9C | 国民年金法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出(受給権者)、現況届 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:届出(被保険者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 13-3A、15-5D、17-2D、20-9D、20-9E、22-1B、24-1E、24-5C、25-1B、26-10C、27-8B、27-8D、27-8E、令2-6C、令4-1E、令4-7C 27-2選択、30-1選択 |
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受 給 権 者 の 届 出 |
1.受給権者の届出等(105条3項) 法改正(H26.04.01) 「受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない」 ⇒あわせて、同一世帯者による年金受給権者の「所在不明の届出」が義務化された。 「105条4項 法改正(H23.04.01) 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあっては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る)は、この限りでない」 ⇒被保険者の場合はこちらを 情報連携と個人番号について 情報連携とは、行政機関と地方公共団体等が情報をやり取りできる報提供ネットワークシステムを用い、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることで、 ・行政事務の効率化 ・国民の事務負担の軽減と利便性向上が期待できる。 実際には、種々の情報をマイナンバーで直接ひもづけするのではなく、各機関がマイナンバーの代わりに振り出す符号が変換・ひも付けされることにより、情報連携が行われる。 年金業務に関しては、 @各種の届出書等において、個人番号を届出る。 A届けられた個人番号に基づいて、他の行政機関等から情報の提供を受けることにより、届出事項あるいは添付書類等をできるだけ省略化する。 |
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2.現況届
現況届等上記の届出を怠ると、年金が一時差し止められる。 詳細はこちらを。 2-1 厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等(施行規則18条) 法改正(H30)、法改正(H23.07.01)、法改正(H18.10.1施行) 「厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする」 「受給権者に係る機構保存本人確認情報」とは、地方公共団体情報システム機構が磁気ディスクに記録・保存した氏名、個人番号、住民票コード、住民票の消除がされたか否かなどであり、これらから、受給権者が生存しているかを確認する。 「2項 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる」 ⇒個人番号が登録されていない、あるいは、誤っている、変更されている場合は、(正しい)個人番号の報告を本人から求める。 「3項 厚生労働大臣は、1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条1項に規定する場合を除く)又は 厚生労働大臣が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる」 ⇒「現況届」の提出を求める。 「4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない」 ⇒ 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給権者についても同様。 2-2 機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出(現況届)法改正(H30)(施行規則18条の2)法改正(H18.10.1新設) 「厚生労働大臣は、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項(氏名、生年月日及び住所、個人番号又は基礎年金番号、老齢基礎年金の年金証書の年金コードなど)を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年厚生労働大臣が指定する日までに提出することを求めることができる」 「2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日(誕生月末日)までに、当該届書を機構に提出しなければならない」 ⇒ 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給権者についても同様。 2-3 国民年金基金からの年金受給権者の現況届(国民年金基金規則15条)法改正(H24.10.01) 「年金の受給権者 (年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る) を除く) は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出しなければならない」 ⇒国民年金基金から年金を受給している者についても、基金→国民年金基金連合会→地方公共団体情報システム機構のルートで、本人確認情報(生存情報)の提供を受けることができる場合は、現況届を毎年提出する必要はない。 2-4 老齢福祉年金受給権者の現況届(老齢福祉年金支給規則5条) 法改正(R31.07.01)、法改正(法改正(H28.0601) 「老齢福祉年金の受給権者は、毎年8月12日から9月11日までの間に、老齢福祉年金所得状況届などとこれに必要な添付資料、市町村長等の証明などを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき、旧法国民年金法の規定によつてその年の7月まで老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき、又は老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する当該書類が既に提出されているときは、この限りでない」 ⇒現況届(生存確認届)は地方公共団体情報システム機構から取得できるので、通常は不要。 ⇒老齢福祉年金には所得制限(本人、配偶者、扶養義務者)があるため、毎年、所得状況届とそれを証明する書類を、市区町村あるいは機構に提出しなければならない。 |
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3.受給権者の届出(まとめ) 現況届はこちらを 受給権者が提出しなければならない届出は、結構多い。代表的なものをあげると、
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3.1 氏名・住所・個人番号の変更届 年金受給権者の氏名変更届(施行規則19条) 法改正(H30.03.05) 「老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない」 @変更前及び変更後の氏名、生年月日、住所 @の2個人番号又は基礎年金番号 A老齢基礎年金の年金証書の年金コード ⇒障害基礎年金についても同様 年金受給権者(遺族基礎年金)の氏名変更届(施行規則52条の2) 法改正(H30.03.05) 「遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項(変更前及び変更後の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、年金コード、氏名の変更の理由)を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない」 ⇒同時に遺族厚生年金の受給権を有する場合は、どちらかで届出ればよい。 氏名変更の理由の届(施行規則52条の3) 法改正(H30.03.05新規) 「遺族基礎年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であって前条の規定による氏名変更届の提出を要しないときは、当該変更をしたときから14日以内に、次の各号に掲げる事項(氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、氏名変更の理由)を記載した届書を、機構に提出しなければならない」 ⇒遺族基礎年金受給権者が氏名変更したときは、氏名変更届が必要な者(施行規則52条の2)あるいは必要でない者(施行規則52条の3)、いずれであっても、氏名変更の理由について、それを証明する戸籍抄本その他の証明書を添えて、届けなければならない。 ⇒寡婦年金の受給権者についても同様。 いずれも、氏名変更が婚姻などによる場合は、失権となる。 住所変更届(施行規則20条) 法改正(H30.03.05)、法改正(H23.07.01) 「老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない」 @氏名及び生年月日 A変更後の住所、個人番号又は基礎年金番 B老齢基礎年金の年金証書の年金コード 住所変更届の取扱いについて(H23.06.17年管管発0617第2号)「機構保存本人確認情報の提供を受けることが可能な受給権者については、住所変更届の提出を省略できること。ただし、日本年金機構において住民票コードが収録されていない者及び現在の住所と住民票の住所と一致していない者については、引き続き、住所変更届の提出が必要であること。 住所変更届のまとめ @機構保存本人確認情報から住民票登録住所情報の提供を受けることができる者は、住所変更届は不要になった。 Aただし、以下の者は住所変更のたびに個別に住所変更届を提出しなければならない。 ・届出住所と住民票登録住所が異なる者、あるいは異なることを希望する者 ・年金事務所へ届出た住民票コードと機構保存本人確認情報における住民票コードとが異なる者 個人番号の変更の届出(施行規則20条の2) 「老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項(氏名、生年月日、住所、変更前後の個人番号、変更年月日)をを記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない」 「同2項 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則38条の2の1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす」 |
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3.2 行方不明・死亡関連の届 所在不明の届出等(施行規則23条)(法改正H26.04.01新規) 「老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項(受給権者の氏名、基礎年金番号と年金コード、所在不明となった年月日など)を記載した届書を機構に提出しなければならない」 ⇒受給権者の所在が1月以上不明の場合、同一世帯にある者が届け出る。 これにより、受給権者に現況申告書が送付されるが、返信がない場合は、年金は差止めになる。 年金受給権者死亡届(施行規則24条) 「老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない」 @ 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 A受給権者の氏名及び生年月日 B受給権者の個人番号又は基礎年金番号 C受給権者の死亡した年月日 D老齢基礎年金の年金証書の年金コード。 「施行規則24条6項 法改正(H23.07.01新設) 法105条4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、老齢基礎年金の受給権に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢基礎年金の受給権者とする」 「施行規則24条7項 法改正(H23.07.01新設)法105条4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢基礎年金の受給権に係るものは、当該受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする」 ⇒遺族基礎年金、障害基礎年金の受給権者についても、施行規則26条の規定を適宜読み替えて準用されている。 年金受給権者死亡届の取扱いについて(H23.06.17年管管発0617第2号) 「機構保存本人確認情報の提供を受けることが可能な受給権者については、死亡届の提出を省略できること。ただし、死亡の事実があってから、戸籍法上の届出期限である7日以内に市区町村に届出を行わなかった場合には、引き続き、死亡届の提出が必要であること。 また、死亡情報の提供を受けた場合は、遺族の方へ未支給年金等の手続きに関するお知らせを送付すること」 死亡届のまとめ @戸籍法による死亡届が7日以内に提出され、機構保存本人確認情報で死亡の事実が確認できる受給権者は、年金事務所に死亡届を提出しなくてもよい。(死亡が確認されれば、死亡届の提出の有無に関係なく、年金は送金停止となる) Aただし、「遺族基礎年金の受給権が発生する者」、「未支給の年金給付を請求できる者」には「未支給年金等のお知らせ」がくるので、いずれは年金事務所に赴いてこれら の請求等を行う。 B被保険者の死亡届は省略できない。 参考:死亡の届出(戸籍法86条) 「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない」 ⇒届出義務者は、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋もしくは土地の管理人であるが、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も届出は可能。 |
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3.3 支給停止・支給開始関連 老齢基礎年金支給停止解除の申請(施行規則17条) 「20条2項(併給調整により支給停止となる年金の選択の申出)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項(老齢基礎年金コード、公的年金給付のうち国民年金法又は旧法による年金及び障害を支給事由とする年金(受給権者が65歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む)の年金コードなどを記載した申請書を機構に提出しなければならない」 ⇒実際には、「年金受給選択申出書」を提出することによって行う。 ⇒受給を希望する年金の選択手続きについてはこちらを |
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3.4 障害の現状・所得状況関連 障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出(障害状態確認届)(施行規則36条の4)法改正(R01.08.01)、法改正(H18.10.1新設) 「障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日(誕生月の末日)までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」 「2項 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない」 ⇒ 障害等級に該当するため引き続き20歳まで遺族基礎年金の受給権を有する者についても同様(施行規則51条の4) 遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出(施行規則51条の4)法改正(R01.08.01) 「 遺族基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」 「同2項 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない」 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出(所得状況届)(施行規則36条の5) 法改正(R01.07.01)、法改正((H18.10.1新設) 「20歳前の障害による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日(9月30日)までに、指定日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届及び31条3項各号に掲げる書類(所得状況届に添付する、受給権者の前年の所得の額、扶養親族等の有無及び数等についての市町村長の証明書など)を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が法108条2項(資料の提供)の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき、又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」 厚生労働省告示520号(H12.12.28) 法改正(2号、R03.06.24) 「国民年金法施行規則18条の2に規定する厚生労働大臣が指定する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする」 @ 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金若しくは寡婦年金、昭和60年改正法1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金若しくは寡婦年金又は昭和60年改正法附則28条の規定による母子福祉年金・準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の受給権者の提出する届書等(次号に規定するものを除く) :受給権者の誕生日の属する月の末日 A(R03.06.24改)国民年金法施行規則36条の5に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に係る届書等、昭和60年改正法附則25条による障害福祉年金からの裁定替えによる障害基礎年金の受給権者に係る届書等:9月30日 所得制限のある「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給権者については、所得状況届を誕生月の末日までに提出しないといけないことになっていたが、令和元年7月からは、機構が地方自治体等の情報連携により、所得を確認できるときは、提出不要となった。 ただし、届出が必要な場合は、令和元年7月から令和3年6月までは「7月31日」までとなっていたが,令和3年7月以降は「9月30日」までと届出期限が変更となった。 これは,令和3年8月以降,36条の3の改正により,支給停止期間のサイクルが「8月〜翌年7月」から「10月〜翌年9月」に変更となったことによる。 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出(障害状態確認届) @施行規則36条の4と同じ。 A指定日は、従来は、「所得状況届」と同じく「7月31日」であったが、同届の原則提出不要に伴って、「誕生月の末日」に改正された(H30厚生労働省告示426、施行日はR01.07.01) |
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3.5 加給・加算関連 加算事由該当届(施行規則17条の2の4)法改正(H29.11.09新規) 「老齢基礎年金の受給権者は、65歳に達した日において、昭和60年改正法附則14条1項(65歳到達時に振替加算)に該当するに至つたときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行った後速やかに、次の各号に掲げる事項(氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号、配偶者の氏名、生年月日、振替加算の対象となる給付名と受けることとなった年月日並びにその年金コード番号等)を記載した届書を機構に提出しなければならない」 ただし、(特別支給)老齢厚生年金の裁定請求書に、戸籍の抄本等、生計を維持関係を証明する非課税証明書などを添えたとき(老齢基礎年金の裁定の請求時において配偶者が振替加算の対象となる給付を受けており、かつ記載された事項に変更がない場合に限る)その他の当該受給権者が振替加算に該当していることを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない」 ⇒特別支給の老齢厚生年金の請求をするとき、戸籍の抄本等、生計を維持関係を証明する非課税証明書などを提出済みであれば、この(振替加算)加算事由該当届は、通常は不要である。 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出(生計維持確認届)(施行規則36条の3)法改正(R01.08.01)法改正(H18.10.1新設) 「加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項(氏名、生年月日及び住所、個人番号又は基礎年金番号、年金コード、加算額対象者の氏名・生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨)を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」 「2項 前項の届書には、指定日前3月以内に作成された次に掲げる書類等(加算額対象者のうち、障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書、障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム)を添えなければならない」 ⇒令元8月1日より、「診断書等」は指定日(誕生月の末日)前1月以内から3月以内に。 「3項 1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない」
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出(施行規則51条の3) 「遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項(氏名、生年月日及び住所、個人番号又は基礎年金番号、年金コード、加算額対象者の氏名・生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨)を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」」 「同2項 前項の届書には、指定日前3月以内に作成された次に掲げる書類等(障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した加算額対象者があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書、障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害額対象者がある遺族基礎年金の受給権者である妻も同様。 |
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原 則 |
13 3A |
受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。(H26改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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住 所 ・ 氏 名 の 変 更 届 |
25 1B |
老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない(H30改)(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 8B |
施設入居等により住民票の住所と異なる居所に現に居住しており、その居所に年金の支払いに関する通知書等が送付されている老齢基礎年金の受給権者が、居所を変更した場合でも、日本年金機構に当該受給権者の住民票コードが収録されているときは、「年金受給権者住所変更届」の提出は不要である。 (応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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支 払 機 関 |
令 3 4オ |
老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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生 存 確 認 |
30 1 選択 |
国民年金法施行規則第18条の規定によると、厚生労働大臣は、| A |、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、| B |を求めることができるとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 5C |
厚生労働大臣は、法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。(H30改)(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 5D |
寡婦年金の受給権者が住民基本台帳による機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者であっても、寡婦年金の裁定が行われた日、あるいは寡婦年金の支給停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来するときは、現況届の提出は不要である。(H30改)(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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所在不明 |
26 10 C |
年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 1E |
国民年金法施行規則第23条第1項の規定によると、老齢基礎年金の受給権者の所在が6か月以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。(26ー10Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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死 亡 届 |
24 1E |
住民基本台帳法の規定により機構本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。(H30改)(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 8D |
老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫、妻双方に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要となる。(H30改) (24-1Eの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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生計維持 | 27 8E |
加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに「生計維持確認届」を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はない。 (H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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障害の状態等 | 22 1B |
障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。(R2改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 6C |
障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。(22-1Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 9D |
障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、14日以内に障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。(H22改)(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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所 得 状 況 届 |
27 2 選択 |
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日である| C |までに、指定日前| D |に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が法108条2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき、又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」 (R2改) |
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令 4 7C |
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、原則として、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31条第2項第12号ロからニまで及び同条第 3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。(R2改)、(27-2選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 2D |
老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額全部につき支給を停止されているとき等の場合を除き、老齢福祉年金所得状況届を毎年8月12日から9月11日までの間に厚生労働大臣に提出しなければならない。(H29改)(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 9E |
老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき等を除き、毎年誕生日の属する月の末日までに、老齢福祉年金所得状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。(H29年度改)(17-2Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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