25年度法改正トピックス( 健康保険法に関する主要改正点)(
  改正後 改正ポイント
   60歳後に再雇用された者の被保険者資格の取扱い」  法改正(H25.04.01)通達(H25.01.25保保発0125の第1号他)
 「一旦退職した者が1日以上の空白があり 再雇用された場合は、
 健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその披保険者の資格を喪失するものと解されてい る。
 従って、同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者の資格も継続する。
 ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用される者については、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出して差し支えないこととする」
 従来は、「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、退職後継続して再雇用される者」とあったのを、
 「60歳以上の者で、退職後継続して再雇用される者」に
⇒特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が男性の場合は61歳以降になるなどに伴い、単に60歳以降と変更。
⇒60歳以上で退職後継続して再雇用される場合は、同日得喪の扱いにより、標準報酬月額は3か月経過後の随時改定ではなく、再雇用直後の資格取得時決定により変更可能。
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 厚生年金保険法についても同様
   現物給与の価額(46条)関連 
 「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」厚生労働省告示17号要旨)(H25.04.01施行)
@現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とすること。
A派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。
B在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。
Cトラックの運転手や船員(健康保険法は除く)等で常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用すること。
 たとえば東京本社を一括適用事業所とした場合、地方の被一括事業所に勤務する者の現物給与の価額は、従来は東京の価額を適用することになっていたが、生活実態に即した価額とすることが望ましいという考え方に基づき、平成25年4月1日からは、実際の勤務地が属する都道府県の現物給与の価額を適用することになった。
 なお、現在の価額は平成24年に厚生労働大臣が都道府県別に定めた表によるもので、今回はこの表自体の変更はない。
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