31年度受験用 法改正トピックス(健康保険法に関する主要改正点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
改正後 | 改正ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高額療養費 | 70歳以上各自外来高額療養費(施行令41条5項) (H30.08.01) 「被保険者(現役並み所得者は除く)又はその被扶養者が外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る)を受けた場合において、・・・・高額療養費として支給する」 |
「現役並み所得者は除く」を追加。 これにより、30年8月からは、現役並み所得者に対する個人単位外来の算定基準額はなくなり、いきなり世帯合算の方に進むことに。基礎知識と過去問学習はこちらを |
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高額療養費算定基準額 (施行令42条) (H30.08.01) 被保険者、被扶養者とも70歳以上の場合
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70歳以上の者に適用する高額療養費算定基準額 @現役並所得者 ・従来の所得区分を1区分から3区分に ・従来の算定基準額2(各自外来に適用)57,600円はなくなった。。 ・改正後の一番下の区分3の算定基準額3は、従来の現役並みの場合の80.100円+(医療費合算額‐267,000円)×0.01と同じ。 ・改正後の区分2と区分3の算定基準額3は、左の表にあるように、より高い額に。 ・以上の結果、現役並所得者の場合は、70歳以上(75歳未満)と70歳未満は同じ額に。 A一般の算定基準額2(各自外来に適用)は 14,000円から18,000円に。 詳細はこちらを |
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高額療養費多数(回)該当 H30.08.01) 70歳以上
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・70歳以上の者に適用する高額療養費算定基準額が、現役並所得者について、1区分から3区分になったことに伴い、多数回該当も3区分に。 ・この結果、現役並所得者の場合は、70歳以上(75歳未満)と70歳未満は同じ額に。 |
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高額介護合算療養費 | 高額介護合算療養費算定基準額 (H30.08.01) 70歳以上
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・70歳以上の者に適用する高額療養費算定基準額が、現役並所得者について、1区分から3区分になったことに伴い、高額介護合算療養費も3区分に。 ・この結果、現役並所得者の場合は、70歳以上(75歳未満)と70歳未満は同じ額に。 |
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被扶養者認定 事務 |
日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について(健康保険法) 法改正(H30.10.01施行)
通達(H30.08.29)年管管発0829第4号〕 海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について 通達(H30.03.22保保発0322第1号) 令和2年4月1日からは、「被扶養者の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していることが追加される」予定。 |
保険者(保険者等を含む)すなわち、年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合が、被扶養者の認定をより的確に行うために、左記の通達が発せられた。 被扶養者を有する被保険者は、被扶養者異動届に、身分関係、生計維持関係を明確にする公的な証明書の添付が求められ、事業主がこれらを確認することとされた。 基礎知識と過去問学習はこちらを 上記に伴い、海外在住の被扶養者について、国内認定対象者に求めている証明書類の提出が困難な場合において、統一的な取扱いとなるように整理した通達が発せられた。基礎知識と過去問学習はこちらを |
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年間平均による随時改定 | 年間平均による随時改定 法改正(H30.10..01適用) 通達(H30.03.01保発0301第8号) 3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額)と、昇給月(又は降給月)以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に、昇給月(又は降給月)前の継続した9か月及び昇給月(又は降給月)以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額)との間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合: 随時改定の対象とし、年間平均額から算出した標準報酬月額とする。 |
業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認める場合として、新たな保険者算定の対象を設けた。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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任継被保険者の標準報酬月額 | 標準報酬月額(47条) 法改正(H31.04..01適用) 「任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする」 2号;前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 |
条文に変更はないが、数値変更 2号(任意継続被保険者の標準報酬月額の上限値)について、 協会管掌健康保険の平成30年9月30日における標準報酬月額の平均値は291.181円となったため、これを報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は30万円 ⇒28万円から30万円に) 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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都道府県単位保険料率の算定方法 |
都道府県単位保険料率の算定方法(インセンテイブ制度)(施行令45条の2)
法改正(H31.04.01)
「協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、1号に掲げる額を予定保険料納付率として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう)で除して得た額を2号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の3月から用いる都道府県単位保険料率を算定するものとする」 1号のロ 「一の事業年度の前々事業年度の3月から当該一の事業年度の前事業年度の2月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の4月から3月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る)の総報酬額の総額の合算額に1,000分の0.1を乗じて得た額」を追加 1号の二 「特定健康診査及び特定保健指導の実施状況その他の当該支部被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る当該支部の取組の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した報奨金の額」を追加 |
都道府県単位保険料率の算定方法(インセンテイブ制度)を導入した。 具体的には 1号ロにあるように、 全国一律に、保険給付等に要する費用として総報酬額の総額の0.01%すなわち保険料の0.01%相当の額が余分にかかったことにする。 1号二にあるように、 各都道府県毎に、健康の保持増進や医療に要する費用の適正化のために行った取り組み状況を評価し、それに応じた報奨金を与える。(保険料率を引下げる。その際、全国平均の保険料率はプラスマイナス0で変わらないようにする) 基礎知識と過去問学習はこちらを |