28年度 法改正トピックス(労災保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
  不







 審査請求・再審査請求(38条)
 「2項 (H28.04.01) 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる」
 「決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をする」から、「審査官が審査請求を棄却した者とみなす」に。

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 不服申し立ての前置(40条)(H28.04.01)
 「保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」
 
・「再審査請求に対する労働保険審査会の裁決」から、「審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定」に。
⇒「再審査会前置主義」から、「審査官前置主義」に
・よって、「ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」の例外規定は削除
1  再審査請求がされた日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
2  再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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 徴収法による異議申立て(41条) (H28..04.04)削除
 「徴収法37条(異議申立て)の規定は、31条(事業主等からの費用徴収)1項の規定による徴収金について、徴収法38条(訴訟との関係)の規定は12条の3(不正受給者からの費用徴収)の1項、2項並びに31条(事業主等からの費用徴収)1項の規定による徴収金について準用する」
 削除:
 行政不服審査法の改正により、異議申立て(処分した当事者を相手とする不服申立て)は廃止となった。
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労働者健康安全機構  社会復帰等促進事業(29条)
 「3項 (H28.04.01) 政府は、1項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法12条1項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする」
 「独立行政法人労働者健康福祉機構」は「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」と統合されて、「独立行政法人労働者健康安全機構」になった。
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介護補償給付
・介護給付の支給額
 厚生労働大臣が定める額(施行規則18条の3の4) (28.04.01)
  「介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(特定障害)の程度が別表3の常時介護を要する状態の項、障害の程度の欄、各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
@その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合:(次号に規定する場合を除く)
 その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が104,950円を超えるときは、104,950円)
Aその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が57,030円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき: 
 57,030円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が57,030円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額)
 「2項 前項の規定は、特定障害の程度が別表3の随時介護を要する状態の項、障害の程度の欄、各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。
 この場合において、同項中「104.950円」とあるのは「52,480円」と、「57,030円」とあるのは「28,520円」と読み替えるものとする」 
 介護(補償)給付の支給額のにおいて、
・常時介護の最高限度額は「104,570円」は「104,950円」に
・常時介護の最低保障額は「56,790円」は「57,030円」に
・随時介護の最高限度額は「52,290円」は「52,480円」に
・常時介護の最低保障額は「28,400円」は「28,520円」に
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