26年度法改正トピックス( 徴収法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
報奨金の申請 |
報奨金の申請(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令2条) (H25.05.17施行) 「労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、所定の事項(前年度の確定保険料の総額、そのうち納付済総額など)を記載した申請書を10月15日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない」 |
報奨金の交付申請書の提出期限を9月15日から10月15日に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
船舶所有者の事業のメリット制(施行規則19条の2)(H26.04.01) 「4号 船舶所有者の事業の第1種調整率は35/1000とする」 |
船員保険法による職務上あるいは通勤に関する保険給付はH22年1月からは、労災保険からの給付+船員法独自の上乗せ給付となった。 その後、3年間の実績を踏まえ、H26年4月からは船舶所有者の事業についてもメリット制が適用されることになり、第1種調整率は35/1000に。 基礎知識と過去問学習はこちらを。 |
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請負金額 |
賃金総額の特例に関する暫定措置(施行規則附則1条の2)H26.04.01) 「請負による建設の事業についての一般保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、当分の間、「請負金額」とあるのは「請負金額に108分の105を乗じて得た額」とする」 |
当分の間、建設業の請負金額は消費税増税前の額に割り戻した値とする。 (消費税が3%上がっただけで、見かけ上、賃金があがったとという取扱にはならないようにする) 基礎知識と過去問学習はこちらを。 |
一般拠出金 |
環境省告示111号(H25.12.19、施行はH26,04,01) 「石綿健康被害救済法37条1項の一般拠出金率は、平成26年4月1日から1,000分の0.02とする」 |
石綿健康被害救済法37条はこちらを。 一般拠出金の概要はこちらを。 |