社会保険一般の改正
 23年度 法改正トピックス( 社会保険に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
介護保険法  要介護認定有効期間(施行規則38条) H23.04.01
 「要介護認定有効期間は1号に掲げる期間と2号に掲げる期間を合算して得た期間とする」 
1  要介護認定が効力を生じた日(申請があった日)から当該日が属する月の末日までの期間
2  6月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から5月間(要介護状態区分の変更の認定、又は要支援更新認定の申請に係る要介護認定を行う場合にあっては、12月間)
 までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く)

 要支援認定有効期間(施行規則52条) H23.04.01
 「要介護認定有効期間は1号に掲げる期間と2号に掲げる期間を合算して得た期間とする」 
1  要支援認定が効力を生じた日(申請があった日)から当該日が属する月の末日までの期間
2  6月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から5月間(要支援状態区分の変更の認定、又は要介護更新認定の申請に係る要支援認定を行う場合にあっては、12月間)
 までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く)

@要介護状態の区分変更申請に対する認定、
A要支援状態の区分変更申請に対する認定、
A要支援更新に対する要介護認定
B要介護更新に対する要支援認定
 の場合の有効期間は原則6か月であるが、
 必要と認める場合は3から5か月とあったのを、3から5、7から12か月まで可能とした。

申請 原則  例外
新規 6月  3から6月
区分変更 6月  3から12月



要介護から要介護 12月  3から24月
要支援から要支援 12月  3から12月
要介護から要支援 6月  3から12月
要支援から要介護 6月  3から12月
 太字 23年度改定
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子ども手当法  23年度暫定措置(H23.04.01) 法律名称の変更
 「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律」
 趣旨(1条)
 「この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成22年度等における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする」
   
 いわゆる「子ども手当法」は、平成22年度に子ども手当を支給するためだけの法律であった。
 恒久法の制定ができなかっため、とりあえず、23年9月までは子ども手当ての継続支給ができるようにとりつくろった。
 「平成22年度」を「平成22年度等」に。
 1条も同じ。
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遅延加算金支給法  年金給付遅延加算金支給法 (H22.04.30 新設)
 趣旨(1条)
「この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む)又は国民年金法(これに相当する給付を含む)を受ける権利に係る裁定が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする」
⇒記録訂正に伴い、時効特例法により5年を超えて遡り給付を受けた場合は、物価上昇相当分を遅延加算金として支払う。 
 保険給付遅延特別加算金の支給(2条)
「厚生労働大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む)について、記録した事項の訂正がなされた上でこの法律の施行の日以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(時効特例法1条)の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る)の全額を基礎として、当該保険給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の厚生年金保険法の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(保険給付遅延特別加算金)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給する」
 ⇒施行日(H22.04.30)前に記録訂正によって遡り給付を受けた場合も、請求することにより、準用して支給される。
 給付遅延特別加算金の支給(3条)
 「厚生労働大臣は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む)について、記録した事項の訂正がなされた上で施行日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付(時効特例法2条)の規定により支払うものとされる給付又はこれに相当する給付として政令で定めるものに限る)の全額を基礎として、当該給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の国民年金法の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(給付遅延特別加算金)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給する」
⇒施行日(H22.04.30)前に記録訂正によって遡り給付を受けた場合も、請求することにより、準用して支給される。
・記録訂正により、5年を超えて遡り給付を受けた場合は、物価上昇相当分を遅延加算金(おそくなってごめんなさい金)を支給する。
・施行日(H22.04.30)以後に年金額が再裁定された場合は自動的に。施行日前に再裁定された場合は、本人からの請求(実際にはお知らせがくるので、それに回答する)により、支給される。
・厚生年金の場合は、保険給付に対しての遅延加算金
 国民年金の場合は、給付に対しての遅延加算金

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社会保険審査会法  社会保険審査官の設置(1条) (H22.04.30)
 「健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金法、国民年金法並びに年金給付遅延加算金支給法の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に社会保険審査官を置く」
 社会保険審査会の設置(19条)
 「健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、石炭鉱業年金基金法、国民年金法並びに年金給付遅延加算金支給法の規定による再審査請求並びに
 健康保険法(保険料・徴収金の徴収)、船員保険法(保険料・徴収金の徴収)、厚生年金保険法(保険料・徴収金の徴収)、石炭鉱業年金基金法(不正利得の徴収処分)及び年金給付遅延加算金支給法(厚生年金保険法による脱退一時金、国民年金法による脱退一時金)の規定による審査請求 の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会を置く」
 年金給付遅延加算金支給法による厚生年金の保険給付遅延特別加算金、国民年金の給付遅延特別加算金についての不服についても、審査官に対する審査請求、審査会に対する再審査請求ができる。
 ただし、脱退一時金に関する遅延特別加算金については1審制であって、最初から審査会に審査請求する。
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