6D | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加給年金加算要件・加給年金額(老齢、障害)、生計同一条件、生計維持条件、支給停止、特別加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載 中高齢の寡婦加算、経過的寡婦加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-6D、11-7D、12-7A、12-7B、12-7C、12-7D、12-7E、13-9D、15-3A、15-3B、15-3C、15-3D、15-3E、15-4E、15-7D、16-6D、16-6E、18-7A、18-7B、18-7C、18-7D、18-7E、19-4A、19-4C、19-4D、19-4E、20-1B、21-4B、21-6E、21-10D、22-2E、22-5B、22-6C、24-3D、24-4B、24-10B、24-10E、25-8C、25-10B、26-5A、26-5B、26-5C、26-5D、26-5E、27-7C、27-9C、28-5A、28-5B、28-5D、28-5E、28-8C、29-5C、29-7B、29-8D、29-8E、30-1C、30-10C、令元ー8E、令2-1E、令3-3A、令3-3B、令3-8D、令4-3B、令4-6A、令4-6B、令4-6C、令4-6D、令4-6E、令4-9E、令5-3D、令5-5E、令5-7A、令5-7B 14-1選択、14-2選択 |
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関連条文 老齢厚生年金:加給年金額の加算要件(44条1項)、加給年金の額(44条2項)、加給年金額の改定(44条3項、4項)、加給年金加算の支給停止(46条6項)、 60歳台前半の老齢厚生年金における加給年金(附則9条)、中高齢の短縮特例対象者に対する加給年金額等の特例(H60改正法附則61条) 障害厚生年金:加給年金額の加算要件(50条の2)、加給年金額(50条の2の2項)、加給年金額の改定(50条の2の3項)、加給年金額の加算終了(50条の2の4項)、加給年金加算の支給停止(54条3項) 旧法による加給年金(S60法附則60条1項)、特別加算(S60法附則60条2項) 生計維持関連:老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定(施行令3条の5)、障害厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定(施行令3条の5の4項)、 遺族厚生年金の受給権に係る生計維持の認定(施行令3条の10) 、生計同一条件 |
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老
齢
厚
生
年
金
の
加
給
要
件 |
1.加給年金額の加算(老齢厚生年金) 1.1 加算要件(44条1項) 法改正(R04.04.01、在職定時改定の追加)、法改正(H18.4.1) 「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)の額は、 受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、43条2項(在職定時改定)又は3項(退職改定)の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)、 その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、43条(老齢厚生年金の額)の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 ただし、障害基礎年金の規定により加算が行われている子があるとき(全額につき支給を停止されているときを除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する」 @240月とは旧法の老齢厚生年金の受給資格は20年であったことによる。 A受給資格期間短縮に関する特例を満足する者で被保険者期間の月数が240に満たないときは、240であるものとみなす」(60年改正法附則61条1項) B「年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数」とは、単なる被保険者月数とは異なり、年金証書等で確定されている年金額を計算した根拠になる被保険者月数。 たとえば、60歳以降も被保険者であるものが最初に年金の請求を行ったときは、いつ請求したとしても60歳到達月の前月までの被保険者月数。 その後、65歳前に退職して1か月以上たったときは、「退職改定」により、その退職までにある被保険者月数。 65歳到達時点では、「65歳時改定」により、65歳到達月前月までにある被保険者月数 65歳以後の9月1日に被保険者である場合は、「在職定時改定」により、8月までにある被保険者月数(以降、毎年9月1日に実施する) C1号、2号、3号、4号の厚生年金被保険者期間がある場合は、各号の被保険者期間の合計で判定する。 ただし、加給年金額は1号、2号、3号、4号の中で最も優先順位の高い号の老齢厚生年金から支給される。(78条の27) 60歳台前半の老齢厚生年金における加給年金(附則9条) 法改正(R04.04.01:在職定時改定の追加) 「43条2項(在職定時改定)及び44条(加給年金)の規定は、附則8条(60歳台前半の老齢厚生年金)の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない」 ⇒ただし、実際にはもう少し複雑である: @60歳台前半の老齢厚生年金が報酬比例部分のみである場合は、加給年金は支給されない。(65歳以降になる) A定額部分も支給される60歳台前半の老齢厚生年金である場合は、加給要件(240月以上あるいは中高齢短縮特例適用者であって、かつ定額部分支給開始時点で65歳未満の生計維持配偶者あるいは一定の年齢の子がいる)を満足している限り、定額部分が支給される年齢に至った月の翌月分から、加給年金が支給される。 なお、定額部分の支給開始時点には240月未満であった場合でも、その後、退職時改定により、240月以上となれば、その時点で生計維持条件がチエックされ、その月の翌月分から加給年金が支給される。 ⇒「在職定時改定」は65歳以降の本来の老齢厚生年金の受給者のみに適用されるので、ここでは関係ない。 生計維持の認定時期の詳細はこちらを B一方、加給の対象となる配偶者が、46条6項により「加給対象配偶者も被保険者期間240月以上の60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分のみを含む)の受給権があるときは、加給年金は支給停止となる」 中高齢の短縮特例対象者に対する加給年金額等の特例(H60改正法附則61条の概要) 「附則12条1項4号・5号、6号、7号まで(中高齢・3種被保険者の短縮特例及びこれに類する短縮特例)に該当する者について、附則14条1項(老齢基礎年金における振替加算)、厚生年金保険法44条(加給年金額)、附則9条の4(3種被保険者の特例)、H6改正法附則18条から20条(60歳台前半の老齢厚生年金の特例)、H6改正法附則27条(一部繰上げ)、46条(60歳台後半の在職老齢年金)、62条(中高齢の寡婦加算)などの規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎になる被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数は240である者とみなす」 ⇒中高齢・3種被保険者の短縮特例及びこれに類する短縮特例が適用される者は、満了者(被保険者期間が240月以上)とみなされ、加給年金や振替加算の対象となりうる。 「2項 附則12条1項4号・5号、6号、7号まで(中高齢・3種被保険者の短縮特例及びこれに類する短縮特例)に該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち附則59条2項1号に掲げる額(経過的加算)、及び附則9条の2の2項1号(障害者特例対象者)、附則9条の4(3種の特例対象者)、H6改正法附則18条から20条(60歳台前半の老齢厚生年金の特例対象者)に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数を240とする」 ⇒中高齢・3種被保険者の短縮特例及びこれに類する短縮特例が適用される者に対する経過的加算、定額部分の額の計算にあたっては、実際の月数が240月未満の者であっても240月として計算される。 配偶者に対する加給年金の年齢制限について たとえば、夫が被保険者期間240月以上の受給権者が、妻がその加給対象者である場合 @夫が定額部分の支給開始年齢(特別支給の老齢厚生年金がない世代においては65歳)に達した月において、妻が65歳未満であれば、その翌月から、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算される。 A上記@のその後において、妻が65歳に到達したときは、その月で夫の老齢厚生年金の加給は終了する。 もし、妻に老齢基礎年金の受給権がありかつ昭和41年4月1日以前生まれである場合は、その翌月から、妻の老齢基礎年金に振替加算がつく。 B上記@において、夫が定額部分の支給開始年齢(特別支給の老齢厚生年金がない世代においては65歳)に達した月において、妻が65歳に達していた場合、夫の老齢厚生年金には、はじめから加給年金額の加算はない。 しかし、妻に老齢基礎年金の受給権がありかつ昭和41年4月1日以前生まれである場合は、その翌月から、妻の老齢基礎年金に振替加算がつく。 振替加算についてはこちらを ・配偶者の加給、子の加給とも老齢厚生年金から。 ただし、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給するときは、配偶者の加給は厚生年金から、子の加給は国民年金から。 ・配偶者に対する加給は、65歳に達すると、厚生年金からではなく国民年金から(振替加算) ただし、旧法適用者には注意(S60法附則60条1項) |
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14 1 選択 |
被保険者期間が| A |以上ある者の老齢厚生年金については、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、老齢厚生年金の額に| B |が加算される。 また、受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その出生の翌月から年金の額が改定される。(基礎) |
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12 7B |
老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。(要注意) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 6C |
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに 65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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特老厚の場合 | 令 4 6D |
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の年金額には、加給年金額は加算されない。また、本来支給の老齢厚生年金の支給を繰り上げた場合でも、受給権者が 65 歳に達するまで加給年金額は加算されない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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受給権取得後に満了 | 15 3D |
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後在職退職時改訂又は退職改定により240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。(R04改) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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30 10 C |
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。(15-3Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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加給年金と振替加算 | 26 5A |
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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24 4B |
老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和23年4月2日生れ)と国民年金の加入期間しか有さない妻(昭和21年4月2日生れ)の例において、夫が定額部分が支給される64歳に達したとき、配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている場合には、66歳の妻の老齢基礎年金に振替加算が行われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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加 給 対 象 の 子 |
19 4D |
年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる子の年齢要件については、当該子が厚生年金保険法で定める障害等級(以下「障害等級」という)1級又は2級に該当する障害の状態にないときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、及び当該子が障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは20歳未満である。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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老 齢 厚 生 と 障 害 基 礎 併 給 の 場 合 の 子 の 加 給 年 金 |
18 7E |
老齢厚生年金と障害基礎年金を併給する者に老齢厚生年金の加給年金額の対象となる子がある場合に、その者に障害基礎年金の子の加算を行うときは、当該加算額に相当する部分について加給年金額の額を減額して支給停止する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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19 4E |
老齢厚生年金に係る加給年金額の加算について、障害基礎年金により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額が支給を停止されている場合を除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 (18-7Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 3D |
65歳に達している受給権者であって平成18年4月1日以後に支給される年金においては、老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給が停止されているときを除く)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。(19-4Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 7B | 子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。 (19-4Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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老 齢 厚 生 年 金 の 加 給 年 金 額 |
1.2 加給年金額(老齢厚生年金) (44条2項) 「加給年金額は、同項に規定する配偶者については、 ・224,700円に国民年金法に規定する改定率(ただし、68歳以降の改定率の改定の適用がないものとして改定したもの、以下同じ)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)とし、 ・子については1人につき74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までの子については、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらに額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)とする」 ⇒加給年金額は100円単位。年齢にかかわらず新規裁定者の改定率を適用する。 令和6年度値はこちらを。 受給権者が昭和9年4月2日以降生まれであるときは、配偶者加給に加えて特別加算が支給される。 |
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21 10 D |
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び1人目の子については224,700円に、2人目以降の子については、1人につき74,900円に、それぞれ改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 1E |
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)である。(21-10Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 7A |
老齢厚生年金に係る子の加給年金額は、その対象となる子の数に応じて加算される。1人当たりの金額は、第2子までは配偶者の加給年金額と同額だが、第3子以降は、配偶者の加給年金額の3分の2の額となる。(21-10Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 5D |
老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとされている。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 5B |
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる子が3人いる場合は、対象となる子が1人のときに加算される加給年金額の3倍の額の加給年金額が加算される。(21-10Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 7B |
老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額、老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 6D |
老齢厚生年金の加給年金額の対象となる妻と2人の子がいる場合、いずれに対しても加給年金額が加算されるが、子の加給年金額は妻の約3分の1である。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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老 齢 厚 生 年 金 加 給 年 金 額 の 改 定 |
1.3 加給年金額の改定(老齢厚生年金) (44条3項、4項) 「3項 受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、1項の規定(年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上ある者の老齢厚生年金の額)の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、43条2項(在職定時改定)又は43条3項(退職改定)の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)、その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する」 「4項 配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、加給年金額を加算しないものとし、該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する」
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胎児の 出生 |
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24 10 E |
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上であるものとする)の受給権を取得した当時胎児であった子が出生したときは、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から年金額を改定する 。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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養子 関連 |
12 7D |
加給年金対象者としての子が配偶者以外の者の養子となったときは、その翌年の4月2日以降、加給年金額は加算されない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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27 9C |
子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加給年金額の対象者である子が養子縁組によって当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったときは、その翌月から当該子に係る加給年金額は加算されないこととなる。(12-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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子が婚姻 |
令 4 3B |
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっていた子(障害等級に該当する障害の状態にないものとする)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日よりも前に婚姻したときは、その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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障 害 等 級 2 級 以 上 関 連 |
令 3 3A |
障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17歳の時に障害の状態が軽減し障害等級2級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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21 4B |
老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 6C |
老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持していた子が19歳に達した後初めて障害等級1級また2級の障害に該当する障害の状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算される。(21-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 8C |
老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため、子に係る加給年金額が加算されなくなった。その後、その子は、20歳に達する日前までに障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、その子が20歳に達するまで老齢厚生年金の額にその子に係る加給年金額が再度加算される。(21-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 7D |
老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに障害等級の1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達するまで支給される。(21-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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配偶者関連 |
令 4 6E |
老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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障 害 厚 生 年 金 の 加 給 要 件 |
2. 加給年金額の加算(障害厚生年金) 2.1 加算要件(50条の2) 「障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする」 @法改正前(H23.04.01前)においては、「受給権を取得した当時、生計維持条件を満足する65歳未満の配偶者がいた場合に加給年金が加算される」となっていた。 A法改正により、「受給権を取得した当時」の要件は不問になった。すなわち、受給権を取得した後に、生計維持条件を満足する65歳未満の配偶者を得た場合であっても、その時点から加算される。 ただし、婚姻がH23.04.01前であった場合は、H23.03.31時点での生計維持を確認し、平成23年4月から加算開始(H22国民年金改正法附則2条2項) B婚姻がH23.04.01前(そのときの配偶者は65歳未満に限る)で、H23.04.01には65歳以上である場合、加給年金の加算ではなく、いきなり振替加算に。 ただし、配偶者が大正15年4月1日以前である場合は振替加算はないので、加給年金額の加算が行われる。 C当初は3級であっても、2級以上に該当したときに65歳未満で生計維持条件を満足する配偶者がおれば、その時点で加算開始。 D3級以下になったときは、その間は加算停止。(その後2級以上になれば加算再開)。 D子の加算は障害基礎年金から。 さらに、50条の2の2項・3項も参照のこと。 障害年金の加算、加給
配偶者の加給は厚生年金から、子の加給は国民年金から。 配偶者が65歳に達すると、厚生年金からではなく国民年金から(振替加算) |
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22 5B |
障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。(23年改、基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 5C |
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。(22-5Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 7D |
3級の障害厚生年金の受給権者が、その障害の程度が重くなったため、当該障害厚生年金の額が2級の年金額に改定された場合において、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があったときは、加給年金額が加算される。(23年改、22-5Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 10 B |
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。(11-7Dの類型)(誤問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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子 へ の 加 算 |
15 7D |
障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生年金の加算対象とはならない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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29 8D |
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。(15-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 6A |
障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。(15-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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その 他 |
令 4 6B |
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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障害厚生年金 加給年金額 ・ 額の改定 |
2.2 加給年金の額(障害厚生年金)(50条の2の2項) 「加給年金額は、224,700円に改定率(ただし68歳以降の改定率の改定の適用がないものとして改定したもの)を乗じて得た額(50円未満切り捨て、50円以上100未満は、100円に切り上げ)とする」 ⇒年齢にかかわらず新規裁定者の改定率を適用する。 2.3 加給年金額の改定(障害厚生年金)(50条の2の3項) 法改正(H23.04.01追加) 「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至つたことにより1項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する」 (1)受給権を取得した時点で、65歳未満の配偶者を有しているときは、受給権を取得した月の翌月から加算開始。 (2)受給権を取得した後に、65歳未満の配偶者を有したときは、有した月の翌月から加算開始。 ⇒23年4月から法改正にともない、受給権取得後の状況変化(婚姻)に対応して(2)を新設。 配偶者を有するに至つたときの届出(施行規則47条の3)法改正(H23.04.01新設) 「障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者(50条の2の3項に規定する新たに発生した加算対象配偶者)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項(障害厚生年金証書の年金コード、配偶者の氏名、生年月日、配偶者を有するに至つた年月日とその事由など)を記載した届書「障害給付加算額・加給金額加算開始事由該当届」を機構に提出しなければならない」 「施行規則47条の3の2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類(配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本、配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類など)を添えなければならない」 生計維持条件を満足しなくなったとき(施行令3条の5) 「6項 50条の2のの1項に規定する配偶者が、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として、厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、受給権者による生計維持の状態がやんだとき)に該当するものとする」 ⇒生計維持条件を満足し、障害厚生年金の加給対象となっていた配偶者がその後収入が増え、年収850万円以上を有することになった場合は、50条の2の4項のAに該当するので、加給の対象ではなくなる。 その後、再び、生計維持条件を満足するにいたったときは、 施行規則47条の3の届出を提出することによって、再び加給年金の支給が始まる。 2.4 加給年金額の加算終了(障害厚生年金) (50条の2の4項) 「配偶者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、加給年金額を加算しないものとし、該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する」
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20 1B |
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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遺族年金 | 3.遺族年金に対する加算 @妻の加算は厚生年金から(中高齢寡婦加算(65歳未満)、経過的寡婦加算(65歳以上)) A子の加算は国民年金から。国年法39条 |
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旧 法 関 連 |
4.旧法による加給年金(S60法附則60条1項) 「老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、加給年金の加算の規定において、「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、65歳に達したときは加給年金額を改訂する(終了となる)という規定は適用しない」 ⇒すなわち、昭和61年4月1日において既に60歳に達している者については、旧法が適用されるために老齢基礎年金、振替加算が支給されないことから、65歳以後も引き続き加給年金額の対象となる。 |
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15 3E |
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額については、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 7C |
老齢厚生年金の受給権者であって、大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれの者については、その者の配偶者が65歳に達したときに加給年金額が加算されなくなり、振替加算も行なわれない。(15-3Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 8E |
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。(15-3Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 7A |
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。(18-7Cの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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支
給
停
止 |
5.加給年金加算の支給停止 6.1 老齢厚生年金加給年金加算の支給停止(46条6項) 「加給年金の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、 その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する」 ⇒「額が加算された老齢厚生年金」を実際に受給しているのが夫[妻]であれば、「加算が行われている配偶者」とは、その夫[妻]が受給している年金において加算の対象となっている妻(夫)のことである。 政令で定めるもの(施行令3条の7) 法改正(R04,04.01) 「政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されている給付を除く。 @老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上であるもの、すなわち満了のもの)、障害厚生年金(1級、2級、3級とも)、旧厚生年金法による老齢年金及び障害年金など @の2 国民年金法による障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金 A旧船員保険法による老齢年金及び障害年金 B一元化前の国家公務員共済組合法による退職共済年金(組合員期間の月数が240以上であるもの)、一元化前障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法)による退職年金、減額退職年金及び障害年金など C一元化前の地方公務員等共済組合法による退職共済年金(組合員期間の月数が240以上であるもの)、一元化前障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金など。 D一元化前の私立学校教職員共済法による退職共済年金(加入者期間の月数が240以上であるもの)、一元化前障害共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金など E以下略。 ⇒障害厚生年金、一元化前障害共済年金は300月保障があるため、被保険者期間の月数が240以上の条件が自動的にクリアされるため。 改正点 ・改正前は、「全額につき支給停止されている給付を除く」とあり、加算対象となっている配偶者が、被保険者月数が240以上ある(満了の)老齢厚生年金を受給できるようになった場合、(在職老齢年金などにより)全額支給停止となるときに限り、加給年金の加算は続き、それ以外では停止となる。 ・改正後は、「全額につき支給停止されている給付を除く」の部分は、障害を支給事由とする給付に対してのみ適用されることとなった。よって、 加算対象となっている配偶者が、被保険者月数が240以上ある(満了の)老齢厚生年金(報酬比例部分のみの場合を含む)を受給できるようになった場合、その全部あるいは一部が支給されるか全額が支給停止となるかに関係なく、加給年金の加算は停止となる。 チョッと補足(在職老齢年金との関係) (1)加給年金加算が支給停止となる場合、ならない場合 @例えば夫が加入月数が240月以上(満了)であって、妻に対する加算がある老齢厚生年金を受給していたところ、妻も加入月数240月以上(満了)の老齢厚生年金(報酬比例部分のみの場合を含む)を受給できるようになったときは、夫に加算されていた加給年金は支給停止となる。(妻は、加入月数240以上のそれなり年金を受給できるから) A上記@の場合、妻も加入月数240月以上の老齢厚生年金を受給できることから、妻の年金にも、定額部分が支給される夫を加算対象とした加給年金の支給を行う資格は発生する。 しかしながら、妻と夫をいれかえれば上記@と同じ状態になるので、妻の年金においても、夫を加算対象とする加給年金は支給停止となる(夫は、加入月数240以上のそれなり年金を受給できるから) B夫が加入月数が240月以上(満了)であって、妻に対する加算がある老齢厚生年金を受給していたところ、妻が障害厚生年金、障害基礎年金などを受給できるようになったときは、その全額が支給停止となる場合を除き、夫に加算されていた加給年金は支給停止となる。(障害年金には一部支給というのはないため、妻は、加入月数300あるいはそれ以上のそれなりの年金を受給できるから) C夫が加入月数が240月以上(満了)であって、妻に対する加算がある老齢厚生年金を受給していたところ、(在職老齢年金の仕組みにより)全額支給停止となったときは、夫の老齢厚生年金だけでなく加給年金も支給停止となる。(本体が0円のときは、加給年金も0円) D夫が加入月数が240月以上(満了)であって、妻に対する加算がある老齢厚生年金を受給していたところ、妻に加入月数240月未満(未満了)の老齢厚生年金を受給できるようになったときは、夫に加算されていた加給年金は支給停止とはならない。 ⇒妻が加入月数239以内(未満了)で被保険者資格を喪失すれば、@による加給年金支給停止の心配をすることはない) ⇒加入月数239以内とあるが、受給期間短縮に関する特例(240に満たないときは240であるものとみなす)が適用される場合は、未満了であるためには、219以内などでないといけないことに注意。 (2)加給年金加算の支給停止に関する法改正(施行令3条の7、R04.04.01)をめぐる話題 @法改正前までは、上記(1)の@の例において、 ・妻が加入月数240月以上(満了)の老齢厚生年金を受給できるようになったとき、在職老齢年金の仕組みにより、妻の年金が全額支給停止となっている場合は、夫の年金に加算されていた加給年金は全額支給される。 ・一方、妻の年金が1円でも支給される場合は、夫の年金に加算されていた加給年金は全額支給停止となる。 A法改正後は、妻の年金が全額支給停止となっている場合であっても、夫の年金に加算されていた加給年金は全額支給停止となる。 B一方、60歳台前半における在職老齢年金の支給停止額についても、低在老方式から高在労方式への転換に関する法改正(R04.04.01)があり、 B-1 加給年金の復活 ・夫は加入月数が240月以上(満了)の老齢厚生年金の受給権はあるが、全額支給停止となっていたため、夫の老齢厚生年金だけでなく加給年金も支給停止となっていたが、高在労化により、夫の老齢厚生年金の一部が支給されるようになると、妻を加算対象とした加給年金も復活する。 B-2 加給年金の支給停止 ・夫が加入月数が240月以上(満了)ある老齢厚生年金を受給していたところ、妻も加入月数240月以上(満了)の老齢厚生年金を受給できるようになったが、その全額が支給停止となるので、改正前特殊ルールにより、妻を加算対象とした夫の年金に加算されていた加給年金は支給停止とならず続いていた。 ところが、法改正施行日の到来とともに、妻の老齢厚生年金が全額支給停止から一部支給になり、妻を加算対象とした加給年金は支給停止となる。 B-3 経過措置による救済 上記B-2を救済するために、以下の経過措置(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第5条)が設けられている。 「施行日の前日(R04.03.31)において加給年金額が加算されている老齢厚生年金(または障害厚生年金)の受給権者であって、この改正によって加給年金額が支給停止となる者については、この改正による加給年金額の支給停止は行わない」 |
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5.2 障害厚生年金加給年金加算の支給停止(54条3項) 「46条6項の規定は、障害厚生年金について準用する」 「加給年金が加算された障害厚生年金において、加算の対象になっている配偶者が、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、 その間、当該配偶者について加給年金の支給を停止する。 ただし、配偶者が受けることができる給付が障害を支給事由とする給付であって、その全額が支給停止されている給付については、妻を加給対象とした夫の加給年金は支給停止されない」 ⇒障害年金には一部支給停止はないので、全額支給停止期間中は、障害年金を受けることができるとはいえない。 |
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加算要件 | 26 5E |
昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給している妻が65歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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加算される者の支給停止条件 |
22 2E |
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを含めて)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。(R04改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令4 9E |
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 6E |
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 5B | 加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。(16-6Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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在老との関係 | 11 6D |
夫婦ともに加給年金額の加算された特別支給の老齢厚生年金の受給権者である場合において、妻が在職中で特別支給の老齢厚生年金の全部の支給が停止されている間は、夫に支給される妻について加算される額に相当する部分の支給は停止されない。(R04改) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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老齢基礎年金繰上げとの関係 | 15 3A |
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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28 5A |
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。(15-3Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 3D |
老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。(15-3Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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19 4A |
加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。(15-3Aの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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振 替 加 算 と の 関 係 |
15 3C |
振替加算された妻が、65歳到達後に離婚した場合であっても、妻に加算される振替加算額は支給停止にならない。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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基 本 手 当 と の 関 連 |
26 5D |
加給年金額が加算された60歳台前半の老齢厚生年金が、雇用保険の基本手当との調整により支給停止される場合であっても、加給年金額については支給停止されない。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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障害給付を受給の場合 | 26 5C |
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 8D |
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1級若しくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。(26-5Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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生 計 維 持 条 件 ・ 生 計 同 一 条 件 |
6.生計維持条件・生計同一条件
6.1 老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定(施行令3条の5) 「法44条1項等に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時、 その受給権者と生計を同じくしていた者であつて、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする」 @60歳時から定額部分が支給される場合(S16.04.01以前生まれの男、S21.04.01以前生まれの女、60歳時に長期加入者特例・船員坑内員特例に該当): 60歳時に認定、ただし被保険者期間が240月未満のときは、退職改定により240月以上となったときあるいは中高齢の特例に該当したときに認定 A60歳台前半で定額部分が支給される場合(S16.04.02からS24.04.01生まれの男、S21.04.02からS29.04.01生まれの女): 定額部分の支給開始年齢時に認定、ただし被保険者期間が240月未満のときは、退職改定により240月以上となったときあるいは中高齢の特例に該当したときに認定 B60歳台前半で報酬比例部分が支給されるが定額支給開始年齢前に、障害者特例に該当: 障害者特例請求時に認定、ただし被保険者期間が240月未満のときは、退職改定により240月以上となったときあるいは中高齢の特例に該当したときに認定 B’60歳台前半で報酬比例部分が支給されるが定額支給開始年齢前に、長期加入者特例又は船員坑内員特例に退職改定で該当: 退職による喪失日から1月経過したときに認定、ただし被保険者期間が240月未満のときは、退職改定により240月以上となったときあるいは中高齢の特例に該当したときに認定 Cその他の場合 65歳時に認定、ただし被保険者期間が240月未満のときは、退職改定により240月以上となったときあるいは中高齢の特例に該当したときに認定 生計維持のための収入に関する認定要件 生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(通達(H23.03,23年発03213)) 「次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする」 @前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。 A前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。 B一時的な所得があるときは、これを除いた後、上記@又はAに該当すること。 C上記の@、A、Bに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。 ・上記Cは、加算開始事由該当当時に、概ね5年以内の状況変化を見通して判定される。 ・障害厚生年金・障害基礎年金・障害年金の生計維持要件は、これとは別途に定められている。 老齢厚生年金に係る加給年金額の加算に係る生計維持要件は、加算の開始事由に該当した日において、受給権者と生計同一であって、かつ収入に関する要件を満足すること(概ね5年以内の状況変化を見通して判定)である。
6.2 障害厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定(施行令3条の5の4項)法改正(H23.04.01)
「法50条の2の1項に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持している配偶者は、 当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする」 (1)生計維持認定日は、2級以上の障害厚生年金の受給権を取得した日、ならびにそれ以降で加給対象者を有するに至った事実発生日 (2)生計維持のための収入に関する認定要件 生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて( 通達(H23.03,23年発03213続き))、 「次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする」 @前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。 A前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。 B一時的な所得があるときは、これを除いた後、上記いずれかに該当すること。 C上記に該当しないが、定年退職等の事情により現に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。( 障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の生計維持認定対象者に限る要件) ・近い将来(おおむね5年以内)という条件はない。ただし、定年退職等の事情により、生計維持認定日前年の実績ではなくても、当年中に収入850万円未満又は所得655.5万円未満の要件を満たすと認められるときはOK @障害厚生年金の加給年金額の加算に係る生計維持要件は、加算の開始事由に該当したとき(2級以上の障害厚生年金の受給権を取得した日ならびにそれ以降で、加給対象となる配偶者を有するに至った事実発生日)において、受給権者と生計同一であって、かつ収入に関する要件を満足することである。 A2級以上の障害厚生年金の受給権を取得した時点では該当しなくても、その後に婚姻(事実婚を含む)あるいは、生計維持の復活(収入が下がったことなど)により加算の対象となった配偶者を得たときは、「障害給付加算額・加給金額加算開始事由該当届」を提出することにより、事由発生月の翌月ら加給される。(50条の2の3項) 6.3 遺族厚生年金の受給権に係る生計維持の認定(施行令3条の10) 「法59条1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、 当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする」 (1)生計維持認定日は死亡した日 (2)生計維持のための収入に関する認定要件 老齢厚生年金に係る加給年金額の加算に係る生計維持要件と同じで、通達(H23.03,23年発03213) 遺族厚生年金の受給権に係る生計維持要件は、被保険者等の死亡した日において、死亡者と生計同一であって、かつ収入に関する要件を満足すること(概ね5年以内の状況変化を見通して判定)である。 6.4 生計同一条件 生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(通達(H23.03,23年発03213続きその2)) (1)認定の要件:生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計同一関係の認定に当たっては、次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者に該当するものとする。 その1 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が配偶者又は子である場合 @住民票上同一世帯に属しているとき A住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき B住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき ア現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき イ単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき ・生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること ・定期的に音信、訪問が行われていること その2 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が死亡した者の父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族である場合 @住民票上同一世帯に属しているとき A住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき B住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき ア現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき イ生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていると認められるとき |
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加 給 年 金 額 の 生 計 維 持 要 件 |
13 9D |
加給年金額に係る生計維持の認定にあたって厚生労働大臣が定める収入要件は、原則として、年収要件は850万円未満、所得要件は年額655万5千円未満を基準としている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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18 7A |
老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持関係は、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくする者であり、かつ厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者であって、近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込まれる者については、維持関係があるとは認定されない。(23年改)(13-9Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 7C |
老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。(18-7Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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遺 族 厚 生 年 金 受 給 権 の 生 計 維 持 要 件 |
15 4E |
遺族厚生年金の生計維持の認定において、将来にわたって年間600万円以上の収入を有すると認められる者は、生計維持関係が認められない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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25 8C |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。(15-4Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 8E |
被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。 (発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 5E |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。 (29-8Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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生計同一 | 令 3 3B |
老齢厚生年金の受給権者の子(15歳)の住民票上の住所が受給権者と異なっている場合でも、加給年金額の加算の対象となることがある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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特
別
加
算 |
7.特別加算(老齢厚生年金) (S60法附則60条2項)
特別加算の背景等はこちらへ 「老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、44条2項に定める額に加えて、下欄に掲げる額(50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げ)を加算した額とする」
配偶者加給年金額(配偶者加給+特別加算) ⇒結局、配偶者加給年金としては、配偶者への加給と特別加算を合計した額が支給される。 令和6年度値はこちらを |
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14 2 選択 |
| B |の対象者である配偶者が昭和61年4月1日において| C |である場合には、旧法が適用されて老齢基礎年金が支給されないことから、配偶者が65歳に達した後も| B |が加算される。 妻が65歳に達して老齢基礎年金を受給するときの年金水準との格差を是正するために、受給権者が| D |生まれのときは配偶者の| B |に| E |が行われる。(基礎) |
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12 7C |
老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降の生まれの場合には、その生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 5E |
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。(12-7Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 1C |
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 7B |
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は、受給権者の生年月日によって異なり、その生年月日が遅いほど特別加算額が少なくなる。(30-1Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 10 B |
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。(30-1Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 7E |
昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 3B |
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。(12-7Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別加算の額 | 19 4C |
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額の令和6年度値は、受給権者の生年月日に応じて33,800円から168,800円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。(令6改) | |||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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21 6E |
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に、170,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である168,100円を加算した額とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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