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 学生等納付特例、学生等納付特例の要点、30歳未満全額猶予特例、50歳未満全額猶予特例、追納、後納納付制度、特例保険料
関連過去問 11-6A11-6B11-6C11-10C12-6A13-8D13-8E14-1C15-3A15-8D15-9D17-10C18-5C18-6D18-9B18-9C18-9D18-9E19-4A19-6B20-1B20-3C20-7E21-2C21-2E21-10A22-1C22-6E23-3E24-5D24-8E24-10E25-8B26-3オ27-3B、28-1イ28-1エ28-6B28-6D29-4E29-7B29-7C30-3B令元ー3C令元ー10E令2-10エ令3-4ウ令3-5B令4-1A令5-1A令5-3B令5-8C令5-8D令6-1B
 一般12-9A一般12-9C一般12-9E25-選択
関連条文 学生納付特例(90条の3)、学生等の保険料納付の特例に係る申請(施行規則77条の4)、学生納付特例の事務手続に関する特例(109条の2の2)、学生納付特例の要点
 30歳未満の第1号被保険者に係る保険料全額納付猶予の特例(H16附則19条2項)、50歳未満の者の国民年金の保険料の免除の特例(H26附則14条) 
 追納(94条)、追納加算額(施行令10条)、新後納制度ー5年後納制度ー(国民年金の保険料の納付の特例)H26改正法附則(10条)、後納制度ー10年後納制度ー(国民年金保険料の納付の特例)(年金確保支援法附則2条)
 特定事由と特例保険料の納付制度、特定事由に係る申出等の特例(附則9条の4の7)、特定事由に係る保険料の納付の特例(附則9条の4の9)、特定事由に係る保険料の追納の特例(附則9条の4の11)
別ページ掲載: 法定免除申請免除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.学生納付特例(90条の3) 法改正(R03.04,01)、法改正(H26.04.01) 
 「次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者等から申請があったときは、
 厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間、又は学生等であった期間に限る)に係る保険料につき、
 既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、
 申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる」
1  当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年(1月から厚生労働省令で定める月(3月)までの月分の保険料については、前々年)の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
 補足
・所得要件は、扶養親族等がないときは128万円、扶養親族等があるときは128万円に扶養親族等1人につき38万円(同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円)を加算した額以下
・過去分は、申請した月の2年前の前月まで(2年+1月)遡り申請可能((ただし学生等である期間に限る)
・将来分は、申請月が1月から3月までのときはその年の3月まで、申請月が4月から12月までのときは、翌年3月まで
・その月の属する年の前年の所得で判定。ただし1月、2月、3月分の保険料についてはその前々年の所得で判定。
 たとえば、26年4月に申請したときは、24年3月分まで遡り可能であり、
24年3月分は22年の所得で、24年4月分から25年3月分までは23年の所得で、
25年4月分から26年3月分までは24年の所得で、26年4月分から27年3月分までは25年の所得で判定する。
・2年とは、時効消滅期間のこと。(2年を超える分については、保険料の徴収権がなく受け取ることもできないので、免除・猶予もあり得ない)
特定扶養親族とは、所得税法上は「19歳以上23歳未満の扶養親族」をいうが、
 国民年金保険料の免除申請に限り、「16歳以上19歳未満の扶養親族」も含めるので、結局、「16歳以上23歳未満の扶養親族」をいう。(平成24年4月、一部は24年7月から)
 なお、「16歳未満の扶養親族」は税法上は扶養親族控除の対象ではないが、国民年金保険料の免除申請に限り、扶養親族とする
2  90条1項(全額申請免除)の2号(生活保護法による生活扶助以外の扶助を受ける)及び3号(地方税法に定める障害者,寡婦,ひとり親で所得が135万円以下)に該当するとき
3  保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
 注:上記1,2,3号は半額免除に関する90条の2の2項の場合と同じである。
 「同2項 90条2項の規定は、前項の場合に準用する」
 ⇒学生納付特例が認められたときは、納付特例の申請を行った日からその効力を発揮する。 
 免除(実際は猶予)期間 
原則として、4月から翌年3月まで。ただし、申請した月の2年前の前月までで学生期間に限り遡ることができる。詳細はこちらを
・学生納付特例による免除(猶予)期間中は、申請免除はできない。
 
ただし法定免除に該当する場合は法定免除となる。 
 学生への国民年金法適用の推移
昭和36年4月から平成3年3月まで 任意加入(昼間部の学生のみ)⇒合算対象期間
平成3年4月から平成12年3月まで 強制加入(免除申請可能)
平成12年4月から平成14年3月まで 強制加入(昼間部の学生のみ学生納付特例制度の適用可)
 ⇒免除申請は不適用
平成14年4月から平成14年3月まで 強制加入(学生納付特例制度は、夜間、定時制、通信制にも適用拡大)

 学生等の保険料納付の特例に係る申請(施行規則77条の4)
 「学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等が行う学生納付特例の申請(学生納付特例事務法人が行う申請は除く)は、学生等の納付特例を受けようとする期間に係る年度(毎年4月から翌年3月まで)ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない」
@申請者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
A申請者の在学する大学等の名称及び所在地
B学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
C申請者が保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実 
 「2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない」
@法改正(R04.04.01) 基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
⇒年金証書の新規交付廃止に伴い、これに代わるものとして基礎年金番号通知書を添付。ただし、年金証書を持っている者は、「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」として年金証書でもよい。
A申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類
B各種学校の生徒である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
C前年(1月から3月までにあっては前々年)の所得が128万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
D前年の所得が128万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
・被保険者等の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)等の有無及び数についての市町村長の証明書など
⇒所得のない者は申請書の前年所得欄に「なし」と記入すればよい
⇒所得があっても128万円以下の者は、前年所得欄に「128万円以下である」と記入すればよい
⇒所得が128万円を超える者にあって、確定申告あるいは年末調整を行っていない者については市町村民税の申告をして、市町村長の証明書を添付。
⇒納付猶予の特例の場合は、「128万円」は「67万円」に読み替える。
 「3項 厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等である被保険者であつて、かつ、同項1号又は2号のいずれかの事由により、申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等である被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る)は、前項の規定にかかわらず、1項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない」
⇒2回目以降は自動延長を申し出ることができる(ただし、猶予に該当するか否かの審査は毎回行われる)
 学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出(施行規則77条の9) 法改正(R04.04.01)
 「学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く)は、被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない」
⇒年金証書の新規交付廃止に伴い、これに代わるものとして基礎年金番号通知書を添付。ただし、年金証書を持っている者は、「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」として年金証書でもよい。
 学生納付特例の事務手続に関する特例(109条の2の2) 法改正(H27.07.01、109条の2から109条の2の2へ)、法改正(H26.10.01)1項は改正、2項、3項は新規)、法改正(H20.4.1新設)
 「国及び地方公共団体並びに国立大学法人、公立大学法人及び私立学校法に規定する学校法人その他の政令で定める法人であつて、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、90条の3の1項の申請(学生納付特例申請)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(学生納付特例事務法人)は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者(学生等被保険者)の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例の申請をすることができる」る被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請をすることができる」
⇒通常は、市区町村あるいは年金事務所に申請するところ、通学している大学等が「学生納付特例事務法人」として厚生労働大臣の認可を受けておれば、その大学等に申請(正確には申請の委託)をすることができる。
⇒申請とはいってもあくまでも、「納付特例」の申込みであって、納付特例の審査とか保険料の納付事務を行うものではない。
 「同2項 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、90条の3の1項(学生納付特例)の規定及び同条2項において準用する90条2項の規定の適用については、当該委託をした日に、学生納付特例申請があつたものとみなす」
⇒委託(学生納付特例事務法人に申込み)した日に納付特例の申請がなされたものとみなす。そして、申請があった日に、指定期間が保険料免除期間に算入される。
 つまり、納付特例の申請が認められた場合は、委託した日に遡って申請の効力を発揮する。
 「同3項 学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない」
 「同4項 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、
 学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる」
 「同5項 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人が前項の規定による命令に違反したときは、1項の指定を取り消すことができる」 
 学生納付特例の要点 わかりやすいパンフレットを参照のこと
0  学生等とは90条にあるように、
 「学校教育法50条に規定する高等学校の生徒、同法83条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定める者」
 「国民年金法施行令6条の6 政令で定める者とは、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校(修業年限が1年以上)、専修学校に準ずる教育施設の生徒又は学生」
⇒年齢の制限はなく、原則として定時制(夜間部)、通信制なども含む。
0'   学生納付特例に該当する場合はこれが優先され、法定免除を除き、申請免除は認められない。
1  学生納付特例期間は全額免除期間と同じように、資格要件として算入される。   
2  たとえ資格要件に算入されたとしても、追納しない限り、年金額には反映されない。
 つまり、学生納付特例期間は合算対象(カラ)期間と同じ扱いである。
3  学生等が強制加入になった平成3年4月1日以降は、保険料を納付せず、学生納付特例を含めて保険料免除を申請していない期間は、単なる保険料未納期間であり、資格要件とはまったく関係ない。
4  保険料納付済期間あるいは免除期間(全額免除、1/4免除、半額免除、3/4免除いずれでもよい)が1か月でもあり、これらと学生納付特例期間・その他のカラ期間とを合算して25年以上あれば、老齢基礎年金は支給される。 
5  学生納付特例期間・その他のカラ期間だけしかない場合は、それが10年以上あっても老齢基礎年金の資格要件をみたすことにはならず、老齢基礎年金は支給されない。
 ただし、配偶者加給年金を受給していたものが65歳に達したときは、
 その者がたとえ学生納付特例期間・その他のカラ期間だけで10年以上ある場合は、特例として、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。(つまり振替加算のみが支給される)
6  30歳未満の第1号被保険者に係る保険料全額猶予の特例期間についても、学生納付特例期間と同様の扱いとなる。
 
基本的事項
6
1B
 国民年金法第90条の3第1項各号のいずれかに該当する、学生等である被保険者又は学生等であった被保険者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(国民年金法第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる。(基礎)

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歴史的経緯
5
8D
 昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。(基礎)

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24
8E
 学生の保険料納付特例は、平成27年6月までの間の経過措置とされている。

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12
9A
 大学及び短大のすべての学生は国民年金保険料の学生納付特例制度の対象となる。(応用)

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18
9B
 学生等の納付特例の対象になる学生には、原則として夜間部の大学生や各種学校の学生は含まれない。(応用)

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令元
3C
 学生納付特例による保険料免除の対象となる期間は、被保険者が30歳に達する日の属する月の前月までの期間に限られる。

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11
10
C

 学生たる被保険者の保険料の免除については、当該学生の本人の所得と親元の世帯の所得により認定する。(基礎)

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一般
12
9E
 国民年金保険料の学生納付特例制度については、学生本人の原則として前年の所得が一定額以下であることが要件となっている。(H26改)(11-10Cの類型)

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21
10
A

 第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときであっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。(11-10Cの類型)

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28
1エ
 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。(11-10Cの類型)

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13
8D
 学生等である第1号被保険者は、前年の所得が一定額以下の場合で納付特例を申請したときは、厚生労働大臣はその指定する期間について、既に納付した期間を除き、保険料の納付を要しないものとされる。(H26改)(基礎)

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22
6E
 学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が、卒業等により政令で定める学生でなくなったときは、必要な事項を記載した届書を年金事務所等に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。(R04改)

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24
10
E

 学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければならない。(22-6Eの類型)

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学生納付特例事務法人 23
3E
 学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。(基礎)

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4
1A
  国民年金法第109条の2の2に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。(23-3Eの類型)  
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27
3B
 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。 (23-3Eの応用)

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30















50



































2.納付猶予の特例
2.1 30歳未満の第1号被保険者に係る保険料全額免除の特例(H16附則19条)法改正
 「平成17年4月から平成18年6月までの期間において、30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者等であって、・・・・・・」

 「同2項 法改正(R04,04.01)、法改正(H26,04.01) 平成18年4月から令和12年6月までの期間において、30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者等であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、 厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうち、その指定する期間(保険料免除期間又は学生等である期間若しくはあった期間を除く)に係る国民年金の保険料については、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる。
 ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない)」
1  当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする)が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額)以下であるとき。
⇒(扶養親族等数+1)×35万円+32万円を加算した額
2  被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。
 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が政令で定める額(135万円)以下であるとき。
3  保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
⇒1,2,3の条件は全額申請免除の条件と一見同じであるが、本人あるいは配偶者についてだけ適用され、世帯主の所得の制限はない。
 これにより、関連条文において、学生等納付特例と「等」の字がつくようになった。
 「同4項 納付することを要しないものとされた保険料については、学生等の保険料納付特例の規定と同様に、10年以内に追納しない限り、老齢基礎年金の額には反映されない
2.2 50歳未満の者の国民年金の保険料の免除の特例(H26附則14条) 法改正(R02.07.01:令和7年6月までが12年6月までに延長)、法改正(H28..07.01新規)
 「平成28年7月から令和12年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間(30歳に達した日の属する月以後の期間に限る)がある第1号被保険者又は第1号被保険者であった者であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(全額申請免除、一部申請免除期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く)に係る国民年金の保険料については、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない」
 1号、2号、3号は「30歳未満の第1号被保険者に係る保険料全額納付猶予の特例(H16附則19条)」に同じ
 「3項 1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、90条の3(学生納付特例)1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」
⇒学生納付特例と同様に、保険料の免除ではなく猶予であるから、追納しない限り、年金額には反映されない(カラ期間としては認められる)
 学生納付特例  本人の所得が2分の1免除に該当すること。
 親、配偶者の所得には左右されない。 
 30歳未満・50歳未満納付猶予  本人及び配偶者の所得が全額免除に該当すること。
 親の所得には左右されない。
・猶予期間:原則として、7月から翌年6月まで。ただし、申請した月の2年前の前月まで遡ることができる。
・猶予期間中は、学生納付特例の適用と申請免除はできない。法定免除に該当する場合は法定免除となる。

5
3B
  国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

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17
10
C
 平成16年改正により、平成17年4月から令和12年3月までの期間において、30歳未満の第1号被保険者であって本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。(26改)

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20
3C
 平成17年4月から平成令和12年年3月までの期間に限り、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとされている。(26改)(17-10Cの類型)

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3
4ウ
 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。

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 追納(94条) 法改正(H18.7.1施行)
 「被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、
 法定免除、申請全額免除、学生等納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料、及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部につき追納をすることができる。
 ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る」
⇒追納可能な者には、猶予特例を受けた者も含まれる。
 「2項 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、
 追納は、学生等納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、
 ついで法定免除若しくは申請全額免除の規定により納付することを要しないとされた保険料又は4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、
 これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。
 ただし、学生等納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、
 全額又は一部の額につき納付を要しないものとされた保険料があるときは、
 先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする」
⇒ 要するに追納の優先順位は、
 @学生納付特例等による免除、
 Aその他の免除のうち古い順。
 ただし、学生納付特例等よりも前にその他の免除を受けたものがあるときは、それを優先して10年の時間切れを防ぐことを選択することもできる。
 「3項 追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする」
 「4項 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす」
11
6A
 被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条、90条、及び90条の3により、納付を要しないものとされた保険料、90条の2の規定によりその一部を納付することを要しないものとされた保険料について、その全部又は一部につき追納をすることができる。(基礎)

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29
4E
 一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。(基礎)

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5
8C
 保険料の4分の3免除、半額免除及び4分の1免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない。(29-4Eの類型)

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20
7E
 被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で合算対象期間とされた期間につき、保険料を追納することができる。

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14
1C
 老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。(22年改)

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5
1A
 保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することができる。
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正しい 誤り
21
2C
 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。(22年改)(14-1Cの類型)

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正しい 誤り
15
9D
 老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の追納はできない。(14-1Cの類型)

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正しい 誤り
障害基礎年金と追納 20
1B
 障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納することができる。
 ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。(11-6Aの応用) 

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正しい 誤り
24
5D
 保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部を追納することができる。(20-1Bの類型)

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28
6D
 被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。 (20-1Bの類型)

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追納できる年数等 11
6B
 国民年金法第89条、90条及び90条の3により納付を要しないものとされた保険料、90条の2の規定によりその一部を納付することを要しないものとされた保険料については、追納についての承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料に限って、その全部又は一部につき追納をすることができる。(基礎)

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12
6A
 保険料の納付を免除された期間について、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の全部又は一部を追納することができるが、その場合、承認の日の属する月前10年以内の期間に限られる。(11-6Bの類型)

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18
6D
 納付することを要しないものとされた保険料について、追納についての厚生労働大臣の承認の日の属する月前5年以内の期間に限って、その全部又は一部につき追納することができる。(11-6Bの類型)

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正しい 誤り

2
10
 令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。(11-6Bの類型)

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正しい 誤り


12
9C
  学生納付特例の承認を受けた期間については、10年以内であれば保険料を追納できる。(11-6Bの類型)

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正しい 誤り
30
3B
 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。(一般12-9Cの類型)

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正しい 誤り
申込み 28
6B
 国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金法施行令の規定により、口頭でもできるとされている。

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15
3A
 保険料の一部免除期間及び学生納付特例期間を有する者が保険料を追納する場合には、追納は必ず、学生納付特例期間から先に行う。(基礎)

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正しい 誤り
18
9D
 免除月に係る保険料を追納する場合は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認月前10年以内の期間について、学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間、次いで全額免除期間又は一部免除期間の順に行なうこととされ、この順序は変更できないものとされている。(15-3Aの類型) 

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正しい 誤り
令元
10
E
 平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。(15-3Aの類型) 

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26
3オ
 納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。(15-3Aの類型) 

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正しい 誤り
19
6B
 学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除の規定により免除された保険料があるときは、法定免除により免除された保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納することができる。(15-3Aの類型)

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正しい 誤り
追納の効果 11
6C

 

 追納が行われたときは、保険料の納付を要しないとの認定がなされたときに遡って、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。(基礎)

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正しい 誤り
学生納付特例期間と年金額 15
8D
 老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要しないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の算出にあたっては算入されない。(基礎)

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正しい 誤り
21
2E
 いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。(15-8Dの類型)

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13
8E
 学生等として保険料の納付特例の承認を受けた期間については、追納を行わない限り、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料の納付がなかった期間とされる。(15-8Dの類型)

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18
9C
 学生等の納付特例を受けた期間又は30歳未満の若年者の保険料納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額の算定対象から除外される。(15-8Dの類型)

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正しい 誤り
29
7B
 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。 (15-8Dの類型)

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2.追納加算額(施行令10条) 
 「94条3項に規定する政令で定める額は、保険料免除の規定により保険料の全額あるいはその一部の額につき納付することを要しないものとされた月(免除月)の属する年度に係る保険料を追納する場合において、
 当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ表に示す率を乗じて得た額(端数が5円未満であるときは切り捨て、5円以上であるときは10円として計算)とする。
 ただし、免除月が3月であつて、翌翌々年度(翌々年)4月に追納する場合は、この限りでない」
チョッと補足
@追納の額=免除当時の保険料(1.0+追納加算率) 
A追納加算率は年度単位で計算する。
 ただし、免除月の属する年度の
翌々年度までに追納する場合は、加算はない。 (別の言い方をすると、免除月の属する年度の4月1日から3年間は加算はない)
 ただし、免除月が3月のときに限っては翌翌々年度の4月まで(つまり29年3月分は31年4月まで)に追納の場合は加算はない。
B追納加算率は、前年各月に発行された10年国債の表面率の平均値に基づいて決定される。
 追納額はこちらを
18
5C

 

 保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内なら加算されない。(発展)

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正しい 誤り
28
1イ
 第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。 (18-5Cの類型)

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正しい 誤り
19
4A
 保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という)の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。(18-5Cの類型)

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22
1C

 免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上を経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。(19-4Aの類型)

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18
9E

 

 免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている。(19-4Aの類型)

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 新後納制度ー5年後納制度ー(国民年金の保険料の納付の特例)H26改正法附則(10条) 30.09.30で終了法改正(27.10.01新規)
 「平成27年10月1日から平成30年9月30日までの間、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前5年以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(後納保険料)を納付することができる」 
⇒未納の保険料のうち、申し出た月より2年前から5年前までの保険料を納付することができる。
・27年10月にすぐに申し出た者は22年10月まで遡ることが可能。
・任意加入できるのに任意加入していなかった期間は、もともと納付義務がない(徴収する権利もない)ので、対象外。
・すでに老齢基礎年金を受給している者(繰上げして受給している者を含めて)は対象外。 
・付加保険料を後納することはできない。
 「同2項 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった国民年金の保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないもの(滞納保険料)の全部又は一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする」
⇒過去2年以内の未納保険料があれば、まずはこれを納付する。(これは通常納付であって、後納とはいわない)
 「同3項 1項の規定による後納保険料の納付は、先に経過した月の国民年金の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする」
 「同4項 1項の規定により後納保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす」
⇒保険料納付済月数が加算される後納した日であって、過去に遡るわけではない。
 「同7項 1項の規定による厚生労働大臣の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする」

 「同9項 1項の規定による厚生労働大臣の承認の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる」 後納保険料の額(後納制度施行に伴う経過措置に関する政令)
 「年金確保支援法附則2条1項に規定する政令で定める額は、後納保険料を納付する月が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る国民年金の保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする」
 後納額  ただし、後納の申出月より2年前までは時効ではないので、後納とはいわず通常納付。
対象月 当時の保険料額 加算額(加算率) 後納保険料額
H24年 4月〜H25年3月 14,980円 630円(4.2%) 15,610円
H25年 4月〜H26年3月 15,040円 380円(2.5%) 15,420円
H26年 4月〜H27年3月 15,250円 170円(1.1%) 15,420円
H27年 4月〜H28年3月 15,590円 0円(0.0%) 15,590円
 
 後納の対象となる保険料
 @20歳以上60歳未満で過去10年以内にある未納保険料(未加入も含む)
 A学生納付特例、若年者納付猶予者、保険料免除者は追納の仕組みを利用すること。
 B海外在住による任意加入期間中の未納保険料
 C60歳以上70歳未満の任意加入期間中の未納保険料
⇒払い忘れていた(払わないといけないのに払ってはいなかった)保険料のみが対象。
 遡って任意加入したいというのはだめ
 後納制度ー10年後納制度ー(国民年金保険料の納付の特例) (年金確保支援法附則2条) 法改正(H24.10.01) H27.09.30で終了
 「政令で定める日(平成24年10月1日)から起算して3年を経過する日(すなわち平成27年9月30日)までの間(において、国民年金の被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の被保険者期間のうち、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前10年以内の期間であつて、当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る)の各月につき、当該各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の 国民年金の保険料(後納保険料)を納付することができる」

 「同2項 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかつた保険料であつてこれを徴収する権利が時効によつて消滅していないもの(滞納保険料)の全部又は一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする」

 「同3項 後納保険料の納付は、先に経過した月の国民年金の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする」
 「同4項 後納保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす」

 後納保険料の額(後納制度施行に伴う経過措置に関する政令)
 「免除あるいは猶予されていた保険料の追納の額と同じ」 
25
選択

 平成24年10月1日から起算して| A |を経過する日までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であつた者(国民年金法による| B |を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前| C |以内の期間であつて、当該期間に係る保険料を徴収する権利が| D |しているものに限る)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料( | E | )を納付することができる.。
 解答・解説を見る 語群はこちらを
25
8B
 昭和29年4月2日生まれであって、大学を卒業後22歳から50歳まで厚生年金保険に加入していた者が、会社を退職後50歳から55歳まで海外へ移住しその後帰国した。帰国後は国民年金の加入手続きをし保険料を納付して、現在(平成25年4月12日)にいたっている。海外へ移住していた期間は任意加入被保険者であったが、その期間の一部について保険料を納め忘れていた場合、この者は現在厚生労働大臣の承認を受け、納め忘れていた保険料を納付することができる。(応用)

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 特定事由と特例保険料の納付制度
全体像の補足
特定事由に係る特例保険料の納付など

@「特定事由」とは国民年金法等の法令に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかった(いわゆる事務処理誤り)、又はその処理が著しく不当であったこと。
 これにより、2年の時効により権利が消滅したものであっても、復活が可能になるように配慮された。
A特定事由により、以下のような申出・申請ができなかった場合は、厚生労働大臣に申し出ることにより、その期間は右のような期間とみなされる。
・任意加入の申出⇒特定被保険者期間とみなされる。(附則9条の4の7の3項)
・一部免除の申請⇒特定一部免除期間とみなされる。(附則9条の4の7の4項)
・付加保険料の納付の申出⇒特定付加納付期間とみなされる。(附則9条の4の7の5項)
・全額免除の申請、学生納付特例の申請、納付猶予の申請⇒特定全額免除期間とみなされる。(附則9条の4の7の6項)  
B以下の期間(保険料納付済期間を除く)を有するときは、厚生労働大臣に申し出ることにより、保険料のさかのぼり納付あるいは追納ができる。
ア:特定事由により、保険料を納付することができなくなった期間⇒(特例)保険料を納付することができる。(附則9条の4の9の1項@)
イ:特定被保険者期間とみなされた期間⇒(特例)保険料を納付することができる。(附則9条の4の9の1項A)
ウ:特定一部免除期間とみなされた期間⇒免除を除いた部分について(特例)保険料を納付することができ、一部免除期間の復活が可能になる。(附則9条の4の9の1項B)
エ:特定事由により、付加保険料を納付することができなくなった期間⇒(特例)付加保険料を納付することができる。(附則9条の4の10の1項@)
オ:特定付加納付期間とみなされた期間⇒(特例)付加保険料を納付することができる。(附則9条の4の10の1項のA)
カ:特定事由により、追納保険料を納付することができなくなった期間⇒(特例)保険料を追納することができる。(附則9条の4の11の1項@)
キ:特定一部免除期間とみなされた期間⇒免除を除いた部分について(特例)保険料を追納することができる。(附則9条の4の11の1項A)
ク:特定全額免除期間とみなされた期間⇒学生納付特例期間などについて(特例)保険料を追納することができる。(附則9条の4の11の1項B)
C老齢基礎年金との対応
ア:特例保険料の納付により、老齢基礎年金の受給権を新たに取得したときは、その翌月分から老齢基礎年金が支給される。
イ:老齢基礎年金の受給権者が、特例保険料の納付を行ったときは、申出のあった日の属する月の翌月分から、年金額が増額になる。
ウ:老齢基礎年金の受給権者に、特定全額免除期間(学生納付特例、納付猶予特例期間を除く)があったときは、申出のあつた日の属する月の翌月分から、年金額をが増額になる。

 申し出
 特定事由に係る申出等の特例(附則9条の4の7) 法改正(H28..04.01新規)
 「被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる」
@特定事由(この法律その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかつたこと又はその処理が著しく不当であること)により特定手続(付加保険料の納付の申出その他の政令で定める手続)をすることができなくなつたとき。
A特定事由により特定手続を遅滞したとき。
 「2項 厚生労働大臣は、前項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする」
 「3項 1項の申出をした者が前項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により当該申出をした者が被保険者となる期間があるときは、当該期間は、この法律等を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定による被保険者としての被保険者期間(特定被保険者期間)とみなす」
⇒特定事由がなければ(適正に手続が行われておれば)、任意加入が認められるはずであった期間があれば、特定被保険者期間とみなされる。これにより、さかのぼって保険料の納付する機会がみとめられる。
 「4項 1項の申出をした者が2第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(特定一部免除期間)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない」
⇒特定事由がなければ(適正に手続が行われておれば)一部免除が認められるはずであった期間があれば、特定一部免除期間とみなされる。これにより、さかのぼって一部免除でない部分の保険料を納付する機会がみとめられ、一部免除の復活が可能になる。
 「5項 1項の申出をした者が2項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに、当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により当該申出をした者が付加保険料を納付する者となる期間があるときは、当該期間は、この法律等を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により付加保険料を納付する者である期間(特定付加納付期間)とみなす。
⇒特定事由がなければ(適正に手続が行われておれば)付加保険料を納付する者になるはずであった期間があれば、特定付加納付期間とみなされる。これにより、さかのぼって付加保険料を納付する機会がみとめられる。 
 「6項 1項の申出をした者が2項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により保険料を納付することを要しないものとされる期間があるときは、当該全額免除対象期間は、この法律等を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(特定全額免除期間)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない]

 「7項 老齢基礎年金の受給権者が2項の規定による承認を受けた場合において、6項の規定により全額免除対象期間(学生納付特例を除く)が特定全額免除期間とみなされたときは、1項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
⇒特定全額免除期間(学生納付特例、納付猶予特例期間を除く)とみなされたときは、1項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
 法附則9条の4の7第1項の申出の手続(施行令14条の14)
 「法附則9条の4の7第1項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出しなければならない」
 特定事由に係る保険料の納付の特例(附則9条の4の9) 法改正(H28..04.01新規)
 「被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる」
@特定事由により保険料(一部免除の場合は残余の額)を納付することができなくなつたと認められる期間
A附則9条の4の7の3項の規定により特定被保険者期間とみなされた期間
B附則9条の4の7の4項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間
 「3項 1項の申出をした者は、厚生労働大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る対象期間の各月につき、当該各月の保険料に相当する額の保険料(特例保険料)納付することができる
 「6項 3項の規定により特例保険料の納付が行われたときは、1項の申出のあつた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす
 「7項 老齢基礎年金の受給権者が3項の規定による特例保険料の納付を行つたときは、1項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する」
 特定事由に係る付加保険料の納付の特例(附則9条の4の10)法改正(H28..04.01新規)
 「被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(付加保険料に係る保険料納付済期間を除く)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる」
@特定事由により付加保険料を納付することができなくなつたと認められる期間
A附則9条の4の7の5項の規定により特定付加納付期間とみなされた期間
 「3項 1項の申出をした者は、厚生労働大臣による承認を受けたときは、当該承認に係る付加対象期間の各月につき、当該各月の付加保険料に相当する額の保険料(特例付加保険料)を納付することができる
 「4項 前項の規定による特例付加保険料の納付は、保険料の納付が行われた月についてのみ行うことができる」 
 特定事由に係る保険料の追納の特例(附則9条の4の11)法改正(H28..04.01新規)
 「被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。追納対象期間)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。
@特定事由により94条の規定による追納をすることができなくなつたと認められる期間
A特定一部免除期間とみなされた期間
B特定全額免除期間とみなされた期間
 ⇒学生納付特例、納付猶予特例期間が対象となる。
 「3項 1項の申出をした者は、厚生労働大臣による承認を受けたときは、当該承認に係る追納対象期間の各月の保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る」

3
5B
 被保険者又は被保険者であった者が、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより付加保険料を納付する者となる申出をすることができなくなったとして、厚生労働大臣にその旨の申出をしようとするときは、申出書を市町村長(特別区の区長を含む)に提出しなければならない。(発展)

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正しい 誤り
29
7C
 老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣に対し、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、その申出が承認され、かつ、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。 (発展)

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正しい 誤り