、個人番号と基礎年金番号の対応が取れない、住民票とは異なる住所を届出ている者、住民票と異なる住所の届出を希望する者など)は、住所変更届が必要 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の住所変更届(施行規則5条の5) 「法附則4条の3の1項の規定による被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者)(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、その住所を変更したときは、10日以内に、所定の事項(氏名、生年月日、変更前及び変更後の住所、住所の変更年月日、個人番号又は基礎年金番号)を記載した届書を機構に提出しなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない」 ⇒適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の住所変更届は、機構保存情報の提供を受けることができない被保険者に限り、自らが行う。 第4種被保険者の住所変更届(施行規則9条の2) 「第4種被保険者は、その住所を変更したときは、10日以内に、所定の事項(基礎年金番号、変更前の住所)を記載した届書を機構に提出しなければならない」 ⇒事業主がいないので、被保険者自らが行う。 |
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氏名の 変更 |
21 1C |
被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く)は、その氏名を変更したときは、厚生労働大臣が住民基本台帳法の既定により機構保存情報の提供を受けることができない者に限り、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。これを受けて、船舶所有者を除く事業主は、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届を機構に提出しなければならない。(R04改)( 基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 2B |
住民基本台帳法第30条の9の規定により、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者等ではないものとする)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。(21-1Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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住所の変更 |
27 1エ |
被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存情報の提供を受けることができない者に限る)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。(R30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 9ア |
事業主が被保険者から住所変更の申出を受けたときの「被保険者の住所変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。(27-1エの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 10 B |
第1号厚生年金被保険者が、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を自分で機構に届け出なければならない。(22年度改)(27-1エの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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高齢任意加入被保険者 の 場合 |
29 1E |
適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法30条の9の規定により機構保存情報の提供を受けることができる者は除く)は、その住所を変更したときは個人番号又は基礎年金番号及び変更前後の住所を記載した届書を5日以内に、またその氏名を変更したときは個人番号又は基礎年金番号及び変更前後の氏名を記載した届書を10日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。なお、いずれの場合も、届書に基礎年金番号を記載するときは、その届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。(R04改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 6 3C |
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、その住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を10日以内に日本年金機構に提出しなければならない。(29-1Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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標準報酬 月額の 改定 ・ 養育特例等 |
3.2 標準報酬月額の改定・養育特例関係 育児休業等を終了した際の改定の申出等(施行規則10条) 「法23条の2の1項(法46条2項において準用する場合を含む))の申出(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則38条の2の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする} @被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所、A個人番号又は基礎年金番号、B法23条の2の1項に規定する育児休業等を終了した日、C育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日。 産前産後休業を終了した際の改定の申出等(施行規則10条の2) 「法23条の3の1項(法46条2項において準用する場合を含む)の規定による申出(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則38条の3の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする} @被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所、A個人番号又は基礎年金番号、B法23条の3の1項に規定する産前産後休業を終了した日、C産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等(施行規則10条の2の2) 「法26条1項の申出(第1号厚生年金被保険者又は第1号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする」 @氏名、生年月日及び住所、A個人番号又は基礎年金番号、B法26条1項に規定する基準月において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所(基準月に第四種被保険者であつた者にあつては、基準月における住所地)、C3歳に満たない子を養育することとなつた日、D略、E 子の氏名、生年月日及び個人番号 |
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基礎年金番号通知書関連 | 3.3 基礎年金番号通知書等の提出(施行規則3条)法改正(R04.04.01、「年金手帳の提出等」から「基礎年金番号通知書等の提出」へ) 「かつて被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む)であつたことがある者は、被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、その要件に該当するに至つたときとし、事業主に個人番号を提供している場合を除く)は、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない」 「2項 初めて当然被保険者の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に個人番号を提供している場合を除く)は、直ちに、当該書類を事業主に提出しなければならない」 ⇒年金手帳の廃止に伴い、法令上はこれに代わるものとして「基礎年金番号通知書」を添付(ただし、年金手帳は基礎年金番号を明らかにすることができる書類として有効) ⇒かつて被保険者であつたことがある者が、第一号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、 基礎年金番号通知書(年金手帳を持っている者はそれでもよい)を直ちに事業主に見せて、基礎年金番号を確認してもらわないといけない) ⇒初めて第一号厚生年金被保険者の資格を取得したものが、基礎年金番号通知書(あるいは年金手帳)を持っておれば、直ちに事業主に見せて、基礎年金番号を確認してもらわないといけない(ただし、事業主に個人番号を提供している場合は不要) 基礎年金番号通知書の返付等(施行規則16条) 法改正(R04.04.01、「年金手帳の返付等」から「基礎年金番号通知書の返付等」に) 「事業主は、施行規則3条(基礎年金番号通知書等の提出)1項又は2項の規定によつて基礎年金番号通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない」 ⇒法改正により、年金手帳は基礎年金番号通知書に。 ⇒基礎年金番号通知書(あるいは、基礎年金番号がわかるものとしての年金手帳など)は事業主がその内容を確認した後、本人に返却することとし、資格取得届への添付は不要。 基礎年金番号通知書の交付(施行規則17条) 法改正(R04.04.01、「年金手帳の交付」から「基礎年金番号通知書の交付」に) 「事業主は、施行規則81条2項(基礎年金番号通知書の事業主経由による交付)の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。 基礎年金番号通知書の交付等(施行規則81条)法改正(R04.04.01、「年金手帳の交付等」から「基礎年金番号通知書の交付等」に) 「厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く)については、所定の事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければならない」 「2項 前項の場合において、基礎年金番号通知書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる」 基礎年金番号通知書の再交付申請(機構ホームページより) 「基礎年金番号通知書(年金手帳も含む)を紛失、き損したとき、または届出によらず、住民基本台帳ネットワークの異動情報に基づき、氏名変更が行われたとき、被保険者が基礎年金番号通知書の再交付を申請する」 |
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24 1B |
被保険者が、基礎年金番号通知書を滅失したため、再交付を申請する場合には、申請者の生年月日及び住所、個人番号又は基礎年金番号、滅失又はき損等申請の事由、初めて厚生年金の被保険者となった事業所の名称・所在地、資格取得年月日等 の事項を記載した再交付の申請書を郵送あるいは事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出しなければならない。(R04改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 9B |
かって被保険者であったことがある者が被保険者の資格を取得したときは、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類をを事業主に提出しなければならない。(R04改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同 時 に 二 以 上 の 事 業 所 |
3.4 二以上事業所に使用される者 二以上事業所に使用される者の選択(施行規則1条)法改正(R04.10.01)、法改正(27.10..01)、法改正(H22.01.01) 「被保険者(1号被保険者に限る)又は厚生年金保険法27条に規定する70歳以上の使用される者(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者を除く)は、同時に2以上の事業所又は事務所(1号被保険者に係るものに限る、以下単に事業所という)に使用されるに至ったとき(当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合に限る)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所(法附則4条の2の規定の適用を受ける第1号厚生年金被保険者にあつては、当該規定の適用に係る事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所に限る)を選択しなければならない」 ⇒一定の短時間労働者であっても、共済組合員として認められるとともに、厚生年金の適用除外者にも該当しない者であるが、共済組合法による長期給付を受けることができない場合は、2号あるいは3号厚生年金被保険者ではなく、1号厚生年金被保険者となる。 この場合には、その者について1号被験者としての業務を行う年金事務所を選択しなければならない。 「同2項 前項の選択は、2以上の事業所に使用されるに至つた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項(氏名・生年月日・住所、個人番号又は基礎年金番号、各事業所の事業主(第1厚生年金被保険者に係るものに限る)の氏名または名称及び住所、各事業所の名称及び所在地など)を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする」 二以上の事業所勤務の届出 (施行規則2条) 法改正(H30.05.01)、法改正(H22.01.01) 「被保険者(1号被保険者に限る)又は70歳以上の使用される者(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者を除く)は、同時に2以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条1項の場合を除く)は、10日以内に、左の各号に掲げる事項(氏名・生年月日・住所、個人番号又は基礎年金番号、各事業所の事業主(第1厚生年金被保険者に係るものに限る)の氏名または名称及び住所、各事業所の名称及び所在地など)を記載した届書を、機構に提出しなければならない」 @複数の年金事務所にまたがる場合は所属選択届、同じ年金事務所であれば二以上事業所勤務届が必要(様式は同じものを使用) A所属選択届、二以上の事業所勤務届出いずれも健康保険法に基づいて、協会あるいは健康保険組合に届ければそれでよい。 基金選択届の過去問はこちらを
二以上の事業所に使用される者の保険料(82条3項)
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15 9A |
1号被保険者が二以上の事業所に使用され、各事業所に係る日本年金機構の業務が二以上の年金事務所に分掌されている場合は、その者に関する機構の業務を分掌する年金事務所の選択届を10日以内に提出するものとする。(H28改)、(22年度改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 2A |
第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上の事業所に使用されるに至った日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。(15-9Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 10 ア |
第1号厚生年金被保険者又は厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く)は、同時に2以上の事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)に使用されるに至ったとき、当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。(15-9A関連) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 10 A |
1号被保険者が、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったが、それぞれの事業所に係る日本年金機構の業務が同一の年金事務所において分掌されている場合であっても、10日以内に、届書を機構に提出しなければならない。(22年度改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 6C |
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 9イ |
被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの「2以上の事業所勤務の届出」は、5日以内に届け出なければならない。( 19-10Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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受給権者の届出一覧 |
4.受給権者の届出一覧 (注:1号被保険者期簡に基づく年金の受給権者に対してのみ適用)
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氏 名 ・ 住 所 ・ 個 人 番 号 な ど 基 礎 情 報 |
4.1 定期的な届出 4.1.1 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出(施行規則35条の3) 法改正(H31.04.15)、法改正(H18.10.1新設) 「加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者で加給年金額の対象者がある者を含む)は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。 ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」 @受給権者の氏名、生年月日及び住所 A個人番号又は基礎年金番号 B老齢厚生年金の年金証書の年金コード C加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 ⇒加給年金がある者については、機構保存本人確認情報による生存確認だけでは 不十分であるので、引き続き必要な届出を毎年行う必要がある。
「2項 法改正(R01.08.01) 前項の届書には、指定日前3月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない」
⇒法改正により、「1月以内」から「3月以内」に。
@加給年金額の対象者のうち、1級又は2級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて 厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書、受給権者の氏名、生年月日及び住所 A前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム 「3項 第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない」 @老齢厚生年金の裁定が行われた日 A老齢基礎年金の裁定が行われた日 Bその全額につき支給が停止されていた老齢厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に老齢厚生年金の受給権者が老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く)の受給権を有していた場合を除く) 老齢基礎年金の裁定が行われた日 C当該受給権者の老齢基礎年金(受給権者が70歳未満であるものに限る)について昭和60年改正法附則第17条第1項の規定により年金の額が改定された日 ⇒ 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者等の届出については施行規則51条の3) 4.1.2 老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出(施行規則35条の4)法改正(R01.08.01)、法改正(H18.10.1新設) 「老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」 「2項 法改正(R01.08.01) 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない」 ⇒法改正により、「1月以内」から「3月以内」に ⇒障害者特例の適用者がこれに該当する。 ⇒障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出(施行規則51条の4) ⇒遺族厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出 (施行規則68条の3) 4.2 氏名・住所・個人番号など基礎情報 氏名変更届(老齢厚生年金)(施行規則37条) 法改正(H30.03.05) 「老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項(変更前及び変更後の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、年金コードなど)を記載した届書を、機構に提出しなければならない」 ⇒障害厚生年金の受給権者についても同様 氏名変更届(遺族厚生年金)(施行規則70条) 法改正(H30.03.05) 「遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項(変更前及び変更後の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、年金コード、氏名変更の理由など)を記載した届書を、機構に提出しなければならない」 氏名変更の理由の届(遺族厚生年金)(施行規則70条の2) 法改正(H30.03.05新規) 「遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であって前条の規定による氏名変更届の提出を要しないときは、当該変更をしたときから10日以内に、次の各号に掲げる事項(氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、氏名変更の理由)を記載した届書を、機構に提出しなければならない」 ⇒遺族厚生年金受給権者が氏名変更したときは、氏名変更届が必要な者(施行規則70条)あるいは必要でない者(施行規則70条の2)、いずれであっても、氏名変更の理由について、それを証明する戸籍抄本その他の証明書を添えて、届けなければならない。 氏名変更を機構保存本人確認情報にまかせておいても構わないが、年金の支払を受ける口座の氏名が変わる場合は、放っておくと年金が届かなくなる。この場合は、「年金受給権者住所・支払機関変更届」が必要。 住所変更届(施行規則38条) 法改正(H30.03.05)、法改正(H23.07.01) 「老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、その住所を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項(氏名、生年月日、変更後の住所、個人番号又は基礎年金番号、年金コードなど)を記載した届書を、機構に提出しなければならない」 ⇒住民票に記載されている住所と連動する場合は、住所変更届は不要。 ⇒遺族厚生年金、障害厚生年金の受給権者についても同様 個人番号変更届(施行規則38条の2)法改正(H30.03.05新規) 「老齢厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、所定の事項(氏名、生年月日、住所、変更前後の個人番号、変更年月日)を記載した届書を、機構に提出しなければならない」 「同2項 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則20条の2の1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす」 ⇒遺族厚生年金、障害厚生年金の受給権者についても同様 ⇒被保険者については、「速やかに」事業主に申出(施行規則6条の3)、事業主から機構に「速やかに」届出(施行規則21条の4) |
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届 出 提 出 |
令 5 2C |
受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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氏 名 ・ 住 所 ・ 個 人 番 号 変 更 届 |
25 9オ |
老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)がその氏名を変更したときの「氏名変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。(H30改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 9E |
老齢厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除 いて、10日以内に、住所変更の届出を行わなければならない。(H30改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 2D |
老齢厚生年金の受給権者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を変更したときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第20条の2第1項の届出を行ったときは、本届出を行ったものとみなされる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.3 年金の受給に関する届出 払渡希望金融機関変更届(施行規則39条) 「老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項(年金コード、払渡希望金融機関の名称及び預金 口座の口座番号など)を記載した届書を、機構に提出しなければならない」 ⇒住所の変更と払渡希望金融機関の変更の届けは「年金受給権者住所・支払機関変更届」として一体化されている。 ⇒遺族厚生年金、障害厚生年金の受給権者についても同様 老齢厚生年金支給停止解除の申請(施行規則30条の5) 法改正(H31.04.15) 「法38条2項(併給調整により支給停止となる年金の選択の申出)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項(・氏名、生年月日、住所、・個人番号又は基礎年金番号、・老齢厚生年金のコード、・他に受給できる厚生年金・基礎年金などの年金のコード、・配偶者又は加給対象の子があるときは、その者の氏名、生年月日、受給権者との身分関係、引き続き生計を維持している旨、個人番号など)を記載した申請書を機構に提出しなければならない」 ⇒実際には、「年金受給選択申出書」を提出することによって行う。 ⇒受給を希望する年金の選択手続きについてはこちらを 国会議員等となつたときの支給停止の届出(施行規則32条の3法改正(H27.10.01新規) 「老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項(氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号、議員等になった年月日、報酬月額等)を記載した届書を機構に提出しなければならない」 所在不明の届出(施行規則40条の2)(法改正H26.04.01新規) 「老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項(受給権者の氏名、基礎年金番号と年金コード、所在不明となった年月日など)を記載した届書を機構に提出しなければならない」 ⇒受給権者の所在が1月以上不明の場合、同一世帯にある者が届け出る。 これにより、受給権者に現況申告書が送付されるが、返信がない場合は、年金は差止めになる。 障害厚生年金、遺族厚生年金の受給権者についても同様。 年金受給権者死亡届(施行規則41条) 「法98条4項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項(届出者の氏名、届出者と受給権者との身分関係、受給権者の氏名、受給権者の個人番号又は基礎年金番号、老齢厚生年金証書コード番号、死亡の年月日など)を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする」 「同5項 法改正(23.07.01新設) 法98条4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする」 「同6項 法改正(23.07.01新設)法98条4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする」 ⇒戸籍法による死亡届が7日以内に提出され、機構保存本人確認情報により死亡の事実が確認できる受給権者は、年金事務所に死亡届を提出しなくてもよい。 ⇒ただし、「遺族厚生年金の受給権が発生する者」、「未支給の年金給付を請求できる者」には「未支給年金等のお知らせ」が送られてくるので、年金事務所で請求をする必要がある。 ⇒被保険者の死亡届は省略できない。 |
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胎児出生 |
12 2A |
老齢厚生年金の受給権者は、その権利を取得したとき胎児であった子が出生したときは、10日以内に日本年金機構に届け出なければならない。(22年度改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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加 給 年 金 対 象 者 に 該 当 ・ 不 該 当 |
20 9C |
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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20 9D |
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行う必要はない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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21 6A |
老齢厚生年金の受給権は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く)が、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を 日本年金機構に提出しなければならない。(H22改)(20-9Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 6D |
障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。 (20-9Dの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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障害の程度の変化 |
23 4C |
障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 1A |
障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、その者の障害の程度が障害等級3級に該当しない程度となったときは、障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について、それぞれ個別に障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えた障害不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。 (23-4Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国会議員等 |
令元 6C |
被保険者は、老齢厚生年金の受給権者でない場合であっても、国会議員となったときは、速やかに、国会議員となった年月日等所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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所在不明 |
令元 6B |
老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が3か月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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死 亡 |
19 10 E |
受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、1か月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 2 選択 |
受給権者が死亡したときは、| C |の規定による死亡の届出義務者は、| D |以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、| C |の規定による死亡の届出をした場合(受給権者の死亡の日から| E |以内に当該受給権者に係る| C |の規定による死亡の届出をした場合に限る)は、この限りでない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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遺族厚生年金の失権 |
14 3E |
1級又は2級の障害の状態になる子が20歳に達して遺族厚生年金の受給権が消滅した場合には、10日以内に当該受給権の失権の届書を日本年金機構に提出しなければならない。 (22年度改)(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 1C |
遺族厚生年金の受給権者が子(障害等級に該当しないものに限る)であるとき、当該子が18歳に到達した以後の最初の3月31日が終了して受給権を失権したときは、10日以内に失権の届出を日本年金機構に提出しなくてはならない。(14-3Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 1A |
遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。(14-3Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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現 況 届 等 |
5.旧現況届 ・旧現況届は、年金受給者の生存確認をするために、毎年、提出が求められてきたが、現在では、機構保存本人確認情報により生存確認ができる者については、提出不要となった。
年金の一時差止め 「78条 受給権者が、正当な理由がなくて、98条3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる」 ⇒一時差止めの対象となるのは、 @老齢厚生年金(施行規則36条):施行規則32条の3(国会議員等となった時の支給停止の届出)の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条3項の適用を受けるものに限る)、施行規則35条3項(生存確認)に規定する書類、施行規則35条の2の書類等、施行規則35条の3に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、施行規則35条の4の書類等、又は施行規則40条の2(所在不明の届出)に規定する書類を提出しないとき。 A障害厚生年金(施行規則52条):施行規則51条(現況届)に規定する書類、施行規則51条の2(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者の届)の書類等、施行規則51条の3に規定する届書、施行規則51条の4の書類等又は施行規則56条の2(所在不明の届出)に規定する書類を提出しないとき。 B遺族厚生年金(施行規則69条):施行規則68条に規定する書類、施行規則68条の2若しくは施行規則68条の3の書類等、施行規則70条の2(氏名変更の理由の届出)に規定する届書又は施行規則73条の2(所在不明の届出)の書類を提出しないとき。 「2項(H28.10.01追加) 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない」 国民年金の差止めはこちらを 5.1 厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等(施行規則35条)法改正(H30.03.05)、法改正(H23.07.019)、法改正(H18.10.1施行) 「厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする」 「2項 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる」 「3項 法改正(H23.07.019) 厚生労働大臣は、1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存の事実 若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者を除く)又は厚生労働大臣が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる」 「4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない」 ⇒ 障害厚生年金受給権者の確認等(施行規則51条)も同様 ⇒ 遺族厚生年金受給権者の確認等(施行規則68条)も同様 @裁定請求時にあるいはその後の現況届等において住民票コードあるいは個人番号を記載した者については、受給権者の生存確認は機構保存本人確認情報により行うので、以後の現況届(生存の証明として、年1回誕生月に提出)の提出は不要。 AH23.07.19の法改正前は、「老齢厚生年金(障害も遺族も同じ)を送金する毎に、支払月の前月時点での生存確認を行う」としていたが、改正後は受給権の消失に該当しないかも含めて確認することになり、支払の有無を問わず(全額支給停止の場合も含めて)、毎月必ず、機構保存本人確認情報により生存確認を行う。(その際、生存が確認できなかった場合は、生存していることを証明できるもの(住民票など)の提出を求める。 5.2 機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出(施行規則35条の2) 法改正(H30.03.05) 「厚生労働大臣は、住民基本台帳法の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年厚生労働大臣が指定する日までに提出することを求めることができる」 @受給権者の氏名、生年月日及び住所 A個人番号又は基礎年金番号 B老齢厚生年金の年金証書の年金コード 「2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない」 ⇒機構保存本人確認情報の提供を受けることができない(住民票コード番号、個人番号を知らせたがらない)受給権者もいるので、その場合は、従来通り、現況届を毎年1回誕生月に提出することを求める。 ⇒ 障害厚生年金の受給権者に係る届出(施行規則51条の2)も同様 ⇒ 遺族厚生年金の受給権者に係る届出(施行規則68条の2)も同様 5.3 厚生年金基金からの年金受給権者の現況届(厚生年金基金規則24条、基金規則は廃止)法改正(H24.10.01) 「年金たる給付の受給権者 (年金たる給付の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る) を除く) は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出しなければならない」 ⇒厚生年金基金から年金を受給している者についても、基金→企業年金連合会→地方公共団体情報システム機構のルートで、住所情報(生存情報)の提供を受けることができる場合は、現況届を毎年提出する必要はない。 |
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20 9A |
厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。(H30改)(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 8A |
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 8A |
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うが、当該受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(厚生年金保険法施行規則第35条の2第1項に規定する場合を除く)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 4A |
遺族厚生年金の受給権者が指定日に提出する現況の届書に添付すべき書類のうち、厚生労働大臣が指定する者が提出しなければならない医師又は歯科医師の診断書は、指定日前3月以内に作成されたものでなければならない。(基礎)(R01改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 1A |
労働基準法第77条の規定による障害補償との調整によって、障害厚生年金の受給権者であるが当該給付の支給が停止されている者は、厚生労働大臣に対して当該期間に係る現況の届書 あるいは生存の事実について確認できる書類の提出が求められることはない。(H24改、応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 2D |
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときを除き、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という)までに、加給年金額の対象者が引き続き当該受給権者によって生計を維持している旨等を、機構に届け出なければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年には、届け出なくてもよい。(22年度改)(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 1D | 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。(20-2Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 9B |
障害厚生年金の受給権(当該障害厚生年金の全額が支給停止されているものを除く)であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。(R01改)、H22改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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