29年度 法改正トピックス(国民年金法に関する主要改正点) 
  改正後 改正ポイント
保険料の納付猶予  国民年金の保険料の免除の特例(H26附則14条) (H28..07.01新規)
 「平成28年7月から平成37年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間(30歳に達した日の属する月以後の期間に限る)がある第1号被保険者又は第1号被保険者であった者であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(全額申請免除、一部申請免除期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く)に係る国民年金の保険料については、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない」
 1号、2号、3号は「30歳未満の第1号被保険者に係る保険料全額納付猶予の特例に同じ
 「3項 1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、90条の3(学生納付特例)1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」
 平成17年4月から平成37年6月までの期間の措置として、所得が一定限度以下の30歳未満の者に認められていた「保険料全額納付猶予の特例」のほかに、平成28年7月から平成37年6月までの期間の措置として、30歳以上50歳未満の者に対して、「保険料全額納付猶予の特例」が新設された。
 年齢範囲を除いては、30歳未満の特例と同様の取扱いである。
3項:学生納付特例と同様に、保険料の免除ではなく、猶予であるから、追納しない限り、年金額には反映されない(カラ期間としては認められる)

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国民
年金基金連合会の業務
 連合会の業務(137条の15)(H29.01.01)
 「2項 法改正(H29.01.01) 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」
A 基金の業務の委託の規定による委託を受けて基金の業務の一部を行うこと
B 基金への助言又は指導を行う事業その他の基金の行う事業の健全な発展を図るものとして政令で定める事業
C 国民年金基金制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業
 国民年金基金連合会が行う業務について、
 A号の後段の「その他基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの」を削除し、その代わりにB号、C号を追加。
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国民年金基金の
合併
 地区(118条の2)(H29.01.01)
 「基金の地区は、地域型基金にあっては、(137条の3の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする」
 役員(124条) (H29.01.01)
 「同2項 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の3分の1(137条の3の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金にあつては、2分の1)を超えない範囲内については、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる」
 合併(137条の3) (H29.01.01新規)
 「基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう)をすることができる。
 ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が次条に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない」
 「同2項 合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない」
 吸収合併契約(137条の3の2)(H29.01.01新規)
 「基金が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する基金(吸収合併存続基金)及び吸収合併により消滅する基金(吸収合併消滅基金)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない」
 吸収合併契約の議決(137条の3の3)(H29.01.01新規)
 「基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない」1
 118条の2:(  )内追加
 現在47都道府県に1個づつ地域型基金が存在する。今後は、吸収合併により、複数の都道府県にまたがる地域型基金が出現し、将来の方向性としては全国一つの基金に集約されることになりそうだ。
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 124条2項:(  )内追加
 地域型については、将来の方向性としては全国一つの基金に集約されることになりそうだ。
 その場合は、理事の2分の1は学識経験者から選ぶことができるようになる。
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 137条の3:加入者の減少などから、制度の持続性を維持するのは、一層の運営効率化が要請されている。
 このため、基金同士の合併という仕組みが導入された。
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国民年金基金の
分割
 分割(137条の3の7) (H29.01.01新規)
 「基金は、職能型基金が、その事業に関して有する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割(基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の基金に承継させることをいう)することができる」
 「同2項 吸収分割をする基金(吸収分割基金)は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該基金から承継する基金(吸収分割承継基金)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない」 
 吸収分割契約(137条の3の8)(H29.01.01新規)
 「基金が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない」
@吸収分割基金及び吸収分割承継基金の名称及び主たる事務所の所在地
A吸収分割承継基金が吸収分割により吸収分割基金から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
B前2号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
 吸収分割契約の議決(137条の3の9)(H29.01.01新規)
 「基金は、吸収分割契約について代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない」
 137条の3
・職能型基金は全国を対象地区としたものであるから、地域型基金が全国で一つ(全国を対象地区とすること)になった場合に限り、職能型基金を吸収することができる。
 137条の3の7
・職能型基金は、地域型基金の対象地区を分割して、その地区の加入者に限り、その地区を対象地区とする地域型基金に、権利義務を引き継いでもらうことができる。
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連合会
の評議員
 評議員会(137条の10)
 「3項 (H29.01.01) 評議員は、会員である基金の理事長において互選する。ただし、特別の事情があるときは、規約で定めるところにより、会員である基金の理事長の過半数の同意を得て、連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱することを妨げない」
 連合会における評議員の選任について、ただし書き以降を追加。
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任意加入被保険者の基金加入  任意加入被保険者の基金加入(現附則5条11項) (H29.01.01)
 「任意加入被保険者(60歳未満で老齢給付等を受給できる者を除く)は、116条1項(地域型基金)及び2項(職能型基金)並びに127条(加入員)1項の規定の適用については、第1号被保険者とみなす」
 海外在住任意加入被保険者の基金加入(現附則5条12項)(H29.01.01追加)
 「任意加入被保険者(3号の海外在住20歳以上65歳未満の者に限る)は、127条(加入員)1項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる」
 附則5条11項:12項
 国内在住の60歳以上65歳未満の者に加えて、海外在住で20歳以上65歳未満の国民年金任意加入者も、地域型、職能型いずれの加入員にもなることができる。
⇒この場合、116条1項(地域型)については、「基金の地区内に住所を有する者」は「有していた者」、116条2項(職能型)ついては、「同種の事業又は業務に従事する者」は「従事していた者」と読む。
 また、資格喪失(127条3項2号)において、「地区内に住所を有する者でなくなったとき」あるいは「従事する者でなくなったとき」は海外在住任意加入被保険者には適用しない。(任意加入している限り資格喪失しない)基礎知識と過去問学習はこちらを
老齢福祉年金現況届  老齢福祉年金受給権者の現況届(老齢福祉年金支給規則5条) (H28.0601) 
 「老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金所得状況届に、所要の添付書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているときなどの場合はこの限りでない」
 老齢福祉年金受給権者の現況届の提出期限が、「毎年8月11日から9月10まで」から「毎年8月12日から9月11日まで」に
⇒通常は、現況届(生存確認届)は住基ネットから取得できるので不要であるが、所得制限があるので、所得状況届とそれを証明する添付書類の提出が必要である。
⇒8月11日が「山の日」の祝日となったため。
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