26年度 法改正トピックス( 労災保険法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
特別加入者 |
給付基礎日額(労災保険法施行規則46条の20) (25.09.01) 「33条1号及び2号(中小事業主又はその家族従事者や役員)に掲げる者の給付基礎日額は、三千五百円、四千円、五千円、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円及び二万五千円のうちから定める」 |
特別加入者の給付基礎日額として、20,000円の上に、22,000円、24,000円、25,000円の3つを設け、これらも選択できるようにした。 ・既加入者はH26年度から、H25年9月以降新規加入者は直ちに、これらを選択できる。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
業務上の疾病 | 業務上の疾病を定めた労基法施行規則別表1の2の改正(H25.10.01)) |
改正点はこちらを 基礎知識と過去問学習はこちらを |
特別加入の申請手続 |
申請手続(施行規則46条の19)法改正(H25.11.30) 「34条1項(抽象事業主等の特別加入)の申請は、次に掲げる事項(事業主の氏名、名称、住所、事業の労働保険番号、名称、所在地、事業主ならびに同時に加入する家族従事者などの氏名、従事する業務の内容、事業主との関係、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した日など)事業場の名称従事する業務の内容、労働保険事務組合に事務の処理を委託した日など)を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない」 |
「申請書2通」の「2通」を削除。 すなわち、申請書は従来の複写式2通からはOCR方式1通に簡素化された。 基礎知識と過去問学習はこちらを 一人親方等の特別加入手続(施行規則46条の23)も上記と同様。 海外派遣者の特別加入手続(施行規則46条の25の2)も上記と同様。 また従来は、申請書に「派遣予定期間」の記載が必要で、派遣期間が変更になる都度、変更届の提出であったが、今後は「派遣予定期間」の記入も変更届も不要に。 |
社会復帰促進等事業 |
受動喫煙防止対策助成金(旧施行規則29条)
(H25.05.16) 「受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、その実施する1号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする」 @事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じた中小企業事業主であること。 |
受動喫煙防止対策助成金の支給対象について、 旧@「旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業事業主であること」を削除 旧A「計画を作成し都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること」を削除。 旧B(新@)「旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合に、前号の計画に基づき、当該事業場内において」を単に、 「事業場の室内又はこれに準ずる環境において」に。 すなわち、対象事業主はすべての業種に拡大され、必要手続きも簡素化された。 基礎知識と過去問学習はこちらを |