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適用事業と事業の区分、適用除外(船員、同居の親族・家事使用人、公務員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:労働者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 10-7D、11-1D、11-1E、13-1D、14-1C、14-7C、16-1A、16-1B、20-7D、23-1D、29-2イ、29-2ウ、令4-1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
適 用 事 業 と 事 業 区 分 |
1.適用事業と事業の区分 基礎講座 労働基準法は、116条の2項からわかるように、 「同居の親族のみを使用する事業を除いて、労働者を使用するすべての事業に適用される」
Table 労基法:別表1
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10 7D |
労働基準法は、日本国内の事業で使用される労働者であれば、日本人であるか外国人であるかを問わず、また、当該外国人の就労が不法就労であるか否かを問わず適用されるものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 1C |
労働基準法の別表第1には第1号から第15号まで各種の事業が掲げられているが、同法の適用はこれらの事業に限られるものではない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 1D |
労働基準法別表第1に掲げる事業に該当しない事業に使用される者については、労働基準法は適用されない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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適 用 除 外 |
2.適用除外(116条)基礎講座 「1条から11条まで、116条2項、117条から119条まで及び121条の規定を除き、この法律は、船員法1条1項に規定する船員については、適用しない」 「116条2項 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」 ⇒同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人に対しては、労働基準法そのものが適用されない。 ただし、例外的取扱いもあることから、同居の親族のみを使用する事業の詳細はこちらを 家事使用人についてはこちらを 船員に対して労働基準法が適用される項目は、
船員法にいう船員とは、 「日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。ただし、以下は含まない」
船員法に深入りする必要はありませんが、労働基準法との関係についてここに書いてある程度はマスターしておきましょう。要するに、労働憲章的部分は公務員法等他の法律の定めがない限り、すべての労働者に適用される。唯一の例外は同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人であるということ。 また、「船員保険法」の強制被保険者には、雇用保険法、健康保険法は適用されないが、労災保険法、厚生年金法は適用されることも確認しておきましょう。 |
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20 7D |
労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 1C |
同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 2ウ |
同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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家 事 使 用 人 |
16 1B |
家事使用人と雇主との間に結ばれる家事一般に従事するための契約は、民法上の雇傭契約であると同時に労働基準法が適用される労働契約でもある。(20-7Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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13 1D |
労働基準法は、家事使用人については適用されないが、個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令の下に当該家事を行う者は、家事使用人に該当しない。(16-1Bの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 1D |
労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、この定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準法が適用される。(13-1Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 2イ |
法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。(13-1Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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船 員 |
16 1A |
船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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11 1E |
船員法第1条第1項に規定する船員については、強制労働の禁止等一部の労働基準法の規定が適用される。(16-1Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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公 務 員 へ の 適 用 |
3. 公務員 一般原則(労基法112条) 「この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする」 ⇒施行当初は国、地方公共団体等すべての事業に、労働基準法を適用するとしたが、その後、国家公務員法、地方公務員法などにおいて適用除外や適用の限定が規定されている。 国家公務員法(附則16条) 「労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法など並びにこれらの法律に基づいて発せられる命令は、2条の一般職に属する職員には、これを適用しない」 地方公務員法(58条3項) 「労働基準法2条(労働条件の決定)、24条1項(賃金の支払)、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制、年次有給休暇の計画的付与、災害補償、就業規則などの規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、一般職に属するすべての地方公務員に関して適用しない」
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14 7C |
労働基準法の規定中、地方公共団体の職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、すべての職員について、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとされている。(難問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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