30年度 法改正トピックス(労災保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
   介護(補償)給付の支給額(施行規則18条の3の4)(H30.04.01)
 「介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(特定障害)の程度が別表3の常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
@その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合:(次号に規定する場合を除く)
 その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が105,290円を超えるときは、105,290円)
Aその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が57,190円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき: 
 57,190円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が57,190円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額)
 「2項 前項の規定は、特定障害の程度が別表3の随時介護を要する状態の項、障害の程度の欄、各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。
 この場合において、同項中「105.290円」とあるのは「52,650円」と、「57,190円」とあるのは「28,600円」と読み替えるものとする」 
 常時介護の場合(1項)
 限度額は「105,130円」から「105,290円]に。保障額は「52,110円」から「52,190円」に
 随時介護の場合(2項)
 限度額は「52,570円」から「52,650円]に。保障額は「28,560円」から「28,600円」に
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第2種
特別加入
 「施行規則46条の18 法33条5号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする」  
D日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの
イ(介護作業従事者) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
ロ(家事支援従事者) 炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為
 一人親方等で特別加入できる者として、 Dのイ(介護作業従事者)のほかに、5号のロ(家事支援従事者)を追加
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社会復帰促進等事  社会復帰促進等事業による助成金(旧施行規則24条) (30.04.01)
 「29条1項3号に掲げる事業(安全衛生確保等事業)として、
・時間外労働等改善助成金、及び
・受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする」
 「職場意識改善助成金」から「時間外労働等改善助成金」へ。
 
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 時間外労働等改善助成金(旧施行規則28条)法改正(H30.04.01全面改訂)
 「時間外労働等改善助成金は、次に掲げる中小企業事業主又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(事業主団体等)に対して、支給するものとする」
 時間外労働上限設定コース、勤務時間インターバルコース、職場意識改善コース、テレワークコースは、これまであった職場意識改善助成金を拡充したもの。
 これに、新たに「団体推進コース」が追加された。基礎知識と過去問学習はこちらを
  社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度(施行規則43条) 法改正(30.04.01)
 「29条1項の社会復帰促進等事業(特別支給金の支給に関する事業を除く)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、1号に掲げる額及び2号に掲げる額の合計額に120分の20を乗じて得た額に、3号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする」
@労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額
A労災勘定の附属雑収入等(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る)
B労災勘定の附属雑収入等の額からA号に掲げる額を控除した額。
 社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度は、保険料収入などの「100分の18」から「120分の20」に。(平成21年度改正前に戻った)
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