24年度法改正トピックス( 確定給付企業年金法、確定拠出年金法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
確定給付企業年金法 |
老齢給付金の支給要件(36条)(H23.08.10) 「同2項 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(老齢給付金支給開始要件)を満たすものでなければならない」 @60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること A政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る) |
Aについては、規約に早期退職時給付の定めがある場合、 「60歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職」すなわち50歳以上60歳未満 のある年齢を定め、その年齢以降に早期退職したという条件で支給可能とすることができるとあったが、 「前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後・・・・・」 すなわち50歳以上でかつ@の本来の支給開始年齢前のある年齢を定め、その年齢以降に退職したことを条件に支給可能とすることができるように。 これにより、たとえば60歳以降、本来の支給開始年齢前に退職した者に支給という定めも有効に。過去問学習はこちらを |
実施事業所の増減(78条)(H23.08.10) 「同3項 1項の規定により実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
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実施事業所が減少する場合として、( )にある 「実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む」を追加。 ⇒財政状況の悪い事業所が抜けていくと、残っている他の事業所の掛金負担が増えることになりかねないので、この掛金増加分を、抜けていく事業主から一括徴収することになる。 一括徴収の対象となる事業所の範囲を拡大した。過去問学習はこちらを |
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業務の委託(93条)(H23.08.10) 「事業主等は、政令で定めるところにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務(給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む)を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託することができる」 |
委託できる業務の範囲として、「給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む)」を追加。 たとえば元加入者の住所等の情報は、事業主が企業年金連合会に問い合わせできるようになった。 過去問学習はこちらを |
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確定拠出 年金法 |
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事業主掛金及び企業型年金加入者掛金(19条)(H24.01.01) 「3項 企業型年金加入者は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより、自ら掛金を拠出することができる」 「4項 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する」 |
・見出し:「企業型年金加入者掛金」を追加「 ・3項、4項を追加 ⇒企業型年金の加入者も自らが掛金を拠出できるようになった。 マッチング拠出が可能になったといわれているが、「マッチング拠出」の本来の意味は、個人の拠出額にマッチした掛金を企業も負担すること であるが、ここでは、個人が企業の掛金に上乗せすることをいう。 過去問学習はこちらを |
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企業型年金規約(3条) 「同3項 企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない」 Fの2 (H24.01.01新規) 企業型年金加入者が掛金を拠出する場合にあっては、当該掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項 |
マッチング拠出の解禁に伴い、「加入者掛金の額の決定又は変更の方法、拠出に関する事項」をあらかじめ、規約にで定めることに。 過去問学習はこちらを |
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拠出限度額(20条)(H24.01.01) 「各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額)は、拠出限度額(1月につき拠出することができる事業主掛金の額の上限として、企業型年金加入者の厚生年金基金の加入員の資格の有無 、厚生年金保険法132条3項に規定する相当する水準等を勘案して政令で定める額)を超えてはならない 」 |
マッチング拠出の解禁に伴い、企業型年金の場合の拠出限度額は「事業主掛金+加入者掛金」について規制することに。 過去問学習はこちらを |
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企業型年金加入者掛金の納付(21条の2)(H24.01.01新規) 「企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、毎月の企業型年金加入者掛金を翌月末日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする 」 企業型年金加入者掛金の源泉控除(21条の3)(H24.01.01新規) 「前条1項の規定により企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、前月分の企業型年金加入者掛金(当該企業型年金加入者がその実施事業所に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の企業型年金加入者掛金)を給与から控除することができる 」 |
加入者掛金は事業主経由で資産管理機関の納付 加入者掛金は源泉徴収することができる。 |
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事業主の責務(22条) 「2項 (H23.08.10新規) 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、継続的に実施するとともに、企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする」 |
投資教育は加入当初だけでなく、継続的に行うように努力義務を課した。 過去問学習はこちらを |
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情報収集等業務の委託(48条の2)(H23.08.10新規) 「事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く)の全部又は一部を、企業年金連合会に委託することができる」 企業年金連合会の業務の特例(48条の3)(H23.08.10新規) 「企業年金連合会は、厚生年金保険法の規定による業務のほか、前条の規定による委託を受けて、情報収集等業務を行うことができる」 |
元加入者の住所などの情報を事業主は企業年金連合会に問い合わせる、 企業年金連合会は年金機構などに問い合わせることができるようにした。 過去問学習はこちらを |