9E | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||
厚生年金基金の業務(給付)、老齢年金給付、基金加入員の在職老齢年金、脱退一資金 注:厚生年金基金に関する本則はH26.04.01をもって形式上すべて削除。当面は改正法附則4条、5条に基づき、特に除外されたものを除き、削除前の規定が暫定的に適用される。なお、これに対応して基金令も廃止 |
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関連過去問 13-8E、14-5E、14-8B、15-5A、15-5B、16-4E、16-9D、16-9E、17-3A、17-3B、18-6A、18-6C、20-3A、20-7D、23-2B、23-3C、25-2A、25-3A、一般21-8A、15-3選択、24-1,2選択、24-3選択、24-4選択 | |||||||||||||
別ページ掲載:設立、規約、事業所の増減・合併・分割・解散、健全化計画、役員、加入員・加入期間、同時に二以上基金、保険料・免除保険料率、掛金、一括徴収、給付・老齢年金給付、遺族給付金・障害給付金、裁定・支払月、権利義務の移転、企業年金連合会、中途脱退 | |||||||||||||
老 齢 年 金 給 付 |
1.基金の業務(基金による給付(130条)法改正(H26.04.01削除) 「基金は、その目的を達成するため、加入員又は加入員であった者の老齢に関し、年金たる給付(老齢年金給付)の支給を行うものとする。 「2項 基金は、政令で定めるところにより、加入員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うものとする」 「3項 基金は、政令で定めるところにより、加入員若しくは加入員であった者の死亡又は障害に関し、年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うことができる」 ⇒規約で定めることにより、支給が可能である。 遺族給付金についてはこちら、障害給付金についてはこちらを |
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2 老齢年金給付(131条)法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用)) 「基金が支給する老齢年金給付は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない」
繰下げ支給 「2項 前項の規定にかかわらず、支給の繰下げの申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が繰下げ支給に該当する場合に、その者に支給するものでなければならない」 失権事由 「老齢厚生年金の受給権者に支給する場合は、死亡以外の理由では、失権しない」詳細はこちら。 2.1 老齢年金給付の基準(132条)法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 「基金が支給する老齢年金給付は、政令の定めるところにより、加入員の基金令22条及び加入員であった期間に基づいてその額が算定されるものでなければならない」 「2項 基金が支給する老齢年金給付の額であって、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、当該老齢厚生年金の計算の基礎となった保険者であった期間のうち同時に当該基金の加入員であった期間(「加入員たる被保険者であった期間」)の 平均標準報酬額(加入員であった期間の各月の標準報酬月額(26条1項の規定による従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされる月にあっては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、加入員たる被保険者であった期間の月数で除して得た額)の1,000分の5.481に相当する額に加入員たる被保険者であった期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない」 ⇒基金から支給する老齢年金給付の額は、少なくとも代行部分を超えるものでないといけない。 「3項 基金は、その支給する老齢年金給付の水準が前項に規定する額に3.23を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする」 @厚生年金基金に加入していた期間に対して基金が支給する老齢年金給付は、 代行部分+付加部分+ 加算部分からなる。 ・ここで、付加部分+ 加算部分をいわゆるプラスアルファ部分といい、基金のタイプや財政の裕福度合い等によって支給水準が違う。 ・また、代行部分+付加部分を基本部分ともいう。 Aプラスアルファ部分は必ずないといけない。 その努力目標値は代行部分の2.23倍以上。 B代行部分とは、基金加入期間とその期間の標準報酬額の単純平均値から求めた年金額であって、賃金や物価の変動に応じて年金額をスライドさせる仕組みは組み込まれていない。 (賃金や物価の変動に応じてスライドさせた年金額と代行部分の差額は、老齢厚生年金という形で政府から補填される) 標準給与(129条) 法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 「基金は、加入員の給与の額に基づき、標準給与を定めなければならない」 「2項 基金は、加入員が当該基金の設立事業所以外の適用事業所に同時に使用される者であるときは、その者が当該基金の設立事業所以外の適用事業所で受ける給与の額を前項に規定する標準給与の基礎となる給与の額に算入しなければならない」 「3項 前2項に規定する給与の範囲及び額の算定方法、標準給与の基準並びに標準給与の決定及び改定の方法は、政令で定める」 給与の範囲 (基金令16条) 「標準給与の基礎となる給与の範囲は、次の各号に掲げる標準給与の区分に応じ、当該各号に定める範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない」 @報酬標準給与 法3条1項3号に規定する報酬の範囲 A賞与標準給与 法3条1項4号に規定する賞与の範囲 基準標準給与額(基金令22条法改正(H26.04.01削除) 「老齢年金給付の額の算定の基礎となる標準給与の額(基準標準給与額)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 ただし、加入員であつた期間が一月であるときは、当該加入員の資格を取得した月の標準給与の額をもつて基準標準給与額とする」
老齢年金給付の額の算定方法(基金令23条) 法改正(H26.04.01削除) 「老齢年金給付の額の算定方法は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない」 @加入員の基準標準給与額に一定の率を乗じて得た額に、加入員であつた期間の月数を乗ずる方法 A前号に規定する方法に準ずる方法として厚生労働省令で定める方法により、加入員の基準標準給与額及び加入員であつた期間を用いて算定する方法 B1号又は前号に規定する方法により算定する額に、規約で定める額(加算額)を加算する方法。 ⇒物価スライド率や再評価率は適用しない。 基準標準給与額、そのベースとなる報酬標準給与月額や賞与標準給与額の平均値は生の金額を単純平均して求めるもので、現在の価値に換算評価することはしない。 (1)基金が老齢年金給付を行う場合、代行型と加算型の二つがある。 最近設立した基金はすべて加算型で、全体でも9割程度はこのタイプといわれている。 (2)代行型基金では、上記@又はA、すなわち老齢厚生年金(報酬比例部分)に準じた額(乗数×基準標準給与額×加入月数)の終身年金を支給。 その額は老齢厚生年金の代行部分に付加部分と呼ばれる部分が上乗せされており、これを基本部分(基本年金)という。 (3)加算型基金では、上記Bによる額、すなわち基本部分(基本年金)にさらに加算部分(加算年金)を上乗せして支給する。(ただし、この場合の基本部分における上乗せ部分(付加部分)は代行型のそれよりも少ないのが普通) この加算部分は基金が独自に(退職金の代替として)規約で定めるもので、終身年金を基本とするも、一部は有期年金の場合もある。 (4)いずれのタイプであっても、代行部分には再評価や物価スライド部分は含まれていないので、この部分は国から支給される。 (5)基金から支給される老齢年金給付には上乗せ給付(プラスアルファ分)があるとわれているが、その内容は基本部分における付加部分+加算型では加算部分からなる。 このプラスアルファ部分は、代行部分の10%以上、65歳以降の終身年金部分については5%以上といわれている。 基金の加入員であった期間と加入員でなかった期間がある者の老齢厚生年金額 政府から支給される老齢厚生年金額(基金の加入員であった期間を除いて計算した報酬比例分の年金額+基金の加入期間における物価スライドと再評価に相当する部分の年金額)+基金から支給される老齢年金給付の額(代行部分+基金独自のプラスアルファ部分)からなる。 |
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14 8B |
厚生年金基金が支給する年金たる給付であって、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、加入員たる被保険者であった期間の標準給与の額の1,000分の5.481に相当する額に加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超える額でなくてはならない。(基礎) | ||||||||||||
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厚生年金基金が支給する老齢年金給付であって、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者期間であった期間のうち同時に当該基金の加入員であった期間(以下「加入員たる被保険者であった期間」という) の平均標準報酬月額 (加入員たる被保険者であった期間の各月の標準報酬月額(厚生年金保険法第26条第1項に規定する| A |が当該月の標準報酬月額とみなされる月にあっては、| A |) と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であった期間の月数で除して得た額をいう)の1000分の5.481に相当する額に、加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額 (| B |)を超えるものでなければならない。 厚生年金基金は、その支給する老齢年金給付の水準が上記1の| B |に| C |を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。(14-8Bの応用) |
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厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額の算定方法は、(1)加入員の| D |に一定の率を乗じて得た額に、加入員であった期間の月数を乗ずる方法、(2)前記(1)の方法に準ずる方法として厚生労働省令で定める方法により、加入員の| D |及び加入員であった期間を用いて算定する方法、(3)前記(1)叉は(2)の方法により算定する額に、規約で定める額を加算する方法のいずれかによるものでなければならない。 | |||||||||||||
厚生年金基金で用いる| D ||とは、 | C |の額の算定の基礎となる標準給与の額のことであり、 加入員であった全期間の平均標準給与の額、又は引き続き加入員であった一定の期間の平均標準給与の額、 あるいは| C |を支給すべき理由が生じた月 の前月の| E |の額のいずれかでなければならない。(難問) | |||||||||||||
18 6C |
標準給与の基礎となる給与の範囲は、厚生年金保険法に規定する報酬及び賞与の範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。(発展) | ||||||||||||
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18 6A |
厚生年金基金の設立時において、当該基金の加入員に係る当該基金設立前の期間のうち、当該基金が設立されていればその者が加入員となつたと認められる期間その他これに準ずる期間についても、厚生労働省令の定めに基づいて、老齢年金給付の額の算定の基礎として認めることができる。(難問) | ||||||||||||
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在 職 老 齢 年 金 |
2.2 基金に加入したことがある者の在職老齢年金 (1)60歳台前半の場合 (附則11条5項の要旨) 「被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に政府が支給する特別支給の老齢厚生年金については、 基金に加入しなかつたとした場合の(つまり、その期間も政府の厚生年金の被保険者であったとした)特別支給の老齢厚生年金額に基づいて、支給停止基準額を求め、この支給停止基準額に相当する部分の支給を停止する。 ただし、支給停止基準額が、政府が支給する特別支給の老齢厚生年金額額以上であるときは、全額を支給停止するものとする」 ⇒特別支給の労政厚生年金に加給年金額がある場合はこちらを (2)60歳台後半の場合 (旧46条5項の要旨) 法改正(H26.06.01廃止) 「被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に政府が支給する老齢厚生年金については、 基金に加入しなかつたとした場合の(つまり、その期間も政府の厚生年金の被保険者であったとした)老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に基づいて、支給停止基準額を求め、この支給停止基準額に相当する部分の支給を停止する。 ただし、支給停止基準額が政府が支給する老齢厚生年金額額以上であるときは、全額を支給停止(ただし、基金に加入しなかつたとした場合の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に満たない場合は、加給年金額を除いた全額を支給を停止するものとする」 基金の加入員であったことがある者の老齢厚生年金の額(加給年金額もある場合)
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16 4E |
特別支給の老齢厚生年金の受給権者について、被保険者期間のうち基金の加入員であった期間を有する場合、在職老齢年金については、当該期間を加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づいて支給停止額を計算する。(基礎) | ||||||||||||
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25 2A |
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって、被保険者期間のうち厚生年金基金の加入員であった期間を有する被保険者については、当該加入員であった期間を加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づいて在職老齢年金の支給停止額を計算する。(16-4Eの類型) | ||||||||||||
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裁 定 と 支 払 月 |
2.3 裁定と支払月法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 「134条 基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、基金が裁定する」 「135条 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付の支払期月については、当該老齢厚生年金の支払期月の例による。 ただし、老齢年金給付の額が政令で定める額に満たない場合における支払期月については、政令の定めるところによる」 年金額と支払期月(基金令28条) 17年度改正
年賦払(基金令27条) 「一時金たる給付は、当該受給権者が希望したときは、年賦払として支給することができる」 |
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一般21 8A |
厚生年金保険法によると、厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。(H22改)(基礎) | ||||||||||||
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厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、| E |が裁定する。(一般21-8Aの類型) | |||||||||||||
16 9D |
厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額が27万円以上のときはその支払期月は2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期であるが、6万円以上15万円未満のときは、政令の定めるところにより6月又は12月のいずれか1期となる。(発展) | ||||||||||||
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失 権 |
2.4 失権(131条3項)法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 「老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由(死亡)以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない」 |
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15 5A |
厚生年金基金が老齢厚生年金の受給権者に支給する老齢年金は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させることはできない。(基礎) | ||||||||||||
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20 7D |
老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、厚生年金基金の規約の有無にかかわらず、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。(15-5Aの類型) | ||||||||||||
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支 給 停 止 |
2.5 老齢年金給付の支給停止(133条)法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 「老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。 ただし、当該老齢年金給付の額のうち、132条2項に規定する額(繰下げの申出をしたときは政令で定める額を加算した額)を超える部分(代行部分を超える部分)については、この限りでない」 |
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13 8E |
60歳代前半の在職者について、老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する老齢年金給付のうち、代行部分については、老齢厚生年金の3分の2以上が支給停止される場合には、支給を全額停止することができる。(基礎) | ||||||||||||
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17 3B |
特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止されている基金の加入員について、当該加入員に支給する老齢厚生年金の代行部分を超える部分の支給を停止することができる。(基礎) | ||||||||||||
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脱 退 一 時 金 |
3 脱退一時金(基金令25条) 「加入員の脱退に関し支給する一時金たる給付(脱退一時金)は、規約で定めるところにより行うものとする」 「同2項 老齢年金給付の額が23条3号に規定する方法で算定される加入員であつて当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であつた期間が3年以上の者に支給するものとする」 @厚生年金基金を途中で脱退しても、国の肩代わりをしている代行部分には、日本人である限り脱退一時金はない。よって、将来、老齢厚生年金として受給する。 A基金が規約により支給する加算部分については、3年以上の加入期間があれば、以下のいずれかを選択できる。 ・脱退一時金をその基金から受ける。 ・脱退一時金に相当する額を企業年金連合会に移換(次の職場の企業年金に移換できる場合もある)して、将来、年金を受ける。 |
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20 3A |
加入員の脱退に関して基金が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が規約で定める額を加算する方法で算定される加入員であって当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当分の間、すべての基金において当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとされている。(難問) | ||||||||||||
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23 3C |
平成14年4月1日後に設立された厚生年金基金(同日以前に設立された基金が合併し、又は分割したことにより、同日以後に設立されたものを除く)が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が、厚生年金基金令第23条第1号又は第2号により算定される額に、同第3号に規定される加算額を加算する方法によって算定される加入員であって、当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとされている。(20-3Aの類型) | ||||||||||||
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遺 族 給 付 金 |
4.基金の加入員期間がある者の遺族給付法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 4.1 遺族厚生年金年金 死亡した者に基金の加入員期間がある場合は、基金の加入員期間も被保険者期間に含めて遺族厚生年金の額を計算し、政府が支給する。 4.2 遺族給付金(基金令26条)法改正(H26.04.01削除) 「加入員又は加入員であった者の死亡に関し支給する年金たる給付又は一時金たる給付(遺族給付金)を受けることができる者は、加入員又は加入員であった者のうち規約で定めるものの遺族とする」 ⇒規約で定めることにより、基金加入期間も含まれている遺族厚生年金以外に、基金独自のプラスアルファ分として支給可能 ⇒年金たる給付が遺族年金、一時金たる給付が遺族一時金。あわせて遺族給付金という。 「同2項 前項の遺族は、次に掲げる者のうち、規約で定めるものとする」 @配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、 A子(死亡の当時胎児であった子が出生した者を含む)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹、 B死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族」 「同3項 遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、規約で定めるところによる」 支給期間 「同5項 年金として支給する遺族給付金は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない」 「同6項 老齢年金給付(加算額が加算されたものに限る)又は障害給付金の支給を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢年金給付又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、前項の規定にかかわらず、5年未満とすることができる」 遺族給付金の失権と転給(基金令26条の2) 「遺族給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する」 @遺族給付金の受給権者が死亡したとき。 A遺族給付金の支給期間が終了したとき。 B遺族給付金の全部を一時金として支給されたとき 「同2項 前項の規定にかかわらず、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる」 「同3項 遺族給付金の受給権は、規約で定めるところにより、受給権者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅するものとすることができる」 @婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。 A直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となつたとき。 B離縁により、給付対象者との親族関係が終了したとき | ||||||||||||
14 5E |
厚生年金基金は、厚生労働大臣の裁定に基づいて、死亡又は障害について年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。(基礎) | ||||||||||||
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15 5B |
厚生年金基金が支給する遺族給付金を受けることができる遺族の範囲には、基金の規約に定めることによって、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の他に、給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族も含めることができる。(発展) | ||||||||||||
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25 3A |
厚生年金基金の加入員又は加入員であった者の死亡に関して支給する遺族給付金の受給権者には、規約で定めるところにより、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族を含めることができる。また、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。(15-5Bの応用) | ||||||||||||
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17 3A |
厚生年金基金が支給する遺族給付金の受給権者がその者の妻と妹である者について、受給権者である妻が死亡した場合に、規約に定めがあるときは、当該受給権者の次順位である妹に遺族給付金を支給することができる。(25-3Aの類型) | ||||||||||||
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障害給付金 | 5.基金の加入員期間がある者の障害給付法改正(H26.04.01削除、ただし存続厚生年金基金については暫定的に適用) 5.1 障害厚生年金 基金の加入員期間がある者が障害厚生年金を受給する場合は、基金の加入員期間も被保険者期間に含めて障害厚生年金の額を計算し、政府が支給する。 5.2 障害給付金(基金令26条の3) 法改正(H26.04.01削除) 「障害給付金(年金たる給付若しくは一時金たる給付)は、規約において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする」
⇒年金たる給付が障害年金、一時金たる給付が障害一時金。あわせて障害給付金という。 「同3項 年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない」 |
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16 9E |
厚生年金基金が年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給しなければならない。(発展) | ||||||||||||
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23 2B |
厚生年金基金が支給する障害給付金については、年金たる給付として支給するほか、当該受給権者の希望があれば年賦払として支給することができるが、その全部を一括して支給することはできない。(発展) | ||||||||||||
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