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 時効、時効特例
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一般11-8B20-1選択20-2選択








1.時効による給付制限(75条) 法改正(H27.03.01施行)
 「保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は、行わない。
 ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について、27条の規定による(事業主からの)届出若しくは31条1項の規定による(被保険者等からの)確認の請求又は28条の2(訂正の請求)の1項(2項及び3項において準用する場合を含む)の規定による訂正の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない」
チョッと補足
@時効消滅(原則2年)してしまった被保険者期間についての給付は、Aの例外を除き行われない。
 すなわち、この期間に対しては、老齢基礎年金の支給要件期間にはカウントされないほか、この期間に初診日があっても障害年金は支給されない
・2年以上の届出遅延などがあった場合でも、確認の請求はいつでもできることから、その結果、被保険者資格の回復が可能な場合もある。ただし、財政上の観点あるいは逆選択の防止の観点から、保険料の徴収(納付)ができないこの期間に対する給付はない。
Aただし、事業主からの届出や被保険者等からの確認の請求、あるいは記録の訂正の請求が、時効前に行われていたにもかかわらず業務処理の遅れ等により時効になってしまった場合は、時効による消滅には該当せず、その期間の給付は行われる。
2.時効(92条) 法改正(R04.04.01、1項部分修正、2項新規、3項から5項は項番繰下げ)、法改正(R02.04.01)、法改正(H19.7.6施行) 国民年金の場合はこちら
 「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、
 保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、
 当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る36条3項(偶数月払)本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、
 保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、
時効によつて、消滅する」
 「2項 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする」
 「3項 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない
 「4項 法改正(R02.04.01) 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する」
⇒民法に合わせた改正。パターン3
 「5項 法改正(R02.04.01)、法改正(H19.7.6新設) 保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、会計法31条の規定を適用しない」 
 チョッと補足(厚生年金受給権の時効)(国民年金法の場合はこちら
 基本権、支分権と裁定請求の意義についてはこちらを
@年金給付を受ける権利(基本権)」についての消滅時効は5年。
 その起算点は、支給すべき事由が生じた日(すなわち基本権が発生した日)
A当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる給付の支給を受ける権利(すなわち支分権)についても、消滅時効は5年。
 その起算点は、当該日(基本権が発生した日)の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支払期月の翌月の初日。
⇒受給権発生日が2月6日の場合、翌月以降に到来する支払期月は4月。よって、起算日は5月1日
B5項の規定(会計法31条の規定を適用しない)により、基本権、支分権とも、時効の援用(時効消滅を主張)をしない限り、消滅しない。
⇒逆に、その他のものには、会計法31条の適用があることになる。
C保険料・徴収金の徴収権、還付の請求権の時効は2年。
⇒徴収金とは、不正利得の徴収金延滞金など
D保険給付の返還を受ける権利の消滅時効は5年。
E上記CとDについては、 会計法31条の規定が適用されので、時効の援用をしなくとも、2年(あるいは5年)の期限がすぎれば、必ず失権する。(2項)
 ただし、4項により、納入の告知、滞納者への督促状による督促を行えば、時効更新となる。
F一時金、未支給年金の時効は、5年(保険給付と同じ扱い)
 ただし、厚年法「脱退一時金」の時効(請求期限)のみ、国民年金法にあわせて2年
GR04改正点の補足
・「保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したとき」を1項に追加
⇒保険給付に払いすぎ(払う必要がないもの)がある場合、5年間分については、返せと請求できる。
・「保険料・徴収金の徴収権、還付請求権、保険給付の返還請求権の時効については、援用しなくても必ず、期限が来たら失権する。また、この時効消滅による利益を放棄することも許されない」(2項新規)

 年金受給権と時効について
@年金受給権には、年金そのものを受ける権利(基本権)と実際にその基本権に基づいて偶数月ごとに支払いを受ける権利(支分権)とからなる。
Aそして92条1項により、基本権、支分権とも5年で時効消滅することになっている。
Bただし、H19年の法改正で5項を新たに設け、「国は時効消滅を援用(主張)しない限り、時効消滅することはない」ことにした。
 これにより、年金記録の訂正が行われた場合には、基本権、支分権とも時効消滅することはないという取り扱いがなされるようになった
C基本権については、実務上は、基本権発生日から5年を経過する前に裁定請求を行うことができ得なかった旨を「遅延理由申立書」により申し立てることにより、特別のことがない限り、国は、援用(時効であることを主張)はしない。
D支分権については、以下の通達の通り。
 支分権の時効について 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付を受ける権利に係る消滅時効の援用の取扱いについて(H24.09.07、年管発0907第6号)
 「受給権を取得する者の支払期月ごとに支払うものとされる年金の支給を受ける権利については、会計法31条の規定を適用しない旨の規定が設けられたことにより、時効による当該権利の消滅の効果は、当該権利の発生から5年の時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、国により時効が援用されたときに初めて確定的に生ずるものとされた。
 ついては、平成19年7月7日以降に受給権が発生する支払期月ごとに支払うものとされる年金の支給を受ける権利に係る消滅時効の援用の取扱いを下記のとおりとする」
 記
 支払期月ごとに支払うものとされる年金の支給を受ける権利の発生から5年を経過し、その権利について消滅時効が完成した場合は、時効を援用する。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、時効の援用はせず、年金を支払うこととする。
(1)年金記録の訂正を行ったもの
   厚生年金保険法28条(国民年金の場合は同法14)の規定により記録した事項の訂正がなされた上で裁定が行われた場合
(2)時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの
 繰り下げ上限年齢の75歳化に伴う時効の取扱い 
 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付を受ける権利に係る消滅時効の援用の取扱いについて (H04,03,29、年管発0329-15)
 令和2年改正法の施行に伴い、令和4年4月1日より、年金の受給開始時期の選択肢が60歳から75 歳までの間に拡大される。
 これに伴い、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付を受ける権利に係る消滅時効の援用の取扱いについては、H24.09.07年管発 0907-6などによるほか、下記のとおりとする」
 記
 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付を受ける権利については、年管審等通知による場合を除き、受給権者から時効完成前に裁定請求を行った旨又は行うことができ得なかった旨を申し立てた書面(以下遅延理由申立書)の提出がなされた場合には、消滅時効を主張しないものとしているところである。
 今般、令和2年改正法の施行に伴い、令和4年4月1日以降、次に掲げる場合については、申立書の提出を要しないものとする。
@ 令和4年4月1日以降に70歳に達する者(65 歳に達した日後に受給権を取得した場合は、当該受給権を取得した日から起算して5年を経過した者)が、80歳に達する日(65 歳に達した日後に受給権を取得した場合は、当該受給権を取得した日から起算して15年を経過した日)までの間に老齢基礎年金又は老齢厚生年金の支給繰下げの申出(繰下げの申出があったものとみなされる場合を含む)を行う場合(他の年金たる給付の受給権者となった者については、当該給付を支給すべき事由が生じた日から起算して5年を経過した日後に申出を行う場合を除く)
A 令和4年4月1日前に 70 歳に達する者(65 歳に達した日後に受給権を取得した場合は、当該受給権を取得した日から起算して5年を経過した者)が、75 歳に達する日(65歳に達した日後に受給権を取得した場合は、当該受給権を取得した日から起算して10年を経過した日)までの間に老齢基礎年金又は老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合(他の年金たる給付の受給権者となった者については、当該給付を支給すべき事由が生じた日から起算して5年を経過した日後に申出を行う場合を除く)
補足:
 これに伴い、5年超過分についても、支分権の消滅ではなく、繰下げ増額の対象とする。
19
9E
 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、時効によつて消滅する。(基礎)(R02改)

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正しい 誤り
23
6A
 保険料を徴収する権利は、その権利を行使することができる時から2年を経過したとき、時効により消滅する。(19-9Eの類型)(R02改)

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正しい 誤り
23
6B
 保険料以外の、厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収する権利は、その権利を行使することができる時から2年を経過したとき、時効により消滅する。(19-9Eの類型) (R02改)

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正しい 誤り
12
1B
 保険料の還付を受ける権利の消滅時効は、その権利を行使することができる時から2年であり、保険給付を受ける権利の消滅時効は、原則として、その支給すべき事由が生じた日から5年である。(基礎)(R02改)

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正しい 誤り
20
1

 厚生年金保険法においては、保険料その他この法律の規定による| A |を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき| B |支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る36条3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から、5年を経過したときは、時効によつて、消滅するとされている。(19-9E12-1Bの類型)(R02改)
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手当金 29
5A
 障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 (20-1選択の類型)(R02改)

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正しい 誤り
支分権

9C
  保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から 5年を経過したときに時効によって消滅する。

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正しい 誤り




24
2E
 老齢厚生年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合の未支給の老齢厚生年金の保険給付については、当該死亡した受給権者と生計を同じくしていた弟がいるときは、その者の死亡時から起算して7年以内に、厚生労働大臣に 未支給の保険給付の請求を行わなければならない。

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正しい 誤り










12
1C
 年金たる保険給付を受ける権利の消滅時効は、当該年金たる保険給付の全部又は一部が支給を停止されている間は進行しない。(基礎)

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正しい 誤り
23
6D
 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されたときは、中断する。(12-1Cの類型)

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正しい 誤り
30
3ウ
 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。(12-1Cの類型)

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正しい 誤り
23
6E
 保険料その他、厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、民法第150条の催告に関する規定にかかわらず、時効の更新の効力を有する。(R02改)、(基礎)

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正しい 誤り
時効による給付制限 15
1D
 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る期間は被保険者でなかった期間とみなされるので、当該期間に基づく保険給付は行わない。(発展)

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正しい 誤り


11
8B
 保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合は、原則として、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。(15-1Dの類型)

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正しい 誤り
14
9C
 被保険者本人が、被保険者であった期間に係る被保険者資格の確認請求をした後に保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときには、当該保険料に係る被保険者期間についての保険給付は行われない。 (15-1Dの類型)

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正しい 誤り
27
8B
 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われないが、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格の取得について事業主の届出があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでないとされている。(15-1Dの類型)

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正しい 誤り
30
3ア
 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について、厚生年金保険法第31条第1項の規定による確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときも同様に保険給付は行わない。 (15-1Dの類型)

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正しい 誤り















3.時効の特例(時効特例法1条) 法改正(H19.7.6新設)
 「厚生労働大臣は、施行日において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む)について、28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとする」

@H19.7.6において受給権ありの者、あるいは受給権があった者(既に死亡しているが未支給年金を受給できる者がいる場合を含む)について、記録訂正があった場合に、この時効特例が適用され、時効消滅した分についても支払われる。
AH19.7.6以降に受給権が発生する者に対しては、92条4項の改正により、記録訂正があった場合は時効消滅の援用はしない(時効消滅しない)ことに。
 経過措置(時効特例法附則2条) 法改正(H19.7.6新設)
 「1条の規定は、施行日前に厚生年金保険法28条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合における当該訂正に係る保険給付又は給付について準用する」
⇒H19.7.6前に記録の訂正がなされたが、5年超過の分については時効消滅として取り扱われた者に対しても、あらためて時効消滅は取り消され、その分の支給がなされる。
 時効特例のまとめ
年金記録が訂正された場合は、従来の消滅時効5年にかかわらず、全期間遡って支給される。
 対象者
@  年金記録の訂正により、年金が増額した者、又は新たに受給資格が発生した者
A  上記の者が死亡した場合は、未支給年金を請求できるその遺族
⇒ あくまでも年金記録の訂正にかかわるものに対する特例であって、単なる裁定請求の遅延などに対する消滅時効は従来と同じ。
 年金給付遅延加算金支給法 法改正(H22.04.30 新設)
 趣旨(1条)
 「この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む)又は国民年金法(これに相当する給付を含む)を受ける権利に係る裁定が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする」
⇒記録訂正に伴い、時効特例法により5年を超えて遡り給付を受けた場合は、物価上昇相当分を遅延加算金として支払う。 
 保険給付遅延特別加算金の支給(2条)
 「厚生労働大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む)について、記録した事項の訂正がなされた上でこの法律の施行の日以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(時効特例法1条)の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る)の全額を基礎として、当該保険給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の厚生年金保険法の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(保険給付遅延特別加算金)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給する」
⇒施行日(H22.04.30)前に記録訂正によって遡り給付を受けた場合も、請求することにより、準用して支給される。
20
2

 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成19(2007)年7月6日)において、厚生労働大臣は、厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第37条の規定により| C |の支給を請求する権利を有する者を含む)について、
 同法28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る| D |(| D | の訂正を含む。以下同じ)が行われた場合においては、その| D |による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき| B |として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該| D |の日までに| E |した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている。

解答・解説を見る

語群はこちらを

30
3イ
 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成19年7月6日)において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者について、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている。 (20-2選択の類型)

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正しい 誤り
23
6C
 保険給付を受ける権利 は、5年を経過したとき、時効により消滅する。
 ただし、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」が適用される場合を除く。(20-2選択の類型)

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正しい 誤り
期間の計算  期間の計算(93条)
 「この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間の計算に関する規定を準用する」 
⇒「この法律に別段の規定がある場合」とは、被保険者期間の算定(19条)、障害認定日など(障害認定日の起算点は初診日)
⇒民法の期間の計算に関する規定はこちらを