5D | 国民年金法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||
国民年金基金(解散、国民年金基金連合会、 中途脱退者・解散加入員の措置、政府と基金・連合会) | |||||||||
別ページ掲載:目的、地域型基金・職能型基金、設立、組織、加入員、業務委託、給付の基準、支給額、支給停止、裁定 | |||||||||
関連過去問 16-5D、17-5A、17-5B、17-5D、19-1A、20-3B、23-10C、23-10D、27-4D、30-1B、30-7A、30-7B、令元ー3A、令3-4ア、令6-3C | |||||||||
関連条文 基金の解散(135条)、解散による義務の消滅(136条)、合併(137条の3)、吸収合併契約(137条の3の2)、分割(137条の3の7)、吸収分割契約(137条の3の8) 国民年金基金連合会関連:目的(137条の4)、発起人(137条の5)、創立総会(137条の6)、設立の認可(137条の7)、評議員会(137条の10)、役員(137条の12)、連合会の業務(137条の15)、中途脱退者に係る措置(137条の17、137条の18 )、解散基金加入員に係る措置(137条の19) 解散に伴う責任準備金相当額の徴収(95条の2)、基金・連合会に対する監督(142条) |
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国 民 金 基 金 |
1.国民年金基金 1.1 基金の解散(135条) 「基金は、次に掲げる理由により解散する」
「2項 基金は、前項1号又は2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 1.2 解散による義務の消滅(136条) 「基金は、解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない」 「基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務」については、 @解散基金が連合会の会員であった場合:137条の19にあるように、そのために必要な資金を責任準備金として連合会に納付することにより、連合会が支給義務を引き継ぐ。 A解散基金が連合会の会員でなかった、あるいは連合会も解散している場合:95条の2本文にあるように、そのために必要な資金を責任準備金として政府に納付することにより、政府が支給義務を引き継ぐ。 1.3 合併(137条の3) 法改正(H29.01.01新規) 「基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう)をすることができる。 ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が次条に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない」 ⇒加入者の減少などから、制度の持続性を維持するのは、一層の運営効率化が要請されている。 このため、基金同士の合併という仕組みが導入された。 特に、現在47都道府県に1個づつある地域型基金は、将来的には1つの地域型基金になりそうだ。 「同2項 合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない」 吸収合併契約(137条の3の2)法改正(H29.01.01新規) 「基金が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する基金(吸収合併存続基金)及び吸収合併により消滅する基金(吸収合併消滅基金)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない」 吸収合併契約の議決(137条の3の3)法改正(H29.01.01新規) 「基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない」 1.4 分割(137条の3の7) 法改正(H29.01.01新規) 「基金は、職能型基金が、その事業に関して有する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割(基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の基金に承継させることをいう)することができる」 「同2項 吸収分割をする基金(吸収分割基金)は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該基金から承継する基金(吸収分割承継基金)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない」 チョッと補足(吸収合併と吸収分割) @吸収合併(137条の3) ・隣接県の地域型どうしの合併、あるいは職能型どうしの合併が考えられる。 ・職能型基金は全国を対象地区としたものであるから、地域型基金が全国で一つ(全国を対象地区とすること)になった場合に限り、職能型基金を吸収合併することができる。 A吸収分割(137条の3の7) ・職能型基金は、地域型基金の対象地区を分割して、その地区の加入者に限り、その地区を対象地区とする地域型基金に、権利義務を引き継いでもらうことができる。 B代議員定数の3分の2以上の議決により、吸収合併契約、吸収分割契約を締結し、厚生労働大臣の認可が必要である。 Cそのほかに、財産目録と貸借対照表の作成し閲覧させる義務、債権者に対し異議の有無を公告・催告する義務、異議がある場合は弁済、担保の提供などこれに対応する義務がある。 吸収分割契約(137条の3の8)法改正(H29.01.01新規) 「基金が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない」 @吸収分割基金及び吸収分割承継基金の名称及び主たる事務所の所在地 A吸収分割承継基金が吸収分割により吸収分割基金から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項 B前2号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項 吸収分割契約の議決(137条の3の9)法改正(H29.01.01新規) 「基金は、吸収分割契約について代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない」 |
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基 金 の 解 散 |
17 5A |
国民年金基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(基礎) | |||||||
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27 4D |
国民年金基金は、基金の事業の継続が不能となって解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(基礎) | ||||||||
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16 5D |
基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関するすべての義務を免れる。 | ||||||||
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合 併 |
30 7A |
国民年金基金(以下「基金」)は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法第137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。 | |||||||
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令元3A | 国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併するためには、吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約については、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決しなければならない。 | ||||||||
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国 民 年 金 基 金 連 合 会 |
2.国民年金基金連合会 発展講座 2.1 目的(137条の4) 「基金は、137条の17の1項に規定する中途脱退者(加入員の資格を喪失した日において、基金が支給する年金の受給権を有する者を除き、基金加入期間が15年未満の者)及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができる」 2.2 設立等 発起人(137条の5) 「連合会を設立するには、その会員となろうとする2以上の基金が発起人とならなければならない」 創立総会(137条の6) 「発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない」 「同5項 創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する」 設立の認可(137条の7) 「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない」 「同2項 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する」 2.3 組織 評議員会(137条の10) 「連合会に、評議員会を置く」 「3項 法改正(H29.01.01) 評議員は、会員である基金の理事長において互選する。ただし、特別の事情があるときは、規約で定めるところにより、会員である基金の理事長の過半数の同意を得て、連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱することを妨げない」 「5項 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする」 役員(137条の12) 「連合会に、役員として理事及び監事を置く」 「2項 理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない」 「4項 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する」 「5項 監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する」 「7項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする」 |
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2.4 連合会の業務(137条の15) 「連合会は、137条の17(中途脱退者に係る措置)の4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする」 「2項 法改正(H29.01.01) 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 @基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業 A法改正(H23.08.10) 128条(基金の業務の委託)5項の規定による委託を受けて基金の業務の一部を行うこと B基金への助言又は指導を行う事業その他の基金の行う事業の健全な発展を図るものとして政令で定める事業 C国民年金基金制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業 ⇒特に、個人型確定拠出年金の実施主体としての連合会活動の啓発・広報 「3項 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる」 「6項 連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる」 中途脱退者に係る措置(137条の17) 発展講座 「連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額の交付を連合会に申し出ることができる」 「4項 連合会は、1項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする」 @基金は、加入期間15年未満の中途脱退者がでたときは、所要の資金を連合会に交付することによって、連合会に脱退者への年金あるいは遺族一時金の給付を任せることができる。 ⇒一時金とは、遺族一時金のことである。 「6項 基金は、第1項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる」 「137条の18 連合会が前条4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする」 「同3項 基金は、第一項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする」 基金は、加入期間15年未満の中途脱退者がでたときは、所要の資金を連合会に交付することによって、連合会に脱退者への年金あるいは遺族一時金の給付を任せることができるが、 その者が再びもとの加入員となったときは、基金は所要資金を連合会から取り戻して、自らが年金あるいは遺族一時金の給付を行う。 「同4項 連合会は、第一項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる」 中途脱退者の加入員期間(基金令45条) 「法137条の17の1項で定める期間は、15年とする」 ⇒厚生年金基金の場合は、加入期間が20年未満 「基金令45条2項 当該基金の加入期間は、加入員の資格を喪失した後、再びもとの基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間を合算した期間とする」 解散基金加入員に係る措置(137条の19) 「連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する」 「2項 連合会は、 @解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は解散した日において老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、 A当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする」 「3項 前項の年金の額は、200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、一時金の額は、8,500円とする」 ・会員である基金が解散したときは、連合会は責任準備金相当額を基金から徴収して、解散加入員への年金あるいは遺族一時金の給付を引き継ぐ。 ・会員でない基金あるいは連合会が解散したときは、政府が引き継ぐ。(95条の2) 関連過去問 15-10E、令4-7Bも参照のこと。 |
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連合会業務 |
令 6 3C |
国民年金基金連合会は、厚生労働大臣の認可を受けることによって、国民年金基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、国民年金基金の拠出金等を原資として、国民年金基金の積立金の額を付加する事業を行うことができる。 | |||||||
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中 途 脱 退 者 関 連 |
17 5D |
国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途脱退者に年金又は一時金を支給することができる。(応用) | |||||||
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国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く)で、国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する脱退一時金は、国民年金基金連合会から支給される。(17-5Dの応用) | |||||||||
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20 3B |
国民年金基金(以下「基金」という)は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができるが、中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く)であって、当該基金加入員期間が20年に満たないものをいう。(17-5Dの類型) | ||||||||
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30 1B |
国民年金基金(以下「基金」という)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く)をいう。(20-3Bの類型) | ||||||||
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令 3 4ア |
国民年金基金(以下本問において「基金」という)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第12項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く)を合算した期間)が15年に満たない者をいう。(20-3Bの類型) | ||||||||
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加入員期間 | A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になたっため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。 | ||||||||
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連合会 役員等 |
17 5B |
国民年金基金連合会の評議員は、原則として、会員である基金の理事長において互選、し、その者の任期は3年を超えない範囲内で規約の定める期間とする。 | |||||||
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政 府 と 基 金 ・ 連 合 会 |
3.政府と基金・連合会 3.1 解散に伴う責任準備金相当額の徴収(95条の2) 「政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。 ただし、137条の19の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない」 3.2 基金・連合会に対する監督(142条) 「厚生労働大臣は、報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる」 「2項 厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる」
「5項 基金若しくは連合会が1項の命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会の解散を命ずることができる」 |
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19 1A |
政府は、国民年金基金が解散したときは、国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収する場合を除き、当該基金から責任準備金に相当する額を徴収する。 | ||||||||
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30 7B | 国民年金基金(以下本問において「基金」という)が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。 | ||||||||
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