23年度 法改正トピックス( 労働基準法、安全衛生法、労災保険法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
労働基準法 | 業務上の疾病(労働基準法施行規則別表1の2)(H22.05.07 8号、9号追加) 「G長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病 H人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」 |
業務上の疾病の範囲として、G、Hを追加 過去問学習はこちらを |
「計画停電が実施される場合の労基法26条の取扱い」 通達(基監発第1号H23.03.15) | 計画停電が実施される場合の労基法26条の取扱いについて、通達(基監発第1号H23.03.15)が出された。 | |
安全衛生法 |
その他省令で定める者(施行規則15条の2) (H23.04.01) 「13条の2の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする」 ⇒「労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師」とは、従来の「地域産業保健センター」の名簿に記載されている保健師及び、日本産業衛生学会登録産業看護師のうち保健師の資格を有する者、労働者健康福祉機構の実施する産業保健推進センター事業における研修等を受講した保健師。 「2項 事業者は、法13条1項の事業場以外の事業場について、法13条の2に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同条に規定する医師の選任、国が行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする」 ⇒「国が行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業」とは、地域産業保健センター事業のこと。 |
「地域産業保健センター事業」として行ったきた保健師の名簿等の情報提供をやらないことになった。 1項: 「国が行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報の提供その他の必要な援助の事業(地域産業保健センター事業)の実施に当たり、備えている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師」 2項: 「地域産業保健センター事業」から、 「国が行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業」に。 過去問学習はこちらを |
労災保険法 |
旧施行規則24条 (H23.04.01) 「29条1項3号に掲げる事業(安全衛生確保等事業)として、労働時間等設定改善推進助成金、 均等待遇・正社員化推進奨励金及び職場意識改善助成金を支給するものとする」 |
「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」を廃止し、「均等待遇・正社員化推進奨励金」に。 過去問学習はこちらを |