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日雇労働者、日雇労働被保険者、日雇労働求職者給付金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:給付制限、印紙保険料(徴収法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 :12-7A、12-7B、12-7C、12-7D、12-7E、18-1C、18-5A、18-5B、18-5C、18-5D、20-4A、20-4B、20-4C、20-4D、21-1E、24-2A、24-5C、24-6A、24-6B、24-6C、24-6D、24-6E、17-2選択、23-2選択、25選択、27-4選択、29-2選択、令5-2選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文 日雇労働者(42条)、日雇労働被保険者(43条)、日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例(56条、56条の2)、資格取得届(施行規則71条)、任意加入の申請(施行規則72条)、資格継続の認可申請(施行規則74条) 日雇労働被保険者手帳(44条)、日雇労働被保険者手帳の交付(施行規則73条) 求職者給付金・普通給付(45条)、基本手当との併給調整(46条)、失業の認定(47条)、失業の認定手続(施行規則75条)、日雇労働求職者給付金の支給(施行規則76条)、特例給付に係る失業の認定(施行規則79条)、 給付日額(48条)、自動変更(49条)、給付日数(50条)、不就労日(50条2項)、支給方法等(51条) 求職者給付金・特例給付(53条)、特例給付の給付額と給付日数(54条)、普通給付と特例給付の調整(55条) |
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日 雇 労 働 者 と 日 雇 労 働 被 保 険 者 |
1. 日雇労働者(42条) 法改正(H22.04.01) 「日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者、及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(次条2項の認可を受けた者を除く)を除く)をいう」 @日々雇用される者 A30日以内の期間を定めて雇用される者 注:「日日雇用される者」か「30日以内の期間を定めて雇用される者」かの区別は、単に、雇用契約の形式によるのではなく、当該事業所における雇用慣行、当該事業所において同様の条件で雇用される者の雇用実態、その者の労働条件などを総合的に勘案して行われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.日雇労働被保険者(43条) 法改正(H22.04.01、2項、3項も改正) 「被保険者である日雇労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(日雇労働被保険者という)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する」
被保険者資格の継続・切替(43条2項) 「日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合、又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、 厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる」 日雇労働被保険者であった者が次の条件に達した時は、その後雇用が続く限り、原則として、一般被保険者に(65歳以上であれば、高年齢被保険者に)切替えられる。 @前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されたとき A同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたとき ただし、「日雇労働被保険者であり続けたい」という認可を受けたときは、切替えは行われない。 「43条3項 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された日雇労働被保険者が、前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、 その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす」 日雇労働被保険者の資格を失うと、失業しても日雇労働求職者給付金は受給できない。 ただし、最初の月に離職した(完全に雇用関係がなくなった)場合は、一般被保険者への切替には該当しないので、引き続き日雇労働被保険者とみなして日雇労働求職者給付金を支給する。 「43条4項 日雇労働被保険者に関しては、6条3号(季節的業務従事者の適用除外要件)、及び7条(被保険者の資格取得・喪失届)、8条(確認の請求)、9条(確認)、並びに前3節(一般被保険者・高年齢保険者・短期雇用特例被保険者の求職者給付)の規定は、適用しない」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例(56条) 「日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その2月を14条の規定による被保険者期間の2箇月として計算することができる。 ただし、その者が43条2項(日雇労働の継続認可)又は3項(日雇労働求職者給付金の支給)の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない」 同一の事業主に継続して31日以上雇用された者が一般被保険者に切替わった後に離職した時は、その間の日雇労働被保険者期間を一般の被保険者期間とみなすことにより、基本手当を受給できる場合がある。 「2項 前項の規定により、2月を被保険者期間として計算することによつて受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、賃金日額を算定する場合には、その2月の各月において納付された印紙保険料の額を厚生省労働省令で定める率(2,000分の13)で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす」 「3項 1項の規定は、算定基礎期間の算定について準用する」同条第1項に規定する算定対象期間における被保険者期間として計算された最後の6箇月間に含まれる期間において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額を当該期間に支払われた賃金額とみなす。 「56条の2 法改正(H22.04.01新設)日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された後に離職した場合には、その者の日雇労働被保険者であった期間を14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなすことができる。 ただし、その者が43条2項(日雇労働の継続認可)又は3項(日雇労働求職者給付金の支給)の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない」 同一の事業主に継続して31日以上雇用された者が一般被保険者に切替わった後に離職した時は、その間の日雇労働被保険者期間を一般の被保険者期間とみなすことにより、基本手当を受給できる場合がある。 「2項 前項の規定により被保険者期間を計算することによつて受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、賃金日額を算定する場合には、算定対象期間における被保険者期間として計算された最後の6か月間に含まれる期間において納付された印紙保険料の額を厚生省労働省令で定める率(2,000分の13)で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす」 ⇒56条2項とほぼ同じ趣旨。 ⇒56条の2の3項も56条3項と同様の規定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日雇労働被保険者となつたことの届出(資格取得届)(施行規則71条) 「日雇労働被保険者は、法43条1項1号から3号までのいずれか(註:任意加入を除くということ)に該当することについて、その該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届に住民票の写し又は住民票記載事項証明書(中長期在留者にあつては、いずれも在留資格を記載したものに限る)など所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において、職業安定局長が定める者(日雇派遣労働者)にあっては、職業安定局長が定める証明書(日雇労働被保険者派遣登録証明書)を添えなければならない」 「3項 法改正(29.05.01) 1項の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした日雇労働被保険者に対し、法42条(日雇労働者)各号のいずれか及び法43条(日雇労働被保険者)1項1号から3号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる」 日雇労働被保険者任意加入の申請(施行規則72条) 「日雇労働者は、法43条1項4号(任意加入)の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入の申請書に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 「3項 法改正(29.05.01) 1項の規定による申請を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該申請をした日雇労働者に対し、法42条(日雇労働者)各号のいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる」 日雇労働被保険者資格継続の認可申請(施行規則74条)法改正(29.05.01) 「日雇労働被保険者は、法43条2項(資格継続)の認可を受けようとするときは、その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、日雇労働被保険者資格継続認可申請書に被保険者手帳を添えて、当該事業所の事業主を経由して提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため当該事業主を経由して当該申請書を提出することが困難であるときは、当該事業主を経由しないで提出することができる」 ⇒資格継続の認定申請は原則として事業主経由による。 日雇労働被保険者手帳(44条) 「日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない」 日雇労働被保険者手帳の交付(施行規則73条) 「法改正(29.05.01) 管轄公共職業安定所の長は、施行規則71条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法42条(日雇労働者)各号のいずれか及び法43条(日雇労働被保険者)1項1号から3号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る)又は前条1項の日雇労働被保険者任意加入の申請書に基づき法43条1項4号(任意加入)の認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、被保険者手帳を交付しなければならない」 「同2項 日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を公共職業安定所長に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。 この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない」 被保険者手帳の意義(業務取扱要領90151 (1)) 「被保険者手帳は、日雇労働者に対する雇用保険の実施運営上最も重要なものであって、被保険者、事業主はもとより、政府の権利義務もこれによって行使され、また履行される。すなわち、徴収法の規定に基づく印紙保険料の納付、雇用保険法の規定による日雇労働求職者給付金(日雇給付金)の支給等すべてがこの手帳によって行われる。 したがって、当然に日雇労働被保険者となるべき者が、この被保険者手帳の交付を受けないとき又は日雇労働被保険者が事業主に雇用された場合にそれを提出しないときは、自己の日雇給付金に受給資格(日雇受給資格)を取得できないのみならず、善意の事業主の雇用保険印紙の貼付又は納付印の押なつの義務の履行を阻害する結果となる。安定所は、被保険者手帳の交付に際して、常にその重要性を被保険者に認識させ、また、日雇労働者に対しても、自発的に届け出て被保険者手帳の交付を受けるよう周知徹底に努めることが肝要である」
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12 7A |
雇用保険法でいう日雇労働者とは、日々雇い入れられる者又は14日以内の期間を定めて雇い入れられる者をいう。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 1C |
1週間の期間を定めて雇用される者は、日雇労働被保険者となることはできない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 1E |
適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域内にある適用事業に雇用される場合、公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ、日雇労働被保険者となる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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被保険者資格の継続か切替 か |
25 選択 |
雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において| A |とは、| B |又は| C |以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において| D |以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して| E |以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く)を除く)をいう旨を規定している。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 4A |
日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合であっても、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 2 選択 |
雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前| B |の各月において| C |以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる」と規定している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
語群はこちらのBとC |
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資格取得届 ・ 日雇労働被保険者手帳 など |
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20 4B |
日雇労働被保険者となった者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く)は、その事実のあった日から起算して10日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 2A |
日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。(20-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 7B |
適用区域に居住し、適用事業に雇用されるようになった日雇労働者は、その日から起算して5日以内に、居住地を管轄する公共職業安定所長に、住民票の写し等を添えて、日雇労働被保険者手帳交付申請書を提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 4C |
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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日 雇 労 働 求 職 者 給 付 金 |
3.日雇労働求職者給付金・普通給付(45条)
特例給付はこちらを 「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、失業の日の属する月の前2月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、失業の認定(47条)、求職者給付金の日額(48条)、自動変更(49条)、支給日数(50条)、支給方法(51条)、給付制限(52条)の定めるところにより支給する」 ⇒21条による7日間の待期、33条(離職理由による給付制限)の規定は適用されない。 紹介された業務に就くことの拒否等による給付制限は32条ではなく、52条が適用される。 基本手当との併給調整(46条) 「前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が15条1項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない」 ⇒基本手当と日雇労働求職者給付金のどちらかを受給したときは、他方は受給できない。(先に受給した方が優先される) また、両方を受給できるときは、どちらかを選択する。 ⇒高年齢求職者給付金、特例一時金とも併給できない。 3.1 給付日額(48条) 「日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする」 @前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法22条1項による第一級印紙保険料の額(その額が同条2項又は4項の規定により変更されたときは、その変更された額)が、24日分以上であるとき:7,500円(その額が次条1項の規定により変更されたときは、その変更された額) A次のいずれかに該当するとき:6,200円(その額が次条1項の規定により変更されたときは、その変更された額) イ 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が24日分以上であるとき(前号に該当するときを除く) ロ 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が24日分未満である場合において、第1級印紙保険料の納付額と第2級印紙保険料の納付額との合計額に、第3級印紙保険料の納付額のうち24日から第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を24で除して得た額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。 B前2号のいずれにも該当しないとき:4,100円(その額が次条1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
「厚生労働大臣は、平均定期給与額が、平成6年9月の平均定期給与額(その後は変更されたときは直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額)の100分の120を超え、又は100分の83を下るに至った場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない」 3.3 給付日数(50条) 「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前二月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分以下であるときは、通算して十三日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分を超えているときは、通算して、二十八日分を超える四日分ごとに一日を十三日に加えて得た日数分を限度として支給する。 ただし、その月において通算して十七日分を超えては支給しない」 ⇒28日分以下とあるが、実際には26日分以上28日分以下。 納付日数と支給日数
⇒ある月に26日分の納付があれば、翌月に13日納付し13日給付を受ける、翌々月に13日納付。その翌月には13日納付し13日給付を受ける。その翌月には13日納付。以下、同じことの繰り返し。 |
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12 7C |
日雇労働被保険者が失業した場合に支払われる日雇労働被保険者給付金には、普通給付、特例給付、臨時給付の3種類がある。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 5C |
高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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普 通 給 付 |
12 7D |
日雇労働被保険者給付金は、原則として、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の直前の2か月間に、その者について、通算して26日分以上の印紙保険料が納付されていなければ支給されない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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17 2 選択 |
日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の| D |の支給を受けるためには、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して| E |日分以上納付されていることが必要である。(12-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 4 選 択 |
雇用保険法第50条第1項は、「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して| D |)日分以下であるときは、通算して| E |日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して| D |)分を超えているときは、通算して、| D |日分を超える4日分ごとに1日を| E |日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない」と規定している。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
併給 調整 |
20 4D |
日雇労働被保険者が失業した場合に、日雇労働求職者給付金を受給することができるときは、その者が同時に基本手当の受給資格を満たしていても、基本手当の支給を受けることはできない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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日額 と 給付日数 |
24 6C |
日雇労働求職者給付金の日額は、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付も、いわゆる特例給付も、現状では7,500円、6,200円及び4,100円の3種類である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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18 5D |
日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2か月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して17日分を限度として支給される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 6B |
日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2か月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して13日分を限度として支給される。(18-5Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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失
業
の
認
定 |
4.失業の認定・支給 4.1 失業の認定(47条) 「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する」 「同2項 失業の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない」 失業の認定手続(施行規則75条)法改正(30.03.30) 「法45条(普通給付)の規定に該当する者が受ける法47条1項の失業していることについての認定(失業の認定)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。この場合において、公共職業安定所長は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする」 ⇒求職の申し込み時間は通常7時頃から8時頃までか、失業の認定時刻はおおむね11時頃か。失業の認定は、その日の求人状況、求職状況等から見てその日1日中失業の状態にあるであろうと推定して、いわば条件付きで行われるものである。 「2項 失業の認定を受けようとする日が、次の各号に掲げる日であるときは、その日(その日が引き続く場合にはその最後の日)の後1箇月以内に、その日に職業に就くことができなかったことを届け出て失業の認定を受けることができる」 @行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く) A降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことにより、あらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかった日 B当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日 「3項 前二項の規定により失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、前二項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内の日において、失業の認定を受けることができる」 「4項(証明書認定) 前項の規定により失業の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は公共職業安定所長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない」 @氏名及び住所又は居所 A天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日 「5項 1項から3項までの規定により失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかつた日であることを公共職業安定所長に届 出(不就労日の届出)をしなければならない。 この場合において、職業安定局長が定める者(日雇派遣労働者)にあっては、職業安定局長が定める証明書(労働者派遣契約不成立証明書)を添えなければならない」 「6項 公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを法45条(普通給付)の規定に該当する者であつて日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない」 ⇒掲示等による 特例給付に係る失業の認定(施行規則79条) 「特例給付の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して4週間に1回ずつ行うものとする」 ⇒普通給付の場合は、どこの公共職業安定所でもよい。 特例給付の場合は、住居所管轄の公共職業安定所で。 「同2項 前項の規定により失業の認定を受けようとする日において天災その他やむを得ない理由により管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、前項の規定にかかわらず、その理由を記載した証明書を提出し、当該理由のやんだ後における最初の失業の認定を受けるべき日に失業の認定を受けることができる 」 4.2 日雇労働求職者給付金の支給 不就労日(50条2項) 「日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない」 ・施行規則75条5項により、日曜日から土曜日までにおいて、最初に職業に就かなかった日(不就労日)を届出る。 不就労日とは、単に職業に就かなかった日であればよく、労働の意欲等があろうとなかろうと関係ない。 ・日曜日から土曜日までの1週間において、もし不就労日があれば、その週のその他の失業の日(職業に就かなかった日でかつ労働の意欲と能力がある日)は給付金の支給対象となる。 ・日曜日から土曜日までの1週間において、失業の日が1日あったとしても、他に不就労日がなけれが、その失業の日は給付金の対象にはならない。(労働の意欲があっとしても週2日以上は休むこと) 支給方法等(51条) 「日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする」 「同2項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。 「同3項 31条1項(未支給の基本手当の請求)の規定は、日雇労働求職者給付金について準用する」 日雇労働求職者給付金の支給(施行規則76条) 「日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する」 「2項 法改正(H26.07.01) 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする」 ⇒日雇労働求職者給付金は口座振込も可能である。 「3項 前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない」 |
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12 7E |
日雇労働被保険者の失業の認定については、一般被保険者の場合と異なり、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをする義務が原則として免除されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 5B |
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付に関する失業の認定は、その者の選択する公共職業安定所において、日々その日について行われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 5C |
各週(日曜日から土曜日までの7日をいう)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、日雇労働求職者給付金は支給しない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 6D |
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。(18-5Cの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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日 雇 労 働 求 職 者 給 付 金 ・ 特 例 給 付 |
5.日雇労働求職者給付金・特例給付(53条) 「日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる」
⇒AとBは、その6か月間の印紙保険料の納付の見返りとして、普通給付と特例給付とを重複して受けることはできないということ。
「同2項 申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない」
特例給付の受給要件
納付要件が、普通給付と重複してはいけない。 ・1のところで普通給付を受けていても、その前2か月間の納付によるものだから、重複しない。 ・2、3、4、5、6のいずれかで普通給付を受けていること は、1から5の間の納付のどれかを普通給付のために使ったことになるのでだめ ・その後の1、2の間で普通給付を受けていることは5、6あるいは6の納付を普通給付のために使ったことになるのでだめ ・2から6までのいずれかで特例給付を受けた場合も、やはり重複があるのでだめ。(条文上は、55条3項により、普通給付の支給を受けたとみなされるのでだめとしているが、意味は同じ)
特例給付の給付額と給付日数(54条)
「前条1項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、48条及び50条1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 @日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4か月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする。 A日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。 イ 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料が72日分以上であるとき:第1級給付金の日額 ロ 次のいずれかに該当するとき:第2級給付金の日額 (1) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が72日分以上であるとき(イに該当するときを除く) (2) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第二級印紙保険料が72日分未満である場合において、第1級印紙保険料の納付額と第2級印紙保険料の納付額との合計額に、第B級印紙保険料の納付額のうち72日から第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を72で除して得た額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。 ハ イ又はロに該当しないとき:第3級給付金の日額 1号:給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする 。
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6.普通給付と特例給付の調整(55条) 「基礎期間の最後の月の翌月以後2月の期間内に特例給付の申出をした者については、当該2月を経過する日までは、普通給付は支給しない」 ⇒上の図において、受給期間の1と2の期間内に特例給付の申出をした場合は、この期間は普通給付はない。(この期間に先に普通給を受けていたときは、特例給付の申出 はできない) 「同2項 特例給付の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から起算して第3月日又は第4月目に当たる月において、普通給付の支給を受けたときは当該 普通給付の支給の対象となつた日については、特例給付を支給せず、特例給付の支給を受けたときは当該特例給付の支給の対象となつた日については普通給付を支給しない」 ⇒上の図において 、受給期間の3叉4において(1と2の間に所定の納付要件を満足した場合)、普通給付を受けた日については、特例給付は支給しない。あるいは特例給付を受けた日については、普通給付は支給しない。 (要するに、同じ日について両方の給付を受けることができる場合であっても、どちらか一方のみを選択して受ける) 「同3項 特例給付の支給を受けた者がその支給を受けた後に特例給付の申出をする場合における53条2号(基礎期間のうち(基礎期間)のうち後の5月間に普通 給付を受けていないこと)規定の適用については、その者は、普通給付の支給を受けたものとみなす」 ⇒上記の図において、基礎期間のなかの2から6のいずれかで特例給付を受けた場合は、普通給付の支給を受けたとみなされる。よって、特例給付の受給要件(53条の2号)を満足することはできない。(よって当然、特例給付は支給されない) 「同4項 46条(基本手当との併給調整)、47条(失業の認定)、50条2項(各週の最初の不就労の日は不支給)、51条(支給方法)及び52条(給付制限)の規定は特例給付による日雇労働求職者給付金について準用する」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通給付と特例 給付 |
令 5 2 選択 |
雇用保険法第45条において、日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、労働保険徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料が「| C |分以上納付されているとき」に、他の要件を満たす限り、支給することとされている。 また、雇用保険法第53条に規定する特例給付について、同法第54条において「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、| D |分を限度とする」とされている。 |
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特 例 給 付 |
18 5A |
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付を受給するためには、日雇労働被保険者が失業した場合において継続するか6月間に、当該日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上、納付されていることが必要である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には、いわゆる普通給付と特例給付の2つがあり、特例給付を受給するためには、当該日雇労働被保険者について、継続する| E |月間に、印紙保険料が各月11日分以上納付され、かつ、通算でも一定の日数分以上納付されていることが必要である。(18-5Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 6A |
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通通給付の支給を受けていないことが必要である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 6E |
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間のうち後の5月間に日雇労働求職者給付金のいわゆる普通通給付又は特例給付の支給を受けていないことが必要である。(24-6Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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