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2C 労働契約の契約期間(有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準)
別ページ掲載:労働契約の契約期間
関連過去問 16-2C16-2E18-7C19-4D24-2A令6-3A20-1選択22-1選択

1.有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準(平成15年厚生労働省告示357号) 基礎講座 
 「労働基準法14条2項(再掲) 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる」
 この規定に基づいて出された基準が「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準
 この基準による主な義務事項は以下の通りである。
1  更新上限を定める場合等の理由の説明 法改正(R06.04.01新規)
・有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間(労働契約法18条1項に規定する通算契約期間)又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならない」
 更新上限を新設あるいは短縮しようとするときは、予め、更新上限を新設するあるいは短縮する理由を労働者に説明しなければならない。
 参考;有期労働契約の締結時及び契約更新時において、契約更新の有無と判断基準に加え、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合はその内容を明示しなければならない。(施行規則5条1項の1の2号
2  雇止めの予告
・契約を3回以上更新し、または1年を超える継続勤務者について契約更新しない場合(あらかじめ、契約を更新しない旨が明示されているものを除く)は、少なくとも期間満了日の30日前までに予告しなければならない。(更新しない旨があらかじめ明示されている場合は除く)
3  雇止めの理由の明示
・契約を3回以上更新し、または1年を超える継続勤務者について、契約更新しない場合(あらかじめ、契約を更新しない旨が明示されているものを除く)、労働者が、更新しない理由の証明書を請求したときは、遅滞なく、交付しなければならない。
・上記において、実際に更新されなかった場合において、労働者が、更新しなかった理由の証明書を請求したときは、遅滞なく、交付しなければならない。
4  契約期間についての配慮 努力義務
・契約を1回以上更新し、かつ雇い入れ日から起算して1年を超えて継続勤務している者について、更新する場合は、契約の実態や労働者の希望に応じて、契約期間をできるだけ長くするよう努めなければならない。
 無期転換後の労働条件に関する説明 法改正(R06.04.01新規) 努力義務
・労働基準法施行規則5条5項に規定する事項を明示する場合においては、当該事項(同条1項各号に掲げるものを除く)に関する定めをするに当たって、労働契約法3条2項(均衡考慮の原則)の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない」
参考:無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込みに関する事項(該当する有期労働契約期間中であれば無期転換を申し込むことができる旨、並びに無期転換後の労働条件について、上記の表の1号から11号(1号の2を除く)の事項を明示しなければならない(施行規則5条5項


  反復更新の実態や契約締結時の経緯等により、実質的には期間の定めのない契約と異ならないものと認められるケースもあり、その場合は解雇に関する規定の適用によって雇止めが認められなかった判例も少なくない。
 このような紛争をできるだけ減らすために、事業主には上記のような強制義務、努力義務が課せられている。








20
1

 期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条2項に基づく基準は、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る|  |を明示しなければならない」と定められていたが、その後、これに関連する部分は厚生労働省令により義務化されるに至った。(H25改)(基礎)

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 期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」(以下「有期労働契約基準」という)において、使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならないとされていたが、その後、これに関連する部分は厚生労働省令により義務化されるに至った。(20-1選択の類型)
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正しい 誤り
証明書の請求 18
7C
 労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」によれば、期間の定めのある労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
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正しい 誤り






16
2E
 有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)について契約の更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。
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19
4D
 ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目に更新しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」によれば、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。(16-2Eの応用)
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正しい 誤り
24
2A
 労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。(19-4Dの類型)
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正しい 誤り
令6
3A
 使用者は、労働基準法第14条第2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準により、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。(19-4Dの類型)
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正しい 誤り
  2.実質的には期間の定めのない契約と認められる例
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22
1
選択

 「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適正を評価・判断するためのものであるときは、右期間[当該期間]の満了により右雇用契約[当該雇用契約]が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間[当該期間]は契約の存続期間ではなく、|  |であると解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。

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